○初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程

平成元年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号。以下「規則」という。)第4条の2第4条の5第8条第14条第4項及び第23条の規定に基づき,初任給,昇格,昇給等の基準の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(初任給)

第2条 新たに職員となった者のうち選考によって採用された者(別に定める者を除く。)の給料月額は,規則別表第5に定める初任給基準表に規定する号給の4号下位の号給をもって決定するものとする。

(昇任による号給の調整)

第3条 教育職給料表,医療職給料表(1),医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員において,係長の職務及びこれに相当する職務,課長補佐の職務及びこれに相当する職務,課長の職務及びこれに相当する職務,次長の職務及びこれに相当する職務並びに部長の職務及びこれに相当する職務で,同一の級に複数の職務がある場合は,その上位の職務に決定した日において,他の職員との均衡上,その前日に受けていた号給の数に4を加えた数の号給へ調整することができる。

2 前項に規定する調整の日後最初の昇給日において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第5条第3項の規定により,昇給日前1年間の勤務成績に応じて昇給することができる。

(採用後資格免許を取得した場合の号給の調整)

第4条 新たに職員となった後,その職務に必要な資格免許を取得した場合において,他の職員との均衡上必要と認めるときは,その資格に応じて号給の調整をする。

(経験年数を有する者の号給数の取扱い)

第5条 規則第4条の5の規定による調整に当たり,調整の対象にならなかった1年未満の端数は,同条に定める経験年数として次の各号に定める区分に応じて取り扱うことができる。

(1) 端数の月数が9月以上になるもののうち,他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3号

(2) 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ市長の承認を得たもの 同号の規定に準じて市長の定める号数

(昇給の調整)

第6条 規則第14条第4項の規定の適用については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 戒告処分を受けたとき 3号

(2) 減給処分を受けたとき 2号

(3) 停職処分を受けたとき 1号

1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。

2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規程の取扱細則(昭和45年笠岡市訓令第12号)は,廃止する。

(平成3年3月30日訓令第5号)

1 この規程は,平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程第3条の規定は,施行日以後職員となった者に適用し,同日前に現に在職する者については,同条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成4年7月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は,平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第1号の規定にかかわらず,平成4年7月1日から平成5年3月31日までの間に昇任する職員については,昇任後第1回目,第2回目,第3回目及び第4回目の昇給期間をそれぞれ3月短縮する。

3 改正後の規程第4条第1号の規定にかかわらず,平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇任する職員については,昇任後第1回目の昇給期間を6月短縮し,第2回目及び第3回目の昇給期間をそれぞれ3月短縮する。

4 改正後の規程第4条第1号の規定にかかわらず,平成6年4月1日から平成7年3月31までの間に昇任する職員については,昇任後第1回目の昇給期間を9月短縮し,第2回目の昇給期間を3月短縮する。

(在職者の調整等)

5 改正後の規程の施行日の前日において現に在職する職員のうち主任主事,主任技師,係長,課長補佐,課長,部長及びこれらの相当職の職にある職員については,改正後の規程第4条第1号に規定する特別昇給の範囲内で給料月額を調整することができる。

6 改正後の規程第4条第1号の規定は,同号に規定する主任主事又は主任技師に相当する職務の職員で,市長が必要と認める職員に適用することができる。

(平成7年3月15日訓令第5号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程

平成元年3月31日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第6号
平成3年3月30日 訓令第5号
平成4年7月1日 訓令第9号
平成7年3月15日 訓令第5号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第4号