○笠岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成30年5月23日
告示第100号
(目的及び設置)
第1条 笠岡市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し,鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき,笠岡市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は,被害防止計画に基づき鳥獣被害防止施策を行う。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は,被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる次の各号に掲げる者のうちから市長が指名又は任命する。
(1) 市職員
(2) 井笠地区猟友会笠岡分会に所属する会員
2 前項第2号に掲げる隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 隊員の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
(出動)
第4条 実施隊は,市長の要請により出動する。
(服務)
第5条 隊員は,関係法令等のほか,次に掲げる事項を遵守するとともに,職務を忠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ,又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 在任中及びその職を退いた後において,職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。
(報酬)
第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬の額は,笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)に規定する任命権者の定める額とする。
(庶務)
第7条 実施隊の庶務は,産業部において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。