○笠岡市情報公開条例施行規則

平成10年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示請求書の記載事項等)

第2条 条例第10条に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 利用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が別に定める事項

2 条例第10条に規定する請求書の提出は,所定の公文書開示請求書により行うものとする。

3 実施機関は,前項の請求書を受理したときは,所定の受理証を交付するものとする。ただし,直ちに請求に係る公文書の開示を行う場合は,この限りでない。

(公文書の開示の諾否の決定等)

第3条 条例第11条第2項の規定による諾否の決定の通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める所定の通知書により行うものとする。

(1) 公文書の開示請求を承諾する旨の決定 公文書開示請求承諾通知書

(2) 公文書の開示請求をその一部について承諾する旨の決定 公文書開示請求一部承諾通知書

(3) 公文書の開示請求を拒む旨の決定 公文書開示請求拒否通知書

2 条例第11条第3項後段の規定による諾否の決定期間の延長に係る通知は,所定の公文書開示決定期間延長通知書により行うものとする。

(公文書の閲覧の方法等)

第4条 公文書の閲覧を行う者は,当該公文書を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,公文書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(費用負担)

第5条 条例第13条ただし書の規定による写しの作成に要する費用は,日本産業規格A列4判1枚につき20円とする。この場合において,A列4判より大きい場合にあってはA列4判に換算するものとする。

2 条例第13条ただし書の規定による写しの送付に要する費用は,郵送料の実額とする。

3 前2項に規定する費用は,前納とする。ただし,実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(審査請求の手続)

第6条 実施機関は,審査請求について審査会から答申を受けたときは,速やかに当該審査請求について裁決その他の措置を講じ,所定の審査請求裁決通知書により当該審査請求をしたものに対し通知しなければならない。

(審査会の会長及び副会長)

第7条 笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は審査会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第8条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数でこれを決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は,総務部において処理する。

(審議会への準用)

第10条 前3条の規定は,笠岡市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)にこれを準用する。

(審議会の専門部会)

第11条 審議会は,その所掌事項を調査,審議するため必要と認めるときは,専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,会長が指名する委員で組織する。

3 専門部会に部会長を置き,当該専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は,当該専門部会の会務を総理する。

(出資法人)

第12条 条例第19条に規定する市が出資している法人で規則で定めるものとは,財団法人笠岡市文化・スポーツ振興財団及び財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社とする。

(公文書の検索資料)

第13条 条例第21条に規定する公文書の検索に必要な資料は,文書目録その他市長が定める資料とする。

(運営状況の公表)

第14条 条例第22条に規定する運営状況の公表は,毎年度1回以上,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公文書の開示請求の状況

(2) 公文書の開示請求に対する決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要な事項

(職員の意識啓発)

第15条 実施機関は,職員に対し,情報公開に関する意識の向上を図るため,研修を行わなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な諸様式及び事項は,実施機関が定める。ただし,審査会及び審議会の運営に関し必要な事項は,それぞれの会長が定める。

1 この規則は,平成10年10月1日から施行する。

2 審査会の委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は,第8条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。審議会の委員が委嘱された最初に招集すべき会議についても同様とする。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年8月26日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各規定による改正前の各規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和元年6月10日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条中第5条の改正規定は,令和元年7月1日から施行する。

笠岡市情報公開条例施行規則

平成10年3月30日 規則第15号

(令和元年7月1日施行)