○笠岡市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱
令和元年12月24日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は,特殊詐欺(特定の者に対し,電話を用いて預貯金口座への振込みその他の方法により現金等をだまし取る犯罪をいう。)その他の電話を用いて市民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため,特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための機器を購入する者に対し,予算の範囲内において笠岡市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し,かつ,居住している者
(2) 第5条の交付申請を行う日において同一世帯に満70歳以上の者が含まれている者
(3) 本人及び同居の親族等が,市税等の滞納がない者
(4) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第2号から第4号までの規定に該当しない者
(補助対象機器)
第3条 補助金の交付の対象となる機器は,被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機であって,市内に事業所を有する事業者から購入した上で,交付対象者が居住する住宅に設置するもので,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有するものであること。
(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し,録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するものであること。
(3) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するものであること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,機器の購入費及びその設置に要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額)とし,5,000円を限度とする。
2 補助金の交付は,第2条第2号に規定する同一の補助対象世帯に対して1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 購入予定機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し
(2) 購入予定額(取付けに要する費用額を含む。)を確認できる書類
(3) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書(機器の名称等が記載されているもの)の写し
(2) 保証書その他の機器の品番が確認できる書類の写し
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月11日告示第34号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。