○笠岡市一般職の職員の給与に関する条例

昭和27年5月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給料)

第3条 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,特地勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第4に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則に定めるものは,それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 任命権者は,すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに格付し,第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし,特別の事情があると市長が認めるときは,この限りでない。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,規則で定める。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条の2 削除

(復職時等における給料月額の調整)

第5条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が,復職し,又は再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要と認めるときは,復職し,又は再び勤務するに至った日以後において,規則に定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。

(給与の支給)

第6条 すべての給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から月の末日までとする。

2 給与期間の給与の支給日は,規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降格等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条の2 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は,扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で規則で定めるもの

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者の離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 削除

(3) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(市有又は市の借り上げた施設等で,使用料等を徴していない住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 削除

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,000円

 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,400円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 28,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第15条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与からの控除)

第12条 任命権者は,職員のためにする次の各号に掲げるものの払込みに充てる場合においては,その者に支給する給与のうちからそのための所要額を控除することができる。

(1) 団体取扱契約をしている生命保険料

(2) 岡山県教育職員互助組合の組合費及び貸付金弁済金

(3) 中国労働金庫預金及び貸付金弁済金

(4) 笠岡市職員互助会掛金及び貸付償還金

(5) 前各号に掲げるもののほか,これに準ずるもので市長が認めるもの

(給与の口座振込)

第12条の2 給与は,職員から申出があった場合には,口座振込の方法により支払うことができる。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が,7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 定年前再任用短時間勤務職員が,勤務時間条例第5条の規定に基づき,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第15条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第15条の2 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の3 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき5,800円(医師である職員にあっては9,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第14条第15条第2項及び前条の勤務には,含まれないものとする。

(管理職手当)

第15条の4 管理又は監督の地位にある職員のうち,規則で定めるものに,その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 前項の手当の月額は,給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定により支給する管理職手当は,勤務日数がその月の勤務を要する日数の半数に満たないときは,これを支給しない。

4 第1項に規定する職員の職にある職員には,第14条第15条第2項及び第15条の2の規定は,適用しない。

(特地勤務手当)

第15条の5 交通条件及び文化的,経済的諸条件に恵まれない離島に勤務する職員で,規則に定めるものに対して,特地勤務手当を支給する。

2 前項の手当は,月額により支給するものとし,その額は,職員の受けるべき給料月額に次に掲げるへき地の級別に応ずる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 特別地 100分の2

(2) 1級地 100分の8

(3) 2級地 100分の12

(4) 3級地 100分の16

(5) 4級地 100分の20

3 特地勤務手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

4 特地勤務手当の級別については,へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)に定める級別指定の基準に準じ規則で定める。

第15条の6 削除

(管理職員特別勤務手当)

第15条の7 第15条の4第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,第15条の4第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額とする。

(休職期間中の給与)

第16条の2 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で次条に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときはその支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の2第5項」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいて,これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で,その職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,その者の基準日以前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤務手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とする。

3 前2項に規定するもののほか,災害派遣手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第19条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準については,職員の例による。

2 技能労務職員の給与の額その他必要な事項は,この条例の規定にかかわらず,別に任命権者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第8条第9条及び第9条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第8号)は,廃止する。

3 昭和49年度に限り,第17条の規定による期末手当のほか,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年笠岡市条例第18号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,市長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

5 当分の間,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には,育児休業の期間(同法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)中,育児休業給を支給する。

6 育児休業給の月額は,給料の月額に,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。

7 前2項に規定するもののほか,育児休業給の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

8 職員に育児休業給が支給される間,第2条中「及び勤勉手当」とあるのは,「,勤勉手当及び育児休業給」とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下次項から第13項までにおいて「特例期間」という。)においては,第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠岡市条例第36号)附則第4項及び第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級の職員

100分の2.7

3級,4級及び5級の職員

100分の5.7

6級,7級及び8級の職員

100分の7.7

教育職給料表

1級及び2級52号以下の職員

100分の2.7

2級53号以上及び3級の職員

100分の5.7

医療職給料表(2)

1級,2級及び3級36号以下の職員

100分の2.7

3級37号以上,4級,5級及び6級の職にあって課長級以上を除く職員

100分の5.7

6級の職にある課長級以上の職員

100分の7.7

医療職給料表(3)

1級,2級及び3級32号以下の職員

100分の2.7

3級33号以上,4級,5級及び6級の職にあって課長級以上を除く職員

100分の5.7

6級の職にある課長級以上の職員

100分の7.7

11 特例期間においては,この条例に基づき支給される給与のうち,第16条の2第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第16条の2第1項 前項に定める額

(2) 第16条の2第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第16条の2第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

12 特例期間においては,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第16条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

13 前3項の規定により,給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

14 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。

15 平成27年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の80」とあるのは,「6月に支給する場合においては100分の75,12月に支給する場合においては100分の85」と,「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35,12月に支給する場合においては100分の40」とする。

16 平成29年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80,12月に支給する場合においては100分の90」と,同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5,12月に支給する場合においては100分の42.5」とする。

17 平成30年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の87.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85,12月に支給する場合においては100分の90」と,同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40,12月に支給する場合においては100分の45」とする。

18 令和元年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5,12月に支給する場合においては100分の92.5」とする。

19 令和2年度に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の130,12月に支給する場合においては100分の125」とする。

20 令和2年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90,12月に支給する場合においては100分の100」とし,同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5,12月に支給する場合においては100分の47.5」とする。

21 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第17条第2項及び第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において,「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 一般職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

22 令和4年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95,12月に支給する場合においては100分の105」と,同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45,12月に支給する場合においては100分の50」とする。

22の2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項から第5項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)とする。

23 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 令和5年旧職員定年条例第3条各号に掲げる職員に相当する職員

(3) 笠岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 笠岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第22項の2の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第22項の2の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の2の規定の適用を受ける職員に限り,附則第24項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の2の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第22項の2から前項までに定めるもののほか,附則第22項の2の規定による給料月額,附則第24項の規定による給料その他附則第22項の2から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

29 令和5年度に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120,12月に支給する場合においては100分の125」と,同項第3号中「100分の68.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5,12月に支給する場合においては100分の70」とする。

30 令和5年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100,12月に支給する場合においては100分の105」と,同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5,12月に支給する場合においては100分の50」とする。

31 令和6年度に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の125」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の127.5」と,同項第3号中「100分の70」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の68.75,12月に支給する場合においては100分の71.25」とする。

32 令和6年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の102.5,12月に支給する場合においては100分の107.5」と,同項第2号中「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の48.75,12月に支給する場合においては100分の51.25」とする。

(昭和28年3月4日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年3月23日条例第16号)

この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第16号)

1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。ただし,附則第5項及び第6項の規定は,公布の日から施行する。

2 昭和29年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は,切替日の前日において,その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる給料の新旧対照表の新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の給料が,その職務と責任の度合に不相応な者に対しては,市長の定める基準により,切替日において予算の範囲内で任命権者は,調整のため降給又は特別昇給を行い,給与の適正をはかるものとする。

4 職員の切替日における給料,扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が,この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては,その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで,その差額を手当として支給する。

5 昭和28年度における勤務手当については,条例第17条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年笠岡市条例第31号)第1条第2項の規定は,一般職に属する職員には適用しない。

附則別表(附則第2項関係)

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

42

15,800

18,400

2

4,500

5,000

43

16,400

19,100

3

4,600

5,100

44

17,100

19,800

4

4,700

5,200

45

17,800

20,500

5

4,800

5,300

46

18,500

21,200

6

4,900

5,400

47

19,200

22,000

7

5,000

5,500

48

20,000

22,800

8

5,100

5,600

49

20,800

23,600

9

5,200

5,700

50

21,600

24,400

10

5,300

5,800

51

22,400

25,300

11

5,400

5,900

52

23,300

26,200

12

5,550

6,050

53

24,200

27,300

13

5,700

6,200

54

25,100

28,400

14

5,850

6,400

55

26,200

29,500

15

6,000

6,600

56

27,300

30,600

16

6,200

6,900

57

28,400

31,700

17

6,400

7,200

58

29,500

32,800

18

6,650

7,500

59

30,600

33,900

19

6,900

7,800

60

31,900

35,300

20

7,150

8,100

61

33,200

36,700

21

7,400

8,400

62

34,500

38,100

22

7,650

8,700

63

35,900

39,600

23

7,900

9,000

64

37,300

41,100

24

8,150

9,300

65

38,800

42,700

25

8,400

9,600

66

40,300

44,300

26

8,650

10,000

67

41,800

45,900

27

8,950

10,400

68

43,300

47,500

28

9,250

10,800

69

44,800

49,100

29

9,550

11,200

70

46,300

50,700

30

9,850

11,600

71

47,800

52,300

31

10,250

12,100

72

49,500

53,900

32

10,650

12,600

73

51,200

55,500

33

11,100

13,100

74

52,900

57,300

34

11,550

13,600

75

54,800

59,100

35

12,000

14,100

76

56,700

60,900

36

12,450

14,600

77

58,600

62,700

37

12,900

15,100

78

60,500

64,500

38

13,400

15,600

79

62,600

66,300

39

14,000

16,300

80

64,700

68,100

40

14,600

17,000

81

66,800

69,900

41

15,200

17,700

82

69,000

72,000

(昭和29年12月7日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年12月分給与から適用する。

(昭和31年2月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第17条第2項中改正部分の「12月15日」を昭和30年度に限り,「昭和31年2月4日」と読み替えるものとする。

(昭和31年3月29日条例第10号)

1 この条例は,昭和31年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,休職にされている職員については,本条例中「その休職の期間が」とあるのは,「昭和31年4月1日から」と読み替えるものとする。

(昭和32年1月29日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和32年10月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替において適用を受けることとなった改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が,切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち,附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を,その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3箇月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3箇月未満である職員で任命権者の定めるものについては6箇月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が,その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,任命権者の定めるところによる。

9 附則第2項,附則第3項及び附則第5項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,規則で定める。

11 職員の職務の等級が,昭和32年9月30日までに決定されない場合における10月分の給与の支給については,この条例の規定にかかわらず改正前の条例の規定に基づき支給することができる。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

10,000

10,600

 

25,300

27,500

9

5,000

5,500

 

10,400

11,400

6

26,200

27,500

 

5,100

5,700

6

10,800

11,400

 

27,300

28,900

3

5,200

5,700

 

11,200

12,300

6

28,400

30,300

6

5,300

5,900

6

11,600

12,300

 

29,500

32,000

9

5,400

5,900

 

12,100

13,300

6

30,600

32,000

 

5,500

6,100

6

12,600

13,300

 

31,700

33,700

3

5,600

6,100

 

13,100

14,300

6

32,800

35,400

6

5,700

6,300

6

13,600

14,300

 

33,900

37,100

9

5,800

6,300

 

14,100

15,300

6

35,300

37,100

 

5,900

6,600

6

14,600

15,300

 

36,700

38,800

3

6,050

6,600

 

15,100

16,300

6

38,100

40,500

6

6,200

7,000

6

15,600

17,300

9

39,600

42,200

6

6,400

7,000

 

16,300

17,300

 

41,100

44,400

9

6,600

7,400

6

17,000

18,300

3

42,700

44,400

 

6,900

7,400

 

17,700

19,300

6

44,300

46,600

3

7,200

8,000

6

18,400

20,300

9

45,900

48,800

6

7,500

8,000

 

19,100

20,300

3

47,500

51,000

9

7,800

8,600

6

19,800

21,400

9

49,100

51,000

 

8,100

8,600

 

20,500

21,400

 

50,700

53,200

3

8,400

9,200

6

21,200

22,600

6

52,300

55,400

 

8,700

9,200

 

22,000

23,800

9

53,900

55,400

 

9,000

9,800

6

22,800

23,800

 

55,500

57,600

 

9,300

9,800

 

23,600

25,000

3

57,300

60,000

 

9,600

10,600

6

24,400

26,200

6

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

9,600

10,800

9

18,400

19,400

3

33,900

36,400

6

10,000

10,800

3

19,100

20,800

9

35,300

38,800

9

10,400

11,800

9

19,800

20,800

3

36,700

39,600

9

10,800

11,800

6

20,500

22,200

9

38,100

39,600

 

11,200

11,800

 

21,200

22,200

 

39,600

41,200

 

11,600

12,800

6

22,000

23,600

6

41,100

42,800

 

12,100

12,800

 

22,800

23,600

 

42,700

44,400

 

12,600

13,800

6

23,600

25,200

6

44,300

46,000

 

13,100

13,800

 

24,400

26,800

9

45,900

47,600

 

13,600

14,800

6

25,300

26,800

3

47,500

49,600

3

14,100

14,800

 

26,200

28,400

6

49,100

51,600

6

14,600

15,800

6

27,300

30,000

9

50,700

53,600

6

15,100

15,800

 

28,400

30,000

3

52,300

55,600

 

15,600

17,000

6

29,500

31,600

6

53,900

55,600

 

16,300

17,000

 

30,600

33,200

9

55,500

57,600

 

17,000

18,200

3

31,700

33,200

 

57,300

60,000

 

17,700

19,400

9

32,800

34,800

3

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,600

6,100

 

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

5,800

6,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

6,050

6,500

 

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

6,200

6,900

3

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

6,400

7,300

9

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

22,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

(昭和32年12月17日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度に限り,第17条第2項中「12月15日」とあるのは,「12月20日」と読み替えるものとする。

(昭和34年2月27日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,通勤手当に関する規定は昭和33年4月1日から,期末手当に関する規定は昭和33年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和34年6月13日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第3までの定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年9月30日において,条例第5条第3項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は,任命権者の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については,その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表 医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,910

5,600

12,680

12,100

26,220

25,000

6,220

5,900

13,530

12,900

27,480

26,200

6,530

6,200

14,470

13,800

28,840

27,500

6,830

6,500

15,420

14,700

30,310

28,900

7,040

6,700

16,370

15,600

31,770

30,300

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

 

 

11,950

11,400

24,970

23,800

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

24,760

23,600

43,190

41,200

13,600

13,000

26,430

25,200

44,860

42,800

14,450

13,800

28,110

26,800

46,540

44,400

15,300

14,600

29,780

28,400

48,210

46,000

16,140

15,400

31,460

30,000

49,890

47,600

16,990

16,200

33,140

31,600

51,980

49,600

18,050

17,200

34,810

33,200

54,080

51,600

19,200

18,300

36,490

34,800

56,170

53,600

20,360

19,400

38,160

36,400

58,270

55,600

21,830

20,800

39,840

38,000

60,360

57,600

23,290

22,200

41,510

39,600

62,870

60,000

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,630

6,300

12,800

12,200

22,560

21,500

7,050

6,700

13,640

13,000

23,610

22,500

7,470

7,100

14,580

13,900

24,650

23,500

8,090

7,700

15,630

14,900

25,700

24,500

8,710

8,300

16,580

15,800

26,750

25,500

9,340

8,900

17,520

16,700

28,000

26,700

10,070

9,600

18,470

17,600

29,260

27,900

10,590

10,100

19,420

18,500

30,520

29,100

11,230

10,700

20,470

19,500

31,770

30,300

11,970

11,400

21,510

20,500

 

 

(昭和35年8月10日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第17条第2項については昭和35年6月15日に支給すべき期末手当から,別表第1及び別表第2については昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に既に支払われた昭和35年6月15日に支給すべき期末手当及び昭和35年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし,改正後の医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級については,市長が別に定める。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長が別に定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は,次の各号に定めるところにより改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級(医療職給料表(2)の適用を受ける職員の場合にあっては市長が別に定める職務の等級。次号において同じ。)に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に,同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。ただし,医療職給料表(1)及び(2)の適用を受ける職員にあっては,市長が別に定めるところによる。

(2) 前2項の規定により決定された切替給料月額が,新給料表の当該職務の等級の最高号給を超えるときは,市長が別に定める給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,市長が別に定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間を通算する。

7 切替日以降施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長が別に定めるところによる。

8 附則第5項及び第6項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長が別に定める給料月額に決定されたため,切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,市長が別に定めるところにより,当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にしたものとした場合との権衡上特に必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前において改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

20,300

12

1

23,100

1

16,300

12

1

18,100

1

13,300

12

1

14,800

1

8,000

12

1

8,900

1

6,300

12

1

7,200

2

21,300

12

2

24,400

2

17,300

12

2

19,200

2

14,300

12

2

15,900

2

8,400

12

2

9,300

2

6,600

12

2

7,500

3

22,400

12

3

25,700

3

18,300

12

3

20,500

3

15,300

12

3

17,000

3

9,200

12

3

10,200

3

6,900

12

3

7,800

4

23,500

12

4

27,200

4

19,300

12

4

21,800

4

16,300

12

4

18,100

4

10,000

12

4

11,100

4

7,200

12

4

8,100

5

24,600

12

5

28,700

5

20,300

12

5

23,100

5

17,300

12

5

19,200

5

10,800

12

5

12,000

5

7,400

12

5

8,300

6

25,800

12

6

30,200

6

21,300

12

6

24,400

6

18,300

12

6

20,300

6

11,600

12

6

12,900

6

7,700

12

6

8,600

7

27,000

12

7

31,700

7

22,400

12

7

25,700

7

19,300

12

7

21,400

7

12,400

12

7

13,800

7

8,000

12

7

8,900

8

28,200

12

8

33,200

8

23,500

12

8

27,000

8

20,300

12

8

22,500

8

13,300

12

8

14,800

8

8,400

12

8

9,300

9

29,400

12

9

34,700

9

24,600

12

9

28,300

9

21,300

12

9

23,700

9

14,300

12

9

15,800

9

9,200

12

9

10,200

10

30,600

12

10

36,200

10

25,800

12

10

29,600

10

22,400

12

10

24,900

10

15,300

12

10

16,900

10

10,000

12

10

11,100

11

31,800

12

11

37,700

11

27,000

12

11

30,900

11

23,500

12

11

26,100

11

16,300

12

11

18,000

11

10,800

12

11

12,000

12

33,600

15

12

39,500

12

28,200

12

12

32,300

12

24,600

12

12

27,300

12

17,300

12

12

19,100

12

11,600

12

12

12,900

13

35,400

18

13

41,300

13

29,400

15

13

33,700

13

25,800

15

13

28,700

13

18,300

12

13

20,200

13

12,400

12

13

13,800

14

43,100

14

35,700

14

27,000

15

14

30,100

14

19,300

15

14

21,300

14

13,300

12

14

14,700

14

37,200

18

14

30,600

18

15

45,500

15

36,500

15

31,400

15

22,400

15

14,300

12

15

15,700

15

28,200

18

15

20,300

18

15

39,000

21

16

47,500

15

31,800

21

16

37,900

16

32,600

16

23,500

16

15,300

15

16

16,700

17

49,500

17

39,300

16

29,400

21

17

33,700

16

21,300

18

17

24,700

17

17,700

17

16,300

18

16

40,800

24

18

51,300

16

33,600

24

18

40,700

18

34,800

18

25,900

18

18,700

17

22,400

21

19

53,000

19

42,100

17

30,600

24

19

35,900

19

27,100

18

17,300

21

19

19,600

 

 

20

37,000

18

23,500

24

20

28,200

20

20,500

 

21

29,100

19

18,300

24

21

21,300

 

22

22,000

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

41,300

12

1

52,500

1

25,700

12

1

30,400

1

17,800

12

1

20,200

1

13,500

12

1

15,200

2

42,900

12

2

55,000

2

27,200

12

2

32,300

2

19,000

12

2

21,700

2

14,500

12

2

16,400

3

44,500

12

3

57,500

3

28,700

12

3

34,200

3

20,200

12

3

23,200

3

15,500

12

3

17,600

4

46,100

12

4

60,000

4

30,200

12

4

36,100

4

21,400

12

4

24,700

4

16,600

12

4

18,900

5

47,700

12

5

62,500

5

31,700

12

5

38,400

5

22,800

12

5

26,600

5

17,800

12

5

20,200

6

49,300

12

6

65,000

6

33,300

12

6

40,700

6

24,200

12

6

28,500

6

19,000

12

6

21,700

7

50,900

12

7

67,500

7

34,900

12

7

43,000

7

25,700

12

7

30,400

7

20,200

12

7

23,200

8

52,800

12

8

70,000

8

36,500

12

8

45,300

8

27,200

12

8

32,300

8

21,400

12

8

24,700

9

54,700

15

9

72,500

9

38,100

12

9

47,700

9

28,700

12

9

34,200

9

22,800

12

9

26,300

10

75,000

10

39,700

12

10

50,100

10

30,200

12

10

36,100

10

24,200

12

10

27,900

10

56,600

18

11

77,000

11

41,300

12

11

52,500

11

31,700

12

11

38,000

11

25,700

12

11

29,500

11

58,500

21

12

79,000

12

42,900

15

12

54,900

12

33,300

12

12

39,900

12

27,200

15

12

31,100

13

80,700

13

57,300

13

34,900

15

13

41,800

13

28,700

15

13

32,700

13

44,500

15

12

60,400

24

14

82,300

14

59,700

14

36,500

15

14

43,700

14

30,200

15

14

34,300

15

83,800

14

46,100

18

15

62,100

15

45,600

15

35,900

15

38,100

15

15

31,700

15

 

16

63,800

16

47,500

16

37,500

15

47,700

18

17

65,500

16

39,700

15

17

49,400

16

33,300

15

17

39,100

16

49,300

18

18

67,000

18

51,300

18

40,700

17

41,300

18

17

34,900

15

19

68,500

19

52,800

19

42,300

17

50,900

21

20

69,800

18

42,900

18

20

54,300

18

36,500

15

20

43,900

18

52,800

24

21

71,100

21

55,600

21

45,300

19

44,500

18

19

38,100

18

22

72,400

22

56,900

22

46,700

 

20

46,100

21

23

58,200

20

39,700

21

23

47,900

24

59,300

24

49,100

21

41,300

24

21

47,700

24

25

60,400

25

50,100

26

61,500

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

25,700

12

1

29,700

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

26,900

12

2

31,500

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

28,100

12

3

33,300

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

29,300

12

4

35,100

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

8,400

12

4

9,300

5

30,500

12

5

36,900

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

9,200

12

5

10,200

6

31,800

12

6

38,700

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

10,000

12

6

11,100

7

33,600

15

7

40,500

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

10,800

12

7

12,000

8

42,300

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

11,600

12

8

12,900

8

35,400

15

9

44,100

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

12,400

12

9

13,800

9

37,200

18

10

45,900

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

13,200

12

10

14,700

11

47,400

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

14,100

12

11

15,700

10

39,000

21

12

48,700

12

26,900

12

12

31,000

12

21,100

12

12

23,400

12

15,100

12

12

16,700

11

40,800

24

13

50,000

13

28,100

15

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

16,100

12

13

17,700

14

51,100

14

33,800

14

23,300

12

14

25,800

14

17,100

12

14

18,700

14

29,300

18

12

42,600

24

15

52,200

15

35,100

15

24,500

12

15

27,200

15

18,100

15

15

19,800

16

53,300

15

30,500

18

16

36,200

16

25,700

15

16

28,600

16

20,900

16

19,100

15

 

17

37,300

17

30,000

17

22,000

16

31,800

21

17

26,900

18

18

38,200

18

31,200

17

20,100

18

18

23,100

17

33,600

24

19

39,100

18

28,100

21

19

32,400

19

24,000

18

21,100

21

20

39,900

20

33,400

20

24,800

 

19

29,300

24

21

34,200

19

22,100

21

21

25,500

22

35,000

22

26,100

 

20

23,300

24

23

26,700

24

27,300

21

24,500

24

25

27,900

26

28,500

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

15,200

12

1

16,800

1

8,300

12

1

9,200

1

6,900

12

1

7,800

2

16,200

12

2

18,000

2

8,900

12

2

9,800

2

7,300

12

2

8,200

3

17,200

12

3

19,200

3

9,500

12

3

10,500

3

7,700

12

3

8,600

4

18,200

12

4

20,400

4

10,200

12

4

11,300

4

8,300

12

4

9,200

5

19,200

12

5

21,600

5

10,900

12

5

12,100

5

8,900

12

5

9,800

6

20,200

12

6

22,800

6

11,600

12

6

13,000

6

9,500

12

6

10,500

7

21,200

12

7

24,000

7

12,400

12

7

13,900

7

10,200

12

7

11,300

8

22,200

12

8

25,200

8

13,200

12

8

14,800

8

10,900

12

8

12,100

9

23,200

12

9

26,400

9

14,200

12

9

15,800

9

11,600

12

9

12,900

10

24,200

12

10

27,600

10

15,200

12

10

16,800

10

12,400

12

10

13,800

11

25,200

12

11

28,800

11

16,200

12

11

17,800

11

13,200

12

11

14,700

12

26,200

15

12

30,100

12

17,200

12

12

18,800

12

14,200

15

12

15,600

13

31,400

13

18,200

12

13

19,800

13

16,600

13

27,200

18

13

15,200

15

14

32,600

14

19,200

12

14

20,800

14

17,600

14

28,300

21

15

33,600

15

20,200

15

15

22,000

14

16,200

18

15

18,500

16

34,600

16

23,200

16

19,400

16

21,200

15

15

17,200

18

15

29,500

21

17

35,600

17

24,400

17

20,100

18

36,400

17

22,200

18

18

25,400

16

18,200

18

18

20,800

16

30,700

24

19

37,100

19

26,200

19

21,400

18

23,200

18

17

19,200

21

20

37,800

20

27,000

20

22,000

 

19

24,200

21

21

27,700

18

20,200

24

21

22,500

22

28,400

22

23,000

20

25,200

24

23

29,000

 

(昭和36年10月1日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年1月17日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和37年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 切替日の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,別に定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,第11条及び第15条の改正規定は,昭和37年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年10月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年11月30日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(切替え後の職務の等級)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において教育職給料表(以下「新給料表」という。)に切り替えられる職員の職務の等級は,次の表の左欄に掲げる等級を右欄に掲げる等級に切替えるものとする。

左欄

右欄

行政職給料表 5等級

教育職給料表 3等級

行政職給料表 4等級

教育職給料表 2等級

行政職給料表 2等級

教育職給料表 1等級

(切替え後の号給)

3 前項の規定によって決定された職務の等級別の切替号給は,切替日の前日に行政職給料表においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する新給料表の号給(新給料表に旧給料月額と同じ額がない場合は,直近上位の月額に対応する新給料表の号給)とする。

(切替えに伴う措置)

4 前2項の規定により切り替えられた等級及び号給において旧給料月額と切替給料月額が同じでないときは,別に定めるところにより当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和38年3月4日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第6に掲げられている号給と号給を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち,附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定により支払われた勤勉手当の額のうち,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

3

18,800

1

 

 

1

 

 

3

1

3

30,000

2

3

24,100

3

6

19,900

2

 

 

2

 

 

4

2

6

31,600

3

6

25,500

4

9

21,100

3

 

 

3

 

 

5

3

9

33,200

4

9

26,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

6

3

 

 

4

 

 

5

3

23,600

5

 

 

5

 

 

7

4

 

 

5

3

29,800

6

6

24,800

6

 

 

6

 

 

8

5

 

 

6

6

31,200

7

9

26,000

7

 

 

7

 

 

9

6

 

 

7

9

32,600

7

 

 

8

3

18,700

8

 

 

10

7

 

 

7

 

 

8

3

28,700

9

6

19,800

9

 

 

11

8

 

 

8

 

 

9

6

29,900

10

9

20,900

10

 

 

12

9

 

 

9

 

 

10

9

31,200

10

 

 

11

 

 

13

10

 

 

10

 

 

10

 

 

11

3

23,200

12

 

 

14

11

 

 

11

 

 

11

 

 

12

6

24,300

13

 

 

15

12

 

 

12

 

 

12

 

 

13

9

25,400

14

3

18,300

16

13

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

15

6

19,200

17

14

 

 

14

 

 

14

 

 

14

3

27,500

16

9

19,800

18

15

 

 

15

 

 

15

 

 

15

6

28,400

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

9

29,100

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

3

20,100

3

 

 

3

 

 

4

4

6

21,100

4

 

 

4

 

 

5

5

9

22,300

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

3

24,900

7

 

 

7

 

 

8

7

6

26,200

8

 

 

8

 

 

9

8

9

27,500

9

 

 

9

 

 

10

8

 

 

10

3

20,100

10

 

 

11

9

3

30,600

11

6

21,100

11

 

 

12

10

6

31,900

12

9

22,300

12

3

19,500

13

11

9

33,300

12

 

 

13

6

20,500

14

11

 

 

13

3

24,900

14

9

21,500

15

12

 

 

14

6

26,200

14

 

 

16

13

 

 

15

9

27,500

15

3

23,900

17

14

 

 

15

 

 

16

6

25,000

18

15

 

 

16

3

30,500

17

9

26,100

19

16

 

 

17

6

31,800

17

 

 

20

17

 

 

18

9

33,100

18

3

27,900

21

18

 

 

18

 

 

19

6

28,700

22

19

 

 

19

 

 

20

9

29,500

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

39

 

 

 

36

 

 

 

 

 

40

 

 

 

37

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

6

29,600

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

9

31,500

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

2

 

 

3

3

21,400

4

4

 

 

4

 

 

3

3

35,700

4

6

22,700

5

5

 

 

5

 

 

4

6

37,600

5

9

24,300

6

6

 

 

6

 

 

5

9

39,500

5

 

 

7

7

 

 

7

 

 

5

 

 

6

3

27,500

8

8

 

 

8

 

 

6

 

 

7

6

29,100

9

9

 

 

9

 

 

7

 

 

8

9

30,700

10

10

 

 

10

 

 

8

 

 

8

 

 

11

11

 

 

11

 

 

9

 

 

9

3

34,300

12

12

 

 

12

 

 

10

 

 

10

6

35,900

13

13

 

 

13

 

 

11

 

 

11

9

37,500

14

14

 

 

14

 

 

12

 

 

11

 

 

15

15

 

 

15

 

 

13

 

 

12

 

 

16

16

 

 

16

 

 

14

 

 

13

 

 

17

 

 

 

17

 

 

15

 

 

14

 

 

18

 

 

 

18

 

 

16

 

 

15

 

 

19

 

 

 

19

 

 

17

 

 

16

 

 

20

 

 

 

 

 

 

18

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

8

 

 

9

9

 

 

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

9

 

 

10

10

 

 

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

10

 

 

11

11

 

 

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

11

 

 

12

12

 

 

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

12

 

 

13

13

 

 

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

13

 

 

14

14

 

 

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

 

 

 

15

15

 

 

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

 

 

 

16

16

 

 

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

 

 

 

18

 

 

 

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

 

 

 

19

 

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

 

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,700

 

 

 

 

 

