○笠岡市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第22号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため,市長の附属機関として,笠岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,特別の定めがある場合を除くほか,法において使用する用語の例による。

(組織)

第3条 審査会は,5名以内の委員で組織する。

2 委員は,非常勤とする。

(委員)

第4条 審査会の委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 市長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。

4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,学識経験のある者のうちから,市長が選任する。

3 専門委員は,その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

4 専門委員は,非常勤とする。

5 第4条第4項の規定は,専門委員について準用する。

(会議の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(費用負担)

第9条 法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料については,無料とする。ただし,提出書類等の写しの作成及び送付に要する費用は,審査請求人又は参加人の負担とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は,総務部において行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審査会は,市長が招集する。

(笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠岡市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)