○笠岡市農業委員会事務局処務規程
昭和59年3月31日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理について,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会の事務を処理するため,笠岡市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に,次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 主事
2 前項の職員のほか,必要に応じて事務局次長,主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は,笠岡市農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は,事務局長を補佐し,職員を指揮監督する。
3 主査は,上司の命を受け,担当事務を処理する。
4 主事その他の職員は,上司の命を受け,その事務に従事する。
(専決)
第5条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる,ただし,異例に属する事項及び必要と認める事項は,会長の指示を受けなければならない。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表に掲げる課長共通決定事案に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 軽易な報告,照会及び回答に関すること。
(5) その他軽易又は定例的な事務処理に関すること。
(文書の取扱い)
第6条 起案文書は,前条に定める事項を除くほか,会長の決裁を受けなければならない。ただし,急を要する場合は,事務局長において代決することができる。この場合,事務局長の代決した事項は,会長の後閲を受けなければならない。
2 機密に属する文書は,その上部に「秘」の字を押すなど適切な取扱いをしなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,文書の取扱いについては,笠岡市文書取扱規程(平成10年笠岡市訓令第10号)を準用する。
(服務等)
第7条 職員の分限,懲戒及び服務については,笠岡市職員の例による。
(公印)
第8条 委員会及び会長の公印の名称,書体,寸法,個数,保管者及びひな形は,別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては,笠岡市公印規則(平成18年笠岡市規則第1号)を準用する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月31日農委規程第1号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日農委規程第67号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日農委規程第1号)
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日農委規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
公印名 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 保管者 | ひな形 |
委員会印 | れい書 | 方 24 | 1 | 事務局長 | |
会長印 | 〃 | 方 21 | 1 | 〃 |