 

2

2

9

20,900

 

 

 

1

 

 

3

2

 

 

 

 

 

2

 

 

4

3

3

23,500

1

 

 

3

 

 

5

4

6

24,800

2

 

 

4

 

 

6

5

9

26,100

3

 

 

5

 

 

7

5

 

 

4

 

 

6

 

 

8

6

3

29,100

5

 

 

7

 

 

9

7

6

30,400

6

3

18,700

8

 

 

10

8

9

31,700

7

6

19,700

9

 

 

11

8

 

 

8

9

20,700

10

 

 

12

9

 

 

8

 

 

11

3

18,400

13

10

 

 

9

3

22,700

12

6

19,300

14

11

 

 

10

6

23,700

13

9

20,000

15

12

 

 

11

9

24,700

13

 

 

16

13

 

 

11

 

 

14

3

21,400

17

14

 

 

12

3

26,500

15

6

22,000

18

15

 

 

13

6

27,300

16

9

22,500

19

16

 

 

14

9

28,000

16

 

 

20

17

 

 

14

 

 

17

 

 

21

18

 

 

15

 

 

18

 

 

22

19

 

 

16

 

 

 

 

 

23

20

 

 

17

 

 

 

 

 

24

21

 

 

18

 

 

 

 

 

附則別表第6(附則第7項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~20

2~19

5~18

12~21

18~20

教育職給料表

6~35

13~39

15~25

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

医療職給料表(3)

3~23

12~23

15~20

 

 

(昭和38年3月7日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第21号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年笠岡市条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において,改正前の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第3項ただし書中「24月」とあるのは,「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

3―21

6―20

9―19

16―22

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―22

10―22

医療職給料表(2)

1―16

7―21

12―25

15―23

医療職給料表(3)

7―24

16―24

19―21

 

備考 本表中「3―21」等とあるのは,「3号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,医療職給料表(3)の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は,旧1等級の者は2等級,旧2等級の者は3等級,旧3等級の者は4等級とし,1等級の適用を受けることとなる職員の範囲は,別に定める。

(号給の切替)

3 医療職給料表(2)の3等級及び4等級の適用を受ける職員の切替日における号給は,附則別表第1に掲げる旧号給に対応する号給とする。

4 附則第2項の適用を受ける職員の切替日における号給は,附則別表第2に掲げる旧号給に対応する号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において,附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第5条第1項又はただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

等級

旧号給

3等級

4等級

 

1号給

 

 

2〃

 

 

3〃

1号給

1号給

4〃

2〃

2〃

5〃

3〃

3〃

6〃

4〃

4〃

7〃

5〃

5〃

8〃

6〃

6〃

9〃

7〃

7〃

10〃

8〃

8〃

11〃

9〃

9〃

12〃

10〃

10〃

13〃

11〃

11〃

14〃

12〃

12〃

15〃

13〃

13〃

16〃

14〃

14〃

17〃

15〃

15〃

18〃

16〃

16〃

19〃

17〃

17〃

20〃

18〃

18〃

21〃

19〃

19〃

22〃

20〃

20〃

23〃

21〃

21〃

24〃

 

22〃

25〃

 

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

等級

旧号給

2等級

(旧1等級)

3等級

(旧2等級)

4等級

(旧3等級)

 

1号給

 

 

 

2〃

1号給

 

 

3〃

2〃

 

1号給

4〃

3〃

1号給

2〃

5〃

4〃

2〃

3〃

6〃

5〃

3〃

4〃

7〃

6〃

4〃

5〃

8〃

7〃

5〃

6〃

9〃

8〃

6〃

7〃

10〃

9〃

7〃

8〃

11〃

10〃

8〃

9〃

12〃

11〃

9〃

10〃

13〃

12〃

10〃

11〃

14〃

13〃

11〃

12〃

15〃

14〃

12〃

13〃

16〃

15〃

13〃

14〃

17〃

16〃

14〃

15〃

18〃

17〃

15〃

16〃

19〃

18〃

16〃

17〃

20〃

19〃

17〃

18〃

21〃

20〃

18〃

19〃

22〃

21〃

 

20〃

23〃

 

 

21〃

24〃

 

 

附則別表第3(附則第7項関係)

昇給期間の短縮される号給表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

6~21

10~20

13~19

20~22

医療職給料表(1)

1~16

11~19

7~22

14~22

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23

医療職給料表(3)

11~24

20~24

 

 

(昭和40年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項,第3項及び第17条第1項,第2項(同項中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。

2 第10条第2項,第3項及び第4項並びに第17条第2項中(「100分の210」を「100分の220」に改める規定)及び別表第1から別表第3までの規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で,市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日〕以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に,扶養親族がある場合又は職員に笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これら職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間短縮の適用を受ける職員

昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~5

3~9

6~12

13~19

医療職給料表(1)

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

12~18

医療職給料表(3)

4~10

13~19

16~18

 

(昭和41年6月27日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,第12条の改正は昭和41年6月1日から,第15条の改正は昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年1月4日条例第1号)

(施行月日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。ただし,第6条第2項の規定は,昭和42年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替日からこの条例施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づいて定められた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和42年5月31日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,次項から第4項まで及び第9項の規定を除き,昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち別に定める職員の改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づく切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員が支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和43年3月15日条例第8号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 この条例の施行日(以下「切替日」という。)の前日において,行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は,次の表の左欄に掲げる等級を右欄に掲げる等級に切り替えるものとし,1等級の適用を受けることとなる職員の範囲は,別に定める。

給料表

左欄

右欄

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(号給の切替)

3 前項の規定によって決定された職務の等級別の切替号給は,切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する改正後の給料表の号給とする。

4 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(その他)

5 この附則に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和43年11月28日条例第31号)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第16条の2第5項,第17条第1項及び第2項並びに第17条の2の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から,第2条に規定する改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当に当たっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定にたる届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った15歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年笠岡市条例第37号)第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和45年8月1日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第15条の3第1項の改正規定は昭和46年1月1日から,同条中第5条第1項及び第3項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び第3条,第4条の規定による改正後の条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の,切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和46年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第4項及び別表第4の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。

2 当該改正条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては,規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

3

37,900

2

3

6

39,100

3

4

9

40,400

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

37,900

8

9

6

39,100

9

10

9

40,400

医療職給料表(2)

3等級

1

2

3

37,900

2

3

6

39,300

3

4

9

40,700

4等級

1

2

 

 

2

3

3

37,900

3

4

6

39,300

4

5

9

40,700

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

37,900

5

6

6

39,100

6

7

9

40,400

(昭和47年3月14日条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第26号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの給料月額)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の改正後の別表第1,別表第2及び別表第3中医療職給料表(2),医療職給料表(3)の昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間における適用については,前号の規定にかかわらず給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第4までの定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

54,600

 

 

2

93,300

78,300

65,200

56,900

45,500

 

3

97,200

81,800

68,200

59,200

46,700

 

4

101,100

85,300

71,200

61,800

49,300

41,000

5

105,000

88,800

74,300

64,500

50,900

42,100

6

109,000

92,300

77,400

67,400

52,700

43,200

7

113,000

96,100

80,600

70,100

54,600

44,300

8

117,000

99,900

83,800

72,800

56,700

45,500

9

121,000

103,700

87,100

75,300

58,800

46,700

10

125,000

107,500

90,400

77,800

60,900

49,300

11

129,000

111,300

93,700

80,300

63,000

50,500

12

132,400

115,100

96,900

82,800

64,800

51,700

13

135,800

118,400

100,100

85,300

66,600

52,900

14

139,200

121,700

103,400

87,500

68,400

54,100

15

141,500

124,400

106,500

89,700

70,200

55,200

16

143,800

127,100

109,400

91,200

72,000

56,300

17

146,000

129,200

112,200

92,500

73,100

57,300

18

148,200

131,300

114,500

93,800

74,300

58,200

19

 

133,300

116,900

95,000

75,300

59,100

20

 

135,300

118,900

96,200

76,300

 

21

 

 

120,900

97,400

77,300

 

22

 

 

122,600

 

78,300

 

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

60,800

45,500

43,200

4

63,100

46,700

44,300

5

65,500

48,800

45,500

6

68,000

53,000

46,700

7

70,600

54,900

48,200

8

73,600

56,800

51,600

9

76,700

58,800

53,500

10

79,900

60,800

55,400

11

83,100

63,100

57,300

12

86,500

65,500

59,200

13

90,000

68,000

61,100

14

93,500

70,600

63,100

15

97,000

73,600

65,100

16

100,500

76,700

67,200

17

104,000

79,800

69,300

18

107,400

82,900

71,400

19

110,800

86,100

73,500

20

114,200

89,400

75,300

21

117,500

92,800

77,100

22

120,800

96,200

78,400

23

123,800

99,600

79,700

24

126,700

102,600

81,000

25

129,300

105,100

82,100

26

131,900

107,500

83,200

27

134,200

109,400

84,300

28

136,500

111,300

85,400

29

138,700

113,200

 

30

140,900

115,100

 

31

143,000

117,000

 

32

144,700

118,800

 

33

146,400

120,600

 

34

148,100

122,200

 

35

149,800

123,800

 

36

151,500

125,400

 

37

 

126,900

 

38

 

128,400

 

39

 

129,800

 

40

 

131,200

 

41

 

132,600

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

5

1

81,500

59,800

 

 

 

2

85,200

62,600

 

44,300

42,100

3

88,900

65,500

 

45,500

43,200

4

92,600

68,500

49,900

46,900

44,300

5

96,600

71,500

51,500

49,700

45,500

6

100,600

74,500

53,300

51,300

46,700

7

104,600

77,500

55,200

53,100

49,300

8

108,500

80,700

57,300

55,000

50,600

9

112,300

83,900

59,600

57,000

51,700

10

116,100

87,200

62,000

59,000

52,700

11

119,300

90,500

64,600

61,000

53,700

12

122,500

93,800

67,400

63,000

54,600

13

125,300

97,000

70,100

64,800

55,500

14

128,100

100,200

72,800

66,600

 

15

130,300

103,000

75,300

68,400

 

16

132,500

105,800

77,800

70,200

 

17

134,600

107,900

80,300

72,000

 

18

136,700

111,100

82,800

73,100

 

19

138,700

113,700

85,300

74,300

 

20

140,700

116,100

87,500

75,300

 

21

 

118,400

89,700

76,300

 

22

 

120,500

91,200

 

 

23

 

122,600

92,500

 

 

24

 

 

93,700

 

 

25

 

 

94,900

 

 

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

47,700

42,800

3

 

 

49,400

44,000

4

71,100

60,100

51,100

45,400

5

74,000

62,500

52,800

46,800

6

76,900

65,200

54,500

48,200

7

79,900

67,900

56,300

49,700

8

83,000

70,600

58,100

51,400

9

86,100

73,300

60,000

53,100

10

89,200

76,000

61,900

54,800

11

92,300

78,800

63,900

56,600

12

95,400

81,600

66,000

58,400

13

98,500

84,300

68,100

60,300

14

101,600

86,900

70,200

62,200

15

104,600

89,500

72,300

64,100

16

107,400

92,100

74,400

65,900

17

110,200

94,400

75,900

67,500

18

112,600

96,700

77,400

69,000

19

115,000

98,700

78,900

70,200

20

117,400

100,500

80,400

71,500

21

119,200

102,300

81,900

72,500

22

121,000

104,000

83,200

73,500

23

122,700

105,300

84,400

74,500

24

124,300

106,600

85,400

75,500

25

125,900

107,900

86,400

 

26

127,400

109,200

87,400

 

27

128,700

110,500

88,400

 

28

130,000

 

 

 

29

131,300

 

 

 

(昭和48年3月16日条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月21日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の改正後の条例第9条の3及び第10条中「500円」の昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間の適用については「300円」と読み替え,同条例第9条の3中支払いする家賃の月額が5,000円未満の者の昭和48年4月1日から昭和49年3月31日間の適用については,改正前の条例の例によるものとし,改正後の別表第1,別表第2及び別表第3中医療職給料表(2),医療職給料表(3)の昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間の適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例附則別表第1から附則別表第4までの定めるところによりそれぞれ読み替えて適用し,改正後の条例第15条の4は昭和48年10月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表5の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし,同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち,切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし,これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は,その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

3 前項により新号給が定められる特定号給職員の旧号給を受けていた期間は,新号給を受ける期間に通算する。ただし,附則別表5の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については,旧号給を受けていた期間のうち,当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1(附則第1項関係)

行政職給料表の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

66,100

 

 

2

107,400

90,700

76,700

68,400

57,000

 

3

111,700

94,600

79,700

70,700

58,200

 

4

116,000

98,500

82,700

73,300

60,800

52,500

5

120,300

102,400

86,200

76,000

62,400

53,600

6

124,700

106,300

89,700

78,900

64,200

54,700

7

129,100

110,500

93,300

81,600

66,100

55,800

8

133,500

114,700

96,900

84,500

68,200

57,000

9

138,000

118,900

100,500

87,300

70,700

58,200

10

142,500

123,100

104,100

90,100

73,300

60,800

11

147,000

127,300

107,700

92,900

76,000

62,400

12

151,200

131,500

111,300

95,700

78,900

64,200

13

155,400

135,600

114,900

98,500

81,600

66,100

14

159,600

139,600

118,600

100,900

84,500

68,200

15

163,800

143,600

122,200

103,300

87,300

70,300

16

167,400

147,600

125,800

105,600

90,100

72,400

17

171,000

151,000

129,400

107,900

92,900

74,500

18

173,800

154,300

132,600

109,900

95,700

76,300

19

 

156,900

135,700

111,900

98,500

78,100

20

 

 

138,700

113,400

100,900

 

21

 

 

141,500

 

103,300

 

22

 

 

 

 

105,600

 

附則別表第2(附則第1項関係)

教育職給料表の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

72,300

57,000

54,700

4

74,600

58,200

55,800

5

77,000

60,300

57,000

6

79,500

64,500

58,200

7

82,100

66,400

59,700

8

85,400

68,300

63,100

9

89,100

70,300

65,000

10

92,700

72,300

66,900

11

96,300

74,600

68,800

12

100,200

77,000

70,700

13

104,100

79,500

72,600

14

108,000

82,100

74,600

15

111,900

85,400

76,600

16

115,800

88,800

78,700

17

119,700

92,200

80,800

18

123,600

95,700

82,900

19

127,300

99,200

85,300

20

131,000

103,100

87,700

21

134,700

107,000

90,100

22

138,300

110,900

92,400

23

141,900

114,800

94,400

24

145,500

117,800

96,300

25

149,200

120,400

98,100

26

152,900

123,000

99,900

27

156,600

125,500

101,300

28

160,200

128,000

 

29

163,300

130,600

 

30

166,300

133,200

 

31

169,100

135,800

 

32

171,900

138,400

 

33

174,600

141,000

 

34

176,700

143,600

 

35

 

146,100

 

36

 

148,600

 

37

 

151,000

 

38

 

153,100

 

39

 

154,900

 

40

 

 

 

41

 

 

 

附則別表第3(附則第1項関係)

医療職給料表(2)の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

1

94,300

71,300

 

 

2

98,400

74,100

 

55,800

3

102,500

77,000

 

57,000

4

106,600

80,000

61,400

58,400

5

111,000

83,000

63,000

61,200

6

115,400

86,400

64,800

62,800

7

119,800

89,800

66,700

64,600

8

124,200

93,400

68,800

66,500

9

128,400

97,000

71,100

68,500

10

132,600

100,600

73,500

70,500

11

136,700

104,200

76,100

72,500

12

140,700

107,800

78,900

74,500

13

144,700

111,400

81,600

76,300

14

148,700

115,000

84,700

78,100

15

152,200

118,300

87,500

79,900

16

155,700

121,500

90,300

81,700

17

159,000

124,700

93,100

83,700

18

162,300

129,200

95,900

85,200

19

164,900

132,700

98,700

86,900

20

 

135,900

101,100

88,600

21

 

139,100

103,500

89,900

22

 

141,500

105,800

 

23

 

 

108,100

 

24

 

 

110,100

 

25

 

 

111,600

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

附則別表第4(附則第1項関係)

医療職給料表(3)の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

59,200

54,300

3

 

 

60,900

55,500

4

82,800

71,600

62,600

56,900

5

86,000

74,000

64,300

58,300

6

89,200

76,700

66,000

59,700

7

92,600

79,400

67,800

61,200

8

96,000

82,300

69,600

62,900

9

99,400

85,300

71,500

64,600

10

102,800

88,300

73,400

66,300

11

106,300

91,400

75,400

68,100

12

109,800

94,500

77,500

69,900

13

113,300

97,600

79,800

71,800

14

116,800

100,500

82,200

73,700

15

120,000

103,400

84,500

75,600

16

123,000

106,300

86,800

77,400

17

126,000

109,200

89,100

79,000

18

128,900

112,000

91,400

81,000

19

131,800

114,800

93,700

83,100

20

134,700

117,600

96,000

85,100

21

137,600

120,300

98,300

87,000

22

140,500

122,900

100,200

88,700

23

143,100

125,100

102,100

90,000

24

145,700

127,300

103,900

 

25

147,900

129,300

105,700

 

26

150,100

130,800

107,100

 

27

152,200

 

 

 

28

153,800

 

 

 

29

 

 

 

 

附則別表第5(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

1等級

 

 

14

14

3

6

158,800

15

15

6

9

161,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

166,000

18

17

6

9

168,200

2等級

15

15

3

6

142,300

16

16

6

9

145,000

17

16

 

 

 

18

17

3

6

149,700

19

18

6

9

151,700

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

124,800

17

17

6

9

127,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

131,800

20

19

6

9

133,900

21

19

 

 

 

22

20

3

6

137,900

教育職給料表

1等級

25

25

3

6

148,100

26

26

6

9

150,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

155,200

29

28

6

9

157,400

30

28

 

 

 

31

29

3

6

162,300

32

30

6

9

164,000

33

30

 

 

 

34

31

3

6

168,000

35

32

6

9

169,700

36

32

 

 

 

2等級

30

30

3

6

132,500

31

31

6

9

134,400

32

31

 

 

 

33

32

3

6

137,600

34

33

6

9

139,200

35

33

 

 

 

36

34

3

6

141,600

37

35

6

9

144,100

38

35

 

 

 

39

36

3

6

147,500

40

37

6

9

148,700

41

37

 

 

 

医療職給料表(1)

1等級

18

18

3

6

208,100

19

19

6

9

211,300

20

19

 

 

 

21

20

3

6

217,100

22

21

6

9

220,000

23

21

 

 

 

2等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

医療職給料表(2)

1等級

13

13

3

6

143,500

14

14

6

9

146,300

15

14

 

 

 

16

15

3

6

150,900

17

16

6

9

153,000

18

16

 

 

 

19

17

3

6

157,700

20

18

6

9

159,700

2等級

17

17

3

6

123,600

18

18

6

9

126,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

131,800

21

20

6

9

134,000

22

20

 

 

 

23

21

3

6

138,200

医療職給料表(3)

1等級

21

21

3

6

136,500

22

22

6

9

138,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

142,100

25

24

6

9

143,700

26

24

 

 

 

27

25

3

6

147,000

28

26

6

9

148,300

29

26

 

 

 

備考 この表中期間欄の「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に,「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年3月15日条例第2号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(他の条例との適用関係)

2 この条例は,笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)第2条の2,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号)第2条第2項及び笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)第2条第2項中期末手当に係る部分について準用する。

(昭和49年6月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行期日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 その他この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和49年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日」までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和50年3月26日条例第23号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第4項の規定は除く。)は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和51年3月25日条例第26号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過規定)

6 施行日前において,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第5条第7項に規定する高齢に達した日を現に超えている職員の昇給については,同項の規定にかかわらず,昭和52年3月31日までは,なお従前の例による。

(昭和51年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の2の規定を除く。)は,昭和51年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1及び別表第3に掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和52年3月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の等級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

5等級

2

79,400

80,800

医療職給料表(2)

4等級

2

78,100

79,500

3

79,500

80,900

医療職給料表(3)

2

77,700

79,100

3

79,100

80,500

4

80,500

82,100

5

82,100

83,800

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和52年3月25日条例第19号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),笠岡市民病院条例(昭和38年笠岡市条例第32号)及び笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和27年笠岡市条例第14号)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。ただし,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第15条の3の改正規定は,昭和53年1月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1及び別表第3に掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和53年3月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の等級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

5等級

2

84,300

84,600

医療職給料表(2)

4等級

2

82,800

83,100

3

84,400

84,700

医療職給料表(3)

2

82,200

82,500

3

83,800

84,100

4

85,400

85,700

5

87,200

87,500

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては,市長が別に定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(笠岡市病院条例の一部改正)

10 笠岡市病院条例(昭和38年笠岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例の一部改正)

11 笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和27年笠岡市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),の規定(第17条の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和54年4月1日条例第20号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては,市長が別に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第9条の2の規定は,昭和56年4月1日から施行し,第16条の規定は,昭和56年1月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1に掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和56年3月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の等級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

1等級

18

312,800

311,000

19

318,500

314,800

20

324,200

318,600

21

329,900

 

22

335,600

 

23

341,300

 

24

347,000

 

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年笠岡市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月21日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1に掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和57年3月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の等級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

2等級

19

294,400

293,000

20

299,400

296,600

21

304,400

300,200

22

309,400

 

23

314,400

 

24

319,400

 

3等級

24

294,400

293,000

25

299,400

 

26

304,400

 

27

309,400

 

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては,市長が別に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和57年3月25日条例第14号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和59年3月10日条例第3号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,5等級4号給の昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和60年12月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に「110,500円」とあるのは,「111,200円」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和60年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。ただし,第10条第2項第2号の表の改正規定中20キロメートル以上に係る部分については,昭和61年1月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって,同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が,附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(第5項に該当する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

9 改正後の条例第10条第2項第2号に掲げる表の切替日から昭和60年12月31日までの間における適用については,同表中「15キロメートル以上20キロメートル未満」とあるのは,「15キロメートル以上」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則別表第1(第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(第3項関係)

号給の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

1

 

 

 

2

 

1

2

1

1

1

3

 

2

3

2

2

2

4

1

3

4

3

3

3

5

2

4

5

4

4

4

6

3

5

6

5

5

5

7

4

6

7

6

6

6

8

5

7

8

7

7

7

9

6

8

9

8

8

8

10

7

9

10

9

9

9

11

8

10

11

10

10

10

12

9

11

12

11

11

11

13

10

12

13

12

12

12

14

11

13

14

13

13

13

15

12

14

15

14

14

14

16

13

15

16

15

15

15

17

14

16

17

16

16

16

18

15

17

18

17

17

17

19

16

18

19

18

18

18

20

 

19

20

19

19

19

21

 

20

21

20

20

20

22

 

 

22

21

21

21

23

 

 

23

22

22

22

24

 

 

 

23

23

23

25

 

 

 

24

 

 

26

 

 

 

25

 

 

27

 

 

 

26

 

 

2 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

 

2

 

 

 

3

1

1

1

4

2

2

2

5

3

3

3

6

4

4

4

7

5

5

5

8

6

6

6

9

7

7

7

10

8

8

8

11

9

9

9

12

10

10

10

13

11

11

11

14

12

12

12

15

13

13

13

16

14

14

14

17

15

15

15

18

16

16

16

19

17

17

17

20

18

18

18

21

19

19

19

22

20

20

20

23

21

21

21

24

22

22

22

25

23

23

23

26

24

24

24

27

25

25

25

28

 

26

26

29

 

27

27

30

 

28

28

31

 

29

29

32

 

30

30

33

 

31

31

34

 

32

32

35

 

33

 

36

 

34

 

37

 

35

 

38

 

36

 

39

 

37

 

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

4

5

4

5

5

6

5

6

6

7

6

7

7

8

7

8

8

9

8

9

9

10

9

10

10

11

10

11

11

12

11

12

12

13

12

13

13

14

13

14

14

15

14

15

15

16

15

16

16

17

16

17

17

18

17

18

18

19

18

19

19

20

19

20

20

21

20

21

 

22

21

22

 

23

22

23

 

24

23

 

 

4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

1

1

2

1

 

2

2

3

2

 

3

3

4

3

1

4

4

5

4

2

5

5

6

5

3

6

6

7

6

4

7

7

8

7

5

8

8

9

8

6

9

9

10

9

7

10

10

11

10

8

11

11

12

11

9

12

12

13

12

10

13

13

14

13

11

14

14

15

14

12

15

15

16

15

13

16

16

17

16

14

17

17

18

17

15

18

18

19

18

16

19

19

20

19

17

20

20

21

20

18

21

21

22

 

19

22

22

23

 

20

 

23

24

 

21

 

 

25

 

22

 

 

26

 

23

 

 

27

 

24

 

 

5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

 

 

2

1

1

 

 

3

2

2

 

 

4

3

3

1

 

5

4

4

2

 

6

5

5

3

 

7

6

6

4

1

8

7

7

5

2

9

8

8

6

3

10

9

9

7

4

11

10

10

8

5

12

11

11

9

6

13

12

12

10

7

14

13

13

11

8

15

14

14

12

9

16

15

15

13

10

17

16

16

14

11

18

17

17

15

12

19

18

18

16

13

20

19

19

17

14

21

20

20

18

15

22

21

21

19

16

23

22

22

20

17

24

23

23

21

18

25

24

24

22

19

26

25

25

23

20

27

26

26

24

21

28

27

27

25

22

29

28

28

26

23

30

29

29

27

24

(昭和61年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和62年3月31日までの間(切替日において,現に在職する職員のうち,昇給日が昭和62年4月1日でない者にあっては,昭和62年4月2日以後その者の最初の昇給日の前日までの間)における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

2級

1

111,900

110,200

2

116,200

115,400

3

121,900

118,900

4

127,600

125,000

5

132,600

130,600

教育職給料表

1級

5

121,000

118,400

6

126,600

123,900

7

132,300

128,700

8

137,200

135,500

2級

3

122,700

119,200

4

128,800

125,600

5

135,000

131,300

6

140,100

138,200

医療職給料表(2)

1級

3

119,000

117,000

4

123,800

121,800

5

129,400

126,700

6

133,900

132,400

医療職給料表(3)

1級

3

112,700

112,400

4

117,300

115,400

5

123,700

120,100

6

128,300

126,600

7

132,400

131,300

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給との調整)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和62年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年笠岡市条例第44号)附則第2項の規定により給料表の給料月額の読替えの適用を受けている職員の改正後の条例別表第1及び別表第3に掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)の適用については,切替日から切替日後その者の最初の昇給日の前日までの間においては,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

2級

1

113,700

112,000

2

118,100

117,300

3

123,900

120,900

4

129,600

127,000

5

134,600

132,600

医療職給料表(3)

1級

3

114,600

114,300

4

119,200

117,300

5

125,700

122,100

6

130,400

128,700

7

134,600

133,500

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給との調整)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額から700円を控除した額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に700円を加算した額とする。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額から700円を控除した額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては,市長が別に定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第10条第2項第2号に掲げる表のうち,次の表に掲げる通勤距離区分の昭和62年4月1日から昭和62年12月31日までの間における適用については,同号に掲げる表の支給額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

通勤距離

読み替えられる額

読み替える額

4キロメートル以上6キロメートル未満

6,200

6,100

6キロメートル以上8キロメートル未満

7,200

7,100

8キロメートル以上10キロメートル未満

8,300

8,000

10キロメートル以上15キロメートル未満

9,200

8,800

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,400

10,000

20キロメートル以上

11,700

11,300

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和63年6月29日条例第15号)

この条例は,昭和63年7月1日から施行する。ただし,改正後の条例第15条の5第2項中「100分の2」の規定の適用については,当分の間「100分の4」と読み替えるものとする。

(昭和63年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から,同条例第9条の2第2項の改正規定は,昭和64年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の笠岡市病院条例の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成元年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって,同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧級の最高の号給であって,新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において旧級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替日における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日においてその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のある職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

8 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

4級

5級

5級

5級

6級

6級

6級

7級

8級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧1級

旧2級

旧4級

旧5級

旧5級

旧6級

特1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

5

1

1

 

 

1

 

3

1

 

2

2

6

2

2

 

 

2

 

4

2

 

3

3

7

3

3

 

 

3

1

5

3

 

4

4

8

4

4

1

 

4

2

6

4

1

5

5

9

5

5

2

 

5

3

7

5

2

6

6

10

6

6

3

1

6

4

8

6

3

7

7

11

7

7

4

2

7

5

9

7

4

8

8

12

8

8

5

3

8

6

10

8

5

9

8

13

9

9

6

4

9

7

11

9

6

10

9

14

10

10

7

5

10

8

12

10

6

11

10

15

11

11

8

6

11

9

13

11

7

12

10

16

12

12

9

7

12

10

15

12

8

13

11

17

13

13

10

8

13

11

16

13

9

14

11

18

14

14

11

9

14

12

18

14

10

15

12

19

15

15

12

10

15

13

19

15

10

16

12

20

16

16

13

11

16

14

20

16

11

17

 

21

17

17

14

12

17

15

21

17

12

18

 

22

18

18

15

13

18

15

 

18

12

19

 

23

19

19

16

14

19

16

 

19

13

20

 

24

20

20

17

15

20

17

 

20

14

21

 

25

21

21

18

16

21

18

 

21

15

22

 

 

22

22

19

17

22

19

 

22

16

23

 

 

23

23

20

18

23

20

 

23

16

24

 

 

24

24

21

19

24

21

 

 

 

25

 

 

25

25

22

20

 

 

 

 

 

26

 

 

26

26

23

21

 

 

 

 

 

27

 

 

27

27

24

22

 

 

 

 

 

28

 

 

28

28

25

23

 

 

 

 

 

29

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

2

2

 

2

3

2

 

3

4

3

 

4

4

4

 

5

5

5

 

6

6

6

 

7

7

7

 

8

8

8

1

9

9

9

2

10

10

9

3

11

11

10

4

12

11

11

5

13

12

12

6

14

13

13

7

15

14

14

8

16

15

15

9

17

16

16

10

18

17

17

11

19

18

18

12

20

19

19

13

21

19

20

14

22

20

21

15

23

21

22

16

24

22

23

17

25

22

24

17

26

 

24

18

27

 

25

19

28

 

26

20

29

 

27

21

30

 

28

21

31

 

28

22

32

 

29

23

33

 

30

23

34

 

31

24

35

 

31

 

36

 

32

 

37

 

33

 

38

 

33

 

39

 

34

 

ウ 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

5

1

 

2

2

2

2

6

2

 

3

3

3

3

7

3

 

4

4

4

4

8

4

 

