○笠岡市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成26年3月28日
告示第48号
(趣旨)
第1条 市長は,市内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため,株式会社日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資制度により借入れた融資に係る償還利子の一部について,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 笠岡商工会議所(以下「商工会議所」という。)の推薦を受け,株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が中小企業者を対象に行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を,平成26年4月1日から令和6年12月31日までの間に受けた者であること。
(2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者であること。
(3) 市税を完納している者であること。
(4) 規則第18条第1項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け,当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。
(6) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(交付の制限)
第3条 市長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利子補給金を交付しない。
(1) 交付対象者が,マル経融資を資金の使途に従って使用しないとき。
(2) 交付対象者が,マル経融資の償還を延滞した場合等で,期限の利益を喪失したとき。
(3) 交付対象者が,市税を完納しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が交付することが適当でないと認めたとき。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより売上げが減少し,マル経融資を受けた場合 公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息の額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息に2分の1を乗じた額(当該約定利息の利率が4パーセントを超えるときは,2パーセントを限度とする。)
2 前項の規定により算出した額に,1,000円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給金の交付の対象となる期間は,約定利息の支払の1回目から36回目までとする。
(1) 笠岡市小規模事業者経営改善資金利子補給金実績報告書(様式第3号)
(2) 公庫が発行した支払済額明細書
(3) 交付対象者の委任状
(4) 交付対象者の市税完納証明書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(請求)
第9条 利子補給金の交付決定を受けた受任商工会議所は,決定書の写しを添えて,利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し,利子補給金の交付を受けるものとする。
(交付結果の報告)
第10条 利子補給金の交付を受けた受任商工会議所は,直ちに交付対象者に交付するとともに,笠岡市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付結果報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消し及び返還)
第11条 市長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給金の交付を取り消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金を受けたとき。
(2) その他市長が不適正と認めたとき。
(書類の保存等)
第12条 利子補給金の交付を受けた交付対象者及び受任商工会議所は,当該利子補給金に係る収入並びに支出を明らかにした帳簿を備え,当該帳簿並びに関係書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成31年3月27日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第77号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年4月8日告示第104号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年3月17日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第52号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年1月1日から適用する。