○笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則
昭和48年9月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市心身障害者医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める特別な理由は,条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(療養を受ける者が市町村国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者医療制度の被保険者であるときは世帯主,被用者保険又は国民健康保険組合の被保険者,加入者,組合員又は被扶養者であるときは被保険者,加入者又は組合員とする。)がおおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより,市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を減免され,又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし,市町村民税が課されていない者又は要保護者である者が,おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により住宅,家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁,その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少した場合
(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し,心身に重大な障害を受け,又は長期間入院した場合
(5) その他前各号に準ずるものとして市長が認めた場合
2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その適否について審査を行い,適当と認めた者については,心身障害者受給資格証交付台帳に記載し,心身障害者医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付し,申請を不適当と認めた者については,心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書により当該申請者にその旨を通知するものとする。
(一部負担金の減免の手続等)
第5条 第3条の規定に該当し,一部負担金の減額又は免除を受けようとする者は,心身障害者医療費一部負担金減免申請書を市長に提出し,心身障害者医療費一部負担金減免証明書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは,当該療養を受けようとする病院,診療所,薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し受給資格証とともに証明書を提出しなければならない。
3 市長が第1項の規定による証明書の交付をしたときは,心身障害者医療費一部負担金減免証明書交付簿に記録し整理するものとする。
(医療費の支払)
第6条 条例第10条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は,岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第7条 条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する移送費の支給,家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者医療確保法に規定する被保険者資格証明書を提出し療養を受けた場合
(5) 受給資格者が医療機関等に対し支払った同一の月における条例第4条第1項の規定による一部負担金の合計額が負担上限月額を超えた場合
(6) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者及び岡山県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が療養を受けた場合
(7) その他市長が必要と認めた場合
3 前条第5号に規定する給付を申請する場合は,心身障害者医療費一部負担限度額差額給付申請書(以下「差額給付申請書」という。)に,医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証を添付して,市長に申請しなければならない。
(医療費給付の決定等)
第9条 市長は,前条の規定による給付申請書又は差額給付申請書の提出を受けたときは,給付の適否について審査を行い,適当と認めた者については心身障害者医療費給付決定通知書により,給付を不適当と認めた者については心身障害者医療費給付却下通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者名,加入者名又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員
(7) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員に係る所得若しくは課税の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の変更に係る届出は,心身障害者医療費受給資格変更届により行うものとする。
3 条例第12条第1項に規定する給付事由が,第三者の行為によって生じたものであるときの届出は,第三者行為傷病届により行うものとする。
4 条例第12条第1項の規定による受給資格を失ったときの届出は,心身障害者医療費受給資格喪失届により行うものとする。
(再交付)
第11条 条例第13条の規定による申請は,心身障害者医療費受給資格証再交付申請書により行わなければならない。
(医療費の返還)
第12条 条例第15条の規定による医療費の返還命令は,心身障害者医療費返還通知書により行うものとする。
(医療費支給台帳)
第13条 市長は,心身障害者医療費支給台帳を備え,医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,心身障害者医療費の給付に関し,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第2号)
この規則は,昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日規則第4号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月9日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,昭和60年8月1日から適用する。ただし,第4条第2項中「573万3千円」を「568万8千円」に,「5,982,000円」を「5,937,000円」に改める改正規定については,昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年7月18日規則第22号)
この規則は,昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年7月31日規則第23号)
この規則は,昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年8月31日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年8月27日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成2年7月1日から適用する。
附則(平成3年8月31日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成3年8月1日から適用する。
附則(平成4年8月31日規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成4年8月1日から適用する。
附則(平成5年8月31日規則第20号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成5年8月1日から適用する。ただし,第3条第1項の改正規定については,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月20日規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成6年8月1日から適用する。
附則(平成7年3月15日規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市母子家庭医療費給付条例施行規則,笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年8月31日規則第27号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年10月18日規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成8年8月1日から適用する。
附則(平成9年8月20日規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成9年8月1日から適用する。
附則(平成9年9月24日規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年6月30日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則,笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則及び笠岡市母子家庭医療費給付条例施行規則の規定は,平成10年1月1日から適用する。
附則(平成13年6月26日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市老人医療費給付条例施行規則及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月18日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
(笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず,平成22年4月1日から平成23年6月30日までの間に行われる療養に要する費用についての同条の規定による負担上限月額の適用については,同表中「4,000円」とあるのは「2,000円」と,「低所得Ⅱの項12,000円」とあるのは「6,000円」と,「2,000円」とあるのは「1,000円」と,「低所得Ⅰの項6,000円」とあるのは「3,000円」と読み替え,平成23年7月1日から令和7年6月30日までの間に行われる療養に要する費用についての第2条の規定による負担上限月額の適用については,別表第2中「4,000円」とあるのは「2,000円」と,「2,000円」とあるのは「1,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成19年2月9日規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 所得区分の決定に係る申請,審査及び判定に必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月13日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に受給資格証の交付を受けている者(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の施行に伴い,別表第1の備考に規定する受給資格者と生計を一にする者が変更されることとなる者に限る。)に係る別表第1の備考の規定の適用については,平成20年6月30日までの間は,なお従前の例によることができる。