5

5

5

5

9

5

1

6

6

6

6

10

6

2

7

7

7

7

11

7

3

8

8

8

8

12

8

4

9

9

9

9

13

9

5

10

10

10

10

14

10

6

11

11

11

11

15

11

7

12

12

12

12

16

12

8

13

13

13

13

17

13

9

14

14

14

14

18

14

10

15

15

15

15

19

15

10

16

16

16

16

20

16

11

17

17

17

17

21

17

12

18

18

18

18

22

18

12

19

19

19

19

23

19

13

20

20

20

20

24

20

14

21

21

21

21

25

21

15

22

 

22

22

26

22

16

23

 

23

23

27

23

17

24

 

24

24

 

 

 

25

 

25

25

 

 

 

26

 

26

26

 

 

 

27

 

 

27

 

 

 

28

 

 

28

 

 

 

エ 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧3級

旧4級

1

1

1

1

 

5

1

 

2

2

2

2

 

6

2

 

3

3

3

3

 

7

3

 

4

4

4

4

1

8

4

 

5

5

5

5

2

9

5

1

6

6

6

6

3

10

6

2

7

7

7

7

4

11

7

3

8

8

8

8

5

12

8

4

9

9

9

9

6

13

9

5

10

10

10

10

7

14

10

6

11

11

11

11

8

15

11

6

12

12

12

12

9

16

12

7

13

13

13

13

10

17

13

8

14

14

14

14

11

18

14

9

15

15

15

15

11

19

15

10

16

16

16

16

12

20

16

11

17

17

17

17

13

21

17

12

18

18

18

18

14

22

18

13

19

19

19

19

15

23

19

14

20

20

20

20

16

24

20

15

21

21

21

21

17

25

21

16

22

22

22

22

17

26

22

17

23

23

23

23

18

27

23

18

24

24

24

24

18

28

24

19

25

25

25

25

18

 

 

 

26

26

26

26

19

 

 

 

27

27

27

27

19

 

 

 

28

28

28

28

19

 

 

 

29

29

29

29

20

 

 

 

30

30

30

30

20

 

 

 

31

31

31

31

20

 

 

 

32

32

32

 

 

 

 

 

33

33

33

 

 

 

 

 

34

34

34

 

 

 

 

 

35

 

35

 

 

 

 

 

(平成元年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第10条第2項第2号に掲げる表のうち,次の表に掲げる通勤距離区分で自転車を使用する職員の平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における適用については,同号に掲げる表の支給額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

通勤距離

読み替えられる額

読み替える額

6キロメートル以上8キロメートル未満

8,800円

7,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

10,000円

8,800円

10キロメートル以上15キロメートル未満

11,000円

9,800円

15キロメートル以上20キロメートル未満

12,300円

11,100円

20キロメートル以上25キロメートル未満

13,900円

12,700円

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,第9条の3第2項第1号の規定中「4,500円」を「5,200円」に改正する部分,同項第2号,同項第3号及び第10条第2項第2号の改正規定は,平成3年1月1日から,第16条の2第1項の改正規定及び附則第8項の規定は,平成3年4月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から平成3年3月31日までの間(切替日において,現に在職する職員のうち,昇給日が平成3年4月1日でない者にあっては,平成3年4月2日以後その者の最初の昇給日の前日までの間)における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

1級

1

 

118,400

2

116,100

120,600

3

119,800

123,000

4

123,700

125,800

5

128,100

130,800

6

134,500

136,300

7

139,100

143,100

8

146,500

150,100

9

152,400

155,400

15

185,000

185,100

16

189,700

189,900

17

194,500

194,700

18

199,300

199,400

2級

5

184,600

184,800

6

192,000

192,200

医療職給料表(2)

1級

1

125,000

126,000

2

128,900

129,900

3

136,500

139,500

4

142,600

145,600

5

148,500

152,200

6

154,100

156,600

13

187,400

187,600

14

191,500

191,700

15

195,700

195,800

2級

8

186,200

186,400

9

193,200

193,400

医療職給料表(3)

1級

1

 

124,500

2

126,700

127,700

3

130,100

131,400

4

134,100

137,000

5

139,900

144,500

6

147,800

150,500

7

154,000

156,100

10

171,300

171,400

11

176,300

176,400

15

194,900

195,000

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第16条の2第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成3年3月18日条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,第10条第2項第2号の改正規定及び第15条の6の次に1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から平成3年12月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

読み替えられる額

読み替える額

行政職給料表

1級

6

143,000

144,900

7

147,900

149,500

10

170,600

170,900

11

175,700

175,900

12

180,100

180,800

13

184,800

185,700

14

189,500

190,700

15

194,400

195,400

16

198,800

200,100

19

213,000

214,400

20

217,000

218,400

21

220,800

222,200

22

224,600

226,000

23

228,100

229,500

2級

5

194,300

195,000

6

201,700

202,400

7

208,500

209,600

8

215,700

216,800

9

221,800

223,200

10

227,800

229,300

11

233,600

235,100

12

239,300

240,800

3級

8

254,900

255,200

9

262,700

263,100

10

270,400

270,900

11

277,100

277,800

12

284,700

285,700

13

294,200

294,500

14

303,300

303,800

15

312,800

313,300

16

322,400

322,900

17

332,000

332,300

4級

10

294,200

294,500

11

303,300

303,800

12

312,800

313,300

13

322,400

322,900

14

332,000

332,300

5級

9

303,300

303,800

10

312,800

313,300

12

332,000

332,300

教育職給料表

1級

5

152,300

152,500

15

219,900

220,000

2級

19

281,600

282,700

20

290,800

291,900

21

300,200

301,200

22

309,400

310,200

23

318,600

319,200

24

327,800

328,100

医療職給料表(2)

1級

6

164,300

164,500

2級

9

202,500

203,600

10

209,200

210,500

12

222,200

223,600

13

228,300

229,800

3級

11

262,100

263,600

12

269,900

271,500

13

277,700

279,200

15

292,100

293,400

16

299,600

300,600

4級

11

295,900

296,200

12

305,200

305,600

15

333,700

333,900

医療職給料表(3)

4級

18

354,100

362,900

19

362,900

373,300

20

373,300

383,700

21

383,700

393,800

22

393,800

403,900

23

403,900

413,600

24

413,600

423,100

25

421,100

432,000

26

428,600

440,600

27

436,100

448,600

28

441,400

453,900

5級

14

354,100

362,900

15

362,900

373,300

16

373,300

383,700

17

383,700

393,800

18

393,800

403,900

19

403,900

413,600

20

413,600

423,100

21

421,100

432,000

22

428,600

440,600

23

436,100

448,600

24

441,400

453,900

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成4年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。ただし,第9条の3第2項第2号及び第3号の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)がなく,かつ,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった者を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年笠岡市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第6項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年笠岡市条例第28号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において,改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成5年3月23日条例第15号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。ただし,第9条の3第2項第2号及び第3号の改正規定は平成6年1月1日から,第14条及び第15条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,次の表に掲げる号給の平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

読み替えられる額

読み替える額

平成5年4月1日から平成5年12月31日まで

平成6年1月1日から平成6年3月31日まで

行政職給料表

1級

10

183,800

182,000

182,900

11

189,000

187,200

188,100

12

193,500

191,700

192,600

13

198,300

196,500

197,400

14

203,100

201,300

202,200

15

208,100

206,300

207,200

16

212,600

210,800

211,700

17

217,600

215,800

216,700

18

222,700

220,900

221,800

19

227,200

225,400

226,300

20

231,200

229,400

230,300

21

235,200

233,400

234,300

22

239,200

237,400

238,300

23

243,200

241,400

242,300

24

247,200

245,400

246,300

25

251,200

249,400

250,300

2級

1

184,200

182,400

183,300

2

188,900

187,100

188,000

3

195,500

193,700

194,600

4

201,600

199,800

200,700

5

208,000

206,200

207,100

6

215,700

213,900

214,800

7

222,600

220,800

221,700

8

230,000

228,200

229,100

9

236,300

234,500

235,400

10

242,400

240,600

241,500

11

248,400

246,600

247,500

12

254,100

252,300

253,200

13

259,800

258,000

258,900

14

265,100

263,300

264,200

15

270,200

268,400

269,300

16

275,200

273,400

274,300

17

280,200

278,400

279,300

18

284,400

283,400

284,300

19

290,200

288,400

289,300

3級

1

213,000

211,200

212,100

2

220,700

218,900

219,800

3

228,600

226,800

227,700

4

237,100

235,300

236,200

5

245,700

243,900

244,800

6

254,000

252,200

253,100

7

262,100

260,300

261,200

教育職給料表

1級

8

190,900

189,100

190,000

9

197,300

195,500

196,400

10

203,600

201,800

202,700

11

209,700

207,900

208,800

12

215,900

214,100

215,000

13

222,300

220,500

221,400

14

229,400

227,600

228,500

15

235,500

233,700

234,600

16

242,000

240,200

241,100

17

248,200

246,400

247,300

18

254,400

252,600

253,500

19

260,500

258,700

259,600

20

266,300

264,500

265,400

21

271,700

269,900

270,800

22

277,000

275,200

276,100

23

281,900

280,100

281,000

24

286,600

284,800

285,700

25

290,400

288,600

289,500

26

294,200

292,400

293,300

27

297,600

295,800

296,700

28

300,600

298,800

299,700

29

303,200

301,400

302,300

30

305,700

303,900

304,800

31

308,000

306,200

307,100

32

310,400

308,600

309,500

33

312,500

310,700

311,600

2級

2

161,400

159,600

160,500

3

169,300

167,500

168,400

4

177,900

176,100

177,000

5

187,800

186,000

186,900

6

194,500

192,700

193,600

7

201,100

199,300

200,200

8

208,000

206,200

207,100

9

215,000

213,200

214,100

10

222,200

220,400

221,300

11

229,300

227,500

228,400

12

237,400

235,600

236,500

13

245,500

243,700

244,600

14

253,800

252,000

252,900

15

263,100

261,300

262,200

医療職給料表(2)

1級

7

184,300

182,500

183,400

8

188,900

187,100

188,000

9

193,600

191,800

192,700

10

198,400

196,600

197,500

11

202,300

200,500

201,400

12

206,200

204,400

205,300

13

210,300

208,500

209,400

14

214,600

212,800

213,700

15

218,800

217,000

217,900

16

223,300

221,500

222,400

17

226,400

224,600

225,500

18

229,500

227,700

228,600

19

232,500

230,700

231,600

20

234,900

233,100

234,000

21

236,900

235,100

236,000

2級

2

175,600

173,800

174,700

3

181,200

179,400

180,300

4

187,200

185,400

186,300

5

193,000

191,200

192,100

6

198,300

196,500

197,400

7

204,400

202,600

203,500

8

210,100

208,300

209,200

9

216,500

214,700

215,600

10

223,200

221,400

222,300

11

230,300

228,500

229,400

12

236,700

234,900

235,800

13

242,900

241,100

242,000

14

249,100

247,300

248,200

15

254,900

253,100

254,000

16

260,500

258,700

259,600

17

265,800

264,000

264,900

18

271,000

269,200

270,100

19

275,900

274,100

275,000

20

280,600

278,800

279,700

21

284,200

282,400

283,300

3級

1

201,600

199,800

200,700

2

207,800

206,000

206,900

3

214,400

212,600

213,500

4

221,800

220,000

220,900

5

229,300

227,500

228,400

6

237,300

235,500

236,400

7

245,300

243,500

244,400

8

253,300

251,500

252,400

9

261,400

259,600

260,500

10

269,400

267,600

268,500

医療職給料表(3)

1級

8

194,500

192,700

193,600

9

199,300

197,500

198,400

10

204,100

202,300

203,200

11

209,100

207,300

208,200

12

213,900

212,100

213,000

13

218,700

216,900

217,800

14

223,500

221,700

222,600

15

228,300

226,500

227,400

16

233,800

232,000

232,900

17

241,300

239,500

240,400

18

248,000

246,200

247,100

19

254,600

252,800

253,700

20

259,500

257,700

258,600

21

264,500

262,700

263,600

22

269,500

267,700

268,600

23

274,500

272,700

273,600

24

279,300

277,500

278,400

25

283,300

281,500

282,400

2級

2

179,800

178,000

178,900

3

187,200

185,400

186,300

4

194,400

192,600

193,500

5

199,200

197,400

198,300

6

204,000

202,200

203,100

7

209,000

207,200

208,100

8

215,700

213,900

214,800

9

221,700

219,900

220,800

10

227,700

225,900

226,800

11

233,700

231,900

232,800

12

241,200

239,400

240,300

13

247,900

246,100

247,000

14

254,500

252,700

253,600

15

259,500

257,700

258,600

16

266,100

264,300

265,200

17

272,900

271,100

272,000

18

279,200

277,400

278,300

19

285,900

284,100

285,000

22

304,600

303,700

304,600

23

311,100

309,300

310,200

24

316,600

314,800

315,700

25

322,200

320,400

321,300

3級

1

216,700

214,900

215,800

2

222,400

220,600

221,500

3

229,500

227,700

228,600

4

236,400

234,600

235,500

5

243,400

241,600

242,500

6

250,400

248,600

249,500

7

257,400

255,600

256,500

8

264,400

262,600

263,500

9

271,400

269,600

270,500

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替日から平成5年12月31日までの間の住居手当については,改正後の条例第9条の3第2項第1号中「5,700円」とあるのは,「5,500円」として,同号の規定を適用する。

(期末手当に関する特例)

8 平成5年12月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の200」とあるのを「100分の210」とした場合に得られる額とする。

9 平成6年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が第17条の額を超えるときは,第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成6年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。ただし,第9条の3第2項第1号,第2号,第3号及び第16条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(医療職給料表(1)を除く。以下この項において「給料表」という。)の平成6年4月1日から平成6年12月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額から300円を減じた額にそれぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例)

7 平成6年12月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の190」とあるのを「100分の200」とした場合に得られる額とする。

8 平成7年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が第17条の額を超えるときは,第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成7年3月15日条例第3号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。ただし,第9条の3第2項第1号,第2号,第3号及び第10条第2項第2号の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成8年3月18日条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,1級9号給の平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から平成9年3月31日までの間(切替日において,現に在職する職員のうち,昇給日が平成9年4月1日でない者にあっては,平成9年4月2日以後その者の最初の昇給日の前日までの間)における適用については,給料表の給料月額欄に「180,300円」とあるのは,「181,300円」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成9年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

8 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

9 笠岡市水道事業管理者の給与に関する条例(平成5年笠岡市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成10年3月20日条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の2の改正規定,第16条の2第5項の次に1号を加える改正規定,第17条の改正規定,第17条の3を第17条の5とする改正規定,第17条の2の改正規定及び第17条の2第4項の次に1号を加え,同条を第17条の4とする改正規定並びに第17条の次に2条を加える改正規定は平成11年1月1日から,第5条第4項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 第3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する経過措置)

8 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において56歳を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち基準日後に56歳を超える職員で,基準日の前日におけるその年齢との近接の度を考慮して56歳を超えている職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については,改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず,56歳に達した日の属する年度の末日後も規則の定めるところにより昇給させることができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成11年12月10日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(附則第5項において同じ。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

3 改正後の条例別表第3に掲げる医療職(2)給料表(以下この項において「給料表」という。)のうち,4級21号給の平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から平成12年3月31日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に「417,600円」とあるのは,「414,100円」と読み替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成11年4月1日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年笠岡市条例第30号。附則第8項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第4項から第6項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

9 平成11年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 平成12年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第17条の額を超えるときは,第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成12年12月12日条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,平成13年1月6日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 平成13年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前2項の規定により期末手当及び勤勉手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前2項に規定する差額の合計額(当該合計額が第17条の額を超えるときは,第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,附則第6項の規定による笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年笠岡市条例第44号)の改正後の附則第2項及び第3項の規定及び附則第7項の規定による笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号)の改正後の附則第2項及び第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(調整手当の経過措置)

3 第1項ただし書による改正後の条例第9条の2第2項の適用については,同条第2項中「100分の3」とあるのは,平成14年度においては「100分の4」と,平成15年度においては「100分の3.5」とそれぞれ読み替えるものとする。

(期末手当の額の特例)

4 平成13年12月にこの条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 平成14年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第17条の額を超えるときは,第17条の額)を減じた額とする。

(笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項,第10項,第11項,第12項及び第14項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第16条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

7 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

8 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年笠岡市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 笠岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠岡市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第6項の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例)という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第3項まで,第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(適用除外)

6 前項の規定は,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第3項及び笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例第3条第1項において準用される場合には適用しない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(平成16年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「常用就職支度金」を「就業促進手当」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。

(平成16年12月20日条例第30号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第8項及び附則第10項の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異に爭る異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例等への準用)

6 前項の規定は,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)第2条及び笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例(平成13年笠岡市条例第14号)第3条において準用される場合には適用しない。

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

7 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

8 改正後の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第3項中「100分の75」を「100分の72.5」に改める。

(笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

9 笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

10 改正後の笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例第2条第3項中「100分の75」を「100分の72.5」に改める。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成18年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては,市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(笠岡市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年笠岡市条例第19号)の施行の日において,同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には,平成27年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,平成27年3月31日までの間,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,平成27年3月31日までの間,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条の4第2項及び第17条第5項の規定の適用については,給与条例第15条の4第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠岡市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」と,給与条例第17条第5項中「給料の月額の合計額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(笠岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 笠岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠岡市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

12 附則第2項から第10項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

1

1

1

12月以上

 

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

1

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

1

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

1

4

1

1

1

12月以上

9

13

1

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

2

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

3

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

4

8

4

1

1

12月以上

13

17

5

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

5

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

6

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

7

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

8

12

8

4

1

12月以上

17

21

9

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

9

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

10

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

11

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

12

16

12

8

4

12月以上

21

25

13

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

13

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

14

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

15

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

16

20

16

12

8

12月以上

25

29

17

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

17

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

18

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

19

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

20

24

20

16

12

12月以上

29

33

21

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

21

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

22

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

23

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

24

28

24

20

16

12月以上

33

37

25

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

25

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

26

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

27

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

28

32

28

24

20

12月以上

37

41

29

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

29

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

30

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

31

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

32

36

32

28

24

12月以上

41

45

33

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

33

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

34

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

35

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

36

40

36

32

28

12月以上

45

49

37

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

37

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

38

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

39

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

40

44

40

36

32

12月以上

49

53

41

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

41

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

42

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

43

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

44

48

44

40

36

12月以上

53

57

45

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

45

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

46

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

47

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

48

52

48

44

40

12月以上

57

61

49

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

49

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

50

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

51

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

52

56

52

48

44

12月以上

61

65

53

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

53

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

54

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

55

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

56

60

56

52

48

12月以上

65

69

57

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

57

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

58

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

59

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

64

60

56

52

12月以上

69

73

61

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

74

62

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

75

63

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

76

64

68

64

60

56

12月以上

73

77

65

69

65

61

57

20

3月未満

73

77

65

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

77

66

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

77

67

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

77

68

72

68

64

60

12月以上

77

77

69

73

69

65

61

21

3月未満

77

 

69

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

 

70

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

 

71

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

 

72

76

72

68

64

12月以上

81

 

73

77

73

69

65

22

3月未満

81

 

73

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

 

74

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

 

75

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

 

76

80

76

72

68

12月以上

85

 

77

81

77

73

69

23

3月未満

85

 

77

81

77

73

 

3月以上6月未満

86

 

78

82

78

74

 

6月以上9月未満

87

 

79

83

79

75

 

9月以上12月未満

88

 

80

84

80

76

 

12月以上

89

 

81

85

81

77

 

24

3月未満

89

 

81

85

81

77

 

3月以上6月未満

90

 

82

86

82

78

 

6月以上9月未満

91

 

83

87

83

79

 

9月以上12月未満

92

 

84

88

84

80

 

12月以上

93

 

85

89

85

81

 

25

3月未満

93

 

85

89

85

81

 

3月以上6月未満

93

 

86

90

86

82

 

6月以上9月未満

93

 

87

91

87

83

 

9月以上12月未満

93

 

88

92

88

84

 

12月以上

93

 

89

93

89

85

 

26

3月未満

 

 

89

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

90

94

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

91

95

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

92

96

92

88

 

12月以上

 

 

93

97

93

89

 

27

3月未満

 

 

93

97

93

89

 

3月以上6月未満

 

 

94

98

94

90

 

6月以上9月未満

 

 

95

99

95

91

 

9月以上12月未満

 

 

96

100

96

92

 

12月以上

 

 

97

101

97

93

 

28

3月未満

 

 

97

101

97

93

 

3月以上6月未満

 

 

98

102

98

94

 

6月以上9月未満

 

 

99

103

99

95

 

9月以上12月未満

 

 

100

104

100

96

 

12月以上

 

 

101

105

101

97

 

29

3月未満

 

 

101

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

109

 

 

 

30

3月未満

 

 

105

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

112

 

 

 

12月以上

 

 

109

113

 

 

 

31

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

4

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

4

12月以上

13

13

5

5

3月未満

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

8

12月以上

17

17

9

6

3月未満

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

12

12月以上

21

21

13

7

3月未満

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

16

12月以上

25

25

17

8

3月未満

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

17

6月以上9月未満

27

27

18

9月以上12月未満

28

28

18

12月以上

29

29

19

9

3月未満

29

29

19

3月以上6月未満

30

30

19

6月以上9月未満

31

31

20

9月以上12月未満

32

32

20

12月以上

33

33

21

10

3月未満

33

33

21

3月以上6月未満

34

34

22

6月以上9月未満

35

35

23

9月以上12月未満

36

36

24

12月以上

37

37

25

11

3月未満

37

37

25

3月以上6月未満

38

38

26

6月以上9月未満

39

39

27

9月以上12月未満

40

40

28

12月以上

41

41

29

12

3月未満

41

41

29

3月以上6月未満

42

42

30

6月以上9月未満

43

43

31

9月以上12月未満

44

44

32

12月以上

45

45

33

13

3月未満

45

45

33

3月以上6月未満

46

45

34

6月以上9月未満

47

46

35

9月以上12月未満

48

46

36

12月以上

49

47

37

14

3月未満

49

47

37

3月以上6月未満

50

47

38

6月以上9月未満

51

48

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

57

50

6月以上9月未満

63

58

51

9月以上12月未満

64

58

52

12月以上

65

59

53

18

3月未満

65

59

53

3月以上6月未満

66

59

54

6月以上9月未満

67

60

55

9月以上12月未満

68

60

56

12月以上

69

61

57

19

3月未満

69

61

57

3月以上6月未満

70

62

58

6月以上9月未満

71

63

59

9月以上12月未満

72

64

60

12月以上

73

65

61

20

3月未満

73

65

61

3月以上6月未満

74

66

62

6月以上9月未満

75

67

63

9月以上12月未満

76

68

64

12月以上

77

69

65

21

3月未満

77

69

65

3月以上6月未満

78

69

66

6月以上9月未満

79

70

67

9月以上12月未満

80

70

68

12月以上

81

71

69

22

3月未満

81

71

69

3月以上6月未満

82

71

70

6月以上9月未満

83

72

71

9月以上12月未満

84

72

72

12月以上

85

73

73

23

3月未満

85

73

73

3月以上6月未満

86

74

74

6月以上9月未満

87

75

75

9月以上12月未満

88

76

76

12月以上

89

77

77

24

3月未満

89

77

77

3月以上6月未満

90

78

78

6月以上9月未満

91

79

79

9月以上12月未満

92

80

80

12月以上

93

81

81

25

3月未満

93

81

81

3月以上6月未満

94

82

82

6月以上9月未満

95

83

83

9月以上12月未満

96

84

84

12月以上

97

85

85

26

3月未満

97

85

 

3月以上6月未満

98

86

 

6月以上9月未満

99

87

 

9月以上12月未満

100

88

 

12月以上

101

89

 

27

3月未満

101

89

 

3月以上6月未満

102

90

 

6月以上9月未満

103

91

 

9月以上12月未満

104

92

 

12月以上

105

93

 

28

3月未満

105

93

 

3月以上6月未満

105

94

 

6月以上9月未満

105

95

 

9月以上12月未満

105

96

 

12月以上

105

97

 

29

3月未満

 

97

 

3月以上6月未満

 

98

 

6月以上9月未満

 

99

 

9月以上12月未満

 

100

 

12月以上

 

101

 

30

3月未満

 

101

 

3月以上6月未満

 

102

 

6月以上9月未満

 

103

 

9月以上12月未満

 

104

 

12月以上

 

105

 

31

3月未満

 

105

 

3月以上6月未満

 

106

 

6月以上9月未満

 

107

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

32

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

33

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

114

 

6月以上9月未満

 

115

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

34

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

35

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

36

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

37

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

38

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

5

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

6

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

7

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

2

1

6月以上9月未満

11

3

1

9月以上12月未満

12

4

1

12月以上

13

5

1

8

3月未満

13

5

1

3月以上6月未満

14

6

1

6月以上9月未満

15

7

1

9月以上12月未満

16

8

1

12月以上

17

9

1

9

3月未満

17

9

1

3月以上6月未満

18

10

1

6月以上9月未満

19

11

1

9月以上12月未満

20

12

1

12月以上

21

13

1

10

3月未満

21

13

1

3月以上6月未満

22

14

1

6月以上9月未満

23

15

1

9月以上12月未満

24

16

1

12月以上

25

17

1

11

3月未満

25

17

1

3月以上6月未満

26

18

1

6月以上9月未満

27

19

1

9月以上12月未満

28

20

1

12月以上

29

21

1

12

3月未満

29

21

1

3月以上6月未満

30

22

2

6月以上9月未満

31

23

3

9月以上12月未満

32

24

4

12月以上

33

25

5

13

3月未満

33

25

5

3月以上6月未満

34

26

6

6月以上9月未満

35

27

7

9月以上12月未満

36

28

8

12月以上

37

29

9

14

3月未満

37

29

9

3月以上6月未満

38

30

10

6月以上9月未満

39

31

11

9月以上12月未満

40

32

12

12月以上

41

33

13

15

3月未満

41

33

13

3月以上6月未満

42

34

14

6月以上9月未満

43

35

15

9月以上12月未満

44

36

16

12月以上

45

37

17

16

3月未満

45

37

17

3月以上6月未満

46

38

18

6月以上9月未満

47

39

19

9月以上12月未満

48

40

20

12月以上

49

41

21

17

3月未満

49

41

21

3月以上6月未満

50

42

22

6月以上9月未満

51

43

23

9月以上12月未満

52

44

24

12月以上

53

45

25

18

3月未満

53

45

25

3月以上6月未満

54

46

26

6月以上9月未満

55

47

27

9月以上12月未満

56

48

28

12月以上

57

49

29

19

3月未満

57

49

29

3月以上6月未満

58

50

30

6月以上9月未満

59

51

31

9月以上12月未満

60

52

32

12月以上

61

53

33

20

3月未満

61

53

33

3月以上6月未満

62

54

34

6月以上9月未満

63

55

35

9月以上12月未満

64

56

36

12月以上

65

57

37

21

3月未満

65

57

37

3月以上6月未満

66

58

38

6月以上9月未満

67

59

39

9月以上12月未満

68

60

40

12月以上

69

61

41

22

3月未満

69

61

41

3月以上6月未満

70

62

42

6月以上9月未満

71

63

43

9月以上12月未満

72

64

44

12月以上

73

65

45

23

3月未満

73

65

45

3月以上6月未満

74

66

46

6月以上9月未満

75

67

47

9月以上12月未満

76

68

48

12月以上

77

69

49

24

3月未満

77

69

49

3月以上6月未満

78

70

50

6月以上9月未満

79

71

51

9月以上12月未満

80

72

52

12月以上

81

73

53

25

3月未満

81

73

53

3月以上6月未満

82

74

54

6月以上9月未満

83

75

55

9月以上12月未満

84

76

56

12月以上

85

77

57

26

3月未満

85

77

57

3月以上6月未満

85

77

58

6月以上9月未満

85

77

59

9月以上12月未満

85

77

60

12月以上

85

77

61

27

3月未満

 

 

61

3月以上6月未満

 

 

62

6月以上9月未満

 

 

63

9月以上12月未満

 

 

64

12月以上

 

 

65

28

3月未満

 

 

65

3月以上6月未満

 

 

66

6月以上9月未満

 

 

67

9月以上12月未満

 

 

68

12月以上

 

 

69

29

3月未満

 

 

69

3月以上6月未満

 

 

70

6月以上9月未満

 

 

71

9月以上12月未満

 

 

72

12月以上

 

 

73

30

3月未満

 

 

73

3月以上6月未満

 

 

74

6月以上9月未満

 

 

75

9月以上12月未満

 

 

76

12月以上

 

 

77

31

3月未満

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

78

6月以上9月未満

 

 

79

9月以上12月未満

 

 

80

12月以上

 

 

81

32

3月未満

 

 

81

3月以上6月未満

 

 

82

6月以上9月未満

 

 

83

9月以上12月未満

 

 

84

12月以上

 

 

85

33

3月未満

 

 

85

3月以上6月未満

 

 

86

6月以上9月未満

 

 

87

9月以上12月未満

 

 

88

12月以上

 

 

89

34

3月未満

 

 

89

3月以上6月未満

 

 

90

6月以上9月未満

 

 

91

9月以上12月未満

 

 

92

12月以上

 

 

93

35

3月未満

 

 

93

3月以上6月未満

 

 

94

6月以上9月未満

 

 

95

9月以上12月未満

 

 

96

12月以上

 

 

97

36

3月未満

 

 

97

3月以上6月未満

 

 

98

6月以上9月未満

 

 

99

9月以上12月未満

 

 

100

12月以上

 

 

101

37

3月未満

 

 

101

3月以上6月未満

 

 

102

6月以上9月未満

 

 

103

9月以上12月未満

 

 

104

12月以上

 

 

105

38

3月未満

 

 

105

3月以上6月未満

 

 

106

6月以上9月未満

 

 

107

9月以上12月未満

 

 

108

12月以上

 

 

109

39

3月未満

 

 

109

3月以上6月未満

 

 

110

6月以上9月未満

 

 

111

9月以上12月未満

 

 

112

12月以上

 

 

113

40

3月未満

 

 

113

3月以上6月未満

 

 

114

6月以上9月未満

 

 

115

9月以上12月未満

 

 

116

12月以上

 

 

117

41

3月未満

 

 

117

3月以上6月未満

 

 

118

6月以上9月未満

 

 

119

9月以上12月未満

 

 

120

12月以上

 

 

121

42

3月未満

 

 

121

3月以上6月未満

 

 

122

6月以上9月未満

 

 

123

9月以上12月未満

 

 

124

12月以上

 

 

125

43

3月未満

 

 

125

3月以上6月未満

 

 

125

6月以上9月未満

 

