○笠岡市介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱
平成12年2月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市が行う介護保険に関連する資料を被保険者(以下「本人」という。),家族その他の関係者に提供することにより,本人の心身,環境,医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り,これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに,当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含み,調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(1) 前条の資料に係る本人
(2) 本人の家族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している介護保険施設
(申請の手続)
第4条 前条の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,指定の要介護認定等情報提供申出書(本人同意書)(以下「申出書」という。)の申請者欄,被保険者欄及び提供資料欄を記載した後,当該資料を本市が提供することに同意する旨の本人の署名又は押印を受けなければならない。ただし,申請者が本人の場合は,本人同意欄への記載を要しない。
2 申請者は,前項の記載を行い本人の署名又は押印を受けた申出書を市長に対し,提出しなければならない。
2 第3条第3号に該当する場合は,本人から提出された居宅サービス計画作成依頼届出書を確認して交付するものとする。
3 第1項の規定により交付する写しの部数は,認定有効期間内において同一の申請者につき1部に限るものとする。
4 第1項の資料の提供は,当該資料に係る本人の要介護認定等について,笠岡市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては,これを行うことができない。
(費用負担)
第6条 前条第1項の提供資料の写しの作成に要する費用は,申請者の負担とする。
2 前項の費用については,笠岡市情報公開条例施行規則(平成10年笠岡市規則第15号)第5条第1項の規定を準用する。
(提供を受けた者の遵守事項)
第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し,又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供すること。
(4) 本人の同意を得ることなく,提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し,又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し,紛失,破損しないよう適正な保管に努めるとともに,提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は,直ちに本人に連絡し,その指示に従い適切に処理すること。
(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなった時は,速やかに当該資科(複写し,又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄すること。
(7) 本人又は本市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められた時は,いつでもこれに応じること。
2 前項の場合において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条,指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条,介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反する時は,介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項,第92条第2項,第103条第2項又は第114条第2項による措置をとる場合がある。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。