○笠岡市立へき地集会所条例施行規則
平成17年3月14日
規則第5号
笠岡市立へき地集会所条例施行規則(平成12年笠岡市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市立へき地集会所条例(平成12年笠岡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により,笠岡市立へき地集会所(以下「集会所」という。)の利用の許可を受けようとする者は,利用日の前日までに指定管理者が市長の承認を得て定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,前項の申請により利用を許可したときは,指定管理者が市長の承認を得て定める利用許可書を申請者に交付する。
(利用許可の変更)
第3条 集会所の利用許可を受けた者が,許可された事項を変更しようとするときは,前条第1項の規定による申請手続をしなければならない。
(利用許可の取消し)
第4条 集会所の利用許可を受けた者が,その利用を取り消そうとするときは,速やかに指定管理者が市長の承認を得て定める利用取消届に利用許可書を添えて,指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金承認申請書)
第6条 指定管理者は,条例第9条第3項の規定により集会所の利用料金を定めようとするときは,指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は,指定管理者から前項の規定による利用料金承認申請書が提出されたときは,これを速やかに審査し,適当と認めたときは承認するものとする。
3 前2項の規定は,指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合においてもこれを準用する。
(利用料金の減免)
第7条 条例第10条の規定により,利用料金の減免を受けようとする者は,指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用後の報告)
第8条 利用者は,集会所の利用を終わったとき,又は利用を中止したときは,速やかに集会所を原状に回復し,その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は,利用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,集会所の管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。