 

125

9月以上12月未満

 

 

125

12月以上

 

 

125

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

 

1

1

1

1

12月以上

5

 

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

1

3

3月未満

9

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

1

12月以上

13

9

9

5

1

1

4

3月未満

13

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

1

12月以上

17

13

13

9

5

1

5

3月未満

17

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

4

12月以上

21

17

17

13

9

5

6

3月未満

21

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

8

12月以上

25

21

21

17

13

9

7

3月未満

25

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12

12月以上

29

25

25

21

17

13

8

3月未満

29

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

26

23

18

14

6月以上9月未満

31

27

27

25

19

15

9月以上12月未満

32

28

28

27

20

16

12月以上

33

29

29

29

21

17

9

3月未満

33

29

29

29

21

17

3月以上6月未満

34

30

30

30

22

18

6月以上9月未満

35

31

31

31

23

19

9月以上12月未満

36

32

32

32

24

20

12月以上

37

33

33

33

25

21

10

3月未満

37

33

33

33

25

21

3月以上6月未満

38

34

34

34

26

22

6月以上9月未満

39

35

35

35

27

23

9月以上12月未満

40

36

36

36

28

24

12月以上

41

37

37

37

29

25

11

3月未満

41

37

37

37

29

25

3月以上6月未満

42

38

38

38

30

26

6月以上9月未満

43

39

39

39

31

27

9月以上12月未満

44

40

40

40

32

28

12月以上

45

41

41

41

33

29

12

3月未満

45

41

41

41

33

29

3月以上6月未満

46

42

42

42

34

30

6月以上9月未満

47

43

43

43

35

31

9月以上12月未満

48

44

44

44

36

32

12月以上

49

45

45

45

37

33

13

3月未満

49

45

45

45

37

33

3月以上6月未満

50

46

46

46

38

34

6月以上9月未満

51

47

47

47

39

35

9月以上12月未満

52

48

48

48

40

36

12月以上

53

49

49

49

41

37

14

3月未満

53

49

49

49

41

37

3月以上6月未満

54

50

50

50

42

38

6月以上9月未満

55

51

51

51

43

39

9月以上12月未満

56

52

52

52

44

40

12月以上

57

53

53

53

45

41

15

3月未満

57

53

53

53

45

41

3月以上6月未満

58

54

54

54

46

42

6月以上9月未満

59

55

55

55

47

43

9月以上12月未満

60

56

56

56

48

44

12月以上

61

57

57

57

49

45

16

3月未満

61

57

57

57

49

45

3月以上6月未満

62

58

58

58

50

46

6月以上9月未満

63

59

59

59

51

47

9月以上12月未満

64

60

60

60

52

48

12月以上

65

61

61

61

53

49

17

3月未満

65

61

61

61

53

49

3月以上6月未満

66

62

62

62

54

50

6月以上9月未満

67

63

63

63

55

51

9月以上12月未満

68

64

64

64

56

52

12月以上

69

65

65

65

57

53

18

3月未満

69

65

65

65

57

53

3月以上6月未満

70

66

66

66

58

54

6月以上9月未満

71

67

67

67

59

55

9月以上12月未満

72

68

68

68

60

56

12月以上

73

69

69

69

61

57

19

3月未満

73

69

69

69

61

57

3月以上6月未満

74

70

70

70

62

58

6月以上9月未満

75

71

71

71

63

59

9月以上12月未満

76

72

72

72

64

60

12月以上

77

73

73

73

65

61

20

3月未満

77

73

73

73

65

61

3月以上6月未満

78

74

74

74

66

62

6月以上9月未満

79

75

75

75

67

63

9月以上12月未満

80

76

76

76

68

64

12月以上

81

77

77

77

69

65

21

3月未満

81

77

77

77

69

 

3月以上6月未満

81

77

78

78

70

 

6月以上9月未満

81

77

79

79

71

 

9月以上12月未満

81

77

80

80

72

 

12月以上

81

77

81

81

73

 

22

3月未満

 

 

81

81

73

 

3月以上6月未満

 

 

81

82

74

 

6月以上9月未満

 

 

81

83

75

 

9月以上12月未満

 

 

81

84

76

 

12月以上

 

 

81

85

77

 

23

3月未満

 

 

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

 

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

 

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

 

 

88

80

 

12月以上

 

 

 

89

81

 

24

3月未満

 

 

 

89

81

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

82

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

83

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

84

 

12月以上

 

 

 

93

85

 

25

3月未満

 

 

 

93

85

 

3月以上6月未満

 

 

 

94

86

 

6月以上9月未満

 

 

 

95

87

 

9月以上12月未満

 

 

 

96

88

 

12月以上

 

 

 

97

89

 

26

3月未満

 

 

 

97

89

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

90

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

91

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

92

 

12月以上

 

 

 

101

93

 

27

3月未満

 

 

 

101

93

 

3月以上6月未満

 

 

 

102

94

 

6月以上9月未満

 

 

 

103

95

 

9月以上12月未満

 

 

 

104

96

 

12月以上

 

 

 

105

97

 

28

3月未満

 

 

 

105

97

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

98

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

99

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

100

 

12月以上

 

 

 

109

101

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

31

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

33

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

35

28

24

12月以上

37

37

37

37

29

25

11

3月未満

37

37

37

37

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

32

28

12月以上

41

41

41

41

33

29

12

3月未満

41

41

41

41

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

36

32

12月以上

45

45

45

45

37

33

13

3月未満

45

45

45

45

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

40

36

12月以上

49

49

49

49

41

37

14

3月未満

49

49

49

49

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

44

40

12月以上

53

53

53

53

45

41

15

3月未満

53

53

53

53

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

48

44

12月以上

57

57

57

57

49

45

16

3月未満

57

57

57

57

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

52

48

12月以上

61

61

61

61

53

49

17

3月未満

61

61

61

61

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

56

52

12月以上

65

65

65

65

57

53

18

3月未満

65

65

65

65

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

60

56

12月以上

69

69

69

69

61

57

19

3月未満

69

69

69

69

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

70

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

71

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

72

64

60

12月以上

73

73

73

73

65

61

20

3月未満

73

73

73

73

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

74

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

75

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

76

68

64

12月以上

77

77

77

77

69

65

21

3月未満

77

77

77

77

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

78

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

79

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

80

72

68

12月以上

81

81

81

81

73

69

22

3月未満

81

81

81

81

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

82

74

70

6月以上9月未満

83

83

83

83

75

71

9月以上12月未満

84

84

84

84

76

72

12月以上

85

85

85

85

77

73

23

3月未満

85

85

85

85

77

73

3月以上6月未満

86

86

86

86

78

74

6月以上9月未満

87

87

87

87

79

75

9月以上12月未満

88

88

88

88

80

76

12月以上

89

89

89

89

81

77

24

3月未満

89

89

89

89

81

77

3月以上6月未満

90

90

90

90

82

78

6月以上9月未満

91

91

91

91

83

79

9月以上12月未満

92

92

92

92

84

80

12月以上

93

93

93

93

85

81

25

3月未満

93

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

93

93

94

94

86

 

6月以上9月未満

93

93

95

95

87

 

9月以上12月未満

93

93

96

96

88

 

12月以上

93

93

97

97

89

 

26

3月未満

 

 

97

97

89

 

3月以上6月未満

 

 

98

98

90

 

6月以上9月未満

 

 

99

99

91

 

9月以上12月未満

 

 

100

100

92

 

12月以上

 

 

101

101

93

 

27

3月未満

 

 

101

101

93

 

3月以上6月未満

 

 

102

102

94

 

6月以上9月未満

 

 

103

103

95

 

9月以上12月未満

 

 

104

104

96

 

12月以上

 

 

105

105

97

 

28

3月未満

 

 

105

105

97

 

3月以上6月未満

 

 

105

106

98

 

6月以上9月未満

 

 

105

107

99

 

9月以上12月未満

 

 

105

108

100

 

12月以上

 

 

105

109

101

 

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

3 前項の規定の適用については,この規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成19年7月27日条例第16号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第1条中第12条第1項中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は,公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 前項の規定(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,前2項の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成20年3月13日条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定は,公布の日から施行し,適用については,市長が別に定める。

(平成21年3月12日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の給与条例第17条第3項及び第17条の4第2項の規定の適用については,平成21年度においては,第17条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と,第17条の4第2項第2号中「100分の35」とあるのは「,12月に支給する場合においては100分の40」と,それぞれ読み替えるものとする。

(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠岡市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第5項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例の適用を受ける職員以外の職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

教育職給料表

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例への準用)

4 前項の規定は,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)第2条において準用される場合には,適用しない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(平成22年3月12日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条,第4条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第3条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第5項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)の適用を受ける職員以外の職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から81号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成23年11月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第5項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)の適用を受ける職員以外の職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から81号給まで

2級

1号給から77号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から64号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から64号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成25年3月18日条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第20号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第10条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は,平成26年4月1日から適用する。

(住居手当の改定に伴う経過措置)

2 この条例の公布の日から平成27年3月31日までの間は,改正後の第9条の3第2項第1号及び同項第2号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前2項の規定にかかわらず,平成27年4月1日から平成28年3月31日の間は,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第2項第1号中「500円」を「300円」とし,同項第2号中「900円」を「500円」と,「1,000円」を「500円」とする。

(平成27年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成32年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の4第2項及び第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第15条の4第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠岡市条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給については,平成27年改正条例第10条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

8 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠岡市条例第18号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(平成30年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠岡市条例第18号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び同条第3項の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠岡市条例第18号。以下この項,次項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成31年3月31日時点で,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項)の適用を受けてない職員は,平成31年4月1日以降,平成27年改正条例附則第3項の規定に関わらず,同項に規定する差額を支給しない。

(規則への委任)

4 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(扶養手当に関する特例)

5 この条例の公布の日から平成31年3月31日までの間は,改正後の給与条例の第8条第2項,同条第3項及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは,「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(通勤手当の改定に伴う経過措置)

7 この条例の公布の日から平成31年3月31日までの間は,改正後の給与条例第10条第2項第2号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

8 附則第1項の規定にかかわらず,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正前の給与条例第10条第2項第2号中「4,100円」を「3,800円」と,「5,500円」を「5,100円」と,「7,300円」を「6,700円」と,「8,700円」を「8,000円」と,「9,900円」を「9,000円」と,「11,700円」を「11,200円」と,「14,100円」を「13,700円」と,「16,000円」を「15,900円」とする。

9 附則第1項の規定にかかわらず,平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は,改正前の給与条例第10条第2項第2号中「4,100円」を「3,400円」と,「5,500円」を「4,700円」と,「7,300円」を「6,100円」と,「8,700円」を「7,300円」と,「9,900円」を「8,100円」と,「11,700円」を「10,600円」と,「14,100円」を「13,300円」と,「16,000円」を「15,800円」とする。

(給料表の改定に伴う経過措置)

10 附則第1項の規定にかかわらず,別表第1から別表第3までについては,次のとおりとする。

(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

143,100

195,800

241,200

262,100

288,000

318,400

362,400

407,700

2

144,200

197,600

242,700

264,000

290,200

320,600

365,000

410,100

3

145,400

199,400

244,300

265,800

292,500

322,900

367,400

412,600

4

146,500

201,200

245,700

267,900

294,600

325,100

370,000

415,000

5

147,600

202,700

247,200

269,600

296,500

327,300

372,000

416,900

6

148,700

204,500

248,700

271,500

298,800

329,300

374,500

419,200

7

149,800

206,300

250,000

273,400

301,100

331,500

376,800

421,300

8

150,900

208,100

251,400

275,500

303,300

333,700

379,300

423,500

9

152,000

209,700

252,900

277,500

305,300

335,700

381,700

425,500

10

153,400

211,500

254,500

279,500

307,600

337,900

384,400

427,600

11

154,700

213,300

256,200

281,600

309,800

340,000

387,000

429,700

12

156,000

215,100

258,000

283,600

312,100

342,200

389,700

431,800

13

157,300

216,500

259,600

285,600

314,200

344,100

392,100

433,500

14

158,800

218,300

261,400

287,700

316,300

346,100

394,400

435,300

15

160,300

220,000

263,100

289,700

318,500

348,100

396,600

437,300

16

161,900

221,800

264,800

291,700

320,600

350,100

399,000

439,300

17

163,200

223,500

266,700

293,600

322,600

351,900

400,800

441,200

18

164,700

225,200

268,600

295,600

324,600

353,900

402,800

443,000

19

166,200

226,800

270,400

297,700

326,700

355,700

404,700

444,800

20

167,700

228,400

272,200

299,700

328,700

357,600

406,500

446,500

21

169,100

229,800

273,900

301,600

330,500

359,500

408,400

448,300

22

171,800

231,500

275,800

303,700

332,600

361,400

410,200

449,800

23

174,400

233,100

277,700

305,700

334,600

363,400

412,000

451,200

24

177,000

234,700

279,400

307,800

336,700

365,300

413,900

452,700

25

179,700

235,900

281,000

309,600

338,200

367,300

415,700

454,100

26

181,400

237,400

282,900

311,700

340,100

369,200

417,200

455,400

27

183,000

238,800

284,700

313,800

342,000

371,200

418,700

456,700

28

184,700

240,100

286,600

315,800

343,900

373,200

420,300

457,900

29

186,200

241,400

288,200

317,600

345,500

374,700

421,900

458,900

30

188,400

242,600

289,900

319,600

347,400

376,500

423,200

459,600

31

190,700

243,600

291,700

321,700

349,300

378,300

424,500

460,400

32

192,900

244,800

293,500

323,800

351,100

379,900

425,700

461,300

33

195,300

246,100

295,100

325,100

353,000

381,700

426,900

462,300

34

196,800

247,200

296,800

327,100

354,800

383,100

428,200

463,200

35

198,400

248,400

298,400

329,000

356,600

384,600

429,500

464,000

36

200,000

249,700

300,000

331,100

358,300

386,200

430,700

464,900

37

201,500

250,600

301,700

333,000

359,700

387,600

431,900

465,700

38

202,800

252,000

303,400

334,900

361,000

388,800

432,700

466,600

39

204,000

253,400

305,000

336,900

362,400

390,000

433,500

467,400

40

205,300

254,800

306,700

338,800

363,800

391,100

434,300

468,300

41

206,600

256,200

309,600

340,700

365,100

392,200

435,300

469,100

42

207,900

257,600

311,700

342,600

366,000

393,400

436,100

470,000

43

209,200

259,000

313,800

344,400

367,100

394,600

437,000

470,800

44

210,500

260,300

315,800

346,300

368,200

395,700

437,800

471,700

45

211,600

261,500

317,600

347,800

369,000

396,400

438,700

472,500

46

212,900

262,800

319,600

349,200

369,900

397,100

439,500

473,400

47

214,200

264,200

321,700

350,700

370,800

398,100

440,400

474,200

48

215,500

265,500

323,800

352,200

371,700

399,100

441,200

475,100

49

216,600

266,700

325,100

353,800

372,600

399,900

442,100

475,900

50

217,700

267,800

327,100

354,600

373,400

400,800

442,900

476,800

51

218,700

269,100

329,000

355,800

374,200

401,600

443,800

477,600

52

219,800

270,400

331,100

356,800

375,000

402,500

444,600

478,500

53

220,900

271,400

333,000

357,700

375,700

403,300

445,500

479,300

54

221,900

272,500

334,900

358,800

376,400

404,200

446,300

480,200

55

222,800

273,800

336,900

359,700

377,100

405,000

447,200

481,000

56

223,800

275,100

338,800

360,800

377,800

405,900

448,000

481,900

57

224,300

276,100

340,700

361,700

378,500

406,700

448,900

482,700

58

225,200

277,100

342,600

362,400

379,200

407,600

449,700

483,600

59

226,000

278,100

344,400

363,100

379,900

408,400

450,600

484,400

60

226,800

279,200

346,300

363,800

380,600

409,300

451,400

485,300

61

227,500

280,400

347,800

364,500

381,300

410,100

452,300

486,100

62

228,500

281,400

349,200

365,200

382,000

411,000

453,100

487,000

63

229,300

282,300

350,700

365,900

382,700

411,800

454,000

487,800

64

230,200

283,300

352,200

366,600

383,400

412,700

454,800

488,700

65

230,900

283,900

353,800

367,300

384,100

413,500

455,700

489,500

66

231,700

284,800

354,600

368,000

384,800

414,400

456,500

490,400

67

232,600

285,500

355,800

368,700

385,500

415,200

457,400

491,200

68

233,600

286,400

356,800

369,400

386,200

416,100

458,200

492,100

69

234,300

287,400

357,700

370,100

386,900

416,900

459,100

492,900

70

235,000

288,200

358,800

370,800

387,600

417,800

459,900

493,800

71

235,600

289,000

359,700

371,500

388,300

418,600

460,800

494,600

72

236,400

289,800

360,800

372,200

389,000

419,500

461,600

495,500

73

237,200

290,600

361,700

372,900

389,700

420,300

462,500

496,300

74

237,900

291,100

362,400

373,600

390,400

421,200

463,300

497,200

75

238,600

291,500

363,100

374,300

391,100

422,000

464,200

498,000

76

239,200

292,200

363,800

375,000

391,800

422,900

465,000

498,900

77

239,900

293,000

364,500

375,700

392,500

423,700

465,900

499,700

78

240,700


365,200

376,400

393,200

424,600


500,600

79

241,500


365,900

377,100

393,900

425,400


501,400

80

242,200


366,600

377,800

394,600

426,300


502,300

81

242,800


367,300

378,500

395,300

427,100


503,100

82

243,500


368,000

379,200

396,000

428,000


504,000

83

244,200


368,700

379,900

396,700

428,800


504,800

84

244,900


369,400

380,600

397,400

429,700



85

245,500


370,100

381,300

398,100

430,500



86

246,200


370,800

382,000

398,800

431,400



87

246,900


371,500

382,700

399,500

432,200



88

247,600


372,200

383,400

400,200

433,100



89

248,200


372,900

384,100

400,900

433,900



90

248,700


373,600

384,800

401,600

434,800



91

249,300


374,300

385,500

402,300

435,600



92

250,000


375,000

386,200

403,000

436,500



93



375,700

386,900

403,700

437,300



94



376,400

387,600

404,400

438,200



95



377,100

388,300

405,100

439,000



96



377,800

389,000

405,800

439,900



97



378,500

389,700

406,500

440,700



98



379,200

390,400

407,200




99



379,900

391,100

407,900




100



380,600

391,800

408,600




101



381,300

392,500

409,300




102



382,000

393,200

410,000




103



382,700

393,900

410,700




104



383,400

394,600

411,400




105



384,100

395,300

412,100




106




396,000





107




396,700





108




397,400





109




398,100





110




398,800





111




399,500





112




400,200





113




400,900





114




401,600





115




402,300





116




403,000





117




403,700





再任用職員


187,300

214,800

254,800

274,200

289,300

314,700

356,400

389,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

156,800

172,800

290,200

2

158,300

174,900

292,800

3

159,800

177,000

295,700

4

161,300

179,200

298,200

5

163,000

181,200

300,700

6

164,900

183,400

303,100

7

166,700

185,600

305,400

8

168,500

187,800

307,800

9

170,300

190,100

310,200

10

172,400

192,900

312,800

11

174,400

195,600

315,500

12

176,400

198,300

318,400

13

178,400

201,200

320,800

14

180,600

202,900

322,800

15

182,800

204,500

324,800

16

185,000

206,200

327,100

17

187,300

208,000

329,200

18

189,900

209,600

331,400

19

192,400

211,300

333,700

20

194,900

212,900

335,800

21

197,400

214,700

338,000

22

199,100

216,600

340,200

23

200,800

218,500

342,500

24

202,500

220,400

344,800

25

204,000

221,900

346,600

26

205,400

223,900

348,400

27

207,000

225,900

350,300

28

208,500

227,900

352,200

29

210,200

229,700

354,000

30

211,900

232,400

355,800

31

213,600

235,100

357,500

32

215,300

237,800

359,400

33

216,700

240,400

360,800

34

218,400

243,200

362,500

35

220,100

245,800

364,200

36

221,800

248,500

366,000

37

223,200

251,000

367,900

38

224,900

253,500

369,400

39

226,600

256,000

370,800

40

228,300

258,300

372,400

41

229,900

260,900

373,600

42

231,600

263,300

375,000

43

233,200

265,500

376,400

44

234,800

267,700

377,900

45

236,500

269,900

379,300

46

238,000

272,100

380,900

47

239,400

274,300

382,500

48

240,800

276,300

384,000

49

242,000

278,600

385,400

50

243,400

280,600

386,900

51

244,900

282,500

388,400

52

246,100

284,500

389,800

53

247,200

286,300

391,000

54

248,600

288,700

392,300

55

249,800

291,000

393,400

56

251,000

293,500

394,500

57

252,200

295,500

395,900

58

253,400

298,000

397,100

59

254,500

300,300

398,300

60

255,700

303,000

399,600

61

257,100

305,400

400,800

62

258,100

307,800

401,800

63

259,300

310,300

403,200

64

260,200

312,600

404,500

65

261,200

314,800

405,700

66

262,600

317,000

406,800

67

264,000

319,100

408,000

68

265,400

321,300

409,100

69

267,000

323,300

410,100

70

268,500

325,400

411,300

71

270,000

327,500

412,500

72

271,400

329,500

413,700

73

272,500

331,600

414,300

74

273,700

333,700

415,100

75

275,000

335,900

415,800

76

276,200

338,100

416,500

77

277,500

339,900

417,200

78

278,600

341,800

417,900

79

279,800

343,700

418,600

80

281,000

345,500

419,300

81

282,200

347,300

420,000

82

283,100

349,100

420,700

83

284,300

350,600

421,400

84

285,500

352,400

422,100

85

286,400

353,700

422,800

86

287,300

355,300

423,500

87

288,200

356,800

424,200

88

289,200

358,300

424,900

89

290,300

359,600

425,600

90

291,200

360,900

426,300

91

292,100

362,300

427,000

92

292,900

363,700

427,700

93

293,300

365,200

428,400

94

294,000

366,500


95

294,700

367,800


96

295,500

369,000


97

296,300

370,000


98

297,100

371,000


99

297,900

372,000


100

298,600

373,000


101

299,500

373,900


102

300,000

374,900


103

300,500

375,900


104

301,000

376,900


105

301,200

377,700


106


378,600


107


379,500


108


380,500


109


381,300


110


382,300


111


383,300


112


384,300


113


384,900


114


385,800


115


386,700


116


387,600


117


388,400


118


389,100


119


389,900


120


390,700


121


391,300


122


392,100


123


392,800


124


393,500


125


394,100


126


394,900


127


395,600


128


396,300


129


396,900


130


397,700


131


398,400


132


399,100


133


399,700


134


400,500


135


401,200


136


401,900


137


402,500


138


403,300


139


404,000


140


404,700


141


405,300


142


406,100


143


406,800


144


407,500


145


408,100


再任用職員


224,800

270,700

324,000

備考 この表は,教諭,養護教諭その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

331,800

396,700

513,400

2

334,800

399,600

515,200

3

337,700

402,500

517,100

4

340,700

405,300

519,000

5

343,400

407,900

520,700

6

346,700

410,600

522,500

7

349,800

413,400

524,300

8

352,900

416,100

526,100

9

355,800

418,400

527,800

10

358,700

421,100

529,600

11

361,800

423,800

531,400

12

365,000

426,500

533,200

13

367,900

428,900

534,800

14

371,500

431,400

536,600

15

374,700

433,800

538,300

16

378,400

436,300

540,100

17

382,000

438,400

541,700

18

384,700

440,800

543,300

19

387,500

443,200

544,700

20

390,200

445,600

546,300

21

393,000

447,300

547,800

22

395,600

449,700

549,200

23

398,200

452,000

550,600

24

400,600

454,300

551,900

25

402,700

456,400

553,100

26

405,000

458,700

554,100

27

407,300

460,900

555,400

28

409,600

463,200

556,700

29

411,900

465,300

557,900

30

414,000

467,600

558,900

31

416,000

469,900

560,200

32

418,100

472,100

561,500

33

420,100

474,100

562,700

34

421,900

476,200

563,700

35

423,900

478,300

565,000

36

425,900

480,400

566,300

37

427,900

482,500

567,500

38

429,900

484,300

568,500

39

431,800

486,100

569,800

40

433,800

487,900

571,100

41

435,700

489,600

572,300

42

437,500

491,400

573,300

43

439,200

493,200

574,600

44

441,000

495,000

575,900

45

442,800

496,600

577,100

46

444,600

498,300

578,300

47

446,400

500,100

579,500

48

448,100

501,900

580,700

49

449,900

503,500

581,900

50

451,600

504,800

583,100

51

453,400

506,100

584,300

52

455,200

507,400

585,500

53

457,100

508,500

586,700

54

458,300

509,800

587,900

55

459,500

511,100

589,100

56

460,700

512,400

590,300

57

461,900

513,400

591,500

58

462,900

514,200

592,700

59

463,900

515,000

593,900

60

464,900

515,800

595,100

61

465,700

516,700

596,300

62

466,400

517,500

597,500

63

467,100

518,400

598,700

64

467,800

519,200

599,900

65

468,500

520,100

601,100

66

469,200

521,000

602,300

67

469,900

521,700

603,500

68

470,500

522,600

604,700

69

470,900

523,500

605,900

70

471,600

524,300

607,100

71

472,300

525,200

608,300

72

473,000

526,100

609,500

73

473,400

526,900

610,700

74

474,000

527,800

611,900

75

474,700

528,700

613,100

76

475,400

529,400

614,300

77

475,800

530,200

615,500

78

476,400


616,700

79

477,000


617,900

80

477,500


619,100

81

478,100


620,300

82

478,600


621,500

83

479,100


622,700

84

479,600


623,900

85

480,000


625,100

86



626,300

87



627,500

88



628,700

89



629,900

90



631,100

91



632,300

92



633,500

93



634,700

94



635,900

95



637,100

96



638,300

97



639,500

98



640,700

99



641,900

100



643,100

101



644,300

102



645,500

103



646,700

104



647,900

105



649,100

106



650,300

107



651,500

108



652,700

109



653,900

110



655,100

111



656,300

112



657,500

113



658,700

114



659,900

115



661,100

116



662,300

117



663,500

118



664,700

119



665,900

120



667,100

121



668,300

122



669,500

123



670,700

124



671,900

125



673,100

備考 この表は,医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

153,400

188,700

221,000

247,000

279,000

326,200

2

155,200

190,300

222,600

248,300

281,000

328,200

3

156,900

191,900

224,200

249,500

283,200

330,400

4

158,600

193,500

225,800

250,900

285,300

332,600

5

160,300

195,000

227,200

252,100

287,400

334,500

6

162,000

196,500

228,800

253,300

289,500

336,700

7

163,700

198,100

230,300

254,500

291,600

338,800

8

165,500

199,600

231,900

255,600

293,700

341,000

9

167,000

201,200

233,100

256,900

295,700

342,900

10

168,900

202,900

234,600

257,900

297,900

345,000

11

170,900

204,500

236,000

258,900

300,000

347,100

12

172,800

206,200

237,200

259,900

302,200

349,200

13

174,700

207,600

238,800

261,200

304,300

350,800

14

176,600

209,200

240,200

262,500

306,200

352,800

15

178,400

210,800

241,400

264,100

308,300

354,700

16

180,300

212,400

242,800

265,600

310,300

356,700

17

182,200

213,800

243,800

267,100

312,300

358,500

18

183,700

215,400

245,000

268,900

314,300

360,500

19

185,200

217,100

246,200

270,700

316,400

362,500

20

186,700

218,800

247,400

272,500

318,500

364,500

21

188,300

220,100

248,800

274,300

320,400

366,300

22

190,300

221,600

249,800

276,100

322,400

368,300

23

192,500

223,000

250,800

277,900

324,300

370,400

24

194,600

224,500

251,900

279,600

326,300

372,500

25

196,800

225,900

253,100

281,400

328,100

373,900

26

198,000

227,300

254,400

283,300

330,000

375,700

27

199,300

228,600

255,800

285,200

332,000

377,500

28

200,600

229,900

257,300

287,000

334,000

379,200

29

202,000

231,200

258,700

288,800

335,400

381,000

30

203,400

232,600

260,400

290,600

337,200

382,500

31

204,700

234,100

262,100

292,400

338,900

384,100

32

206,100

235,500

263,700

294,300

340,700

385,800

33

207,200

236,700

265,100

295,700

342,400

387,100

34

208,500

238,000

266,900

297,900

344,200

388,400

35

209,800

239,000

268,600

300,000

346,100

389,700

36

211,100

240,300

270,300

302,200

347,900

390,900

37

212,200

241,700

271,800

304,300

349,700

392,000

38

213,400

243,000

273,500

306,200

351,400

393,200

39

214,600

244,100

275,200

308,300

353,000

394,300

40

215,800

245,400

276,800

310,300

354,700

395,400

41

217,000

246,700

278,400

312,300

355,900

396,200

42

218,100

247,800

280,000

314,300

357,000

397,100

43

219,100

249,000

281,700

316,400

358,200

397,900

44

220,200

250,100

283,400

318,500

359,400

398,800

45

221,200

251,200

284,900

320,400

360,600

399,600

46

222,200

252,600

286,600

322,400

361,400

400,500

47

223,100

254,100

288,300

324,300

362,600

401,300

48

224,100

255,400

289,900

326,300

363,700

402,200

49

224,600

257,000

291,200

328,100

364,700

403,000

50

225,500

258,400

292,800

330,000

365,700

403,900

51

226,200

259,800

294,200

332,000

366,700

404,700

52

227,100

261,100

295,800

334,000

367,700

405,600

53

227,800

262,200

297,200

335,400

368,500

406,400

54

228,700

263,600

298,700

337,200

369,300

407,300

55

229,400

265,000

300,100

338,900

370,200

408,100

56

230,200

266,300

301,600

340,700

371,100

409,000

57

231,100

267,200

302,700

342,400

371,900

409,800

58

231,900

268,500

303,900

344,200

372,800

410,700

59

232,800

269,800

305,100

346,100

373,600

411,500

60

233,800

271,100

306,500

347,900

374,500

412,400

61

234,400

272,000

307,800

349,700

375,300

413,200

62

235,200

273,200

309,000

351,400

376,200

414,100

63

236,000

274,500

310,300

353,000

377,000

414,900

64

236,800

275,800

311,500

354,700

377,900

415,800

65

237,500

276,700

312,900

355,900

378,700

416,600

66

238,200

277,800

313,700

357,000

379,600

417,500

67

238,900

278,800

314,500

358,200

380,400

418,300

68

239,500

279,900

315,300

359,400

381,300

419,200

69

240,200

281,000

315,900

360,600

382,100

420,000

70

241,000

282,000

316,600

361,400

383,000

420,900

71

241,800

283,100

317,300

362,600

383,800

421,700

72

242,500

284,200

317,900

363,700

384,700

422,600

73

243,000

284,900

318,600

364,700

385,500

423,400

74

243,600

285,600

318,800

365,700

386,400

424,300

75

244,200

286,100

319,400

366,700

387,200

425,100

76

244,800

286,900

320,000

367,700

388,100

426,000

77

245,100

287,700

320,600

368,500

388,900

426,800

78

245,500


321,100

369,400

389,800


79

245,900


321,600

370,200

390,600


80

246,200


322,100

371,100

391,500


81

246,600


322,700

371,900

392,300


82




372,800

393,200


83




373,600

394,000


84




374,500

394,900


85




375,300

395,700


86




376,200

396,600


87




377,000

397,400


88




377,900

398,300


89




378,700

399,100


90




379,600

400,000


91




380,400

400,800


92




381,300

401,700


93




382,100

402,500


94




383,000

403,400


95




383,800

404,200


96




384,700

405,100


97




385,500

405,900


98




386,400

406,800


99




387,200

407,600


100




388,100

408,500


101




388,900

409,300


102




389,800

410,200


103




390,600

411,000


104




391,500

411,900


105




392,300

412,700


106




393,200

413,600


107




394,000

414,400


108




394,900

415,300


109




395,700

416,100


110




396,600

417,000


111




397,400

417,800


112




398,300

418,700


113




399,100

419,500


114




400,000



115




400,800



116




401,700



117




402,500



118




403,400



119




404,200



120




405,100



121




405,900



122




406,800



123




407,600



124




408,500



125




409,300



126




410,200



127




411,000



128




411,900



129




412,700



130




413,600



131




414,400



132




415,300



133




416,100



再任用職員


188,300

214,900

243,100

256,500

281,700

322,400

備考 この表は,獣医師,理学療法士,作業療法士,栄養士その他規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

