○笠岡市工事検査規程

昭和50年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 市費をもって支弁する工事の検査については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(検査職員)

第2条 工事の検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,別表第1のとおりとする。

(検査職員証)

第3条 検査職員は,検査を行うときは検査職員証を携帯し,関係者の要求があるときは,これを提示しなければならない。

(検査の方法)

第4条 検査は,契約書,設計書,図面及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。

(検査の立会者)

第5条 検査職員は,しゅん功検査を行うときは,監督職員の立会いを求めなければならない。

2 検査職員は,しゅん功検査以外の検査においても,必要に応じて,監督職員の立会いを求めることができる。

(不合格の材料)

第6条 検査職員は,検査の結果不合格と決定した材料については,合格したものと混同しない場所に置き換え,所定の期間内に搬出させなければならない。

(考査認定)

第7条 検査職員は,検査上,地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については,監督職員の証明により,考査認定することができる。

(手直し)

第8条 検査職員は,工事がしゅん功検査に合格しなかったときは,相当の期日を指定し,適当な請書を徴してその手直しを命じなければならない。

(検査の報告)

第9条 検査職員は,検査を終了したときは,その成績を別表第2に掲げるところにより区分し,工事検査調書により市長に報告しなければならない。

2 前条の規定により手直しを命じたときには,手直し工事検査調書により市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規程の施行に必要な諸様式は,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)及び笠岡市建設工事執行規則(平成元年笠岡市規則第1号)に定めるもののほか,別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日訓令第8号)

この規程は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年10月11日訓令第21号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日訓令第12号)

この規程は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年6月30日訓令第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日訓令第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月14日訓令第10号)

この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の笠岡市工事検査規程の規定は,平成26年10月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

材料検査

出来形検査

中間検査

しゅん功検査

農業土木工事

課長が命じた職員

市長が命じた職員。ただし,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表に規定する課長の共通決定事案に係る工事(補助事業及び起債事業を除く。)は,課長の命じた職員がこれを行う。

治山,林道工事

土木工事

その他の工事

別表第2(第9条関係)

ランク

評定点

内容

A

80点以上

他の模範となる優秀な工事

B

75点以上80点未満

Aランクではないが,標準的な工事の中で優秀なもの

C

65点以上75点未満

標準的な工事

D

55点以上65点未満

Eランクではないが,今後改善すべき事項がある工事

E

50点以上55点未満

改善すべき事項が多い工事

F

50点未満

改善すべき事項が著しく多い工事

笠岡市工事検査規程

昭和50年3月1日 訓令第3号

(平成26年10月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和50年3月1日 訓令第3号
昭和52年6月27日 訓令第8号
昭和55年10月11日 訓令第21号
昭和58年6月30日 訓令第12号
昭和61年6月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成18年12月15日 訓令第19号
平成19年2月23日 訓令第3号
平成26年10月14日 訓令第10号