○笠岡市立幼稚園園則

昭和43年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 笠岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は,幼児を保育し,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は,笠岡市立幼稚園設置条例(昭和29年笠岡市条例第8号)の定めるところによる。

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は,1年又は2年とする。

2 前項に規定する場合のほか,幼稚園に3歳児保育を行うための園(以下「実施園」という。)を置くことができるものとし,実施園の保育年限は,1年とする。

(学年の始期及び終期)

第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期の区分)

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休日等)

第6条 休日及び保育を行わない日は,次のとおりとする。

(1) 休日 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)及び日曜日並びに土曜日

(2) 保育を行わない日

学年始休業日 4月1日から同月7日まで

夏季休業日 7月20日から8月24日まで

冬季休業日 12月25日から1月7日まで

学年末休業日 3月23日から同月31日まで

(3) その他の休業日

前2号に掲げるもののほか,園長が教育上その他特別の事情があると認め,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けて定める日

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)に示す基準によるものとする。

2 実施園の教育課程は,前項の規定に準じ,弾力的に編成・実施する。

(保育内容)

第8条 幼稚園の保育内容は,幼稚園教育要領により,所管庁の定めたものとする。

(保育時数)

第9条 幼稚園の毎日の保育時間は,4時間を標準とし,年間教育週数は,39週以上とする。

(卒業証書)

第10条 園長は,所定の全課程を修了したと認めたものには,別に定める様式の卒業証書を授与する。

(園児定員)

第11条 幼稚園の園児定員は,別表第1のとおりとする。

2 実施園及び実施園の園児定員は別表第2のとおりとする。

(入園の資格)

第12条 幼稚園に入園できる者は,笠岡市に住所を有する者で,4月1日において,2年保育は満4歳,1年保育は満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,入園させることができない。

(1) 伝染性の疾患を有する者

(2) 心身障害等で幼稚園における保育を不適当と認める者

2 実施園に入園できる資格は,次の各号に掲げる条件のいずれも満たした幼児とし,定員を超える入園願がある場合は抽選により入園者を決定する。

(1) 4月1日において満3歳に達した者で,笠岡市に住所を有する者

(2) 親子分離ができるまで,保護者が付き添うことができる者

(3) 保育が困難と思われるような著しい病気や障害がない者

(入園願)

第13条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は,毎年教育委員会の定める日までに別に定める様式の入園願を園長に提出しなければならない。

(入園許可)

第14条 入園許可は,園長が行う。

(入園期)

第15条 園児の入園期は,毎年4月とする。ただし,欠員のあるときは,随時入園を許可することができる。

(退園)

第16条 園児を退園させようとする保護者は,その事由を具して園長に届け出なければならない。

(休園等)

第17条 園児が負傷又は疾病により,相当長期にわたり回復の見込がないと認められ,又は幼稚園において保育することを不適当と認められるときは,園長は,期間を定めて出席を停止させ,又は退園を命ずることができる。

(保育料)

第18条 幼稚園の保育料は,笠岡市幼稚園保育料徴収条例(昭和37年笠岡市条例第9号)の規定により徴収する。

(委任)

第19条 この園則の施行について必要な事項は,園長が別に定める。

1 この園則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月24日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年1月13日教委規則第2号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月20日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月23日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月21日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年2月13日教委規則第1号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年1月18日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年2月25日教委規則第2号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日教委規則第2号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日教委規則第1号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日教委規則第3号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月4日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年12月10日教委規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日教委規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日教委規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月4日教委規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年2月27日教委規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日教委規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日教委規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日教委規則第5号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日教委規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

幼稚園名

園児定員

年齢

人員

笠岡市立北木西幼稚園

4・5歳

35人

別表第2(第11条関係)

幼稚園名

園児定員

年齢

人員

笠岡市立北木西幼稚園

3歳

20人

笠岡市立幼稚園園則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年1月1日 教育委員会規則第2号
昭和45年4月24日 教育委員会規則第4号
昭和47年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月20日 教育委員会規則第5号
昭和48年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和50年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和52年1月18日 教育委員会規則第1号
昭和52年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月18日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月4日 教育委員会規則第1号
平成4年12月10日 教育委員会規則第3号
平成5年3月25日 教育委員会規則第6号
平成5年12月1日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年12月4日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号
平成21年2月27日 教育委員会規則第2号
平成22年11月26日 教育委員会規則第5号
平成23年11月25日 教育委員会規則第8号
平成26年9月17日 教育委員会規則第5号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月3日 教育委員会規則第2号
令和4年2月25日 教育委員会規則第1号
令和6年2月16日 教育委員会規則第3号