○笠岡市農業委員会の委員選任に関する規則
平成27年12月24日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年笠岡市条例第29号)に基づき,笠岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集人数)
第2条 推薦及び募集により選任する農業委員の人数は,合計で13人以内とし,次の各号によるものとする。
(1) 市内の地区又は市内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦手続等)
第3条 農業委員の推薦に当たっては,次の各項の手続により行うものとする。
2 前条第1号に規定する市内の地区又は市内全域からの推薦に当たっては,農業者,農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)の代表者が書面をもって推薦するものとする。
3 前条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては,当該団体及び組織の代表者の書面をもって推薦するものとする。
(推薦及び募集の方法)
第4条 市長は,農業委員の推薦及び募集に当たっては,次の各号の手続により,市内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市役所前の掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他
2 推薦及び募集の期間は概ね1箇月間とし,書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で,市のホームページ,掲示場等に公表するものとする。
(候補者の評価)
第5条 市長は,前3条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)について,笠岡市農業委員の委員候補者に関する評価委員会規則(平成 年笠岡市規則第 号。以下「評価委員会規則」という。)の規定に基づく笠岡市農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に農業委員候補者の評価の意見を求めるものとする。
2 委員候補者評価委員会は,その合議によって農業委員候補者を評価した上で,市長に意見を具申することとする。
(農業委員候補者の選任)
第6条 市長は,委員候補者評価委員会の意見の具申を受け,農業委員候補者を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第7条 農業委員について,罷免,失職及び辞任等により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員候補者の選任手続等に関し必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。