161,800

192,100

237,300

260,000

285,000

329,400

2

163,200

194,200

239,100

261,000

286,800

331,500

3

164,700

196,300

240,900

261,900

288,600

333,600

4

166,100

198,300

242,700

263,000

290,500

335,800

5

167,600

200,400

244,100

263,800

292,200

337,900

6

169,100

202,700

245,400

264,800

294,000

340,000

7

170,600

205,000

246,500

265,700

295,900

342,100

8

172,100

207,300

247,800

266,800

297,700

344,200

9

173,400

209,700

248,900

267,600

299,600

345,800

10

175,100

211,100

250,000

268,600

301,500

347,800

11

176,700

212,500

250,900

269,500

303,300

349,700

12

178,300

213,800

251,800

270,700

305,200

351,700

13

179,800

215,200

253,000

272,000

306,800

353,600

14

181,800

216,600

254,100

273,200

308,400

355,700

15

183,800

218,100

254,900

274,400

310,200

357,800

16

185,800

219,300

255,900

275,900

312,000

359,800

17

188,000

220,700

256,600

277,200

313,700

361,800

18

190,100

222,200

257,500

278,600

315,300

363,800

19

192,200

223,700

258,500

279,800

317,000

365,900

20

194,300

225,200

259,400

281,100

318,700

368,000

21

196,400

226,400

260,300

282,700

320,200

369,700

22

198,600

228,100

261,300

284,300

321,700

371,800

23

200,800

229,800

262,200

285,800

323,300

373,900

24

203,000

231,500

263,200

287,200

324,800

375,900

25

207,800

232,800

264,400

288,500

326,300

377,900

26

209,100

234,500

265,500

290,300

327,700

379,500

27

210,300

236,200

266,700

292,100

329,200

381,400

28

211,600

237,900

268,000

293,800

330,800

383,300

29

212,800

239,500

269,200

295,200

332,000

385,100

30

213,900

240,900

270,700

296,800

333,500

386,800

31

215,200

242,200

272,300

298,400

334,900

388,700

32

216,400

243,300

273,700

300,100

336,400

390,500

33

217,700

244,600

275,300

301,500

338,000

392,200

34

219,000

245,700

276,800

303,000

339,500

393,900

35

220,300

246,600

278,100

304,600

341,100

395,700

36

221,600

247,700

279,400

306,200

342,600

397,400

37

222,800

248,600

281,000

307,600

344,300

399,000

38

224,200

249,700

282,400

309,000

345,900

400,700

39

225,500

250,600

283,900

310,500

347,400

402,500

40

226,900

251,700

285,300

312,100

349,000

404,300

41

227,800

252,300

286,700

313,700

350,200

405,800

42

229,200

253,200

288,200

315,300

351,700

407,300

43

230,600

254,100

289,700

317,000

353,200

408,800

44

232,000

255,000

291,300

318,700

354,600

410,100

45

233,200

255,800

292,600

320,200

356,200

411,200

46

234,600

256,800

294,000

321,700

357,200

412,300

47

235,900

257,700

295,500

323,300

358,700

413,400

48

237,200

258,700

297,000

324,800

360,000

414,600

49

238,300

259,700

298,200

326,300

361,400

415,900

50

239,400

260,800

299,500

327,700

362,800

417,000

51

240,400

262,000

300,800

329,200

364,100

418,200

52

241,500

263,200

302,200

330,800

365,500

419,300

53

242,400

264,300

303,700

332,000

367,000

420,500

54

243,500

265,800

305,000

333,500

368,200

421,500

55

244,500

267,200

306,400

334,900

369,300

422,600

56

245,500

268,600

307,800

336,400

370,500

423,700

57

246,300

270,100

308,700

338,000

371,600

424,800

58

247,300

271,700

309,900

339,500

372,500

425,700

59

248,000

273,200

311,100

341,100

373,500

426,700

60

249,000

274,700

312,500

342,600

374,500

427,600

61

249,900

276,100

313,600

344,300

375,400

428,600

62

250,900

277,600

314,900

345,900

376,400

429,500

63

251,700

279,100

316,200

347,400

377,300

430,500

64

252,700

280,400

317,400

349,000

378,300

431,400

65

253,600

281,900

318,700

350,200

379,200

432,400

66

254,500

283,400

320,000

351,700

380,200

433,300

67

255,600

284,900

321,300

353,200

381,100

434,300

68

256,500

286,400

322,600

354,600

382,300

435,200

69

257,300

287,500

323,300

356,200

383,600

436,200

70

258,400

289,000

324,400

357,200

385,100

437,100

71

259,500

290,500

325,500

358,700

386,600

438,100

72

260,600

291,900

326,400

360,000

388,200

439,000

73

262,000

293,000

327,700

361,400

389,400

440,000

74

263,300

294,400

328,400

362,800

390,400

440,900

75

264,600

295,700

329,500

364,100

391,400

441,900

76

265,800

297,000

330,700

365,500

392,400

442,800

77

266,800

298,500

331,800

367,000

393,200

443,800

78

267,900

299,800

333,000

368,200

394,300

444,700

79

269,200

301,000

334,100

369,300

395,300

445,700

80

270,400

302,300

335,300

370,500

396,200

446,600

81

271,400

302,900

336,400

371,600

397,300

447,600

82

272,400

304,100

337,500

372,500

398,300

448,500

83

273,500

305,200

338,500

373,500

399,400

449,500

84

274,600

306,400

339,600

374,500

400,400

450,400

85

275,400

307,500

340,500

375,400

401,500

451,400

86

276,300

308,700

341,500

376,400

402,500

452,300

87

277,400

309,900

342,400

377,300

403,600

453,300

88

278,500

311,000

343,400

378,300

404,700

454,200

89

279,400

312,300

344,400

379,200

405,600

455,200

90

280,300

313,500

345,200

380,200

406,600


91

281,200

314,700

346,000

381,100

407,600


92

282,200

315,900

346,800

382,300

408,700


93

283,200

316,700

347,600

383,600

409,700


94



348,400

385,100

410,800


95



349,200

386,600

411,800


96



350,000

388,100

412,900


97



350,800

389,400

414,000


98



351,600

390,500

415,000


99



352,400

391,400

416,100


100



353,200

392,400

417,100


101



354,000

393,200

418,200


102



354,800

394,300

419,200


103



355,600

395,300

420,300


104



356,400

396,200

421,300


105



357,200

397,300

422,400


106




398,300

423,500


107




399,400

424,500


108




400,400

425,600


109




401,500

426,600


110




402,500



111




403,600



112




404,700



113




405,700



114




406,800



115




407,800



116




408,900



117




409,900



118




411,000



119




412,000



120




413,100



121




414,200



122




415,300



123




416,300



124




417,400



125




418,500



126




419,600



127




420,600



128




421,700



129




422,800



再任用職員


234,700

255,000

262,200

272,400

288,700

325,800

備考 この表は,保健師,看護師,准看護師その他規則で定めるものに適用する。

(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

143,100

195,800

241,200

262,100

288,000

318,400

362,400

407,700

2

144,200

197,600

242,700

264,000

290,200

320,600

365,000

410,100

3

145,400

199,400

244,300

265,800

292,500

322,900

367,400

412,600

4

146,500

201,200

245,700

267,900

294,600

325,100

370,000

415,000

5

147,600

202,700

247,200

269,600

296,500

327,300

372,000

416,900

6

148,700

204,500

248,700

271,500

298,800

329,300

374,500

419,200

7

149,800

206,300

250,000

273,400

301,100

331,500

376,800

421,300

8

150,900

208,100

251,400

275,500

303,300

333,700

379,300

423,500

9

152,000

209,700

252,900

277,500

305,300

335,700

381,700

425,500

10

153,400

211,500

254,500

279,500

307,600

337,900

384,400

427,600

11

154,700

213,300

256,200

281,600

309,800

340,000

387,000

429,700

12

156,000

215,100

258,000

283,600

312,100

342,200

389,700

431,800

13

157,300

216,500

259,600

285,600

314,200

344,100

392,100

433,500

14

158,800

218,300

261,400

287,700

316,300

346,100

394,400

435,300

15

160,300

220,000

263,100

289,700

318,500

348,100

396,600

437,300

16

161,900

221,800

264,800

291,700

320,600

350,100

399,000

439,300

17

163,200

223,500

266,700

293,600

322,600

351,900

400,800

441,200

18

164,700

225,200

268,600

295,600

324,600

353,900

402,800

443,000

19

166,200

226,800

270,400

297,700

326,700

355,700

404,700

444,800

20

167,700

228,400

272,200

299,700

328,700

357,600

406,500

446,500

21

169,100

229,800

273,900

301,600

330,500

359,500

408,400

448,300

22

171,800

231,500

275,800

303,700

332,600

361,400

410,200

449,800

23

174,400

233,100

277,700

305,700

334,600

363,400

412,000

451,200

24

177,000

234,700

279,400

307,800

336,700

365,300

413,900

452,700

25

179,700

235,900

281,000

309,600

338,200

367,300

415,700

454,100

26

181,400

237,400

282,900

311,700

340,100

369,200

417,200

455,400

27

183,000

238,800

284,700

313,800

342,000

371,200

418,700

456,700

28

184,700

240,100

286,600

315,800

343,900

373,200

420,300

457,900

29

186,200

241,400

288,200

317,600

345,500

374,700

421,900

458,900

30

188,400

242,600

289,900

319,600

347,400

376,500

423,200

459,600

31

190,700

243,600

291,700

321,700

349,300

378,300

424,500

460,400

32

192,900

244,800

293,500

323,800

351,100

379,900

425,700

461,100

33

195,300

246,100

295,100

325,100

353,000

381,700

426,900

461,800

34

196,800

247,200

296,800

327,100

354,800

383,100

428,200

462,600

35

198,400

248,400

298,400

329,000

356,600

384,600

429,500

463,300

36

200,000

249,700

300,000

331,100

358,300

386,200

430,700

463,900

37

201,500

250,600

301,700

333,000

359,700

387,600

431,900

464,400

38

202,800

252,000

303,400

334,900

361,000

388,800

432,700

465,000

39

204,000

253,400

305,000

336,900

362,400

390,000

433,500

465,600

40

205,300

254,800

306,700

338,800

363,800

391,100

434,300

466,200

41

206,600

256,200

309,600

340,700

365,100

392,200

434,900

466,700

42

207,900

257,600

311,700

342,600

366,000

393,400

435,600

467,200

43

209,200

259,000

313,800

344,400

367,100

394,600

436,300

467,900

44

210,500

260,300

315,800

346,300

368,200

395,700

437,000

468,500

45

211,600

261,500

317,600

347,800

369,000

396,400

437,800

469,000

46

212,900

262,800

319,600

349,200

369,900

397,100

438,600

469,600

47

214,200

264,200

321,700

350,700

370,800

397,800

439,000

470,200

48

215,500

265,500

323,800

352,200

371,700

398,500

439,700

470,800

49

216,600

266,700

325,100

353,800

372,600

399,100

440,200

471,400

50

217,700

267,800

327,100

354,600

373,400

399,700

440,900

472,000

51

218,700

269,100

329,000

355,800

374,200

400,200

441,300

472,600

52

219,800

270,400

331,100

356,800

375,000

400,800

442,000

473,200

53

220,900

271,400

333,000

357,700

375,700

401,400

442,500

473,800

54

221,900

272,500

334,900

358,800

376,400

402,000

443,200

474,400

55

222,800

273,800

336,900

359,700

377,100

402,500

443,600

475,000

56

223,800

275,100

338,800

360,800

377,800

403,100

444,300

475,600

57

224,300

276,100

340,700

361,700

378,300

403,700

444,800

476,200

58

225,200

277,100

342,600

362,400

378,900

404,300

445,500

476,800

59

226,000

278,100

344,400

363,100

379,500

404,800

446,000

477,400

60

226,800

279,200

346,300

363,800

380,200

405,400

446,700

478,000

61

227,500

280,400

347,800

364,200

380,600

406,000

447,200

478,600

62

228,500

281,400

349,200

364,800

381,300

406,600

447,800

479,200

63

229,300

282,300

350,700

365,500

381,900

407,100

448,400

479,800

64

230,200

283,300

352,200

366,200

382,500

407,700

449,000

480,400

65

230,900

283,900

353,800

366,500

382,900

408,300

449,600

481,000

66

231,700

284,800

354,600

367,200

383,500

408,900

450,200

481,600

67

232,600

285,500

355,800

367,900

384,100

409,400

450,800

482,200

68

233,600

286,400

356,800

368,600

384,700

410,000

451,400

482,800

69

234,300

287,400

357,700

368,900

385,100

410,600

452,000

483,400

70

235,000

288,200

358,800

369,500

385,600

411,200

452,600

484,000

71

235,600

289,000

359,700

370,200

386,100

411,700

453,200

484,600

72

236,400

289,800

360,800

370,800

386,700

412,300

453,800

485,200

73

237,200

290,600

361,700

371,100

387,000

412,900

454,400

485,800

74

237,900

291,100

362,400

371,700

387,500

413,500

455,000

486,400

75

238,600

291,500

363,100

372,400

388,000

414,000

455,600

487,000

76

239,200

292,000

363,800

373,000

388,600

414,600

456,200

487,600

77

239,900

292,200

364,200

373,400

388,900

415,200

456,800

488,200

78

240,700


364,800

373,900

389,400

415,800


488,800

79

241,500


365,500

374,500

389,900

416,300


489,400

80

242,200


366,200

375,000

390,500

416,900


490,000

81

242,800


366,500

375,500

390,800

417,500


490,600

82

243,500


367,200

376,100

391,300

418,100


491,200

83

244,200


367,900

376,600

391,800

418,600


491,800

84

244,900


368,600

376,900

392,400

419,200



85

245,500


368,900

377,400

392,700

419,800



86

246,200


369,500

378,000

393,200

420,400



87

246,900


370,200

378,500

393,700

421,000



88

247,600


370,800

378,800

394,300

421,600



89

248,200


371,100

379,300

394,600

422,200



90

248,700


371,700

379,900

395,100

422,800



91

249,100


372,400

380,400

395,600

423,400



92

249,600


373,000

380,800

396,200

424,000



93



373,400

381,300

396,500

424,600



94



373,900

381,800

397,000

425,200



95



374,500

382,300

397,500

425,800



96



375,000

382,800

398,000

426,400



97



375,500

383,300

398,500

427,000



98



376,100

383,800

399,000




99



376,600

384,300

399,500




100



376,900

384,800

400,000




101



377,400

385,300

400,500




102



378,000

385,800

401,000




103



378,500

386,300

401,500




104



378,800

386,800

402,000




105



379,300

387,300

402,500




106




387,800





107




388,300





108




388,800





109




389,300





110




389,800





111




390,300





112




390,800





113




391,300





114




391,800





115




392,300





116




392,800





117




393,300





再任用職員


187,300

214,800

254,800

274,200

289,300

314,700

356,400

389,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

156,800

172,800

290,200

2

158,300

174,900

292,800

3

159,800

177,000

295,700

4

161,300

179,200

298,200

5

163,000

181,200

300,700

6

164,900

183,400

303,100

7

166,700

185,600

305,400

8

168,500

187,800

307,800

9

170,300

190,100

310,200

10

172,400

192,900

312,800

11

174,400

195,600

315,500

12

176,400

198,300

318,400

13

178,400

201,200

320,800

14

180,600

202,900

322,800

15

182,800

204,500

324,800

16

185,000

206,200

327,100

17

187,300

208,000

329,200

18

189,900

209,600

331,400

19

192,400

211,300

333,700

20

194,900

212,900

335,800

21

197,400

214,700

338,000

22

199,100

216,600

340,200

23

200,800

218,500

342,500

24

202,500

220,400

344,800

25

204,000

221,900

346,600

26

205,400

223,900

348,400

27

207,000

225,900

350,300

28

208,500

227,900

352,200

29

210,200

229,700

354,000

30

211,900

232,400

355,800

31

213,600

235,100

357,500

32

215,300

237,800

359,400

33

216,700

240,400

360,800

34

218,400

243,200

362,500

35

220,100

245,800

364,200

36

221,800

248,500

366,000

37

223,200

251,000

367,900

38

224,900

253,500

369,400

39

226,600

256,000

370,800

40

228,300

258,300

372,400

41

229,900

260,900

373,600

42

231,600

263,300

375,000

43

233,200

265,500

376,400

44

234,800

267,700

377,900

45

236,500

269,900

379,300

46

238,000

272,100

380,900

47

239,400

274,300

382,500

48

240,800

276,300

384,000

49

242,000

278,600

385,400

50

243,400

280,600

386,900

51

244,900

282,500

388,400

52

246,100

284,500

389,800

53

247,200

286,300

391,000

54

248,600

288,700

392,300

55

249,800

291,000

393,400

56

251,000

293,500

394,500

57

252,200

295,500

395,900

58

253,400

298,000

397,100

59

254,500

300,300

398,300

60

255,700

303,000

399,600

61

257,100

305,400

400,800

62

258,100

307,800

401,800

63

259,300

310,300

403,200

64

260,200

312,600

404,500

65

261,200

314,800

405,700

66

262,600

317,000

406,800

67

264,000

319,100

408,000

68

265,400

321,300

409,100

69

267,000

323,300

410,100

70

268,500

325,400

411,300

71

270,000

327,500

412,500

72

271,400

329,500

413,700

73

272,500

331,600

414,300

74

273,700

333,700

415,100

75

275,000

335,900

415,800

76

276,200

338,100

416,300

77

277,500

339,900

416,600

78

278,600

341,800

417,000

79

279,800

343,700

417,700

80

281,000

345,500

418,200

81

282,200

347,300

418,500

82

283,100

349,100

418,900

83

284,300

350,600

419,600

84

285,500

352,400

420,100

85

286,400

353,700

420,400

86

287,300

355,300

420,800

87

288,200

356,800

421,500

88

289,200

358,300

422,000

89

290,300

359,600

422,300

90

291,200

360,900

422,700

91

292,100

362,300

423,400

92

292,900

363,700

423,900

93

293,300

365,200

424,200

94

294,000

366,500


95

294,700

367,800


96

295,500

369,000


97

296,300

370,000


98

297,100

371,000


99

297,900

372,000


100

298,600

373,000


101

299,500

373,900


102

300,000

374,900


103

300,500

375,900


104

301,000

376,900


105

301,200

377,700


106


378,600


107


379,500


108


380,500


109


381,300


110


382,300


111


383,300


112


384,300


113


384,900


114


385,800


115


386,700


116


387,600


117


388,400


118


389,100


119


389,900


120


390,700


121


391,300


122


392,100


123


392,800


124


393,500


125


394,100


126


394,800


127


395,300


128


395,900


129


396,600


130


397,200


131


397,700


132


398,200


133


398,500


134


399,100


135


399,600


136


400,100


137


400,400


138


401,000


139


401,500


140


402,000


141


402,300


142


402,900


143


403,400


144


403,900


145


404,200


再任用職員


224,800

270,700

324,000

備考 この表は,教諭,養護教諭その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

331,800

396,700

513,400

2

334,800

399,600

515,200

3

337,700

402,500

517,100

4

340,700

405,300

519,000

5

343,400

407,900

520,700

6

346,700

410,600

522,500

7

349,800

413,400

524,300

8

352,900

416,100

526,100

9

355,800

418,400

527,800

10

358,700

421,100

529,600

11

361,800

423,800

531,400

12

365,000

426,500

533,200

13

367,900

428,900

534,800

14

371,500

431,400

536,600

15

374,700

433,800

538,300

16

378,400

436,300

540,100

17

382,000

438,400

541,700

18

384,700

440,800

543,300

19

387,500

443,200

544,700

20

390,200

445,600

546,300

21

393,000

447,300

547,800

22

395,600

449,700

549,200

23

398,200

452,000

550,600

24

400,600

454,300

551,900

25

402,700

456,400

553,100

26

405,000

458,700

554,100

27

407,300

460,900

555,400

28

409,600

463,200

556,700

29

411,900

465,300

557,900

30

414,000

467,600

558,900

31

416,000

469,900

560,200

32

418,100

472,100

561,500

33

420,100

474,100

562,700

34

421,900

476,200

563,700

35

423,900

478,300

565,000

36

425,900

480,400

566,300

37

427,900

482,500

567,500

38

429,900

484,300

568,500

39

431,800

486,100

569,800

40

433,800

487,900

571,100

41

435,700

489,600

572,300

42

437,500

491,400

573,300

43

439,200

493,200

574,600

44

441,000

495,000

575,900

45

442,800

496,600

577,100

46

444,600

498,300

578,300

47

446,400

500,100

579,500

48

448,100

501,900

580,700

49

449,900

503,500

581,900

50

451,600

504,800

583,100

51

453,400

506,100

584,300

52

455,200

507,400

585,500

53

457,100

508,500

586,700

54

458,300

509,800

587,900

55

459,500

511,100

589,100

56

460,700

512,400

590,300

57

461,900

513,400

591,500

58

462,900

514,200

592,700

59

463,900

515,000

593,900

60

464,900

515,800

595,100

61

465,700

516,700

596,300

62

466,400

517,500

597,500

63

467,100

518,400

598,700

64

467,800

519,200

599,900

65

468,500

520,100

601,100

66

469,200

521,000

602,300

67

469,900

521,700

603,500

68

470,500

522,600

604,700

69

470,900

523,500

605,900

70

471,600

524,300

607,100

71

472,300

525,200

608,300

72

473,000

526,100

609,500

73

473,400

526,900

610,700

74

474,000

527,800

611,900

75

474,700

528,700

613,100

76

475,400

529,400

614,300

77

475,800

530,200

615,500

78

476,400


616,700

79

477,000


617,900

80

477,500


619,100

81

478,100


620,300

82

478,600


621,500

83

479,100


622,700

84

479,600


623,900

85

480,000


625,100

86



626,300

87



627,500

88



628,700

89



629,900

90



631,100

91



632,300

92



633,500

93



634,700

94



635,900

95



637,100

96



638,300

97



639,500

98



640,700

99



641,900

100



643,100

101



644,300

102



645,500

103



646,700

104



647,900

105



649,100

106



650,300

107



651,500

108



652,700

109



653,900

110



655,100

111



656,300

112



657,500

113



658,700

114



659,900

115



661,100

116



662,300

117



663,500

118



664,700

119



665,900

120



667,100

121



668,300

122



669,500

123



670,700

124



671,900

125



673,100

備考 この表は,医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

153,400

188,700

221,000

247,000

279,000

326,200

2

155,200

190,300

222,600

248,300

281,000

328,200

3

156,900

191,900

224,200

249,500

283,200

330,400

4

158,600

193,500

225,800

250,900

285,300

332,600

5

160,300

195,000

227,200

252,100

287,400

334,500

6

162,000

196,500

228,800

253,300

289,500

336,700

7

163,700

198,100

230,300

254,500

291,600

338,800

8

165,500

199,600

231,900

255,600

293,700

341,000

9

167,000

201,200

233,100

256,900

295,700

342,900

10

168,900

202,900

234,600

257,900

297,900

345,000

11

170,900

204,500

236,000

258,900

300,000

347,100

12

172,800

206,200

237,200

259,900

302,200

349,200

13

174,700

207,600

238,800

261,200

304,300

350,800

14

176,600

209,200

240,200

262,500

306,200

352,800

15

178,400

210,800

241,400

264,100

308,300

354,700

16

180,300

212,400

242,800

265,600

310,300

356,700

17

182,200

213,800

243,800

267,100

312,300

358,500

18

183,700

215,400

245,000

268,900

314,300

360,500

19

185,200

217,100

246,200

270,700

316,400

362,500

20

186,700

218,800

247,400

272,500

318,500

364,500

21

188,300

220,100

248,800

274,300

320,400

366,300

22

190,300

221,600

249,800

276,100

322,400

368,300

23

192,500

223,000

250,800

277,900

324,300

370,400

24

194,600

224,500

251,900

279,600

326,300

372,500

25

196,800

225,900

253,100

281,400

328,100

373,900

26

198,000

227,300

254,400

283,300

330,000

375,700

27

199,300

228,600

255,800

285,200

332,000

377,500

28

200,600

229,900

257,300

287,000

334,000

379,200

29

202,000

231,200

258,700

288,800

335,400

381,000

30

203,400

232,600

260,400

290,600

337,200

382,500

31

204,700

234,100

262,100

292,400

338,900

384,100

32

206,100

235,500

263,700

294,300

340,700

385,800

33

207,200

236,700

265,100

295,700

342,400

387,100

34

208,500

238,000

266,900

297,900

344,200

388,400

35

209,800

239,000

268,600

300,000

346,100

389,700

36

211,100

240,300

270,300

302,200

347,900

390,900

37

212,200

241,700

271,800

304,300

349,700

392,000

38

213,400

243,000

273,500

306,200

351,400

393,200

39

214,600

244,100

275,200

308,300

353,000

394,300

40

215,800

245,400

276,800

310,300

354,700

395,400

41

217,000

246,700

278,400

312,300

355,900

396,200

42

218,100

247,800

280,000

314,300

357,000

397,000

43

219,100

249,000

281,700

316,400

358,200

397,800

44

220,200

250,100

283,400

318,500

359,400

398,600

45

221,200

251,200

284,900

320,400

360,600

399,000

46

222,200

252,600

286,600

322,400

361,400

399,600

47

223,100

254,100

288,300

324,300

362,600

400,100

48

224,100

255,400

289,900

326,300

363,700

400,900

49

224,600

257,000

291,200

328,100

364,700

401,300

50

225,500

258,400

292,800

330,000

365,700

401,900

51

226,200

259,800

294,200

332,000

366,700

402,400

52

227,100

261,100

295,800

334,000

367,700

403,200

53

227,800

262,200

297,200

335,400

368,500

403,600

54

228,700

263,600

298,700

337,200

369,300

404,200

55

229,400

265,000

300,100

338,900

370,200

404,700

56

230,200

266,300

301,600

340,700

371,100

405,500

57

231,100

267,200

302,700

342,400

371,600

405,900

58

231,900

268,500

303,900

344,200

372,400

406,500

59

232,800

269,800

305,100

346,100

373,200

407,000

60

233,800

271,100

306,500

347,900

374,000

407,800

61

234,400

272,000

307,800

349,700

374,400

408,200

62

235,200

273,200

309,000

351,400

375,100

408,800

63

236,000

274,500

310,300

353,000

375,800

409,300

64

236,800

275,800

311,500

354,700

376,500

410,100

65

237,500

276,700

312,900

355,900

376,900

410,600

66

238,200

277,800

313,700

357,000

377,500

411,200

67

238,900

278,800

314,500

358,200

378,200

411,800

68

239,500

279,900

315,300

359,400

378,800

412,400

69

240,200

281,000

315,900

360,600

379,200

413,000

70

241,000

282,000

316,600

361,400

379,800

413,600

71

241,800

283,100

317,300

362,600

380,500

414,200

72

242,500

284,200

317,900

363,700

381,100

414,800

73

243,000

284,900

318,600

364,700

381,500

415,400

74

243,600

285,600

318,800

365,700

382,100

416,000

75

244,200

286,100

319,400

366,700

382,800

416,600

76

244,800

286,900

320,000

367,700

383,400

417,200

77

245,100

287,700

320,600

368,500

383,800

417,800

78

245,500


321,100

369,300

384,400


79

245,900


321,600

370,200

385,100


80

246,200


322,100

371,100

385,700


81

246,600


322,700

371,600

386,100


82




372,400

386,700


83




373,200

387,400


84




374,000

388,000


85




374,400

388,400


86




375,100

389,000


87




375,800

389,600


88




376,500

390,200


89




376,900

390,800


90




377,500

391,400


91




378,200

392,000


92




378,800

392,600


93




379,200

393,200


94




379,800

393,800


95




380,500

394,400


96




381,100

395,000


97




381,500

395,600


98




382,100

396,200


99




382,800

396,800


100




383,400

397,400


101




383,800

398,000


102




384,400

398,600


103




385,100

399,200


104




385,700

399,800


105




386,100

400,400


106




386,700

401,000


107




387,400

401,600


108




388,000

402,200


109




388,400

402,800


110




389,000

403,400


111




389,600

404,000


112




390,200

404,600


113




390,800

405,200


114




391,400



115




392,000



116




392,600



117




393,200



118




393,800



119




394,400



120




395,000



121




395,600



122




396,200



123




396,800



124




397,400



125




398,000



126




398,600



127




399,200



128




399,800



129




400,400



130




401,000



131




401,600



132




402,200



133




402,800



再任用職員


188,300

214,900

243,100

256,500

281,700

322,400

備考 この表は,獣医師,理学療法士,作業療法士,栄養士その他規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

