○笠岡市立幼稚園設置条例
昭和29年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 笠岡市内の学齢未満の幼児を保育して,その心身を健全に発育させ善良な習慣を養い,もって家庭教育を補い,就学前の教育を行うための施設として笠岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市立北木西幼稚園 | 笠岡市北木島町7887番地の42 |
第3条から第5条まで 削除
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,幼稚園の管理について必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第3号)
この条例は,昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年7月23日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,岡山県教育委員会の認可の日から適用する。
附則(昭和31年9月19日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第6号)
この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,岡山県教育委員会の認可の日から適用する。
附則(昭和37年8月28日条例第29号)
この条例は,昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和40年4月5日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月1日条例第30号)抄
1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第13号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第15号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第9号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月27日条例第1号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月19日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第14号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日条例第2号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の規定にかかわらず,笠岡市立大井幼稚園の位置については,昭和56年3月31日までの間,笠岡市小平井2186番地の1と読み替えるものとする。
附則(昭和57年3月25日条例第15号)
この条例は,昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年3月9日条例第5号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第9号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月10日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日条例第14号)
この条例は,平成9年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第18号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第15号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第9号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日条例第23号)
この条例は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(笠岡市保育所設置条例の廃止)
2 笠岡市保育所設置条例(昭和28年笠岡市条例第42号)は,廃止する。
(笠岡市保育所設置条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに,旧条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。