○笠岡市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月3日

条例第26号

(障害認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する笠岡市障害認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,24人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(施行前の準備行為)

3 審査会は,この条例の施行前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月18日条例第5号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

笠岡市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月3日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)