○笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成8年7月5日

規則第17号

(廃棄物減量推進員)

第2条 条例第9条に規定する廃棄物減量推進員(以下「推進員」という。)は,次に挙げる事項について,市の施策への協力,市民に対する指導助言その他の活動を行うものとする。

(1) 一般廃棄物の発生抑制及び再利用による減量に関すること。

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出に関すること。

(3) 不法投棄の監視及び指導に関すること。

(4) その他市長が特に定める事項

2 推進員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物の収集,運搬及び処分の受託申請)

第3条 条例第13条第2項の規定による受託申請書には,戸籍謄本及び住民票の抄本を,法人にあっては定款の写し及び登記謄本を添付しなければならない。

2 市長は,前項の受託申請書を受理したとき,受託者となろうとする者が自ら受託業務を実施する者であり,受託業務を遂行するに足りる設備,器材,人員及び財政的基礎を有し,かつ,業務に対する相当の経験又は能力を有する者であると認めた場合は,必要な条件を付して委託する。

3 受託者は,第1項に規定する申請書の内容の一部を変更しようとするときは,あらかじめその理由を付して,市長に届け出て,承認を受けなければならない。

(粗大ごみの収集運搬手数料)

第4条 条例第15条に規定する粗大ごみの収集運搬手数料の額は,別表のとおりとする。

(粗大ごみ処理券等)

第5条 粗大ごみを排出しようとするときは,当該粗大ごみの種類,形状及び量を,あらかじめ市長に申込みを行い,指定を受けた排出日及び排出する場所に,飛散,散逸,転倒等しないように措置するとともに,交通の支障及び災害の誘発にならないように配慮しなければならない。

2 粗大ごみ処理の申込みを行った者は,収集,運搬及び処分を受けようとする粗大ごみごとに,当該粗大ごみに係る粗大ごみ収集運搬手数料の額に相当する粗大ごみ処理券を貼付しなければならない。

3 市長は,前2項に定める方法により排出されていないと認められ,又は当該粗大ごみ収集運搬手数料に相当する券額面の粗大ごみ処理券が貼付されていないと認められるときは,当該粗大ごみの収集を行わないことができる。

4 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(指定袋等取扱事務の委託)

第6条 市長は,条例第15条第2項に定める粗大ごみ処理券及び指定袋(以下「指定袋等」という。)の販売取扱事務を委託することができる。

(販売取扱等の許可)

第7条 前条の販売取扱者として,指定袋等の取扱いをしようとする者は,許可申請書を提出し,許可を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請者に対し許可をしたときは,その者に決定通知書を交付する。

3 許可を受けた者(以下「受託者」という。)は,市とごみ袋等取扱委託契約を締結しなければならない。

(指定袋等取扱事務手数料)

第8条 市長は,第6条の委託をした場合,指定袋等売りさばき金額の100分の4を手数料として交付する。

(実績報告書)

第9条 受託者は,受渡しを受けた指定袋等の取扱実績に基づき,1年分を年度末までに取扱実績報告書を提出しなければならない。

(指定袋の規格等)

第10条 指定袋は,内容物の識別が可能で,かつダイオキシン対策を施したもので,規格等については,次の表のとおりとする。

(単位:ミリメートル)

種類

規格

可燃ごみ(20リットル)

赤色文字

可燃ごみ(30リットル)

赤色文字

可燃ごみ(45リットル)

赤色文字

不燃ごみ(30リットル)

青色文字

不燃可燃供用ごみ(45リットル)

緑色文字

(指定袋等の受渡し)

第11条 指定袋等の受渡しは,納品内訳書により行い,指定袋等受渡書に記帳して処理する。

(し尿収集券)

第12条 条例第16条に規定するし尿収集券(以下「収集券」という。)は,10枚を単位として交付する。

2 手数料の前納により交付を受けた収集券は,し尿収集の際収集人に対し,その所要の収集券を渡さなければならない。

(収集券の返還等)

第13条 収集券は,これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし,収集券の種類等を変更し,又は廃止したとき,その他市長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(手数料の減免の許可)

第14条 条例第17条の規定により,し尿処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は,手数料減免申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

(収集券交付事務の委託)

第15条 市長は,第12条に定める収集券の交付事務を委託することができる。

(収集券交付事務手数料)

第16条 市長は,前条の委託をした場合,収集券売さばき金額の100分の4を手数料として交付する。ただし,確定金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(収集券交付事務受託申請)

第17条 第15条に定める収集券交付事務を受託しようとする者は,収集券交付事務受託申請書に必要事項を記載のうえ,市長に申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第18条 条例第18条第1項の規定による許可申請書には,戸籍謄本,住民票の抄本及び従業員名簿を,法人にあっては定款の写し及び登記謄本を添付しなければならない。

