○平成30年7月豪雨に係る笠岡市災害復興住宅建設資金等利子補給金交付要綱
令和元年12月24日
告示第180号
(目的)
第1条 この要綱は,平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)が被災住宅を速やかに復興し,生活の安定を図るため,被災者に対し住宅の建設,購入及び補修に必要な資金の借入れに対する利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を予算の範囲内において行うこととし,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるとする。
(利子補給の対象)
第2条 この要綱による利子補給は,災害による被害を受けた住宅を居住の用に供するため,笠岡市内において建設,購入及び補修により復旧するものであって,被災日から起算して2年を経過する日までの期間に普通銀行,信用金庫,農林中央金庫等の預貯金取扱金融機関及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「金融機関」という。)へ住宅の災害復旧を目的とした融資(以下「資金融資」という。)の申込みを行い,資金融資を受け,かつ,原則として令和3年12月31日までに償還(利子のみの償還を含む。以下同じ。)が開始するものを対象とする。
(対象者)
第3条 利子補給の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 災害の際,現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅が全壊し,大規模半壊し,又は半壊した者で笠岡市内に新たに住宅を建設又は購入した者
イ 災害の際,笠岡市内において現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅に被害が生じた者
(2) 市税等の滞納がない者
(3) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第2号から第4号までの規定に該当しない者
(補助対象経費及び上限額)
第4条 利子補給金の交付額の算定に当たって対象となる経費及び融資対象上限額(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。
2 融資対象下限額は50万円とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は,補助事業に係る融資における1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った利子額とする。
3 補助金の交付期間は,最初の利子支払の日から起算して10年間又は10年以内の最終の利子支払の日までとする。
(交付認定)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は,被災日から起算して2年を経過する日までの期間に平成30年7月豪雨に係る笠岡市災害復興住宅建設資金等利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 金融機関の融資決定通知書の写し
(2) 事業内容の分かる書類(図面,写真等)の写し
(3) 経費見積書の写し
(4) り災証明書の写し
(5) 融資資金使途証明書(兼)請求書(様式第2号)
(6) 住宅再建の融資に関する申立書(様式第3号。災害復興用住宅融資を利用しない場合に限る。)
2 市長は,前項の請求を受けた場合は,その内容を審査し,適当であると認めたときは,3月末日までに当該利子補給金を交付するものとする。
(報告義務)
第9条 交付対象認定者は,利子補給金交付期間中において交付対象認定者の氏名,住所又は連絡先に変更があったときは,速やかにその旨を市長に報告し,平成30年7月豪雨に係る笠岡市災害復興住宅建設資金等利子補給金申請内容変更届出書(様式第9号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 交付対象認定者が利子補給金交付期間中に死亡したときは,その相続人又は親族は,速やかにその旨を市長に報告し,平成30年7月豪雨に係る笠岡市災害復興住宅建設資金等利子補給金取下げ書(様式第10号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(報告,調査及び指示)
第10条 市長は,利子補給金の交付に関し,必要があると認めるときは,交付対象認定者に対し報告を求め,当該住宅に係る帳簿,書類その他必要な物件を調査し,又は必要な事項を指示することができる。
(着手届及び完了届の免除)
第11条 規則第13条に規定する補助事業者等着手届及び完了届の提出は要しないものとする。
(認定の取消し等)
第12条 市長は,交付対象認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該認定を取り消すとともに,利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した利子補給補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和元年7月3日から適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和13年12月31日限り,その効力を失う。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条,第5条関係)
融資対象上限額 | 利子補給率 | ||||
1 建設の場合 【令和元年9月30日までの資金融資の申込みの場合】 | 年0.63パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は,年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を上限とする。 | ||||
建設資金 | 土地取得資金 | 敷地資金 | |||
16,500千円 | 9,700千円 | 4,400千円 | |||
【令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合】 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 敷地資金 | |||
16,800千円 | 9,700千円 | 4,500千円 | |||
※ 被災親族同居(資金融資の申込みをした者(以下,「申込者」という。)と親族関係にある者が被災し,かつ,新たに建設された住宅に申込者と同居する場合をいう。以下同じ。)の加算がある場合は,建設資金の上限額に6,300千円(令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合にあっては6,400千円)を加算する。 ※ 土地取得のみを目的とした資金融資は対象とならない。 2 購入の場合 【令和元年9月30日までの資金融資の申込みの場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅(新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
26,200千円 | |||||
【令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅(新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
26,500千円 | |||||
※ 被災親族同居の加算がある場合は,上限額に6,300千円(令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合にあっては6,400千円)を加算する。 3 補修の場合 【令和元年9月30日までの資金融資の申込みの場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,300千円 | 4,400千円 | 4,400千円 | |||
【令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 | |||
※ 整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は,上限額は合計で4,400千円(令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合にあっては4,500千円)とする。 | |||||
4 建設(リバースモーゲージ)の場合 【令和元年9月30日までの資金融資の申込みの場合】 | 年2.12パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は,年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を上限とする。 | ||||
建設資金 | 土地取得資金 | 敷地資金 | |||
21,600千円 | 9,700千円 | 4,400千円 | |||
【令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合】 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 敷地資金 | |||
22,000千円 | 9,700千円 | 4,500千円 | |||
※ 被災親族同居の加算がある場合は,上限額に6,300千円(令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合にあっては6,400千円)を加算する。 ※ 土地取得のみを目的とした資金融資は対象とならない。 5 購入(リバースモーゲージ)の場合 【令和元年9月30日までの資金融資の申込みの場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅(新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
31,300千円 | |||||
【令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合】 | |||||
新築住宅及び中古住宅(新築マンション及び中古マンションを含む。) | |||||
31,700千円 | |||||
※ 被災親族同居の加算がある場合は,上限額に6,300千円(令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合にあっては6,400千円)を加算する。 6 補修(リバースモーゲージ)の場合 【令和元年9月30日までの資金融資の申込みの場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,300千円 | 4,400千円 | 4,400千円 | |||
【令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合】 | |||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | |||
7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 | |||
※ 整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は,上限額は合計で4,400千円(令和元年10月1日以降の資金融資の申込みの場合にあっては4,500千円)とする。 |