○笠岡市水道事業及び下水道事業における電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程

平成元年4月1日

水管規程第9号

(目的)

第1条 この規程は,笠岡市の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)が電子計算機により処理する個人情報の保護及びその適正な管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 上下水道事業における電子計算機処理に係る個人情報の保護及びその適正な管理運営については,笠岡市電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程(昭和62年笠岡市訓令第1号。)を準用する。この場合において,同規程中「市長」とあるのは,「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日水管規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市水道事業及び下水道事業における電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程

平成元年4月1日 水道事業管理規程第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成元年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年2月5日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号