○笠岡市児童福祉年金条例

昭和41年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,心身に障がいのある児童に対して児童福祉年金(以下「年金」という。)を支給し,その児童を慰しや激励し,福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障がい児童」とは,20歳未満であって,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた3級以上の者

(2) 重度及び中度の知的障害の状態にある者

(3) 都道府県知事から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた2級以上の者

2 この条例において「保護者」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定による親権を行う者,未成年後見人その他の者であって,障がい児童を現に監護する者,里親及び保護受託者をいう。

(受給権者)

第3条 笠岡市に居住している保護者は,この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

2 法第47条第1項の規定により親権を行う施設の長は,前項の規定にかかわらず年金を受けることができる。

3 前2項の規定により年金を受けた保護者は,これをその監護する障がい児童の福祉のためにのみ使用するものとする。

(受給権の消滅)

第4条 保護者(前条第2項の場合を除く。)が他の市町村に居住するに至ったとき,又は障がい児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,保護者の年金を受ける権利は消滅する。

(1) 障がい児童が死亡したとき。

(2) 障がい児童でなくなったとき。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条により障がい児童が障害児福祉手当の支給の対象となったとき。

(支給の停止)

第5条 障がい児童が,拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を受けているときは,年金の支給を停止する。

2 第10条の規定による市長への報告等を,正当な理由がなくて行わないときは,年金の支給を停止することができる。

(支給期間及び支払期月)

第6条 年金の支給は,支給する事由の生じた月の翌月から始め,権利の消滅するに至った日の属する月に終わる。

2 年金の支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を停止しない。

3 年金は,毎年度9月及び3月の2期に,その月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった年金若しくは年金の権利が消滅した場合又は支給を停止した場合におけるその期の年金は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする。

4 保護者に変更のあった場合,前支給者に対してまだ支給していない年金があるときは,新たに保護者になった者に対して支給する。

(年金の額)

第7条 年金の額は,障がい児童1人につき次の表に定める額とする。

区分

障がいの程度

年額

(1)

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)

1級及び2級

27,600円

3級

24,000円

(2)

重度

知能指数35以下

27,600円

中度

知能指数36以上50以下

24,000円

(3)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第155号)

1級

27,600円

2級

24,000円

2 1人の障がい児童に,前項に定める障がいの程度が重複するときは,そのうち高い額とする。

(申請及び決定)

第8条 年金の支給を受けようとする者は,市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については,前項の申請に基づき市長が決定する。

(譲渡の禁止等)

第9条 年金の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは,市長は,年金の支給を停止することができる。

(報告等の義務)

第10条 市長は,年金の支給について必要があると認めたときは,保護者その他関係人に対して報告を求め,又は医師の診断を受けることを命ずることができる。

(年金に関する諸手続)

第11条 この条例に規定するものを除くほか,年金の請求,支給及び資格存否の調査に関する手続その他この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第10号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第22号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第16号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第10号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第6号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第6号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第7号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第10号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例22)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月31日条例第22号)

この条例は,令和7年6月1日から施行する。

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笠岡市児童福祉年金条例

昭和41年3月30日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和44年3月15日 条例第10号
昭和45年3月30日 条例第22号
昭和46年3月26日 条例第16号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和48年3月16日 条例第7号
昭和49年3月15日 条例第6号
昭和50年3月14日 条例第6号
昭和51年3月15日 条例第7号
昭和53年3月15日 条例第10号
昭和56年3月25日 条例第7号
平成11年3月15日 条例第5号
令和5年3月13日 条例第6号
令和7年3月31日 条例第22号