161,800

192,100

237,300

260,000

285,000

329,400

2

163,200

194,200

239,100

261,000

286,800

331,500

3

164,700

196,300

240,900

261,900

288,600

333,600

4

166,100

198,300

242,700

263,000

290,500

335,800

5

167,600

200,400

244,100

263,700

292,200

337,900

6

169,100

202,700

245,400

264,700

294,000

340,000

7

170,600

205,000

246,500

265,500

295,900

342,100

8

172,100

207,300

247,800

266,500

297,700

344,200

9

173,400

209,700

248,900

267,600

299,600

345,800

10

175,100

211,100

250,000

268,400

301,500

347,800

11

176,700

212,500

250,900

269,500

303,300

349,700

12

178,300

213,800

251,800

270,700

305,200

351,700

13

179,800

215,200

253,000

272,000

306,800

353,600

14

181,800

216,600

254,100

273,200

308,400

355,700

15

183,800

218,100

254,900

274,400

310,200

357,800

16

185,800

219,300

255,900

275,900

312,000

359,800

17

188,000

220,700

256,600

277,200

313,700

361,800

18

190,100

222,200

257,500

278,600

315,300

363,800

19

192,200

223,700

258,500

279,800

317,000

365,900

20

194,300

225,200

259,400

281,100

318,700

368,000

21

196,400

226,400

260,300

282,700

320,200

369,700

22

198,600

228,100

261,300

284,300

321,700

371,800

23

200,800

229,800

262,200

285,800

323,300

373,900

24

203,000

231,500

263,200

287,200

324,800

375,900

25

207,800

232,800

264,400

288,500

326,300

377,900

26

209,100

234,500

265,500

290,300

327,700

379,500

27

210,300

236,200

266,700

292,100

329,200

381,400

28

211,600

237,900

268,000

293,800

330,800

383,300

29

212,800

239,500

269,200

295,200

332,000

385,100

30

213,900

240,900

270,700

296,800

333,500

386,800

31

215,200

242,200

272,300

298,400

334,900

388,700

32

216,400

243,300

273,700

300,100

336,400

390,500

33

217,700

244,600

275,300

301,500

338,000

392,200

34

219,000

245,700

276,800

303,000

339,500

393,900

35

220,300

246,600

278,100

304,600

341,100

395,700

36

221,600

247,700

279,400

306,200

342,600

397,400

37

222,800

248,600

281,000

307,600

344,300

399,000

38

224,200

249,700

282,400

309,000

345,900

400,700

39

225,500

250,600

283,900

310,500

347,400

402,500

40

226,900

251,700

285,300

312,100

349,000

404,300

41

227,800

252,300

286,700

313,700

350,200

405,800

42

229,200

253,200

288,200

315,300

351,700

407,300

43

230,600

254,100

289,700

317,000

353,200

408,800

44

232,000

255,000

291,300

318,700

354,600

410,100

45

233,200

255,800

292,600

320,200

356,200

411,200

46

234,600

256,800

294,000

321,700

357,200

412,300

47

235,900

257,700

295,500

323,300

358,700

413,400

48

237,200

258,700

297,000

324,800

360,000

414,600

49

238,300

259,700

298,200

326,300

361,400

415,900

50

239,400

260,800

299,500

327,700

362,800

417,000

51

240,400

262,000

300,800

329,200

364,100

418,200

52

241,500

263,200

302,200

330,800

365,500

419,300

53

242,400

264,300

303,700

332,000

367,000

420,500

54

243,500

265,800

305,000

333,500

368,200

421,500

55

244,500

267,200

306,400

334,900

369,300

422,600

56

245,500

268,600

307,800

336,400

370,500

423,700

57

246,300

270,100

308,700

338,000

371,600

424,800

58

247,300

271,700

309,900

339,500

372,500

425,300

59

248,000

273,200

311,100

341,100

373,500

425,900

60

249,000

274,700

312,500

342,600

374,500

426,300

61

249,900

276,100

313,600

344,300

375,100

427,400

62

250,900

277,600

314,900

345,900

375,900

427,900

63

251,700

279,100

316,200

347,400

376,700

428,500

64

252,700

280,400

317,400

349,000

377,500

428,900

65

253,600

281,900

318,700

350,200

378,200

430,000

66

254,500

283,400

320,000

351,700

378,900

430,500

67

255,600

284,900

321,300

353,200

379,700

431,100

68

256,500

286,400

322,600

354,600

380,400

431,500

69

257,300

287,500

323,300

356,200

381,000

432,600

70

258,400

289,000

324,400

357,200

381,600

433,300

71

259,500

290,500

325,500

358,700

382,300

434,000

72

260,600

291,900

326,400

360,000

383,000

434,700

73

262,000

293,000

327,700

361,400

383,600

435,400

74

263,300

294,400

328,400

362,800

384,200

436,100

75

264,600

295,700

329,500

364,100

384,900

436,800

76

265,800

297,000

330,700

365,500

385,600

437,500

77

266,800

298,500

331,800

367,000

386,200

438,200

78

267,900

299,800

333,000

368,200

386,800

438,900

79

269,200

301,000

334,100

369,300

387,500

439,600

80

270,400

302,300

335,300

370,500

388,200

440,300

81

271,400

302,900

336,400

371,600

388,800

441,000

82

272,400

304,100

337,500

372,500

389,400

441,700

83

273,500

305,200

338,500

373,500

390,100

442,400

84

274,600

306,400

339,600

374,500

390,800

443,100

85

275,400

307,500

340,500

375,100

391,400

443,800

86

276,300

308,700

341,500

375,900

392,000

444,500

87

277,400

309,900

342,400

376,700

392,700

445,200

88

278,500

311,000

343,400

377,500

393,400

445,900

89

279,400

312,300

344,400

378,200

394,000

446,600

90

280,300

313,500

345,200

378,900

394,600


91

281,200

314,700

346,000

379,700

395,300


92

282,200

315,900

346,800

380,400

396,000


93

283,200

316,700

347,400

381,000

396,600


94



348,000

381,600

397,300


95



348,700

382,300

398,000


96



349,300

383,000

398,700


97



349,700

383,600

399,400


98



350,200

384,200

400,100


99



350,900

384,900

400,800


100



351,500

385,600

401,500


101



351,900

386,200

402,200


102



352,400

386,800

402,900


103



353,100

387,500

403,600


104



353,700

388,200

404,300


105



354,100

388,800

405,000


106




389,400

405,700


107




390,100

406,400


108




390,800

407,100


109




391,400

407,800


110




392,000



111




392,700



112




393,400



113




394,000



114




394,600



115




395,300



116




396,000



117




396,600



118




397,300



119




398,000



120




398,700



121




399,400



122




400,100



123




400,800



124




401,500



125




402,200



126




402,900



127




403,600



128




404,300



129




405,000



再任用職員


234,700

255,000

262,200

272,400

288,700

325,800

備考 この表は,保健師,看護師,准看護師その他規則で定めるものに適用する。

(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

143,100

195,800

241,200

262,100

288,000

318,400

362,400

407,700

2

144,200

197,600

242,700

264,000

290,200

320,600

365,000

410,100

3

145,400

199,400

244,300

265,800

292,500

322,900

367,400

412,600

4

146,500

201,200

245,700

267,900

294,600

325,100

370,000

415,000

5

147,600

202,700

247,200

269,600

296,500

327,300

372,000

416,900

6

148,700

204,500

248,700

271,500

298,800

329,300

374,500

419,200

7

149,800

206,300

250,000

273,400

301,100

331,500

376,800

421,300

8

150,900

208,100

251,400

275,500

303,300

333,700

379,300

423,500

9

152,000

209,700

252,900

277,500

305,300

335,700

381,700

425,500

10

153,400

211,500

254,500

279,500

307,600

337,900

384,400

427,600

11

154,700

213,300

256,200

281,600

309,800

340,000

387,000

429,700

12

156,000

215,100

258,000

283,600

312,100

342,200

389,700

431,800

13

157,300

216,500

259,600

285,600

314,200

344,100

392,100

433,500

14

158,800

218,300

261,400

287,700

316,300

346,100

394,400

435,300

15

160,300

220,000

263,100

289,700

318,500

348,100

396,600

437,300

16

161,900

221,800

264,800

291,700

320,600

350,100

399,000

439,300

17

163,200

223,500

266,700

293,600

322,600

351,900

400,800

441,200

18

164,700

225,200

268,600

295,600

324,600

353,900

402,800

443,000

19

166,200

226,800

270,400

297,700

326,700

355,700

404,700

444,800

20

167,700

228,400

272,200

299,700

328,700

357,600

406,500

446,500

21

169,100

229,800

273,900

301,600

330,500

359,500

408,400

448,300

22

171,800

231,500

275,800

303,700

332,600

361,400

410,200

449,800

23

174,400

233,100

277,700

305,700

334,600

363,400

412,000

451,200

24

177,000

234,700

279,400

307,800

336,700

365,300

413,900

452,700

25

179,700

235,900

281,000

309,600

338,200

367,300

415,700

454,100

26

181,400

237,400

282,900

311,700

340,100

369,200

417,200

455,400

27

183,000

238,800

284,700

313,800

342,000

371,200

418,700

456,700

28

184,700

240,100

286,600

315,800

343,900

373,200

420,300

457,900

29

186,200

241,400

288,200

317,600

345,500

374,700

421,900

458,900

30

188,400

242,600

289,900

319,600

347,400

376,500

423,200

459,600

31

190,700

243,600

291,700

321,700

349,300

378,300

424,500

460,400

32

192,900

244,800

293,500

323,800

351,100

379,900

425,700

461,100

33

195,300

246,100

295,100

325,100

353,000

381,700

426,900

461,800

34

196,800

247,200

296,800

327,100

354,800

383,100

428,200

462,600

35

198,400

248,400

298,400

329,000

356,600

384,600

429,500

463,300

36

200,000

249,700

300,000

331,100

358,300

386,200

430,700

463,900

37

201,500

250,600

301,700

333,000

359,700

387,600

431,900

464,400

38

202,800

252,000

303,400

334,900

361,000

388,800

432,700

465,000

39

204,000

253,400

305,000

336,900

362,400

390,000

433,500

465,600

40

205,300

254,800

306,700

338,800

363,800

391,100

434,300

466,200

41

206,600

256,200

309,600

340,700

365,100

392,200

434,900

466,700

42

207,900

257,600

311,700

342,600

366,000

393,400

435,600

467,200

43

209,200

259,000

313,800

344,400

367,100

394,600

436,300

467,600

44

210,500

260,300

315,800

346,300

368,200

395,700

437,000

467,900

45

211,600

261,500

317,600

347,800

369,000

396,400

437,800

468,200

46

212,900

262,800

319,600

349,200

369,900

397,100

438,600

468,500

47

214,200

264,200

321,700

350,700

370,800

397,800

439,000

468,800

48

215,500

265,500

323,800

352,200

371,700

398,500

439,700

469,100

49

216,600

266,700

325,100

353,800

372,600

399,100

440,200

469,400

50

217,700

267,800

327,100

354,600

373,400

399,700

440,600

469,700

51

218,700

269,100

329,000

355,800

374,200

400,200

441,000

470,000

52

219,800

270,400

331,100

356,800

375,000

400,600

441,400

470,300

53

220,900

271,400

333,000

357,700

375,700

401,000

441,800

470,600

54

221,900

272,500

334,900

358,800

376,400

401,300

442,200

470,900

55

222,800

273,800

336,900

359,700

377,100

401,600

442,600

471,200

56

223,800

275,100

338,800

360,800

377,800

401,900

442,900

471,500

57

224,300

276,100

340,700

361,700

378,300

402,200

443,200

471,800

58

225,200

277,100

342,600

362,400

378,900

402,500

443,600

472,100

59

226,000

278,100

344,400

363,100

379,500

402,800

443,900

472,400

60

226,800

279,200

346,300

363,800

380,200

403,100

444,200

472,700

61

227,500

280,400

347,800

364,200

380,600

403,400

444,500

473,000

62

228,500

281,400

349,200

364,800

381,300

403,700

444,800

473,300

63

229,300

282,300

350,700

365,500

381,900

404,000

445,100

473,600

64

230,200

283,300

352,200

366,200

382,500

404,300

445,400

473,900

65

230,900

283,900

353,800

366,500

382,900

404,600

445,700

474,200

66

231,700

284,800

354,600

367,200

383,500

404,900

446,000

474,500

67

232,600

285,500

355,800

367,900

384,100

405,200

446,300

474,800

68

233,600

286,400

356,800

368,600

384,700

405,500

446,600

475,100

69

234,300

287,400

357,700

368,900

385,100

405,800

446,900

475,400

70

235,000

288,200

358,800

369,500

385,600

406,100

447,200

475,700

71

235,600

289,000

359,700

370,200

386,100

406,400

447,500

476,000

72

236,400

289,800

360,800

370,800

386,700

406,700

447,800

476,300

73

237,200

290,600

361,700

371,100

387,000

407,000

448,100

476,600

74

237,900

291,100

362,400

371,700

387,400

407,300

448,400

476,900

75

238,600

291,500

363,100

372,400

387,800

407,600

448,700

477,200

76

239,200

292,000

363,800

373,000

388,200

407,900

449,000

477,500

77

239,900

292,200

364,200

373,400

388,500

408,200

449,300

477,800

78

240,700


364,800

373,900

388,800

408,500


478,100

79

241,500


365,500

374,500

389,100

408,800


478,400

80

242,200


366,200

375,000

389,400

409,100


478,700

81

242,800


366,500

375,500

389,600

409,400


479,000

82

243,500


367,200

376,100

389,900

409,700


479,300

83

244,200


367,900

376,600

390,200

410,000


479,600

84

244,900


368,600

376,900

390,400

410,300



85

245,500


368,900

377,300

390,600

410,600



86

246,200


369,500

377,800

390,900

410,900



87

246,900


370,200

378,200

391,200

411,200



88

247,600


370,800

378,600

391,400

411,500



89

248,200


371,100

379,000

391,600

411,800



90

248,700


371,700

379,500

391,900

412,100



91

249,100


372,400

379,900

392,200

412,400



92

249,600


373,000

380,300

392,400

412,700



93



373,400

380,600

392,600

413,000



94



373,900

380,900

392,900

413,300



95



374,500

381,200

393,200

413,600



96



375,000

381,500

393,400

413,900



97



375,500

381,800

393,600

414,200



98



376,100

382,100

393,900




99



376,600

382,400

394,200




100



376,900

382,700

394,400




101



377,300

383,000

394,600




102



377,800

383,300

394,900




103



378,200

383,600

395,200




104



378,600

383,900

395,400




105



379,000

384,200

395,600




106




384,500





107




384,800





108




385,100





109




385,400





110




385,700





111




386,000





112




386,300





113




386,600





114




386,900





115




387,200





116




387,500





117




387,800





再任用職員


187,300

214,800

254,800

274,200

289,300

314,700

356,400

389,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

156,800

172,800

290,200

2

158,300

174,900

292,800

3

159,800

177,000

295,700

4

161,300

179,200

298,200

5

163,000

181,200

300,700

6

164,900

183,400

303,100

7

166,700

185,600

305,400

8

168,500

187,800

307,800

9

170,300

190,100

310,200

10

172,400

192,900

312,800

11

174,400

195,600

315,500

12

176,400

198,300

318,400

13

178,400

201,200

320,800

14

180,600

202,900

322,800

15

182,800

204,500

324,800

16

185,000

206,200

327,100

17

187,300

208,000

329,200

18

189,900

209,600

331,400

19

192,400

211,300

333,700

20

194,900

212,900

335,800

21

197,400

214,700

338,000

22

199,100

216,600

340,200

23

200,800

218,500

342,500

24

202,500

220,400

344,800

25

204,000

221,900

346,600

26

205,400

223,900

348,400

27

207,000

225,900

350,300

28

208,500

227,900

352,200

29

210,200

229,700

354,000

30

211,900

232,400

355,800

31

213,600

235,100

357,500

32

215,300

237,800

359,400

33

216,700

240,400

360,800

34

218,400

243,200

362,500

35

220,100

245,800

364,200

36

221,800

248,500

366,000

37

223,200

251,000

367,900

38

224,900

253,500

369,400

39

226,600

256,000

370,800

40

228,300

258,300

372,400

41

229,900

260,900

373,600

42

231,600

263,300

375,000

43

233,200

265,500

376,400

44

234,800

267,700

377,900

45

236,500

269,900

379,300

46

238,000

272,100

380,900

47

239,400

274,300

382,500

48

240,800

276,300

384,000

49

242,000

278,600

385,400

50

243,400

280,600

386,900

51

244,900

282,500

388,400

52

246,100

284,500

389,800

53

247,200

286,300

391,000

54

248,600

288,700

392,300

55

249,800

291,000

393,400

56

251,000

293,500

394,500

57

252,200

295,500

395,900

58

253,400

298,000

397,100

59

254,500

300,300

398,300

60

255,700

303,000

399,600

61

257,100

305,400

400,800

62

258,100

307,800

401,800

63

259,300

310,300

403,200

64

260,200

312,600

404,500

65

261,200

314,800

405,700

66

262,600

317,000

406,800

67

264,000

319,100

408,000

68

265,400

321,300

409,100

69

267,000

323,300

410,100

70

268,500

325,400

411,300

71

270,000

327,500

412,500

72

271,400

329,500

413,700

73

272,500

331,600

414,300

74

273,700

333,700

415,100

75

275,000

335,900

415,800

76

276,200

338,100

416,300

77

277,500

339,900

416,600

78

278,600

341,800

417,000

79

279,800

343,700

417,400

80

281,000

345,500

417,800

81

282,200

347,300

418,100

82

283,100

349,100

418,500

83

284,300

350,600

418,900

84

285,500

352,400

419,200

85

286,400

353,700

419,500

86

287,300

355,300

419,900

87

288,200

356,800

420,300

88

289,200

358,300

420,600

89

290,300

359,600

420,900

90

291,200

360,900

421,200

91

292,100

362,300

421,500

92

292,900

363,700

421,700

93

293,300

365,200

421,900

94

294,000

366,500


95

294,700

367,800


96

295,500

369,000


97

296,300

370,000


98

297,100

371,000


99

297,900

372,000


100

298,600

373,000


101

299,500

373,900


102

300,000

374,900


103

300,500

375,900


104

301,000

376,900


105

301,200

377,700


106


378,600


107


379,500


108


380,500


109


381,300


110


382,300


111


383,300


112


384,300


113


384,900


114


385,800


115


386,700


116


387,600


117


388,400


118


389,100


119


389,900


120


390,700


121


391,300


122


392,100


123


392,800


124


393,500


125


394,100


126


394,800


127


395,300


128


395,900


129


396,600


130


397,200


131


397,700


132


398,200


133


398,500


134


398,800


135


399,100


136


399,400


137


399,700


138


400,000


139


400,300


140


400,600


141


400,900


142


401,200


143


401,500


144


401,800


145


402,000


再任用職員


224,800

270,700

324,000

備考 この表は,教諭,養護教諭その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

331,800

396,700

513,400

2

334,800

399,600

515,200

3

337,700

402,500

517,100

4

340,700

405,300

519,000

5

343,400

407,900

520,700

6

346,700

410,600

522,500

7

349,800

413,400

524,300

8

352,900

416,100

526,100

9

355,800

418,400

527,800

10

358,700

421,100

529,600

11

361,800

423,800

531,400

12

365,000

426,500

533,200

13

367,900

428,900

534,800

14

371,500

431,400

536,600

15

374,700

433,800

538,300

16

378,400

436,300

540,100

17

382,000

438,400

541,700

18

384,700

440,800

543,300

19

387,500

443,200

544,700

20

390,200

445,600

546,300

21

393,000

447,300

547,800

22

395,600

449,700

549,200

23

398,200

452,000

550,600

24

400,600

454,300

551,900

25

402,700

456,400

553,100

26

405,000

458,700

554,100

27

407,300

460,900

555,400

28

409,600

463,200

556,700

29

411,900

465,300

557,900

30

414,000

467,600

558,900

31

416,000

469,900

560,200

32

418,100

472,100

561,500

33

420,100

474,100

562,700

34

421,900

476,200

563,700

35

423,900

478,300

565,000

36

425,900

480,400

566,300

37

427,900

482,500

567,500

38

429,900

484,300

568,500

39

431,800

486,100

569,800

40

433,800

487,900

571,100

41

435,700

489,600

572,300

42

437,500

491,400

573,300

43

439,200

493,200

574,600

44

441,000

495,000

575,900

45

442,800

496,600

577,100

46

444,600

498,300

578,300

47

446,400

500,100

579,500

48

448,100

501,900

580,700

49

449,900

503,500

581,900

50

451,600

504,800

583,100

51

453,400

506,100

584,300

52

455,200

507,400

585,500

53

457,100

508,500

586,700

54

458,300

509,800

587,900

55

459,500

511,100

589,100

56

460,700

512,400

590,300

57

461,900

513,400

591,500

58

462,900

514,200

592,700

59

463,900

515,000

593,900

60

464,900

515,800

595,100

61

465,700

516,700

596,300

62

466,400

517,500

597,500

63

467,100

518,400

598,700

64

467,800

519,200

599,900

65

468,500

520,100

601,100

66

469,200

521,000

602,300

67

469,900

521,700

603,500

68

470,500

522,600

604,700

69

470,900

523,500

605,900

70

471,600

524,300

607,100

71

472,300

525,200

608,300

72

473,000

526,100

609,500

73

473,400

526,900

610,700

74

474,000

527,800

611,900

75

474,700

528,700

613,100

76

475,400

529,400

614,300

77

475,800

530,200

615,500

78

476,400


616,700

79

477,000


617,900

80

477,500


619,100

81

478,100


620,300

82

478,600


621,500

83

479,100


622,700

84

479,600


623,900

85

480,000


625,100

86



626,300

87



627,500

88



628,700

89



629,900

90



631,100

91



632,300

92



633,500

93



634,700

94



635,900

95



637,100

96



638,300

97



639,500

98



640,700

99



641,900

100



643,100

101



644,300

102



645,500

103



646,700

104



647,900

105



649,100

106



650,300

107



651,500

108



652,700

109



653,900

110



655,100

111



656,300

112



657,500

113



658,700

114



659,900

115



661,100

116



662,300

117



663,500

118



664,700

119



665,900

120



667,100

121



668,300

122



669,500

123



670,700

124



671,900

125



673,100

備考 この表は,医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

153,400

188,700

221,000

247,000

279,000

326,200

2

155,200

190,300

222,600

248,300

281,000

328,200

3

156,900

191,900

224,200

249,500

283,200

330,400

4

158,600

193,500

225,800

250,900

285,300

332,600

5

160,300

195,000

227,200

252,100

287,400

334,500

6

162,000

196,500

228,800

253,300

289,500

336,700

7

163,700

198,100

230,300

254,500

291,600

338,800

8

165,500

199,600

231,900

255,600

293,700

341,000

9

167,000

201,200

233,100

256,900

295,700

342,900

10

168,900

202,900

234,600

257,900

297,900

345,000

11

170,900

204,500

236,000

258,900

300,000

347,100

12

172,800

206,200

237,200

259,900

302,200

349,200

13

174,700

207,600

238,800

261,200

304,300

350,800

14

176,600

209,200

240,200

262,500

306,200

352,800

15

178,400

210,800

241,400

264,100

308,300

354,700

16

180,300

212,400

242,800

265,600

310,300

356,700

17

182,200

213,800

243,800

267,100

312,300

358,500

18

183,700

215,400

245,000

268,900

314,300

360,500

19

185,200

217,100

246,200

270,700

316,400

362,500

20

186,700

218,800

247,400

272,500

318,500

364,500

21

188,300

220,100

248,800

274,300

320,400

366,300

22

190,300

221,600

249,800

276,100

322,400

368,300

23

192,500

223,000

250,800

277,900

324,300

370,400

24

194,600

224,500

251,900

279,600

326,300

372,500

25

196,800

225,900

253,100

281,400

328,100

373,900

26

198,000

227,300

254,400

283,300

330,000

375,700

27

199,300

228,600

255,800

285,200

332,000

377,500

28

200,600

229,900

257,300

287,000

334,000

379,200

29

202,000

231,200

258,700

288,800

335,400

381,000

30

203,400

232,600

260,400

290,600

337,200

382,500

31

204,700

234,100

262,100

292,400

338,900

384,100

32

206,100

235,500

263,700

294,300

340,700

385,800

33

207,200

236,700

265,100

295,700

342,400

387,100

34

208,500

238,000

266,900

297,900

344,200

388,400

35

209,800

239,000

268,600

300,000

346,100

389,700

36

211,100

240,300

270,300

302,200

347,900

390,900

37

212,200

241,700

271,800

304,300

349,700

392,000

38

213,400

243,000

273,500

306,200

351,400

393,200

39

214,600

244,100

275,200

308,300

353,000

394,300

40

215,800

245,400

276,800

310,300

354,700

395,400

41

217,000

246,700

278,400

312,300

355,900

396,200

42

218,100

247,800

280,000

314,300

357,000

397,000

43

219,100

249,000

281,700

316,400

358,200

397,800

44

220,200

250,100

283,400

318,500

359,400

398,600

45

221,200

251,200

284,900

320,400

360,600

399,000

46

222,200

252,600

286,600

322,400

361,400

399,600

47

223,100

254,100

288,300

324,300

362,600

400,100

48

224,100

255,400

289,900

326,300

363,700

400,500

49

224,600

257,000

291,200

328,100

364,700

400,900

50

225,500

258,400

292,800

330,000

365,700

401,200

51

226,200

259,800

294,200

332,000

366,700

401,500

52

227,100

261,100

295,800

334,000

367,700

401,800

53

227,800

262,200

297,200

335,400

368,500

402,100

54

228,700

263,600

298,700

337,200

369,300

402,400

55

229,400

265,000

300,100

338,900

370,200

402,700

56

230,200

266,300

301,600

340,700

371,100

403,000

57

231,100

267,200

302,700

342,400

371,600

403,300

58

231,900

268,500

303,900

344,200

372,400

403,600

59

232,800

269,800

305,100

346,100

373,200

403,900

60

233,800

271,100

306,500

347,900

374,000

404,300

61

234,400

272,000

307,800

349,700

374,400

404,500

62

235,200

273,200

309,000

351,400

375,100

404,800

63

236,000

274,500

310,300

353,000

375,800

405,200

64

236,800

275,800

311,500

354,700

376,500

405,600

65

237,500

276,700

312,900

355,900

376,900

405,900

66

238,200

277,800

313,700

357,000

377,500

406,200

67

238,900

278,800

314,500

358,200

378,200

406,500

68

239,500

279,900

315,300

359,400

378,800

406,800

69

240,200

281,000

315,900

360,600

379,200

407,100

70

241,000

282,000

316,600

361,400

379,700

407,400

71

241,800

283,100

317,300

362,600

380,200

407,700

72

242,500

284,200

317,900

363,700

380,700

408,000

73

243,000

284,900

318,600

364,700

381,300

408,300

74

243,600

285,600

318,800

365,700

381,800

408,600

75

244,200

286,100

319,400

366,700

382,400

408,900

76

244,800

286,900

320,000

367,700

383,000

409,200

77

245,100

287,700

320,600

368,500

383,500

409,500

78

245,500


321,100

369,300

384,000


79

245,900


321,600

370,200

384,500


80

246,200


322,100

371,100

385,000


81

246,600


322,700

371,600

385,300


82




372,400

385,800


83




373,200

386,200


84




374,000

386,600


85




374,400

387,000


86




375,100

387,300


87




375,800

387,600


88




376,500

387,900


89




376,900

388,200


90




377,500

388,500


91




378,200

388,800


92




378,800

389,100


93




379,200

389,400


94




379,700

389,700


95




380,200

390,000


96




380,700

390,300


97




381,300

390,600


98




381,800

390,900


99




382,400

391,200


100




383,000

391,500


101




383,500

391,800


102




384,000

392,100


103




384,500

392,400


104




385,000

392,700


105




385,300

393,000


106




385,800

393,300


107




386,200

393,600


108




386,600

393,900


109




387,000

394,200


110




387,400

394,500


111




387,800

394,800


112




388,200

395,100


113




388,600

395,400


114




389,000



115




389,400



116




389,800



117




390,200



118




390,600



119




391,000



120




391,400



121




391,800



122




392,200



123




392,600



124




393,000



125




393,400



126




393,800



127




394,200



128




394,600



129




395,000



130




395,400



131




395,800



132




396,200



133




396,600



再任用職員


188,300

214,900

243,100

256,500

281,700

322,400

備考 この表は,獣医師,理学療法士,作業療法士,栄養士その他規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

