○笠岡市貫閲講堂条例施行規則

平成12年9月14日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市貫閲講堂条例(平成12年笠岡市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 笠岡市貫閲講堂(以下「貫閲講堂」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第3条 貫閲講堂の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 毎月第2土曜日及び第4土曜日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は,あらかじめ使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の1箇月前からとする。

3 教育委員会は,第1項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,使用料減免申請書に関係書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請により減額又は免除を決定したときは,使用料減免決定通知書を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書に許可書を添えて,教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 貫閲講堂の使用許可を受けた者が,許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは,速やかに使用許可変更(取消し)申請書に許可書を添えて,教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は,施設,設備又は器具等を損傷し,若しくは滅失したときは,施設等損傷(滅失)届により,直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市貫閲講堂条例施行規則

平成12年9月14日 教育委員会規則第8号

(平成12年9月14日施行)