3 この規則による改正前の笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
6 別表第1の適用に当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と,「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。
7 別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得額の算定に当たっては,地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と,「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。
附則(平成20年12月17日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年2月5日規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月28日規則第26号)
この規則は,平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日規則第13号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず,平成24年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については,なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成24年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定が,国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号)第4条の規定により,この規則の施行の日に改正されたものとして適用する。
4 前項の規定による別表第1の適用に当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と,「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。
5 第3項による別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得額の算定に当たっては,地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と,「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。
附則(平成25年5月17日規則第13号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則及び笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず,平成26年3月31日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については,なお従前の例による。
附則(平成26年5月15日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月16日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の各規則の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年5月22日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年7月25日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年6月30日から適用する。
附則(平成29年5月30日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年5月17日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず,令和3年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については,なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から令和3年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては,国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)第6条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定により算定するものとする。
4 前項の規定による別表第1の適用に当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と,「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。
5 第3項による別表第1の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては,地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から,高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と,「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。
附則(令和4年5月19日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年5月12日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所得区分
所得区分 | 左に係る受給資格者の区分 |
一定以上所得者 | 他のいずれの区分にも入らない受給資格者 |
一般 | 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者について,療養を受けた月の属する年の前年(療養を受けた月が1月から6月までの場合にあっては,前々年。以下同じ。)中の所得の額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項の規定により算定した金額をいう。)が,それぞれ同条第4項に定める額未満である場合における当該受給資格者(低所得Ⅱ及び低所得Ⅰの区分に属する者を除く。) |
低所得Ⅱ | 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が,療養を受けた月の属する年度(療養を受けた月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法328条の規定によって課する所得割を除く。))を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下「市町村民税所得割非課税者」という。)である場合における当該受給資格者(低所得Ⅰの区分に属する者を除く。) |
低所得Ⅰ | 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が,市町村民税所得割非課税であり,かつ,療養を受けた月の属する年の前年中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が零を下回る場合には,零とする。)が零である場合における当該受給資格者 |
備考
1 この表において「受給資格者と生計を一にする者」とは,当該受給資格者の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって,かつ,健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。),船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく組合員,私立学校職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)又は当該受給資格者の加入している国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって,かつ,当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。)並びに当該受給資格者と同一の住民基本台帳上の世帯に属する者をいう。
2 この表において,低所得Ⅱ及び低所得Ⅰの項中,受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者は,地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号に規定する所得割を課されない者とする。
3 この表の低所得Ⅰの項における合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合,同項における合計所得金額については,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。
別表第2(第2条関係)
負担上限月額
所得区分 | 当該月における療養が外来療養(指定訪問看護を含む。)のみの場合 | 当該月における療養が入院療養を含む場合 |
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円に総医療費の1パーセントを加算した額 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 4,000円 | 12,000円 |
低所得Ⅰ | 2,000円 | 6,000円 |
備考
本表において「80,100円に総医療費の1パーセントを加算した額」とは,80,100円と総医療費(条例第4条第1項に規定する総医療費をいい,その額が801,000円に満たないときは,801,000円)から801,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において,その端数金額が50銭未満であるときはこれを切り捨て,その端数金額が50銭以上であるときはこれを1円に切り上げた額)との合算額をいう。