○笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成8年7月5日
条例第18号
笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年笠岡市条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物を適正に処理し,併せて生活環境を清潔にすることにより,資源循環型の社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図り,もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)の例による。
(1) 廃棄物 一般廃棄物及び産業廃棄物をいい,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものをいう。
(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外のすべての廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 単に営利を目的とする企業活動にとどまらず,公共的事業をも含む広義の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に定めるものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,あらゆる施策を通じて,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに,一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は,再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援し,廃棄物の減量及び適正処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。
3 市長は,廃棄物の減量の推進に関して,必要と認めるときは,市民及び事業者に対し,指導又は助言を行うことができる。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じる廃棄物の排出を抑制し,再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに,自ら廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は,使用する容器,包装について過剰包装等の回避に努めるとともに,製品,容器等が廃棄物となった場合における処理が困難とならず,環境の保全に配慮した製品,容器等の開発を行わなければならない。
3 事業者は,その事業活動に伴って生じる廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し,市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用等により,廃棄物の再利用を図り,廃棄物を分別して排出し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量に努めるとともに,その他適正な処理に関し,市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も,公園,広場,キャンプ場,海水浴場,道路,河川,港湾その他の公共の場所に紙くず,吸い殻,空き缶,空き瓶等を捨てないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は,当該管理する場所の清潔を保持し,かつ,みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
4 土木,建築工事等の施行者は,工事に伴い発生した土砂,がれき,廃材等を早期に適切に処理し,不法投棄の誘発や都市の美観を損なわないようにしなければならない。
5 公共の場所で,ビラ,チラシ等を配布した者は,その付近に散乱した当該ビラ,チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
(相互協力)
第7条 市,事業者及び市民は,廃棄物の発生の抑制,再利用による減量及び廃棄物の適正な処理並びに地域の清掃保持に関し,相互に協力し,連携しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 市長は,一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画は,法第6条第2項各号の事項を定めるものとする。
(廃棄物減量推進員)
第9条 市長は,社会的信望があり,かつ,一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関し熱意と識見を有する者のうちから,廃棄物減量推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量推進員は,一般廃棄物の発生の抑制,再利用による減量及び一般廃棄物の適正な処理のために,市の施策への協力,市民に対する指導,助言その他の活動を行う。
(一般廃棄物の処理)
第10条 市長は,一般廃棄物処理計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分しなければならない。
2 一般廃棄物の収集,運搬及び処分についての基準は,法第6条の2第2項の規定によるものとする。
(占有者の協力義務)
第11条 占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については,なるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に従い,当該一般廃棄物を適正に分別し,保管する等市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第12条 市長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の多量の一般廃棄物の範囲は,1日の排出量がおおむね100キログラム以上のものとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この数量未満であっても指示することができるものとする。
3 第1項の一般廃棄物は,破砕,圧縮等あらかじめ前処理に努め,搬入しなければならない。
(一般廃棄物の収集,運搬及び処分の委託)
第13条 法第6条の2第2項の規定により,市長は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分を委託することができる。
2 前項の受託者になろうとするものは,申請書を市長に提出しなければならない。
(浄化槽の適正管理)
第14条 浄化槽の設置者は,公的機関又はこれに準ずる機関において定期的に浄化槽法第11条に規定する必要な検査を受ける等,浄化槽を適正に維持管理しなければならない。
(指定袋等及び収集運搬手数料)
第15条 占有者が,第10条第1項の規定に基づき市が処理する一般廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみを排出しようとするときは,市長が定める指定袋を用いなければならない。ただし,不燃ごみのうち指定袋に入れることが困難なごみ(以下「粗大ごみ」という。)については,粗大ごみ処理券を用いるものとする。
3 市民は,家庭で使用していた粗大ごみを排出する場合には,規則で定めるところにより,所定の場所へ持ち出さなければならない。
(し尿の処理手数料)
第16条 市が行うし尿の収集,運搬及び処分については,収集1回につき272円の基本手数料と18リットルにつき136円のし尿収集手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 前項の容量の単位未満の端数は,単位に繰り上げる。
3 手数料はすべて前納とし,し尿収集券引換えとする。
(手数料の減免)
第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,手数料を減額し,又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) 手数料を納付する資力がないと市長が認めた者
(3) 天災その他特別の事情があると市長が認めた者
(一般廃棄物の処理業の許可)
