○笠岡市電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程
昭和62年1月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,笠岡市が電子計算機により処理する個人情報の保護及びその適正な管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し,与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織で,市が管理するもの及び市と委託契約を締結している業者が管理するものをいう。
(2) 個人情報 電子計算組織に記録することができる個人,法人又はその他の団体(以下「個人等」という。)に関する情報で当該個人等を特定することができるものをいう。
(3) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又はパンチカード,磁気テープその他の媒体に記録されている情報をいう。
(市長等の責任)
第3条 市長は,電子計算機の利用に当たっては,市民の基本的人権を擁護し,個人的秘密の保持を図るため,個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
2 電子計算組織の利用により個人情報を処理する事務に従事している者及び従事していた者は,市民の基本的人権を尊重し,個人情報を保護するため,その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(処理事務の範囲)
第4条 電子計算組織の利用により個人情報を処理する事務の範囲は,本市及びその機関が処理し,管理し,又は執行する事務の範囲で次の各号に掲げる事項とする。
(1) 市民福祉の向上を図ることができるもの
(2) 経済効果を図ることができるもの
(3) 事務処理の効率化を図ることができるもの
(4) 前3号に定めるもののほか,行政水準の向上を図ることができるもの
(個人情報の記録制限)
第5条 次の各号に掲げる事項は,個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想,信条,宗教及び不当な社会的差別の原因となる事項
(2) 犯罪に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が市民の個人的秘密が不当に侵害されるおそれがあると認める事項
2 電子計算組織に記録する個人情報は,前条に定める事務を処理するため必要かつ最小限のものとする。
(個人情報の正確性の確保)
第6条 市長は,電子計算組織の利用に係る個人情報を常に正確かつ客観的なものとして維持し,管理しなければならない。
(個人情報の安全管理)
第7条 市長は,電子計算組織の利用に係る個人情報の秘密保持について,漏えい,改ざん,滅失,き損,情報の盗用その他の事故防止のため必要な措置を講じなければならない。
(電子計算機の結合)
第8条 市長は,電子計算組織が国,他の地方公共団体及び民間等との通信回線による結合により市民の個人情報を提供することに同意してはならない。ただし,個人情報に関する事務を受託しているものは,この限りでない。
(個人情報の外部への提供制限)
第9条 電子計算組織の利用に係る個人情報は,外部に提供してはならない。ただし,法令に定めがある場合又は市長が市民の福祉増進その他公益のために必要であり,かつ,市民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認める場合は,この限りでない。
(個人情報の開示)
第10条 市長は,電子計算組織へ個人情報が記録されている者から,自己に関する個人情報の記録内容についての開示の申出があったときは,当該申出に係る記録内容を開示しなければならない。
(個人情報の訂正及び削除)
第11条 市長は,電子計算組織へ個人情報が記録されている者から,自己に関する個人情報の記録内容について,訂正又は削除の申出があった場合,その内容を調査し,誤りがあると認めるときは,速やかに当該内容を訂正し,又は削除しなければならない。
(記録項目等の公表)
第12条 市長は,電子計算組織に記録している個人情報の記録項目その他電子計算組織の利用による主な事務処理状況について,適時市民に公表しなければならない。
(事務の委託)
第13条 市長は,電子計算組織による事務処理を外部に委託するときは,その委託契約において,市民の個人的秘密の保護及びデータの安全確保のため必要な措置を講じなければならない。
(情報管理委員会)
第14条 市長は,電子計算組織の利用に係る個人情報の保護及び事務の適正な運用を図るため,笠岡市情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる事項を協議,調整するものとし,重要事項については市長に報告し,又は意見を具申するものとする。
(1) 電子計算組織の利用に係る基本的人権の擁護及び個人的秘密の保護に関すること。
(2) 電子計算組織の利用に係る基本方針に関すること。
(3) 電子計算組織の利用に係る個人情報の記録項目に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,電子計算組織の利用に係る重要事項
3 委員会は,職員のうちから市長が任命する委員をもって構成する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,昭和62年2月1日から施行する。