○笠岡市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

平成30年12月25日

条例第37号

(報酬及び期末手当の特例)

第1条 笠岡市議会議員に支給する議員報酬は,笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年笠岡市条例第36号。以下「改正条例」という。)の規定にかかわらず,改正条例の施行の日から令和5年3月31日までの間(以下「特例期間」という。),改正条例の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 議会議員に支給する期末手当の額は,特例期間において,笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成12年笠岡市条例第53号)第5条の規定にかかわらず同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第2条 前条の規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成31年1月1日から施行する。

(令和4年2月1日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

平成30年12月25日 条例第37号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年12月25日 条例第37号
令和4年2月1日 条例第1号