○平成30年7月豪雨災害に係る笠岡市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱

平成30年8月31日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は,平成30年7月豪雨災害による影響を受け事業活動に支障が生じている中小企業者に対し,復旧に向けて借り入れた融資の利子を補給することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。)第2条第1項第1号,第2号に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第186号。)第3条第1項第6号に規定する企業組合をいう。

(2) 被災中小企業者復旧資金 岡山県中小企業支援資金融資制度要綱(岡山県告示第243号)別表番号9に規定する危機対策資金,株式会社日本政策金融公庫が取扱う災害復旧貸付,株式会社日本政策金融公庫が取扱う平成30年7月豪雨特別貸付又は商工組合中央金庫が取扱う災害復旧資金をいう。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有し,1年以上継続して,保証協会の保証対象事業を営んでいること。

(2) 市税を完納している者であること。

(3) 融資を受ける者(法人にあっては,役員を含む。)が,笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(4) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(利子補給の対象融資)

第4条 利子補給の対象は,次の表に掲げる融資とする。ただし,平成31年1月31日融資実行分までの融資を対象とする。

区分

融資制度名

用途

岡山県

危機対策資金

運転資金又は設備資金

日本政策金融公庫

災害復旧貸付

運転資金又は設備資金

平成30年7月豪雨特別貸付

商工組合中央金庫

災害復旧資金

運転資金又は設備資金

(利子補給金の額)

第5条 利子補給対象資金の額は,同一受給者に対し8,000万円を限度とする。

2 利子補給金の額は,毎年1月1日から同年12月31日までの期間に係る利子相当額で,当該利子補給対象資金の貸付利率から年0.2パーセントを超えた部分とする。ただし,支払済みであることが確認できるものに限る。

3 前項の規定により算出した額に,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。

4 返済の遅延により加算された延滞利息は,利子補給金の交付対象としない。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の交付の対象となる期間は,120月以内とする。

(交付の申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,毎年1月末日までに,平成30年7月豪雨災害に係る笠岡市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に災害復旧資金・貸付利息支払証明書(様式第2号)又は償還状況を確認できる金融機関発行の証明書類その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(着手届及び完了届の免除)

第8条 規則第13条に規定する補助事業等着手届及び完了届の提出は要しないものとする。

(交付の決定)

第9条 市長は,第7条に規定する申請書を受理した場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに利子補給金の交付を決定し,平成30年7月豪雨災害に係る笠岡市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,平成30年7月豪雨災害に係る笠岡市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の制限)

第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利子補給金を交付しない。

(1) 融資金を借入当初の融資条件の期日内(毎月払込期日後10日以内)に返済しなかったとき。

(2) 融資金を目的以外に使用したとき。

(3) 利子補給金交付申請時に笠岡市内で営業していないとき。

(4) 利子補給金交付申請時に市税等を滞納しているとき。

(5) その他市長が利子補給金の交付が適当でないと認めたとき。

(調査及び報告)

第12条 市長は,この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は,申請者又は補助事業者の融資金融機関に対して,必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は,申請者又は補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(決定の取消し及び返還)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(書類の保管等)

第14条 補助事業者は,当該利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,利子補給金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年7月5日から適用する。

(平成31年1月21日告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行し,第4条の表に規定する日本政策金融公庫平成30年豪雨特別貸付については,平成30年8月24日融資決定分から適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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平成30年7月豪雨災害に係る笠岡市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱

平成30年8月31日 告示第170号

(令和3年4月1日施行)