○笠岡市障害者医療費給付条例
昭和48年9月28日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は,障害者に対し,医療費支給の措置を講じ,もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
2 この条例において「被保険者等」とは,健康保険法,船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者,高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者,私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者,国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
3 この条例において「保険者」とは,医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会,健康保険組合,市町村,国民健康保険組合,共済組合,日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は,笠岡市の区域に住所を有する被保険者等であって,次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳を所持する者
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において,日常生活に常時介護を必要とする程度の重度の知的障害者(おおむねIQ35以下とし,身体の障害と重複する重症心身障害者を含む。)と判定された者
(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級の身体障害者手帳を所持し,かつ,児童相談所又は知的障害者更生相談所において日常生活に介護を必要とする程度の中度の知的障害者(おおむねIQ36以上IQ50以下)と判定された合併障害者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に定める精神通院医療に係る自立支援医療受給者証(以下「自立(精神)受給者証」という。)のいずれも所持する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者
(2) 障害者が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた老齢福祉年金の支給対象者であるとみなした場合において,当該障害者の前年の所得(1月から6月までの間における資格判定に際しては前々年の所得とする。以下同じ。)の額又は当該障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持する者の前年の所得の額が,国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第11項の規定により当該老齢福祉年金の全部の支給を停止される額以上であるときの当該障害者
(4) 前項第4号に掲げる者については,精神障害者保健福祉手帳を初めて取得した時の年齢が65歳以上である者
(医療費の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は,医療保険各法の規定による療養の給付,療養費の支給,保険外併用療養費の支給,特別療養費の支給,家族療養費の支給,訪問看護療養費の支給,家族訪問看護療養費の支給,移送費の支給若しくは家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養,生活療養及び精神疾患による入院に係る療養であって笠岡市障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年笠岡市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるものを除く。)を受けた場合において,当該療養に要する費用(診療報酬の算定方法の例により算定した額。以下「総医療費」という。)のうち,医療保険各法の規定により受給資格者が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等(条例を含む。)の規定による公費負担金があるときは,当該附加給付金又は公費負担金に相当する額を控除する。)から一部負担金(総医療費の100分の10に相当する額(受給資格者が負担することとなる同一の月における当該一部負担金の合計額が規則で定める額を超えるときは,当該規則で定める額)を控除した額)とする。
(受給資格証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は,市長に対し,障害者医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付申請書を提出しなければならない。ただし,自ら交付申請書を提出することができない場合は,市長が適当と認める者に代わって行わせることができるものとする。
(受給資格証の交付等)
第6条 市長は,前条の規定により交付の申請があった場合において,この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは,当該申請に係る者に対し受給資格証を交付するものとする。
2 受給資格証の有効期間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 第3条第1項第4号に掲げる者については,交付の日から精神障害者保健福祉手帳の有効期間の末日又は受給資格証の交付の日以降の6月末日までのいずれか早い日とする。
3 前項の有効期間満了後も引き続き医療費の給付を受けようとする者は,市長に対し,受給資格証の更新申請をしなければならない。
4 市長は,前項の申請があった場合において,受給資格者につき,この条例により医療費の給付を受ける資格があると認めたときは,受給資格証の更新を行うものとする。
5 前2項の規定にかかわらず,市長は,受給資格者につき,この条例により医療費の給付を受ける資格があると認めたときは,職権により受給資格証を更新することができる。
6 受給資格証の交付を受けている者は,受給資格証の有効期間が満了したとき,又は受給資格を喪失したときは,受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
(給付の始期)
第7条 この条例による医療費の給付は,前条の規定による受給資格証の交付を受けた日後の療養について行うものとする。
(給付の終期)
第8条 受給資格者に給付する医療費の対象となる医療の終期は,受給資格を喪失した日の前日とする。
(受給資格証の提示)
第9条 受給資格者は,療養を受けようとするときは,当該療養を受けようとする病院,診療所,薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し,資格確認書等で被保険者等であることの確認を受けるとともに受給資格証の提示等により受給資格者であることの確認を受けなければならない。
(給付の方法)
第10条 医療費の給付は,原則として医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし,規則で定める場合における医療費の給付は,当該被保険者等に支払うことによって行うものとする。
2 前項ただし書に規定する場合であって,当該被保険者等に支払うことができないときの医療費の給付は,当該医療費を負担した者に支払うことによって行うものとする。
3 国民健康保険法又は高齢者医療確保法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は,当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間,停止するものとする。
(譲渡,貸与又は担保の禁止)
第11条 受給資格証は,他に譲渡し,貸与し,又は担保に供してはならない。
(届出等の義務)
第12条 受給資格者は,氏名,住所その他規則で定める事項につき変更があったとき,給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき,又は受給資格を喪失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(受給資格証の再交付)
第13条 受給資格証を破損し,又は亡失した者は,市長に対し,受給資格証の再交付の申請をすることができる。
(医療費の返還)
第15条 偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けたものがあるときは,市長は,その者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