2 許可を受けた一般廃棄物処理業者が引き続き処理業を行おうとする場合にあっては,許可期限満了の日15日前までに,前項の許可申請書を提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第19条 条例第19条に規定する浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)になろうとする者は,浄化槽清掃業許可申請書に,厚生労働大臣が認定した浄化槽管理技術者認定講習等の修了証の写しを添付して提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の許可を受けようとする者について準用する。

3 条例第19条第2項の規定による技術上の基準に適合する設備,器材及び能力は,次のとおりとする。

(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥,スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(2) 温度計,透視度計,水素イオン濃度指数測定器具,汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥,スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(3) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥,スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄,掃除等に適する器具を有していること。

(4) 浄化槽の清掃に関する専門的知識,技能及び相当の経験を有していること。

(処理業者,清掃業者及び従業員の遵守事項)

第20条 処理業者,清掃業者及び従業員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証又は身分証を他人に譲渡し,又は貸与しないこと。

(2) 市長の指示する場所以外で一般廃棄物を処理しないこと。

(3) し尿処理について,定められた手数料のほか金銭物品等の請求をしないこと。

(4) 前3号以外に市長が指示した事項

(産業廃棄物の処分)

第21条 条例第24条に規定する産業廃棄物は,固形状のもので,一般廃棄物とあわせて処分することができ,かつ,環境保全上支障がないと市長が認めたものに限る。

2 前項の産業廃棄物は,破砕,圧縮等あらかじめ前処理を行い,搬入しなければならない。

(し尿収集手数料の請求)

第22条 処理業者は,し尿収集手数料の請求をしようとするときは,し尿収集を依頼した者から受け取った収集券を整理し,し尿収集手数料請求書に添付しなければならない。

2 前項の請求は,その月のものを翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(し尿収集手数料の支払)

第23条 市長は,前条の規定により請求があったときは,これを調査し,適当と認めた場合は,収集券1枚につき条例第16条で定める額を請求者に支払うものとする。ただし,汲取り場所の地形により汲取車(1,800リットル積)が入れる直近場所から便槽まで50メートルを超えるホースを必要としたものについては,別に定めるところにより5割以内を加算した金額を支払うことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この規則中にこれに相当する規定があるときは,この規則によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成13年1月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年7月2日規則第28号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,改正後の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の第2条第1項第3号の規定については,平成14年1月1日から施行する。

(平成15年8月22日規則第25号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月20日規則第9号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日規則第30号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 粗大ごみ収集運搬手数料一覧

アイロン台

200円

アコーディオンカーテン

500円

編み機(家庭用)

200円

衣装ケース(金属製・プラスチック製)

200円

椅子(パイプ椅子含む,応接椅子除く)

200円

一輪車(スポーツ用)

200円

ウインドウファン

1,000円

運搬用一輪車(猫車)

500円

エレクトーン

3,000円

オーブンレンジ

500円

応接用いす小(1人掛け)

500円

応接用いす大(2人掛け以上)

1,000円

応接用テーブル(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

応接用テーブル(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

大型バック(スーツケース含)

200円

オルガン

1,500円

カーペット・じゅうたん(電気カーペットを除く)6畳未満

200円

カーペット・じゅうたん(電気カーペットを除く)6畳以上

500円

カーテンレール

200円

介護用ベッド

3,000円

家具調こたつ(天板は別途)

500円

傘立て

200円

加湿器

200円

ガスコンロ(ガステーブル)

500円

ガスストーブ

500円

ガス湯沸かし機

200円

カラーボックス

200円

カラオケセット(小)

1,500円

簡易便座

200円

換気扇

200円

キーボード

500円

ギター

200円

脚立(1.5m以下のもの)

200円

脚立(1.5m超のもの)

500円

鏡台(卓上型)

500円

鏡台(ドレッサー)

1,000円

クーラーボックス

200円

空気清浄機

500円

草刈り機

500円

クッキングヒーター

500円

グリル鍋

200円

下駄箱(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

下駄箱(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

健康器具(小)

500円

健康器具(ランニング用,エアロバイク等)

1,500円

ござ・上敷き(6畳未満)

200円

ござ・上敷き(6畳以上)

500円

こたつ(家具調以外)

200円

こたつの天板

200円

ゴルフ用品・ゴルフクラブ(各1点)

200円

米びつ(ハイザー)

200円

サーフボード

1,000円

座椅子

200円

サイドボード(一辺の長さが90cm以下のもの)

1,000円

サイドボード(一辺の長さが90cm超のもの)

1,500円

座卓(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

座卓(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

三輪車(子供用)

200円

座布団(5枚まで1組)

200円

CDラジカセ等

200円

室内用洗濯物干し

200円

室内用遊具(一辺の長さが90cm以下のもの)

200円

室内用遊具(一辺の長さが90cm超のもの)

500円

自転車(大人用三輪車を含む)

500円

収納ケース

200円

障子戸(1枚)

200円

照明器具

200円

除湿機

200円

食器洗い乾燥機

1,000円

食器乾燥機

500円

食器棚(一辺の長さが90cm以下のもの)

