○笠岡市農業委員の委員候補者に関する評価委員会規則
平成27年12月24日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価に関する意見のとりまとめを行い,市長に意見を具申する笠岡市農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)を設置するために必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員候補者評価委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 市長の求めにより,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び笠岡市農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年笠岡市規則第24号)の規定に基づき,農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめを行い,市長に意見を具申すること。
(2) 農業委員候補者の評価に関する意見のとりまとめに当たり,推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動暦等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 委員候補者評価委員会は,会長,副会長,評価委員5人以内をもって組織する。
2 会長は産業部長を,副会長は農業委員会事務局長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,委員候補者評価委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 評価委員は,農業関係者,市の職員の中から市長が委嘱又は任命する。
(招集)
第4条 委員候補者評価委員会は,会長が招集する。
(議長)
第5条 委員候補者評価委員会の議長は,会長がこれにあたる。
(意見のとりまとめ)
第6条 委員候補者評価委員会による評価の意見のとりまとめは,出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員候補者評価委員会の運営等に関し必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。