○笠岡市物品等購入契約希望者簡易登録要綱
平成25年1月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市が発注する少額の物品等の購入について,市内に店舗を有する者の受注機会の拡大を図るため,契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 対象は,契約金額が30万円未満の物品,食材及び燃料を購入する契約とする。
(登録できる者)
第3条 契約希望者として登録することができる者は,市内に本社若しくは本店を有する者,市内に支社若しくは営業所を有する者又は市内に住所を有する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年被後見人及び被保佐人並びに破産法(大正11年法律第71号)に規定する破産者で復権を得ていない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)
(3) 物品の売買,修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(平成元年笠岡市告示第67号)に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者
(登録申請の方法等)
第4条 登録を希望する者は,物品等購入契約希望者簡易登録申請書に次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 市税の滞納がない証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 登録申請の受付期間は,当該登録の有効期間の開始日の属する年において,市長が別に定める。
3 登録の有効期間は,2年間とし,以後2年ごとに申請に基づき登録するものとする。
(登録名簿への登載)
第5条 市長は,前条第1項の規定により登録の申請があったときは,申請書類に基づき申請内容を確認し,物品等購入契約希望者簡易登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
(登録事項の変更等)
第6条 登録名簿に登載された者は,登録事項に変更があったとき,事業を中止又は廃止したときは,物品等購入契約希望者簡易登録変更・廃止届により,その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和7年6月20日告示第170号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに改正前の笠岡市物品等購入契約希望者簡易登録要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この要綱の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 この要綱の施行の際,改正前の笠岡市物品等購入契約希望者簡易登録要綱の規定により締結された契約で,当該契約の履行を完了していないものについては,なお従前の例による。