第18条 市の区域内において,一般廃棄物の収集,運搬及び処分を業として行おうとする者は,許可申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた後その内容の一部を変更しようとする時もまた同様とする。
2 市長は,前項の申請があったとき,必要かつ適当と認めた場合は,期限及び収集区域その他必要な条件を付して許可する。
(浄化槽清掃業の許可)
第19条 市の区域内において,浄化槽の清掃を業として行おうとする者は,許可申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請があったとき,許可を受けようとする者が別に定める技術上の基準に適合する設備,器材及び能力を有しているものと認めた場合は,必要な条件を付して許可する。
(許可証の交付)
第20条 市長は,前2条に規定する申請者に対し許可したとき,その者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を交付された一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)は,当該許可証を亡失し,若しくはき損し,又はその記載事項に変更が生じたとき,直ちにその理由を付し市長に届け出て,再交付又は書換えを受けなければならない。
(従業員の身分証)
第21条 処理業者及び清掃業者は,当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)の住所,氏名及び生年月日を市長に届け出て,身分証の交付を受けなければならない。
2 前項の従業員は,作業に従事するときは常に身分証を携帯し,関係人から求められたときはこれを提示しなければならない。
3 身分証を亡失し,又はき損した場合は,直ちにその理由を市長に届け出て,再交付を受けなければならない。
(業務の休止及び廃止)
第22条 処理業者及び清掃業者は,業務の一部又は全部を休止し,又は廃止しようとするとき,その1箇月前までに市長に届け出なければならない。
(行政処分)
第23条 市長は,処理業者及び清掃業者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為をしたとき,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(市が処理する産業廃棄物)
第24条 法第11条第2項の規定により,市が一般廃棄物と合わせて処分できる産業廃棄物については,市長が別に定める。
(一般廃棄物処理業者の受ける料金の制限)
第25条 し尿収集処理について許可を受けた処理業者が,し尿の収集について受ける料金は,第16条に規定する手数料に相当する額の限度内でなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者
1件につき2,800円
(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者
1件につき5,200円
(3) 処理業及び清掃業許可証の再交付を受けようとする者
1件につき2,500円
(4) 従業員身分証の交付を受けようとする者
従業員1人につき600円
(5) 従業員身分証の再交付を受けようとする者
従業員1人につき600円
(許可証及び身分証の返納)
第27条 処理業者又は従業員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったとき,許可証又は身分証を市長に返さなければならない。
(1) 許可証又は身分証の有効期間が満了したとき,又はその許可を取り消されたとき。
(2) 死亡,廃業,合併又は解散したとき。
(3) 業務を行うことを禁止されたとき。
(報告の徴収)
第28条 処理業者又は清掃業者は,毎月5日までに前月中の廃棄物の収集,運搬,処分又は浄化槽の清掃の状況等について,状況報告書を市長に提出しなければならない。
(検査)
第29条 市長は,処理業者又は清掃業者の事務所,施設,器具その他必要があると認めたとき,随時検査を行う。
(市長の減量義務)
第30条 市長は,資源物の分別収集,一般廃棄物の処理施設で資源回収を積極的に行うとともに,物品の調達に当たっては,再生品を使用する等により,自ら再利用の促進を図り,廃棄物の減量に努めるものとする。
2 市長は,再利用等による一般廃棄物の減量を推進するため,再利用の促進に関する計画を策定するものとする。
3 市長は,法第20条の2第1項に規定する登録廃棄物再生事業者に対し,一般廃棄物の再生に関して,必要な協力を求めることができる。
(事業者の減量義務)
第31条 事業者は,物の製造,加工,販売に際して,廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずる等により,廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売に際して,その製品,容器等の再利用を促進するよう努めなければならない。
3 事業者は,再び使用することが可能な包装,容器等の普及に努めるとともに,使用後の包装,容器等の回収策を講ずる等により,その包装,容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
4 事業者は,市民が商品の購入等に際して,適正な包装,容器等を選択できるよう努めるとともに,市民が包装,容器等を不要とし,又はその返却をする場合には,その回収に努めなければならない。
(市民の減量義務)
第32条 市民は,資源物の分別を行うとともに,集団回収等の再生利用の促進のための市民の自主的な活動に参加し,協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は,商品を購入するに際しては,当該商品の内容及び包装,容器等を勘案し,廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この条例中にこれに相当する規定があるときは,この条例によってした処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成9年3月21日条例第4号)抄
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前において,改正前の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により,既にし尿収集手数料を納付したものについては,改正後の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成12年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第21号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第29号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第24号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により,既にし尿収集手数料を納付したものについては,改正後の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前において,改正前の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により,既にし尿収集手数料を納付したものについては,改正後の笠岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
一般廃棄物収集運搬手数料
規定枚数 | 無料配布(1年間につき) | 区分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ |
1~2人世帯 | 70枚/30リットル | 5枚/30リットル | ||
3~4人世帯 | 80枚/30リットル | 5枚/30リットル | ||
5~6人世帯 | 100枚/30リットル | 5枚/30リットル | ||
7人以上世帯 | 130枚/30リットル | 5枚/30リットル | ||
規定枚数を超える枚数 | 可燃ごみの袋(20リットル) 1枚 50円 | |||
可燃ごみの袋(30リットル) 1枚 70円 | ||||
可燃ごみの袋(45リットル) 1枚 100円 | ||||
不燃ごみの袋(30リットル) 1枚 70円 | ||||
粗大ごみ | 3,000円以内で品目別に規則で定める額 |