1,000円

食器棚(一辺の長さが90cm超のもの)

1,500円

炊飯器

200円

水槽(一辺の長さが60cm以下のもの)

200円

水槽(一辺の長さが60cm超のもの)

500円

姿見

500円

スキー用具(板2枚とストック2本1組)

200円

すだれ

200円

ストーブガード

200円

スチール製物置(分解されたものに限る)

3,000円

スチール机(片袖)

1,000円

スチール机(両袖)

1,500円

スチールロッカー(一辺の長さが90cm以下のもの)

1,000円

スチールロッカー(一辺の長さが90cm超のもの)

2,000円

ステレオアンプ

1,000円

ステレオセット(一体型)

1,000円

すのこ板

200円

ズボンプレッサー

500円

スピーカー(一組)

500円

石油ストーブ

500円

扇風機

200円

洗面台(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

洗面台(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

掃除機

200円

たたみ

500円

建具類(ふすま・障子戸を除く)

500円

たらい

200円

タンス(一辺の長さが90cm以下のもの)

1,000円

タンス(一辺の長さが90cm超のもの)

1,500円

チャイルドシート

200円

茶ダンス(一辺の長さが90cm以下のもの)

1,000円

茶ダンス(一辺の長さが90cm超のもの)

1,500円

調理台(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

調理台(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

貯米器(ブリキ製)

1,000円

(木製)本棚あり

1,500円

(木製)本棚なし

1,000円

テーブル(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

テーブル(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

DVD等プレーヤー・録画機

200円

手押し車(老人用)

200円

テレビアンテナ(屋外用・BS・CS用含)

500円

テレビ台(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

テレビ台(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

電気ストーブ

200円

電子オルガン

1,500円

電子レンジ

500円

電子レンジ台(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

電子レンジ台(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

戸棚(一辺の長さが60cm以下のもの)

200円

戸棚(一辺の長さが60cm超90cm以下のもの)

500円

戸棚(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

流し台(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

流し台(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

生ゴミ処理機

1,000円

波板(トタン・プラスチック製)

200円

2段ベッドの枠(マットレス除く)

1,500円

パーソナルコンピュータ用プリンター

200円

パーソナルコンピュータ用ラック

500円

バーベキューセット

200円

パイプベッド

1,000円

はしご(1.5m以下のもの)

200円

はしご(1.5m超のもの)

500円

ビデオデッキ

200円

ファクシミリ

500円

ファンヒーター

500円

ファンシーケース

200円

ふすま

200円

布団(掛け,敷き 各一枚)

200円

布団乾燥機

200円

ブラインド

200円

プランター

200円

風呂釜(ガスのみ)

1,000円

風呂ぶた

200円

ベビーカー(乳母車)

200円

ベビーバス

200円

ベッドの枠(シングル;マットレス除く)

1,000円

ベッドの枠(セミダブル;マットレス除く)

1,500円

ベッドの枠(ダブル;マットレス除く)

2,000円

ベッドの枠(キング;マットレス除く)

2,500円

ペット用小屋又はカゴ(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

ペット用小屋又はカゴ(一辺の長さが90cm超のもの)

1,500円

ベビーベッド

500円

ポータブル音楽プレーヤー

200円

ポータブルトイレ

500円

ホットプレート

200円

ポリタンク

200円

本棚(一辺の長さが90cm以下のもの)

1,000円

本棚(一辺の長さが90cm超のもの)

1,500円

ポンプ(井戸ポンプ)

500円

ボンボンベッド(サマーベッド)

500円

マッサージ機(あんま機)椅子型

1,500円

マッサージ機(あんま機)椅子型以外

500円

マットレス(スプリング入マットレス除く)

200円

ミシン(卓上型)

200円

ミシン(足踏み)

1,000円

ミシン(動力;ただし事業用は除く)

2,000円

ミニコンポ

500円

もちつき機

200円

物干し竿(竹・プラスチック・金属製)

200円

よしず

500円

ラック(一辺の長さが60cm以下のもの)

200円

ラック(一辺の長さが60cm超90cm以下のもの)

500円

ラック(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

冷風扇

500円

ワープロ

200円

ワゴン(一辺の長さが90cm以下のもの)

500円

ワゴン(一辺の長さが90cm超のもの)

1,000円

その他一辺の長さが60cm以下のもの

200円

その他一辺の長さが60cm超90cm以下のもの

500円

その他90cm超120cm以下のもの

1,000円

その他120cm超のもの

1,500円

ただし,大きさ・重さ,処理難易度等により手数料を加味する。

笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成8年7月5日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年7月5日 規則第17号
平成13年1月6日 規則第1号
平成13年7月2日 規則第28号
平成15年8月22日 規則第25号
平成16年2月20日 規則第9号
平成21年5月19日 規則第15号
平成22年12月28日 規則第30号
平成24年2月13日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第10号