○笠岡市病院電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程
平成13年3月30日
病院管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市立市民病院(以下「病院」という。)が電子計算機により処理する個人情報の保護及びその適正な管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 病院の電子計算機処理に係る個人情報の保護及びその適正な運営については,笠岡市電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程(昭和62年笠岡市訓令第1号)を準用する。この場合において,同規程中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。