○笠岡市工事検査規程
昭和50年3月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 市費をもって支弁する工事の検査については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(検査職員)
第2条 工事の検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,別表第1のとおりとする。
(検査職員証)
第3条 検査職員は,検査を行うときは検査職員証を携帯し,関係者の要求があるときは,これを提示しなければならない。
(検査の方法)
第4条 検査は,契約書,設計書,図面及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。
(検査の立会者)
第5条 検査職員は,しゅん功検査を行うときは,監督職員の立会いを求めなければならない。
2 検査職員は,しゅん功検査以外の検査においても,必要に応じて,監督職員の立会いを求めることができる。
(不合格の材料)
第6条 検査職員は,検査の結果不合格と決定した材料については,合格したものと混同しない場所に置き換え,所定の期間内に搬出させなければならない。
(考査認定)
第7条 検査職員は,検査上,地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については,監督職員の証明により,考査認定することができる。
(手直し)
第8条 検査職員は,工事がしゅん功検査に合格しなかったときは,相当の期日を指定し,適当な請書を徴してその手直しを命じなければならない。
(検査の報告)
第9条 検査職員は,検査を終了したときは,その成績を別表第2に掲げるところにより区分し,工事検査調書により市長に報告しなければならない。
2 前条の規定により手直しを命じたときには,手直し工事検査調書により市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規程の施行に必要な諸様式は,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)及び笠岡市建設工事執行規則(平成元年笠岡市規則第1号)に定めるもののほか,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日訓令第8号)
この規程は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和55年10月11日訓令第21号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日訓令第12号)
この規程は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日訓令第15号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日訓令第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月14日訓令第10号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の笠岡市工事検査規程の規定は,平成26年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 材料検査 | 出来形検査 | 中間検査 | しゅん功検査 |
農業土木工事 | 課長が命じた職員 | 市長が命じた職員。ただし,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表に規定する課長の共通決定事案に係る工事(補助事業及び起債事業を除く。)は,課長の命じた職員がこれを行う。 | ||
治山,林道工事 | ||||
土木工事 | ||||
その他の工事 |
別表第2(第9条関係)
ランク | 評定点 | 内容 |
A | 80点以上 | 他の模範となる優秀な工事 |
B | 75点以上80点未満 | Aランクではないが,標準的な工事の中で優秀なもの |
C | 65点以上75点未満 | 標準的な工事 |
D | 55点以上65点未満 | Eランクではないが,今後改善すべき事項がある工事 |
E | 50点以上55点未満 | 改善すべき事項が多い工事 |
F | 50点未満 | 改善すべき事項が著しく多い工事 |