○笠岡市監査委員事務局処務規程
昭和39年4月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 笠岡市監査委員条例(昭和39年笠岡市条例第3号)第2条第1項の規定に基づく笠岡市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務については,この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 事務局に事務局長,書記その他の職員を置く。なお,必要に応じ主幹,主査及び主任書記を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は,監査委員の命を受け,監査委員に関する事務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 事務局長,主幹及び主査の職務,職務分担及び職務分担の報告は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第6条から第8条の規定を準用する。この場合において,同規則第8条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。
3 主任書記,書記及びその他の職員は,上司の指揮を受け,その事務に従事する。
(代決)
第4条 事務局長に事故があるときは,上席の書記がその事務を代決する。
(専決)
第5条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。ただし,異例に属する事項及び必要と認める事項は,代表監査委員の指揮を受けなければならない。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の休暇等の承認に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 文書の収受,発送並びに軽易な報告,照会及び回答等に関すること。
(6) 物品の購入及び経費の支出に関すること。
(7) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び資料の提出に関すること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(決裁)
第6条 起案文書は,前条に定める事項を除くほか,すべて事務局長を経て,法令及び条例の定めるところにより監査委員の職務権限に属する事項は監査委員の,その他の事項は代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし,代表監査委員の決裁を受ける事項で緊急を要する場合は,事務局長において代決することができる。この場合,事務局長の代決した事項は,代表監査委員の後閲を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第7条 事務局の文書の取扱いについては,この規程に定めるほか,笠岡市文書取扱規程(平成10年笠岡市訓令第10号)の例による。
(服務)
第8条 職員の分限,懲戒,服務等については,笠岡市職員に対するそれぞれの規定を準用する。
(告示及び公表の方法)
第9条 監査委員の告示及び公表は,笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)の規定を準用する。
(公印)
第10条 事務局の公印の名称,ひな形,書体,寸法,個数,保管課及び使用区分は,別表のとおりとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,事務局の組織及び運営について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年11月1日監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月14日監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日監委規程第1号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日監委規程第1号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日監委規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監委規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 保管課 | 使用区分 |
代表監査委員印 | 1 | れい書 | 方20 | 1 | 監査委員事務局 | 代表監査委員名をもってする公文書 |
監査委員印 | 2 | てん書 | 方18 | 1 | 監査委員事務局 | 監査委員名をもってする公文書 |
監査委員事務局長印 | 3 | 〃 | 方20 | 1 | 監査委員事務局 | 監査委員事務局長名をもってする公文書 |
1 | 2 | 3 |