○笠岡市児童福祉年金条例施行規則
昭和41年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市児童福祉年金条例(昭和41年笠岡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳
(2) 療育手帳等の知的障がい者である旨の証明書(以下「知的障がい者証明書」という。)
(3) 精神障害者保健福祉手帳
(申請書類の受付,審査及び支給の決定並びに証書の交付)
第3条 市長が前条の申請書類を受け付けたときは,これを審査し,年金を受ける資格があると認めたときは,年金の支給を決定し,笠岡市児童福祉年金証書(以下「年金証書」という。)を申請者に交付しなければならない。
(年金の請求手続)
第4条 年金の支払を受けようとする者は,請求及び受領書に年金証書を添えて市長に提出しなければならない。
(受給権消滅等の届出)
第5条 年金を受ける者が条例第4条の規定に該当するに至ったとき,又は年金の支給を辞退するときは,保護者は,児童福祉年金受給権消滅届又は児童福祉年金辞退届に年金証書を添えて,速やかに市長に提出しなければならない。
(住所,氏名又は障害等級等の変更の届出)
第6条 保護者又は障がい児童が住所若しくは氏名を変更したとき,又は障がい児童の障害等級等に変更があったときは,保護者は児童福祉年金に関する住所,氏名,障害等級等変更届に次の各号の書類を添えて,速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 年金証書
(2) 身体障害者手帳,知的障がい者証明書又は精神障害者保健福祉手帳
(障害等級等の変更による年金の額及び支給方法)
第7条 障害等級等の変更があったときは,変更のあった日の属する月の翌月からその月の属する期間の終期までの月数に応じて変更後の年金の額を12で除した額を支給する。
(年金証書の再交付申請)
第8条 年金証書を亡失し,又はき損したときは,児童福祉年金証書再交付申請書を市長に提出して,再交付を受けることができる。
(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効等)
第9条 年金証書の再交付があったときは,再交付に伴う従前の年金証書はその効力を失う。
2 亡失を理由として,年金証書の再交付を受けたのちにおいて,従前の年金証書を発見したときは,速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(年金の返還)
第10条 市長は,不正な手段若しくは権利消滅又は障害等級等の変更の届出の遅延等により,不当に年金を受けた者があったときは,既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。