○笠岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成30年5月23日
告示第100号
(目的及び設置)
第1条 笠岡市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し,鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき,笠岡市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(隊員)
第2条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は,次に掲げる者のうちから鳥獣害対策を所管する課による審査の上,市長が任命又は委嘱する。
(1) 市職員
ア 銃猟又はわな猟の狩猟免許を取得し,3年以上経過している者
イ 対象鳥獣の捕獲等を適切かつ効率的に行うことができる者
ウ 心身ともに健常で職務の遂行に支障がない者
エ 他の隊員と協力して目的達成のために活動ができる者
オ これまでに鳥獣の捕獲活動実績がある者
カ 鳥獣被害にあった集落自らが,被害防止を目的とした組織(以下「地域住民組織」)と円滑な協力関係が築ける者
キ 市の指示に従うことができる者
ク 反社会的勢力及びその関係者に該当しない者
2 第4条各号に掲げる職務において対象鳥獣の捕獲の職務に従事する隊員は,対象鳥獣の捕獲に用いようとする狩猟免許を有している者であって,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第67条第2項第1号に規定する損害保険契約の被保険者であることとする。
3 前項第2号に掲げる隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(編成)
第3条 実施隊は,次の構成により編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 隊員 第2条第1項で市長が任命又は委嘱した者
2 隊長は,市農政水産課長をもって充て,市長の指揮監督を受け,実施隊を統括する。
(職務)
第4条 実施隊は,被害防止計画に定める被害防止施策を適正に実施するため,次に掲げる職務を行う。
(1) 隊長の指示に基づく被害現地調査,わなの設置及び被害防止計画に定める鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲
(2) 隊長の指示に基づく対象鳥獣による農林水産業の被害及び住民の生命・身体・財産物に係る被害に対する緊急被害対応
(3) 対象鳥獣の被害防止技術の普及指導
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(服務)
第5条 隊員は,関係法令等のほか,次に掲げる事項を遵守するとともに,職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ,又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 在任中及びその職を退いた後において,職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。
(任期)
第6条 隊員の任期は,任命又は委嘱の日からその日の属する年度の3月31日までとし,再任を妨げない。ただし,本人からの辞退の申出があった場合又は市長から解任された場合,市職員にあっては職務の異動等による場合はこの限りでない。
2 市職員以外で隊員を解任された場合は,解任後3年間は再度隊員になることはできない。
(解任)
第7条 市長は,隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解任することができる。
(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか,関係法令に違反したとき。
(3) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第2条第3項に規定する非常勤の特別職の隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 実施隊の運営を阻害する行為があったと認められるとき。
(6) その他市長が隊員として不適当と認めた場合
(報酬)
第8条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬の額は,笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)に規定する任命権者の定める額とする。
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は,産業部において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第81号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。