2 給付事由が第三者の行為によって生じ,かつ,この条例による医療費の給付を行った場合において,給付を受けた者が第三者から同一の事由に基づいて損害賠償を受けたときは,市長は,その者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年7月1日から同月31日までの間における第3条第2項第2号の規定による老齢福祉年金の支給停止に関する規定については,国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定が,国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号)第10条の規定により,同令附則第1条第2項の規定にかかわらず,同月1日に改正されたものとして適用する。
(受給資格者判定の特例)
3 第3条第2項第2号の規定にかかわらず,同号に規定する障害者又は扶養義務者の前年の所得の額が,同号に規定する老齢福祉年金の全部の支給を停止される額(以下この項においては「停止額」という。)以上であり,障害者又は扶養義務者が,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で現に児童を扶養している配偶者のない者の場合,所得税法(昭和40年法律第33号)第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項の規定を準用して得た所得の額が,停止額を下回るときは,受給資格者とする。
(令和3年政令に伴う経過措置)
4 令和3年7月1日から同月31日までの間における第3条第2項第2号の規定の適用においては,年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第369号)附則第2条第5項中「令和3年8月」とあるのは「令和3年7月」とし,国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第99号)附則第1条第2号中「令和3年8月1日」とあるのは「令和3年7月1日」とする。
附則(昭和50年9月22日条例第36号)
この条例は,昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月15日条例第35号)抄
1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号),旧公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による療養の給付,療養費の支給,特別療養費の支給又は家族療養費の支給の対象となる療養を受けた者に係る医療費の給付については,なお従前の例による。
3 施行日から昭和60年4月30日までの間にこの条例による改正後の笠岡市重度心身障害者医療費給付条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により受給資格証の交付を申請した者が,施行日前から新条例第3条に規定する受給資格を有する場合においては,新条例第7条の規定にかかわらず,施行日から受給資格証の交付を受けた日の前日までに係る療養又は医療についても医療費の給付を行うものとする。
附則(平成7年3月15日条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市母子家庭医療費給付条例,笠岡市老人医療費給付条例及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例の規定は,平成6年10月分以後の医療費から適用し,同年9月分までの医療費については,なお従前の例による。
附則(平成9年9月24日条例第19号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市老人医療費給付条例,笠岡市重度心身障害者医療費給付条例及び笠岡市母子家庭医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年9月1日から適用する。
2 改正後の条例は,平成9年9月分以後の医療費から適用し,同年8月分までの医療費については,なお従前の例による。
附則(平成10年6月25日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市老人医療費給付条例,笠岡市乳幼児医療費給付条例,笠岡市重度心身障害者医療費給付条例及び笠岡市母子家庭医療費給付条例の規定は,平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月15日条例第5号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市老人医療費給付条例及び笠岡市重度心身障害者医療費給付条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月26日条例第30号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(笠岡市重度心身障害者医療費給付条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給資格証の交付を受けている者であって,被用者保険本人(国民健康保険法以外の医療保険法各法の規定による被保険者,加入者又は組合員をいう。以下同じ。)以外の者であるものが,この条例による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例第3条第2項第2号に該当することとなった場合(当該者が被用者保険本人になったことにより同号に該当することとなった場合を除く。)については,平成21年3月31日までの間,当該者は同号に該当しないものとみなす。
3 この条例の施行の際現に受給資格証の交付を受けている者については,改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例第3条第2項第3号の規定を適用しない。
(施行前の準備行為)
5 この条例による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例及び笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年9月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(笠岡市心身障害者医療費給付条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法の規定による医療,医療費の支給,保険外併用療養費の支給,老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた者に係る医療費の給付については,なお従前の例による。
7 施行日に,高齢者医療確保法の規定により,岡山県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度の被保険者となった場合については,当該変更に係る第12条の規定による届出を要しない。
附則(平成20年6月25日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,平成20年10月1日からこの条例の公布の日までの間における適用については,「政府」とあるのは「全国健康保険協会」と読み替えるものとする。
附則(平成20年12月26日条例第36号)抄
この条例は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第18号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例の規定にかかわらず,平成26年3月31日までに療養を受けた月に係る受給資格者の判定については,なお従前の例による。
附則(平成26年9月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月16日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の各条例の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月18日条例第16号)
この条例は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(受給資格者拡充に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の笠岡市心身障害者医療費給付条例の規定にかかわらず,令和5年3月31日までに行われた医療に係る医療費の給付については,なお従前の例による。
附則(令和6年12月10日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において現に受給資格証の交付を受けている者については,なお従前の例による。ただし,当該受給資格証の有効期限は,令和7年6月30日までとする。
(施行前の準備行為)
3 この条例による改正後の笠岡市障害者医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。