○笠岡市農作物有害獣防止対策事業補助金交付要綱
平成22年5月25日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は,有害獣による農作物の被害軽減に資することを目的として,予算の範囲内において笠岡市農作物有害獣防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定める。
(1) 市税等の滞納がない者
(2) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第1号から第4号までの規定に該当しない者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は,有害獣(イノシシ・ヌートリア等の獣類。以下同じ。)の侵入防止柵を設けることによる農作物の被害防止を図る事業とする。
2 前項に規定する侵入防止柵は,対象となる有害獣の侵入防止に有効と認められる柵で,1箇所当たり25メートル以上のものとする。
3 この補助金の交付を受けて設置した柵については,その設置の翌年から5年間は,補助対象としない。
(補助金額)
第4条 補助金額は,柵の設置に要した原材料費の2分の1に相当する額以内とし,15万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
(1) 領収書
(2) 位置図(設置場所の様子が分かるもの)
(3) 完了写真
(4) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第1号の2)
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第67号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
(補助金の率の特例)
2 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間において,第4条第1項中「2分の1」とあるのは「3分の2」を適用する。
附則(令和元年8月20日訓令第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第57号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第49号)
この要綱は,公布の日から施行する。ただし,様式第1号の2を改める規定は,令和6年4月1日から施行する。