161,800

192,100

237,300

260,000

285,000

329,400

2

163,200

194,200

239,100

261,000

286,800

331,500

3

164,700

196,300

240,900

261,900

288,600

333,600

4

166,100

198,300

242,700

263,000

290,500

335,800

5

167,600

200,400

244,100

263,700

292,200

337,900

6

169,100

202,700

245,400

264,700

294,000

340,000

7

170,600

205,000

246,500

265,500

295,900

342,100

8

172,100

207,300

247,800

266,500

297,700

344,200

9

173,400

209,700

248,900

267,600

299,600

345,800

10

175,100

211,100

250,000

268,400

301,500

347,800

11

176,700

212,500

250,900

269,500

303,300

349,700

12

178,300

213,800

251,800

270,700

305,200

351,700

13

179,800

215,200

253,000

272,000

306,800

353,600

14

181,800

216,600

254,100

273,200

308,400

355,700

15

183,800

218,100

254,900

274,400

310,200

357,800

16

185,800

219,300

255,900

275,900

312,000

359,800

17

188,000

220,700

256,600

277,200

313,700

361,800

18

190,100

222,200

257,500

278,600

315,300

363,800

19

192,200

223,700

258,500

279,800

317,000

365,900

20

194,300

225,200

259,400

281,100

318,700

368,000

21

196,400

226,400

260,300

282,700

320,200

369,700

22

198,600

228,100

261,300

284,300

321,700

371,800

23

200,800

229,800

262,200

285,800

323,300

373,900

24

203,000

231,500

263,200

287,200

324,800

375,900

25

207,800

232,800

264,400

288,500

326,300

377,900

26

209,100

234,500

265,500

290,300

327,700

379,500

27

210,300

236,200

266,700

292,100

329,200

381,400

28

211,600

237,900

268,000

293,800

330,800

383,300

29

212,800

239,500

269,200

295,200

332,000

385,100

30

213,900

240,900

270,700

296,800

333,500

386,800

31

215,200

242,200

272,300

298,400

334,900

388,700

32

216,400

243,300

273,700

300,100

336,400

390,500

33

217,700

244,600

275,300

301,500

338,000

392,200

34

219,000

245,700

276,800

303,000

339,500

393,900

35

220,300

246,600

278,100

304,600

341,100

395,700

36

221,600

247,700

279,400

306,200

342,600

397,400

37

222,800

248,600

281,000

307,600

344,300

399,000

38

224,200

249,700

282,400

309,000

345,900

400,700

39

225,500

250,600

283,900

310,500

347,400

402,500

40

226,900

251,700

285,300

312,100

349,000

404,300

41

227,800

252,300

286,700

313,700

350,200

405,800

42

229,200

253,200

288,200

315,300

351,700

407,300

43

230,600

254,100

289,700

317,000

353,200

408,800

44

232,000

255,000

291,300

318,700

354,600

410,100

45

233,200

255,800

292,600

320,200

356,200

411,200

46

234,600

256,800

294,000

321,700

357,200

412,300

47

235,900

257,700

295,500

323,300

358,700

413,400

48

237,200

258,700

297,000

324,800

360,000

414,600

49

238,300

259,700

298,200

326,300

361,400

415,900

50

239,400

260,800

299,500

327,700

362,800

417,000

51

240,400

262,000

300,800

329,200

364,100

418,200

52

241,500

263,200

302,200

330,800

365,500

419,300

53

242,400

264,300

303,700

332,000

367,000

420,500

54

243,500

265,800

305,000

333,500

368,200

421,500

55

244,500

267,200

306,400

334,900

369,300

422,600

56

245,500

268,600

307,800

336,400

370,500

423,700

57

246,300

270,100

308,700

338,000

371,600

424,800

58

247,300

271,700

309,900

339,500

372,500

425,300

59

248,000

273,200

311,100

341,100

373,500

425,900

60

249,000

274,700

312,500

342,600

374,500

426,300

61

249,900

276,100

313,600

344,300

375,100

426,900

62

250,900

277,600

314,900

345,900

375,900

427,400

63

251,700

279,100

316,200

347,400

376,700

427,800

64

252,700

280,400

317,400

349,000

377,500

428,300

65

253,600

281,900

318,700

350,200

378,200

428,900

66

254,500

283,400

320,000

351,700

378,900

429,300

67

255,600

284,900

321,300

353,200

379,700

429,600

68

256,500

286,400

322,600

354,600

380,400

429,900

69

257,300

287,500

323,300

356,200

381,000

430,300

70

258,400

289,000

324,400

357,200

381,600

430,700

71

259,500

290,500

325,500

358,700

382,300

431,100

72

260,600

291,900

326,400

360,000

382,900

431,500

73

262,000

293,000

327,700

361,400

383,600

431,900

74

263,300

294,400

328,400

362,800

384,100

432,300

75

264,600

295,700

329,500

364,100

384,700

432,700

76

265,800

297,000

330,700

365,500

385,200

433,100

77

266,800

298,500

331,800

367,000

385,600

433,500

78

267,900

299,800

333,000

368,200

386,200

433,900

79

269,200

301,000

334,100

369,300

386,700

434,300

80

270,400

302,300

335,300

370,500

387,000

434,700

81

271,400

302,900

336,400

371,600

387,300

435,100

82

272,400

304,100

337,500

372,500

387,800

435,500

83

273,500

305,200

338,500

373,500

388,200

435,900

84

274,600

306,400

339,600

374,500

388,500

436,300

85

275,400

307,500

340,500

375,100

388,800

436,700

86

276,300

308,700

341,500

375,900

389,300

437,100

87

277,400

309,900

342,400

376,700

389,800

437,500

88

278,500

311,000

343,400

377,500

390,200

437,900

89

279,400

312,300

344,400

378,200

390,500

438,300

90

280,300

313,500

345,200

378,900

390,900


91

281,200

314,700

346,000

379,700

391,400


92

282,200

315,900

346,800

380,400

391,800


93

283,200

316,700

347,400

381,000

392,200


94



348,000

381,600

392,600


95



348,700

382,300

393,000


96



349,300

382,900

393,400


97



349,700

383,600

393,800


98



350,100

384,100

394,200


99



350,600

384,700

394,600


100



351,000

385,200

395,000


101



351,500

385,600

395,400


102



351,900

386,200

395,800


103



352,400

386,700

396,200


104



352,800

387,000

396,600


105



353,100

387,300

397,000


106




387,800

397,400


107




388,200

397,800


108




388,500

398,200


109




388,800

398,600


110




389,300



111




389,800



112




390,200



113




390,500



114




390,900



115




391,400



116




391,800



117




392,200



118




392,600



119




393,000



120




393,400



121




393,800



122




394,200



123




394,600



124




395,000



125




395,400



126




395,800



127




396,200



128




396,600



129




397,000



再任用職員


234,700

255,000

262,200

272,400

288,700

325,800

備考 この表は,保健師,看護師,准看護師その他規則で定めるものに適用する。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の3の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠岡市条例第18号。以下この項,次項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 令和2年4月1日(以下この項において「施行日」という。)の前日において,改正前の給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しなくなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(給料表の改定に伴う経過措置)

5 附則第1項本文の規定にかかわらず,別表第1から別表第3までについては,次のとおりとする。

(1) 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

145,100

197,300

242,600

263,300

288,800

318,400

362,400

407,700

2

146,200

199,100

244,100

265,100

291,000

320,600

365,000

410,100

3

147,400

200,900

245,700

266,900

293,100

322,900

367,400

412,600

4

148,500

202,700

247,000

269,000

295,100

325,100

370,000

415,000

5

149,600

204,200

248,500

270,700

297,000

327,300

372,000

416,900

6

150,700

206,000

249,900

272,500

299,100

329,300

374,500

419,200

7

151,800

207,800

251,200

274,300

301,300

331,500

376,800

421,300

8

152,900

209,600

252,600

276,300

303,300

333,700

379,300

423,500

9

153,900

211,200

254,100

278,300

305,300

335,700

381,700

425,500

10

155,300

213,000

255,600

280,300

307,600

337,900

384,400

427,600

11

156,600

214,800

257,300

282,200

309,800

340,000

387,000

429,700

12

157,900

216,600

259,100

284,100

312,100

342,200

389,700

431,800

13

159,100

218,000

260,700

286,100

314,200

344,100

392,100

433,500

14

160,600

219,800

262,400

288,000

316,300

346,100

394,400

435,300

15

162,100

221,500

264,000

289,900

318,500

348,100

396,600

437,300

16

163,700

223,300

265,600

291,700

320,600

350,100

399,000

439,300

17

164,900

225,000

267,500

293,600

322,600

351,900

400,800

441,200

18

166,400

226,700

269,300

295,600

324,600

353,900

402,800

443,000

19

167,900

228,300

271,000

297,700

326,700

355,700

404,700

444,800

20

169,400

229,900

272,700

299,700

328,700

357,600

406,500

446,500

21

170,700

231,300

274,400

301,600

330,500

359,500

408,400

448,300

22

173,400

233,000

276,100

303,700

332,600

361,400

410,200

449,800

23

176,000

234,600

277,900

305,700

334,600

363,400

412,000

451,200

24

178,600

236,200

279,400

307,800

336,700

365,300

413,900

452,700

25

181,200

237,300

281,000

309,600

338,200

367,300

415,700

454,100

26

182,900

238,800

282,900

311,700

340,100

369,200

417,200

455,400

27

184,500

240,200

284,700

313,800

342,000

371,200

418,700

456,700

28

186,200

241,400

286,600

315,800

343,900

373,200

420,300

457,900

29

187,700

242,600

288,200

317,600

345,500

374,700

421,900

458,900

30

189,900

243,800

289,900

319,600

347,400

376,500

423,200

459,600

31

192,200

244,800

291,700

321,700

349,300

378,300

424,500

460,400

32

194,400

246,000

293,500

323,800

351,100

379,900

425,700

461,100

33

196,800

247,300

295,100

325,100

353,000

381,700

426,900

461,800

34

198,300

248,300

296,800

327,100

354,800

383,100

428,200

462,600

35

199,900

249,500

298,400

329,000

356,600

384,600

429,500

463,300

36

201,500

250,800

300,000

331,100

358,300

386,200

430,700

463,900

37

203,000

251,700

301,700

333,000

359,700

387,600

431,900

464,400

38

204,300

253,000

303,400

334,900

361,000

388,800

432,700

465,000

39

205,500

254,200

305,000

336,900

362,400

390,000

433,500

465,600

40

206,800

255,500

306,700

338,800

363,800

391,100

434,300

466,200

41

208,100

256,900

309,600

340,700

365,100

392,200

434,900

466,700

42

209,400

258,300

311,700

342,600

366,000

393,400

435,600

467,300

43

210,700

259,500

313,800

344,400

367,100

394,600

436,300

467,900

44

212,000

260,700

315,800

346,300

368,200

395,700

437,000

468,500

45

213,100

261,900

317,600

347,800

369,000

396,400

437,800

469,000

46

214,400

263,100

319,600

349,200

369,900

397,100

438,600

469,600

47

215,700

264,400

321,700

350,700

370,800

397,800

439,000

470,200

48

217,000

265,500

323,800

352,200

371,700

398,500

439,700

470,800

49

218,100

266,700

325,100

353,800

372,600

399,100

440,200

471,400

50

219,200

267,800

327,100

354,600

373,400

399,700

440,900

472,000

51

220,200

269,100

329,000

355,800

374,200

400,200

441,300

472,600

52

221,300

270,400

331,100

356,800

375,000

400,800

442,000

473,200

53

222,400

271,400

333,000

357,700

375,700

401,400

442,500

473,800

54

223,400

272,500

334,900

358,800

376,400

402,000

443,200

474,400

55

224,300

273,800

336,900

359,700

377,100

402,500

443,600

475,000

56

225,300

275,100

338,800

360,800

377,800

403,100

444,300

475,600

57

225,700

276,100

340,700

361,700

378,300

403,700

444,800

476,200

58

226,500

277,100

342,600

362,400

378,900

404,300

445,500

476,800

59

227,300

278,100

344,400

363,100

379,500

404,800

446,000

477,400

60

228,000

279,200

346,300

363,800

380,200

405,400

446,700

478,000

61

228,700

280,400

347,800

364,200

380,600

406,000

447,200

478,600

62

229,700

281,400

349,200

364,800

381,300

406,600

447,800

479,200

63

230,500

282,300

350,700

365,500

381,900

407,100

448,400

479,800

64

231,300

283,300

352,200

366,200

382,500

407,700

449,000

480,400

65

232,000

283,900

353,800

366,500

382,900

408,300

449,600

481,000

66

232,700

284,800

354,600

367,200

383,500

408,900

450,200

481,600

67

233,600

285,500

355,800

367,900

384,100

409,400

450,800

482,200

68

234,600

286,400

356,800

368,600

384,700

410,000

451,400

482,800

69

235,300

287,400

357,700

368,900

385,100

410,600

452,000

483,400

70

235,900

288,200

358,800

369,500

385,600

411,200

452,600

484,000

71

236,400

289,000

359,700

370,200

386,100

411,700

453,200

484,600

72

237,100

289,800

360,800

370,800

386,700

412,300

453,800

485,200

73

237,900

290,600

361,700

371,100

387,000

412,900

454,400

485,800

74

238,500

291,100

362,400

371,700

387,500

413,500

455,000

486,400

75

239,100

291,500

363,100

372,400

388,000

414,000

455,600

487,000

76

239,600

292,000

363,800

373,000

388,600

414,600

456,200

487,600

77

240,300

292,200

364,200

373,400

388,900

415,200

456,800

488,200

78

241,000


364,800

373,900

389,400

415,800


488,800

79

241,700


365,500

374,500

389,900

416,300


489,400

80

242,200


366,200

375,000

390,500

416,900


490,000

81

242,800


366,500

375,500

390,800

417,500


490,600

82

243,500


367,200

376,100

391,300

418,100


491,200

83

244,200


367,900

376,600

391,800

418,600


491,800

84

244,900


368,600

376,900

392,400

419,200



85

245,500


368,900

377,400

392,700

419,800



86

246,200


369,500

378,000

393,200

420,400



87

246,900


370,200

378,500

393,700

421,000



88

247,600


370,800

378,800

394,300

421,600



89

248,200


371,100

379,300

394,600

422,200



90

248,700


371,700

379,900

395,100

422,800



91

249,100


372,400

380,400

395,600

423,400



92

249,600


373,000

380,800

396,200

424,000



93



373,400

381,300

396,500

424,600



94



373,900

381,800

397,000

425,200



95



374,500

382,300

397,500

425,800



96



375,000

382,800

398,000

426,400



97



375,500

383,300

398,500

427,000



98



376,100

383,800

399,000




99



376,600

384,300

399,500




100



376,900

384,800

400,000




101



377,400

385,300

400,500




102



378,000

385,800

401,000




103



378,500

386,300

401,500




104



378,800

386,800

402,000




105



379,300

387,300

402,500




106




387,800





107




388,300





108




388,800





109




389,300





110




389,800





111




390,300





112




390,800





113




391,300





114




391,800





115




392,300





116




392,800





117




393,300





再任用職員


187,300

214,800

254,800

274,200

289,300

314,700

356,400

389,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

158,900

174,700

291,900

2

160,400

176,800

294,500

3

161,900

178,900

297,400

4

163,400

181,100

299,800

5

165,000

183,100

302,300

6

166,900

185,300

304,600

7

168,700

187,500

306,900

8

170,500

189,700

309,300

9

172,200

191,900

311,700

10

174,300

194,700

314,100

11

176,300

197,400

316,800

12

178,300

200,100

319,700

13

180,200

202,900

322,100

14

182,400

204,600

324,000

15

184,600

206,200

325,900

16

186,800

207,900

328,000

17

189,000

209,700

330,100

18

191,600

211,300

332,300

19

194,100

213,000

334,400

20

196,600

214,600

336,400

21

199,100

216,400

338,600

22

200,800

218,300

340,500

23

202,500

220,200

342,700

24

204,200

222,100

344,800

25

205,700

223,600

346,600

26

207,100

225,600

348,400

27

208,700

227,600

350,300

28

210,200

229,600

352,200

29

211,900

231,400

354,000

30

213,600

234,100

355,800

31

215,300

236,800

357,500

32

217,000

239,500

359,400

33

218,300

242,100

360,800

34

220,000

244,900

362,500

35

221,700

247,500

364,200

36

223,400

250,200

366,000

37

224,800

252,700

367,900

38

226,500

255,100

369,400

39

228,200

257,600

370,800

40

229,900

259,900

372,400

41

231,500

262,500

373,600

42

233,200

264,900

375,000

43

234,800

267,100

376,400

44

236,400

269,300

377,900

45

238,100

271,500

379,300

46

239,600

273,700

380,900

47

241,000

275,900

382,500

48

242,400

277,800

384,000

49

243,600

280,100

385,400

50

245,000

282,000

386,900

51

246,400

283,900

388,400

52

247,600

285,900

389,800

53

248,700

287,600

391,000

54

250,100

289,900

392,300

55

251,300

292,200

393,400

56

252,300

294,700

394,500

57

253,500

296,700

395,900

58

254,700

299,100

397,100

59

255,800

301,300

398,300

60

257,000

303,900

399,600

61

258,400

306,200

400,800

62

259,200

308,600

401,800

63

260,400

310,900

403,200

64

261,300

313,100

404,500

65

262,300

315,300

405,700

66

263,700

317,300

406,800

67

264,800

319,300

408,000

68

266,100

321,300

409,100

69

267,700

323,300

410,100

70

269,200

325,400

411,300

71

270,500

327,500

412,500

72

271,900

329,500

413,700

73

273,000

331,600

414,300

74

274,000

333,700

415,100

75

275,200

335,900

415,800

76

276,200

338,100

416,300

77

277,500

339,900

416,600

78

278,600

341,800

417,000

79

279,800

343,700

417,700

80

281,000

345,500

418,200

81

282,200

347,300

418,500

82

283,100

349,100

418,900

83

284,300

350,600

419,600

84

285,500

352,400

420,100

85

286,400

353,700

420,400

86

287,300

355,300

420,800

87

288,200

356,800

421,500

88

289,200

358,300

422,000

89

290,300

359,600

422,300

90

291,200

360,900

422,700

91

292,100

362,300

423,400

92

292,900

363,700

423,900

93

293,300

365,200

424,200

94

294,000

366,500


95

294,700

367,800


96

295,500

369,000


97

296,300

370,000


98

297,100

371,000


99

297,900

372,000


100

298,600

373,000


101

299,500

373,900


102

300,000

374,900


103

300,500

375,900


104

301,000

376,900


105

301,200

377,700


106


378,600


107


379,500


108


380,500


109


381,300


110


382,300


111


383,300


112


384,300


113


384,900


114


385,800


115


386,700


116


387,600


117


388,400


118


389,100


119


389,900


120


390,700


121


391,300


122


392,100


123


392,800


124


393,500


125


394,100


126


394,800


127


395,300


128


395,900


129


396,600


130


397,200


131


397,700


132


398,200


133


398,500


134


399,100


135


399,600


136


400,100


137


400,400


138


401,000


139


401,500


140


402,000


141


402,300


142


402,900


143


403,400


144


403,900


145


404,200


再任用職員


224,800

270,700

324,000

備考 この表は,教諭,保育教諭,養護教諭その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

333,700

396,700

513,400

2

336,700

399,600

515,200

3

339,600

402,500

517,100

4

342,500

405,300

519,000

5

345,200

407,900

520,700

6

348,400

410,600

522,500

7

351,500

413,400

524,300

8

354,600

416,100

526,100

9

357,500

418,400

527,800

10

360,200

421,100

529,600

11

363,300

423,800

531,400

12

366,500

426,500

533,200

13

369,400

428,900

534,800

14

372,900

431,400

536,600

15

375,900

433,800

538,300

16

379,500

436,300

540,100

17

383,100

438,400

541,700

18

385,800

440,800

543,300

19

388,300

443,200

544,700

20

390,900

445,600

546,300

21

393,700

447,300

547,800

22

396,000

449,700

549,200

23

398,500

452,000

550,600

24

400,600

454,300

551,900

25

402,700

456,400

553,100

26

405,000

458,700

554,100

27

407,300

460,900

555,400

28

409,600

463,200

556,700

29

411,900

465,300

557,900

30

414,000

467,600

558,900

31

416,000

469,900

560,200

32

418,100

472,100

561,500

33

420,100

474,100

562,700

34

421,900

476,200

563,700

35

423,900

478,300

565,000

36

425,900

480,400

566,300

37

427,900

482,500

567,500

38

429,900

484,300

568,500

39

431,800

486,100

569,800

40

433,800

487,900

571,100

41

435,700

489,600

572,300

42

437,500

491,400

573,300

43

439,200

493,200

574,600

44

441,000

495,000

575,900

45

442,800

496,600

577,100

46

444,600

498,300

578,300

47

446,400

500,100

579,500

48

448,100

501,900

580,700

49

449,900

503,500

581,900

50

451,600

504,800

583,100

51

453,400

506,100

584,300

52

455,200

507,400

585,500

53

457,100

508,500

586,700

54

458,300

509,800

587,900

55

459,500

511,100

589,100

56

460,700

512,400

590,300

57

461,900

513,400

591,500

58

462,900

514,200

592,700

59

463,900

515,000

593,900

60

464,900

515,800

595,100

61

465,700

516,700

596,300

62

466,400

517,500

597,500

63

467,100

518,400

598,700

64

467,800

519,200

599,900

65

468,500

520,100

601,100

66

469,200

521,000

602,300

67

469,900

521,700

603,500

68

470,500

522,600

604,700

69

470,900

523,500

605,900

70

471,600

524,300

607,100

71

472,300

525,200

608,300

72

473,000

526,100

609,500

73

473,400

526,900

610,700

74

474,000

527,800

611,900

75

474,700

528,700

613,100

76

475,400

529,400

614,300

77

475,800

530,200

615,500

78

476,400


616,700

79

477,000


617,900

80

477,500


619,100

81

478,100


620,300

82

478,600


621,500

83

479,100


622,700

84

479,600


623,900

85

480,000


625,100

86



626,300

87



627,500

88



628,700

89



629,900

90



631,100

91



632,300

92



633,500

93



634,700

94



635,900

95



637,100

96



638,300

97



639,500

98



640,700

99



641,900

100



643,100

101



644,300

102



645,500

103



646,700

104



647,900

105



649,100

106



650,300

107



651,500

108



652,700

109



653,900

110



655,100

111



656,300

112



657,500

113



658,700

114



659,900

115



661,100

116



662,300

117



663,500

118



664,700

119



665,900

120



667,100

121



668,300

122



669,500

123



670,700

124



671,900

125



673,100

126



674,300

127



675,500

128



676,700

129



677,900

130



679,100

131



680,300

132



681,500

備考 この表は,医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

155,400

190,200

222,500

248,500

280,100

326,200

2

157,200

191,800

224,100

249,800

282,000

328,200

3

158,900

193,400

225,700

251,000

284,100

330,400

4

160,500

195,000

227,300

252,400

286,100

332,600

5

162,100

196,500

228,700

253,600

288,200

334,500

6

163,800

198,000

230,300

254,800

290,300

336,700

7

165,400

199,600

231,800

256,000

292,200

338,800

8

167,200

201,100

233,400

257,000

294,200

341,000

9

168,700

202,700

234,600

258,300

296,200

342,900

10

170,600

204,400

236,100

259,100

298,200

345,000

11

172,600

206,000

237,500

260,100

300,200

347,100

12

174,500

207,700

238,700

261,100

302,200

349,200

13

176,400

209,100

240,300

262,400

304,300

350,800

14

178,200

210,700

241,700

263,600

306,200

352,800

15

180,000

212,300

242,900

265,200

308,300

354,700

16

181,900

213,900

244,300

266,700

310,300

356,700

17

183,700

215,300

245,200

268,200

312,300

358,500

18

185,200

216,900

246,400

269,900

314,300

360,500

19

186,700

218,600

247,600

271,600

316,400

362,500

20

188,200

220,300

248,700

273,300

318,500

364,500

21

189,800

221,600

250,100

275,100

320,400

366,300

22

191,800

223,100

251,000

276,800

322,400

368,300

23

194,000

224,500

252,000

278,500

324,300

370,400

24

196,100

226,000

253,100

280,100

326,300

372,500

25

198,300

227,400

254,300

281,900

328,100

373,900

26

199,500

228,800

255,500

283,600

330,000

375,700

27

200,800

230,100

256,900

285,400

332,000

377,500

28

202,100

231,400

258,400

287,000

334,000

379,200

29

203,500

232,700

259,800

288,800

335,400

381,000

30

204,900

234,100

261,400

290,600

337,200

382,500

31

206,200

235,600

263,000

292,400

338,900

384,100

32

207,600

237,000

264,500

294,300

340,700

385,800

33

208,700

238,100

265,900

296,200

342,400

387,100

34

210,000

239,400

267,600

298,200

344,200

388,400

35

211,300

240,400

269,200

300,200

346,100

389,700

36

212,600

241,600

270,800

302,200

347,900

390,900

37

213,700

242,900

272,300

304,300

349,700

392,000

38

214,900

244,200

273,800

306,200

351,400

393,200

39

216,100

245,300

275,400

308,300

353,000

394,300

40

217,300

246,600

276,800

310,300

354,700

395,400

41

218,500

247,900

278,400

312,300

355,900

396,200

42

219,600

248,900

280,000

314,300

357,000

397,000

43

220,600

250,100

281,700

316,400

358,200

397,800

44

221,700

251,200

283,400

318,500

359,400

398,600

45

222,700

252,300

284,900

320,400

360,600

399,000

46

223,700

253,600

286,600

322,400

361,400

399,600

47

224,600

254,900

288,300

324,300

362,600

400,100

48

225,600

256,100

289,900

326,300

363,700

400,900

49

226,000

257,700

291,200

328,100

364,700

401,300

50

226,800

259,100

292,800

330,000

365,700

401,900

51

227,500

260,300

294,200

332,000

366,700

402,400

52

228,300

261,500

295,800

334,000

367,700

403,200

53

229,000

262,600

297,200

335,400

368,500

403,600

54

229,900

263,900

298,700

337,200

369,300

404,200

55

230,600

265,200

300,100

338,900

370,200

404,700

56

231,300

266,300

301,600

340,700

371,100

405,500

57

232,200

267,200

302,700

342,400

371,600

405,900

58

232,900

268,500

303,900

344,200

372,400

406,500

59

233,800

269,800

305,100

346,100

373,200

407,000

60

234,800

271,100

306,500

347,900

374,000

407,800

61

235,400

272,000

307,800

349,700

374,400

408,200

62

236,100

273,200

309,000

351,400

375,100

408,800

63

236,800

274,500

310,300

353,000

375,800

409,300

64

237,500

275,800

311,500

354,700

376,500

410,100

65

238,200

276,700

312,900

355,900

376,900

410,600

66

238,800

277,800

313,700

357,000

377,500

411,200

67

239,400

278,800

314,500

358,200

378,200

411,800

68

239,900

279,900

315,300

359,400

378,800

412,400

69

240,600

281,000

315,900

360,600

379,200

413,000

70

241,300

282,000

316,600

361,400

379,800

413,600

71

242,000

283,100

317,300

362,600

380,500

414,200

72

242,500

284,200

317,900

363,700

381,100

414,800

73

243,000

284,900

318,600

364,700

381,500

415,400

74

243,600

285,600

318,800

365,700

382,100

416,000

75

244,200

286,100

319,400

366,700

382,800

416,600

76

244,800

286,900

320,000

367,700

383,400

417,200

77

245,100

287,700

320,600

368,500

383,800

417,800

78

245,500


321,100

369,300

384,400


79

245,900


321,600

370,200

385,100


80

246,200


322,100

371,100

385,700


81

246,600


322,700

371,600

386,100


82




372,400

386,700


83




373,200

387,400


84




374,000

388,000


85




374,400

388,500


86




375,100

389,100


87




375,800

389,700


88




376,500

390,300


89




376,900

390,900


90




377,500

391,500


91




378,200

392,100


92




378,800

392,700


93




379,200

393,300


94




379,800

393,900


95




380,500

394,500


96




381,100

395,100


97




381,500

395,700


98




382,100

396,300


99




382,800

396,900


100




383,400

397,500


101




383,800

398,100


102




384,400

398,700


103




385,100

399,300


104




385,700

399,900


105




386,100

400,500


106




386,700

401,100


107




387,400

401,700


108




388,000

402,300


109




388,500

402,900


110




389,100

403,500


111




389,700

404,100


112




390,300

404,700


113




390,900

405,300


114




391,500



115




392,100



116




392,700



117




393,300



118




393,900



119




394,500



120




395,100



121




395,700



122




396,300



123




396,900



124




397,500



125




398,100



126




398,700



127




399,300



128




399,900



129




400,500



130




401,100



131




401,700



132




402,300



133




402,900



再任用職員


188,700

214,900

243,100

256,500

281,700

322,400

備考 この表は,獣医師,理学療法士,作業療法士,栄養士その他規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

