○笠岡市非常勤嘱託審理員の報酬及び費用弁償等に関する取扱要綱
平成28年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,行政不服審査法(平成26年法律第63号)第9条第1項に規定する審理手続を行う特別職に属する嘱託職員(以下「審理員」という。)の報酬等に関する事項について定めるものとする。
(報酬)
第2条 審理員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職とする。
2 審理員の報酬は,本市において職務を行ったのみに支給し,日額2万円とする。
(費用弁償)
第3条 審理員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に規定する職員に適用される相当規定の例による。
(文書作成報償費)
第4条 審理員が審理手続を終結し,事件記録及び審理員意見書の提出があった場合は,市長は1件につき文書作成報償費として6万円を支給する。
(支給方法)
第5条 審理員の報酬及び費用弁償は,審理手続等の職務が終了した後に支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。