164,100

194,000

239,000

261,600

285,000

329,400

2

165,500

196,100

240,800

262,600

286,800

331,500

3

167,000

198,200

242,600

263,500

288,600

333,600

4

168,400

200,200

244,400

264,600

290,500

335,800

5

169,800

202,300

245,800

265,200

292,200

337,900

6

171,300

204,600

247,100

266,200

294,000

340,000

7

172,800

206,900

248,200

267,000

295,900

342,100

8

174,300

209,100

249,500

267,900

297,700

344,200

9

175,500

211,400

250,600

269,000

299,600

345,800

10

177,200

212,800

251,600

269,700

301,500

347,800

11

178,800

214,200

252,500

270,800

303,300

349,700

12

180,400

215,500

253,400

272,000

305,200

351,700

13

181,800

216,900

254,600

273,300

306,800

353,600

14

183,800

218,300

255,700

274,400

308,400

355,700

15

185,800

219,800

256,500

275,600

310,200

357,800

16

187,800

221,000

257,500

277,100

312,000

359,800

17

189,900

222,400

258,100

278,400

313,700

361,800

18

192,000

223,900

259,000

279,700

315,300

363,800

19

194,100

225,400

260,000

280,700

317,000

365,900

20

196,200

226,900

260,800

281,900

318,700

368,000

21

198,200

228,000

261,700

283,500

320,200

369,700

22

200,400

229,700

262,600

285,100

321,700

371,800

23

202,600

231,400

263,500

286,400

323,300

373,900

24

204,800

233,100

264,500

287,700

324,800

375,900

25

209,500

234,400

265,700

289,000

326,300

377,900

26

210,800

236,100

266,600

290,600

327,700

379,500

27

212,000

237,800

267,800

292,300

329,200

381,400

28

213,300

239,500

269,100

293,800

330,800

383,300

29

214,500

241,100

270,300

295,200

332,000

385,100

30

215,600

242,500

271,700

296,800

333,500

386,800

31

216,900

243,800

273,200

298,400

334,900

388,700

32

218,100

244,900

274,500

300,100

336,400

390,500

33

219,400

246,200

276,100

301,500

338,000

392,200

34

220,700

247,300

277,500

303,000

339,500

393,900

35

222,000

248,200

278,700

304,600

341,100

395,700

36

223,300

249,300

279,900

306,200

342,600

397,400

37

224,400

250,200

281,500

307,600

344,300

399,000

38

225,800

251,300

282,700

309,000

345,900

400,700

39

227,100

252,200

284,100

310,500

347,400

402,500

40

228,500

253,300

285,300

312,100

349,000

404,300

41

229,400

253,800

286,700

313,700

350,200

405,800

42

230,800

254,700

288,200

315,300

351,700

407,300

43

232,200

255,600

289,700

317,000

353,200

408,800

44

233,600

256,300

291,300

318,700

354,600

410,100

45

234,800

257,100

292,600

320,200

356,200

411,200

46

236,200

258,000

294,000

321,700

357,200

412,300

47

237,500

258,900

295,500

323,300

358,700

413,400

48

238,800

259,900

297,000

324,800

360,000

414,600

49

239,900

260,900

298,200

326,300

361,400

415,900

50

241,000

261,900

299,500

327,700

362,800

417,000

51

242,000

263,100

300,800

329,200

364,100

418,200

52

243,100

264,300

302,200

330,800

365,500

419,300

53

244,000

265,400

303,700

332,000

367,000

420,500

54

245,100

266,800

305,000

333,500

368,200

421,500

55

246,000

268,100

306,400

334,900

369,300

422,600

56

247,000

269,400

307,800

336,400

370,500

423,700

57

247,800

270,900

308,700

338,000

371,600

424,800

58

248,800

272,400

309,900

339,500

372,500

425,300

59

249,500

273,800

311,100

341,100

373,500

425,900

60

250,300

275,200

312,500

342,600

374,500

426,300

61

251,100

276,600

313,600

344,300

375,100

427,400

62

252,100

277,900

314,900

345,900

375,900

427,900

63

252,900

279,300

316,200

347,400

376,700

428,500

64

253,900

280,400

317,400

349,000

377,500

428,900

65

254,800

281,900

318,700

350,200

378,200

430,000

66

255,600

283,400

320,000

351,700

378,900

430,500

67

256,700

284,900

321,300

353,200

379,700

431,100

68

257,600

286,400

322,600

354,600

380,400

431,500

69

258,400

287,500

323,300

356,200

381,000

432,600

70

259,400

289,000

324,400

357,200

381,600

433,300

71

260,300

290,500

325,500

358,700

382,300

434,000

72

261,300

291,900

326,400

360,000

383,000

434,700

73

262,700

293,000

327,700

361,400

383,600

435,400

74

264,000

294,400

328,400

362,800

384,200

436,100

75

265,100

295,700

329,500

364,100

384,900

436,800

76

266,200

297,000

330,700

365,500

385,600

437,500

77

267,200

298,500

331,800

367,000

386,200

438,200

78

268,200

299,800

333,000

368,200

386,800

438,900

79

269,400

301,000

334,100

369,300

387,500

439,600

80

270,400

302,300

335,300

370,500

388,200

440,300

81

271,400

302,900

336,400

371,600

388,800

441,000

82

272,400

304,100

337,500

372,500

389,400

441,700

83

273,500

305,200

338,500

373,500

390,100

442,400

84

274,600

306,400

339,600

374,500

390,800

443,100

85

275,400

307,500

340,500

375,100

391,400

443,800

86

276,300

308,700

341,500

375,900

392,000

444,500

87

277,400

309,900

342,400

376,700

392,700

445,200

88

278,500

311,000

343,400

377,500

393,400

445,900

89

279,400

312,300

344,400

378,200

394,000

446,600

90

280,300

313,500

345,200

378,900

394,600


91

281,200

314,700

346,000

379,700

395,300


92

282,200

315,900

346,800

380,400

396,000


93

283,200

316,700

347,400

381,000

396,600


94



348,000

381,600

397,300


95



348,700

382,300

398,000


96



349,300

383,000

398,700


97



349,700

383,600

399,400


98



350,200

384,200

400,100


99



350,900

384,900

400,800


100



351,500

385,600

401,500


101



351,900

386,200

402,200


102



352,400

386,800

402,900


103



353,100

387,500

403,600


104



353,700

388,200

404,300


105



354,100

388,800

405,000


106




389,400

405,700


107




390,100

406,400


108




390,800

407,100


109




391,400

407,800


110




392,000



111




392,700



112




393,400



113




394,000



114




394,600



115




395,300



116




396,000



117




396,600



118




397,300



119




398,000



120




398,700



121




399,400



122




400,100



123




400,800



124




401,500



125




402,200



126




402,900



127




403,600



128




404,300



129




405,000



再任用職員


234,700

255,000

262,200

272,400

288,700

325,800

備考 この表は,保健師,看護師,准看護師その他規則で定めるものに適用する。

(2) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

145,100

197,300

242,600

263,300

288,800

318,400

362,400

407,700

2

146,200

199,100

244,100

265,100

291,000

320,600

365,000

410,100

3

147,400

200,900

245,700

266,900

293,100

322,900

367,400

412,600

4

148,500

202,700

247,000

269,000

295,100

325,100

370,000

415,000

5

149,600

204,200

248,500

270,700

297,000

327,300

372,000

416,900

6

150,700

206,000

249,900

272,500

299,100

329,300

374,500

419,200

7

151,800

207,800

251,200

274,300

301,300

331,500

376,800

421,300

8

152,900

209,600

252,600

276,300

303,300

333,700

379,300

423,500

9

153,900

211,200

254,100

278,300

305,300

335,700

381,700

425,500

10

155,300

213,000

255,600

280,300

307,600

337,900

384,400

427,600

11

156,600

214,800

257,300

282,200

309,800

340,000

387,000

429,700

12

157,900

216,600

259,100

284,100

312,100

342,200

389,700

431,800

13

159,100

218,000

260,700

286,100

314,200

344,100

392,100

433,500

14

160,600

219,800

262,400

288,000

316,300

346,100

394,400

435,300

15

162,100

221,500

264,000

289,900

318,500

348,100

396,600

437,300

16

163,700

223,300

265,600

291,700

320,600

350,100

399,000

439,300

17

164,900

225,000

267,500

293,600

322,600

351,900

400,800

441,200

18

166,400

226,700

269,300

295,600

324,600

353,900

402,800

443,000

19

167,900

228,300

271,000

297,700

326,700

355,700

404,700

444,800

20

169,400

229,900

272,700

299,700

328,700

357,600

406,500

446,500

21

170,700

231,300

274,400

301,600

330,500

359,500

408,400

448,300

22

173,400

233,000

276,100

303,700

332,600

361,400

410,200

449,800

23

176,000

234,600

277,900

305,700

334,600

363,400

412,000

451,200

24

178,600

236,200

279,400

307,800

336,700

365,300

413,900

452,700

25

181,200

237,300

281,000

309,600

338,200

367,300

415,700

454,100

26

182,900

238,800

282,900

311,700

340,100

369,200

417,200

455,400

27

184,500

240,200

284,700

313,800

342,000

371,200

418,700

456,700

28

186,200

241,400

286,600

315,800

343,900

373,200

420,300

457,900

29

187,700

242,600

288,200

317,600

345,500

374,700

421,900

458,900

30

189,900

243,800

289,900

319,600

347,400

376,500

423,200

459,600

31

192,200

244,800

291,700

321,700

349,300

378,300

424,500

460,400

32

194,400

246,000

293,500

323,800

351,100

379,900

425,700

461,100

33

196,800

247,300

295,100

325,100

353,000

381,700

426,900

461,800

34

198,300

248,300

296,800

327,100

354,800

383,100

428,200

462,600

35

199,900

249,500

298,400

329,000

356,600

384,600

429,500

463,300

36

201,500

250,800

300,000

331,100

358,300

386,200

430,700

463,900

37

203,000

251,700

301,700

333,000

359,700

387,600

431,900

464,400

38

204,300

253,000

303,400

334,900

361,000

388,800

432,700

465,000

39

205,500

254,200

305,000

336,900

362,400

390,000

433,500

465,600

40

206,800

255,500

306,700

338,800

363,800

391,100

434,300

466,200

41

208,100

256,900

309,600

340,700

365,100

392,200

434,900

466,700

42

209,400

258,300

311,700

342,600

366,000

393,400

435,600

467,200

43

210,700

259,500

313,800

344,400

367,100

394,600

436,300

467,600

44

212,000

260,700

315,800

346,300

368,200

395,700

437,000

467,900

45

213,100

261,900

317,600

347,800

369,000

396,400

437,800

468,200

46

214,400

263,100

319,600

349,200

369,900

397,100

438,600

468,500

47

215,700

264,400

321,700

350,700

370,800

397,800

439,000

468,800

48

217,000

265,500

323,800

352,200

371,700

398,500

439,700

469,100

49

218,100

266,700

325,100

353,800

372,600

399,100

440,200

469,400

50

219,200

267,800

327,100

354,600

373,400

399,700

440,600

469,700

51

220,200

269,100

329,000

355,800

374,200

400,200

441,000

470,000

52

221,300

270,400

331,100

356,800

375,000

400,600

441,400

470,300

53

222,400

271,400

333,000

357,700

375,700

401,000

441,800

470,600

54

223,400

272,500

334,900

358,800

376,400

401,300

442,200

470,900

55

224,300

273,800

336,900

359,700

377,100

401,600

442,600

471,200

56

225,300

275,100

338,800

360,800

377,800

401,900

442,900

471,500

57

225,700

276,100

340,700

361,700

378,300

402,200

443,200

471,800

58

226,500

277,100

342,600

362,400

378,900

402,500

443,600

472,100

59

227,300

278,100

344,400

363,100

379,500

402,800

443,900

472,400

60

228,000

279,200

346,300

363,800

380,200

403,100

444,200

472,700

61

228,700

280,400

347,800

364,200

380,600

403,400

444,500

473,000

62

229,700

281,400

349,200

364,800

381,300

403,700

444,800

473,300

63

230,500

282,300

350,700

365,500

381,900

404,000

445,100

473,600

64

231,300

283,300

352,200

366,200

382,500

404,300

445,400

473,900

65

232,000

283,900

353,800

366,500

382,900

404,600

445,700

474,200

66

232,700

284,800

354,600

367,200

383,500

404,900

446,000

474,500

67

233,600

285,500

355,800

367,900

384,100

405,200

446,300

474,800

68

234,600

286,400

356,800

368,600

384,700

405,500

446,600

475,100

69

235,300

287,400

357,700

368,900

385,100

405,800

446,900

475,400

70

235,900

288,200

358,800

369,500

385,600

406,100

447,200

475,700

71

236,400

289,000

359,700

370,200

386,100

406,400

447,500

476,000

72

237,100

289,800

360,800

370,800

386,700

406,700

447,800

476,300

73

237,900

290,600

361,700

371,100

387,000

407,000

448,100

476,600

74

238,500

291,100

362,400

371,700

387,400

407,300

448,400

476,900

75

239,100

291,500

363,100

372,400

387,800

407,600

448,700

477,200

76

239,600

292,000

363,800

373,000

388,200

407,900

449,000

477,500

77

240,300

292,200

364,200

373,400

388,500

408,200

449,300

477,800

78

241,000


364,800

373,900

388,800

408,500


478,100

79

241,700


365,500

374,500

389,100

408,800


478,400

80

242,200


366,200

375,000

389,400

409,100


478,700

81

242,800


366,500

375,500

389,600

409,400


479,000

82

243,500


367,200

376,100

389,900

409,700


479,300

83

244,200


367,900

376,600

390,200

410,000


479,600

84

244,900


368,600

376,900

390,400

410,300



85

245,500


368,900

377,300

390,600

410,600



86

246,200


369,500

377,800

390,900

410,900



87

246,900


370,200

378,200

391,200

411,200



88

247,600


370,800

378,600

391,400

411,500



89

248,200


371,100

379,000

391,600

411,800



90

248,700


371,700

379,500

391,900

412,100



91

249,100


372,400

379,900

392,200

412,400



92

249,600


373,000

380,300

392,400

412,700



93



373,400

380,600

392,600

413,000



94



373,900

380,900

392,900

413,300



95



374,500

381,200

393,200

413,600



96



375,000

381,500

393,400

413,900



97



375,500

381,800

393,600

414,200



98



376,100

382,100

393,900




99



376,600

382,400

394,200




100



376,900

382,700

394,400




101



377,300

383,000

394,600




102



377,800

383,300

394,900




103



378,200

383,600

395,200




104



378,600

383,900

395,400




105



379,000

384,200

395,600




106




384,500





107




384,800





108




385,100





109




385,400





110




385,700





111




386,000





112




386,300





113




386,600





114




386,900





115




387,200





116




387,500





117




387,800





再任用職員


187,300

214,800

254,800

274,200

289,300

314,700

356,400

389,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

158,900

174,700

291,900

2

160,400

176,800

294,500

3

161,900

178,900

297,400

4

163,400

181,100

299,800

5

165,000

183,100

302,300

6

166,900

185,300

304,600

7

168,700

187,500

306,900

8

170,500

189,700

309,300

9

172,200

191,900

311,700

10

174,300

194,700

314,100

11

176,300

197,400

316,800

12

178,300

200,100

319,700

13

180,200

202,900

322,100

14

182,400

204,600

324,000

15

184,600

206,200

325,900

16

186,800

207,900

328,000

17

189,000

209,700

330,100

18

191,600

211,300

332,300

19

194,100

213,000

334,400

20

196,600

214,600

336,400

21

199,100

216,400

338,600

22

200,800

218,300

340,500

23

202,500

220,200

342,700

24

204,200

222,100

344,800

25

205,700

223,600

346,600

26

207,100

225,600

348,400

27

208,700

227,600

350,300

28

210,200

229,600

352,200

29

211,900

231,400

354,000

30

213,600

234,100

355,800

31

215,300

236,800

357,500

32

217,000

239,500

359,400

33

218,300

242,100

360,800

34

220,000

244,900

362,500

35

221,700

247,500

364,200

36

223,400

250,200

366,000

37

224,800

252,700

367,900

38

226,500

255,100

369,400

39

228,200

257,600

370,800

40

229,900

259,900

372,400

41

231,500

262,500

373,600

42

233,200

264,900

375,000

43

234,800

267,100

376,400

44

236,400

269,300

377,900

45

238,100

271,500

379,300

46

239,600

273,700

380,900

47

241,000

275,900

382,500

48

242,400

277,800

384,000

49

243,600

280,100

385,400

50

245,000

282,000

386,900

51

246,400

283,900

388,400

52

247,600

285,900

389,800

53

248,700

287,600

391,000

54

250,100

289,900

392,300

55

251,300

292,200

393,400

56

252,300

294,700

394,500

57

253,500

296,700

395,900

58

254,700

299,100

397,100

59

255,800

301,300

398,300

60

257,000

303,900

399,600

61

258,400

306,200

400,800

62

259,200

308,600

401,800

63

260,400

310,900

403,200

64

261,300

313,100

404,500

65

262,300

315,300

405,700

66

263,700

317,300

406,800

67

264,800

319,300

408,000

68

266,100

321,300

409,100

69

267,700

323,300

410,100

70

269,200

325,400

411,300

71

270,500

327,500

412,500

72

271,900

329,500

413,700

73

273,000

331,600

414,300

74

274,000

333,700

415,100

75

275,200

335,900

415,800

76

276,200

338,100

416,300

77

277,500

339,900

416,600

78

278,600

341,800

417,000

79

279,800

343,700

417,400

80

281,000

345,500

417,800

81

282,200

347,300

418,100

82

283,100

349,100

418,500

83

284,300

350,600

418,900

84

285,500

352,400

419,200

85

286,400

353,700

419,500

86

287,300

355,300

419,900

87

288,200

356,800

420,300

88

289,200

358,300

420,600

89

290,300

359,600

420,900

90

291,200

360,900

421,200

91

292,100

362,300

421,500

92

292,900

363,700

421,700

93

293,300

365,200

421,900

94

294,000

366,500


95

294,700

367,800


96

295,500

369,000


97

296,300

370,000


98

297,100

371,000


99

297,900

372,000


100

298,600

373,000


101

299,500

373,900


102

300,000

374,900


103

300,500

375,900


104

301,000

376,900


105

301,200

377,700


106


378,600


107


379,500


108


380,500


109


381,300


110


382,300


111


383,300


112


384,300


113


384,900


114


385,800


115


386,700


116


387,600


117


388,400


118


389,100


119


389,900


120


390,700


121


391,300


122


392,100


123


392,800


124


393,500


125


394,100


126


394,800


127


395,300


128


395,900


129


396,600


130


397,200


131


397,700


132


398,200


133


398,500


134


398,800


135


399,100


136


399,400


137


399,700


138


400,000


139


400,300


140


400,600


141


400,900


142


401,200


143


401,500


144


401,800


145


402,000


再任用職員


224,800

270,700

324,000

備考 この表は,教諭,保育教諭,養護教諭その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

333,700

396,700

513,400

2

336,700

399,600

515,200

3

339,600

402,500

517,100

4

342,500

405,300

519,000

5

345,200

407,900

520,700

6

348,400

410,600

522,500

7

351,500

413,400

524,300

8

354,600

416,100

526,100

9

357,500

418,400

527,800

10

360,200

421,100

529,600

11

363,300

423,800

531,400

12

366,500

426,500

533,200

13

369,400

428,900

534,800

14

372,900

431,400

536,600

15

375,900

433,800

538,300

16

379,500

436,300

540,100

17

383,100

438,400

541,700

18

385,800

440,800

543,300

19

388,300

443,200

544,700

20

390,900

445,600

546,300

21

393,700

447,300

547,800

22

396,000

449,700

549,200

23

398,500

452,000

550,600

24

400,600

454,300

551,900

25

402,700

456,400

553,100

26

405,000

458,700

554,100

27

407,300

460,900

555,400

28

409,600

463,200

556,700

29

411,900

465,300

557,900

30

414,000

467,600

558,900

31

416,000

469,900

560,200

32

418,100

472,100

561,500

33

420,100

474,100

562,700

34

421,900

476,200

563,700

35

423,900

478,300

565,000

36

425,900

480,400

566,300

37

427,900

482,500

567,500

38

429,900

484,300

568,500

39

431,800

486,100

569,800

40

433,800

487,900

571,100

41

435,700

489,600

572,300

42

437,500

491,400

573,300

43

439,200

493,200

574,600

44

441,000

495,000

575,900

45

442,800

496,600

577,100

46

444,600

498,300

578,300

47

446,400

500,100

579,500

48

448,100

501,900

580,700

49

449,900

503,500

581,900

50

451,600

504,800

583,100

51

453,400

506,100

584,300

52

455,200

507,400

585,500

53

457,100

508,500

586,700

54

458,300

509,800

587,900

55

459,500

511,100

589,100

56

460,700

512,400

590,300

57

461,900

513,400

591,500

58

462,900

514,200

592,700

59

463,900

515,000

593,900

60

464,900

515,800

595,100

61

465,700

516,700

596,300

62

466,400

517,500

597,500

63

467,100

518,400

598,700

64

467,800

519,200

599,900

65

468,500

520,100

601,100

66

469,200

521,000

602,300

67

469,900

521,700

603,500

68

470,500

522,600

604,700

69

470,900

523,500

605,900

70

471,600

524,300

607,100

71

472,300

525,200

608,300

72

473,000

526,100

609,500

73

473,400

526,900

610,700

74

474,000

527,800

611,900

75

474,700

528,700

613,100

76

475,400

529,400

614,300

77

475,800

530,200

615,500

78

476,400


616,700

79

477,000


617,900

80

477,500


619,100

81

478,100


620,300

82

478,600


621,500

83

479,100


622,700

84

479,600


623,900

85

480,000


625,100

86



626,300

87



627,500

88



628,700

89



629,900

90



631,100

91



632,300

92



633,500

93



634,700

94



635,900

95



637,100

96



638,300

97



639,500

98



640,700

99



641,900

100



643,100

101



644,300

102



645,500

103



646,700

104



647,900

105



649,100

106



650,300

107



651,500

108



652,700

109



653,900

110



655,100

111



656,300

112



657,500

113



658,700

114



659,900

115



661,100

116



662,300

117



663,500

118



664,700

119



665,900

120



667,100

121



668,300

122



669,500

123



670,700

124



671,900

125



673,100

126



674,300

127



675,500

128



676,700

129



677,900

130



679,100

131



680,300

132



681,500

備考 この表は,医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

155,400

190,200

222,500

248,500

280,100

326,200

2

157,200

191,800

224,100

249,800

282,000

328,200

3

158,900

193,400

225,700

251,000

284,100

330,400

4

160,500

195,000

227,300

252,400

286,100

332,600

5

162,100

196,500

228,700

253,600

288,200

334,500

6

163,800

198,000

230,300

254,800

290,300

336,700

7

165,400

199,600

231,800

256,000

292,200

338,800

8

167,200

201,100

233,400

257,000

294,200

341,000

9

168,700

202,700

234,600

258,300

296,200

342,900

10

170,600

204,400

236,100

259,100

298,200

345,000

11

172,600

206,000

237,500

260,100

300,200

347,100

12

174,500

207,700

238,700

261,100

302,200

349,200

13

176,400

209,100

240,300

262,400

304,300

350,800

14

178,200

210,700

241,700

263,600

306,200

352,800

15

180,000

212,300

242,900

265,200

308,300

354,700

16

181,900

213,900

244,300

266,700

310,300

356,700

17

183,700

215,300

245,200

268,200

312,300

358,500

18

185,200

216,900

246,400

269,900

314,300

360,500

19

186,700

218,600

247,600

271,600

316,400

362,500

20

188,200

220,300

248,700

273,300

318,500

364,500

21

189,800

221,600

250,100

275,100

320,400

366,300

22

191,800

223,100

251,000

276,800

322,400

368,300

23

194,000

224,500

252,000

278,500

324,300

370,400

24

196,100

226,000

253,100

280,100

326,300

372,500

25

198,300

227,400

254,300

281,900

328,100

373,900

26

199,500

228,800

255,500

283,600

330,000

375,700

27

200,800

230,100

256,900

285,400

332,000

377,500

28

202,100

231,400

258,400

287,000

334,000

379,200

29

203,500

232,700

259,800

288,800

335,400

381,000

30

204,900

234,100

261,400

290,600

337,200

382,500

31

206,200

235,600

263,000

292,400

338,900

384,100

32

207,600

237,000

264,500

294,300

340,700

385,800

33

208,700

238,100

265,900

296,200

342,400

387,100

34

210,000

239,400

267,600

298,200

344,200

388,400

35

211,300

240,400

269,200

300,200

346,100

389,700

36

212,600

241,600

270,800

302,200

347,900

390,900

37

213,700

242,900

272,300

304,300

349,700

392,000

38

214,900

244,200

273,800

306,200

351,400

393,200

39

216,100

245,300

275,400

308,300

353,000

394,300

40

217,300

246,600

276,800

310,300

354,700

395,400

41

218,500

247,900

278,400

312,300

355,900

396,200

42

219,600

248,900

280,000

314,300

357,000

397,000

43

220,600

250,100

281,700

316,400

358,200

397,800

44

221,700

251,200

283,400

318,500

359,400

398,600

45

222,700

252,300

284,900

320,400

360,600

399,000

46

223,700

253,600

286,600

322,400

361,400

399,600

47

224,600

254,900

288,300

324,300

362,600

400,100

48

225,600

256,100

289,900

326,300

363,700

400,500

49

226,000

257,700

291,200

328,100

364,700

400,900

50

226,800

259,100

292,800

330,000

365,700

401,200

51

227,500

260,300

294,200

332,000

366,700

401,500

52

228,300

261,500

295,800

334,000

367,700

401,800

53

229,000

262,600

297,200

335,400

368,500

402,100

54

229,900

263,900

298,700

337,200

369,300

402,400

55

230,600

265,200

300,100

338,900

370,200

402,700

56

231,300

266,300

301,600

340,700

371,100

403,000

57

232,200

267,200

302,700

342,400

371,600

403,300

58

232,900

268,500

303,900

344,200

372,400

403,600

59

233,800

269,800

305,100

346,100

373,200

403,900

60

234,800

271,100

306,500

347,900

374,000

404,300

61

235,400

272,000

307,800

349,700

374,400

404,500

62

236,100

273,200

309,000

351,400

375,100

404,800

63

236,800

274,500

310,300

353,000

375,800

405,100

64

237,500

275,800

311,500

354,700

376,500

405,500

65

238,200

276,700

312,900

355,900

376,900

405,800

66

238,800

277,800

313,700

357,000

377,500

406,100

67

239,400

278,800

314,500

358,200

378,200

406,400

68

239,900

279,900

315,300

359,400

378,800

406,700

69

240,600

281,000

315,900

360,600

379,200

407,000

70

241,300

282,000

316,600

361,400

379,700

407,300

71

242,000

283,100

317,300

362,600

380,200

407,600

72

242,500

284,200

317,900

363,700

380,700

407,900

73

243,000

284,900

318,600

364,700

381,300

408,200

74

243,600

285,600

318,800

365,700

381,800

408,500

75

244,200

286,100

319,400

366,700

382,400

408,800

76

244,800

286,900

320,000

367,700

383,000

409,100

77

245,100

287,700

320,600

368,500

383,500

409,400

78

245,500


321,100

369,300

384,000


79

245,900


321,600

370,200

384,500


80

246,200


322,100

371,100

385,000


81

246,600


322,700

371,600

385,300


82




372,400

385,800


83




373,200

386,200


84




374,000

386,600


85




374,400

387,000


86




375,100

387,400


87




375,800

387,800


88




376,500

388,200


89




376,900

388,600


90




377,500

389,000


91




378,200

389,400


92




378,800

389,800


93




379,200

390,200


94




379,700

390,600


95




380,200

391,000


96




380,700

391,400


97




381,300

391,800


98




381,800

392,200


99




382,400

392,600


100




383,000

393,000


101




383,500

393,400


102




384,000

393,800


103




384,500

394,200


104




385,000

394,600


105




385,300

395,000


106




385,800

395,400


107




386,200

395,800


108




386,600

396,200


109




387,000

396,600


110




387,400

397,000


111




387,800

397,400


112




388,200

397,800


113




388,600

398,200


114




389,000



115




389,400



116




389,800



117




390,200



118




390,600



119




391,000



120




391,400



121




391,800



122




392,200



123




392,600



124




393,000



125




393,400



126




393,800



127




394,200



128




394,600



129




395,000



130




395,400



131




395,800



132




396,200



133




396,600



再任用職員


188,700

214,900

243,100

256,500

281,700

322,400

備考 この表は,獣医師,理学療法士,作業療法士,栄養士その他規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

164,100

194,000

239,000

261,600

285,000

329,400

2

165,500

196,100

240,800

262,600

286,800

331,500

3

167,000

198,200

242,600

263,500

288,600

333,600

4

168,400

200,200

244,400

264,600

290,500

335,800

5

169,800

202,300

245,800

265,200

292,200

337,900

6

171,300

204,600

247,100

266,200

294,000

340,000

7

172,800

206,900

248,200

267,000

295,900

342,100

8

174,300

209,100

249,500

267,900

297,700

344,200

9

175,500

211,400

250,600

269,000

299,600

345,800

10

177,200

212,800

251,600

269,700

301,500

347,800

11

178,800

214,200

252,500

270,800

303,300

349,700

12

180,400

215,500

253,400

272,000

305,200

351,700

13

181,800

216,900

254,600

273,300

306,800

353,600

14

183,800

218,300

255,700

274,400

308,400

355,700

15

185,800

219,800

256,500

275,600

310,200

357,800

16

187,800

221,000

257,500

277,100

312,000

359,800

17

189,900

222,400

258,100

278,400

313,700

361,800

18

192,000

223,900

259,000

279,700

315,300

363,800

19

194,100

225,400

260,000

280,700

317,000

365,900

20

196,200

226,900

260,800

281,900

318,700

368,000

21

198,200

228,000

261,700

283,500

320,200

369,700

22

200,400

229,700

262,600

285,100

321,700

371,800

23

202,600

231,400

263,500

286,400

323,300

373,900

24

204,800

233,100

264,500

287,700

324,800

375,900

25

209,500

234,400

265,700

289,000

326,300

377,900

26

210,800

236,100

266,600

290,600

327,700

379,500

27

212,000

237,800

267,800

292,300

329,200

381,400

28

213,300

239,500

269,100

293,800

330,800

383,300

29

214,500

241,100

270,300

295,200

332,000

385,100

30

215,600

242,500

271,700

296,800

333,500

386,800

31

216,900

243,800

273,200

298,400

334,900

388,700

32

218,100

244,900

274,500

300,100

336,400

390,500

33

219,400

246,200

276,100

301,500

338,000

392,200

34

220,700

247,300

277,500

303,000

339,500

393,900

35

222,000

248,200

278,700

304,600

341,100

395,700

36

223,300

249,300

279,900

306,200

342,600

397,400

37

224,400

250,200

281,500

307,600

344,300

399,000

38

225,800

251,300

282,700

309,000

345,900

400,700

39

227,100

252,200

284,100

310,500

347,400

402,500

40

228,500

253,300

285,300

312,100

349,000

404,300

41

229,400

253,800

286,700

313,700

350,200

405,800

42

230,800

254,700

288,200

315,300

351,700

407,300

43

232,200

255,600

289,700

317,000

353,200

408,800

44

233,600

256,300

291,300

318,700

354,600

410,100

45

234,800

257,100

292,600

320,200

356,200

411,200

46

236,200

258,000

294,000

321,700

357,200

412,300

47

237,500

258,900

295,500

323,300

358,700

413,400

48

238,800

259,900

297,000

324,800

360,000

414,600

49

239,900

260,900

298,200

326,300

361,400

415,900

50

241,000

261,900

299,500

327,700

362,800

417,000

51

242,000

263,100

300,800

329,200

364,100

418,200

52

243,100

264,300

302,200

330,800

365,500

419,300

53

244,000

265,400

303,700

332,000

367,000

420,500

54

245,100

266,800

305,000

333,500

368,200

421,500

55

246,000

268,100

306,400

334,900

369,300

422,600

56

247,000

269,400

307,800

336,400

370,500

423,700

57

247,800

270,900

308,700

338,000

371,600

424,800

58

248,800

272,400

309,900

339,500

372,500

425,300

59

249,500

273,800

311,100

341,100

373,500

425,900

60

250,300

275,200

312,500

342,600

374,500

426,300

61

251,100

276,600

313,600

344,300

375,100

426,900

62

252,100

277,900

314,900

345,900

375,900

427,400

63

252,900

279,300

316,200

347,400

376,700

427,800

64

253,900

280,400

317,400

349,000

377,500

428,300

65

254,800

281,900

318,700

350,200

378,200

428,900

66

255,600

283,400

320,000

351,700

378,900

429,300

67

256,700

284,900

321,300

353,200

379,700

429,600

68

257,600

286,400

322,600

354,600

380,400

429,900

69

258,400

287,500

323,300

356,200

381,000

430,300

70

259,400

289,000

324,400

357,200

381,600

430,700

71

260,300

290,500

325,500

358,700

382,300

431,100

72

261,300

291,900

326,400

360,000

382,900

431,500

73

262,700

293,000

327,700

361,400

383,600

431,900

74

264,000

294,400

328,400

362,800

384,100

432,300

75

265,100

295,700

329,500

364,100

384,700

432,700

76

266,200

297,000

330,700

365,500

385,200

433,100

77

267,200

298,500

331,800

367,000

385,600

433,500

78

268,200

299,800

333,000

368,200

386,200

433,900

79

269,400

301,000

334,100

369,300

386,700

434,300

80

270,400

302,300

335,300

370,500

387,000

434,700

81

271,400

302,900

336,400

371,600

387,300

435,100

82

272,400

304,100

337,500

372,500

387,800

435,500

83

273,500

305,200

338,500

373,500

388,200

435,900

84

274,600

306,400

339,600

374,500

388,500

436,300

85

275,400

307,500

340,500

375,100

388,800

436,700

86

276,300

308,700

341,500

375,900

389,300

437,100

87

277,400

309,900

342,400

376,700

389,800

437,500

88

278,500

311,000

343,400

377,500

390,200

437,900

89

279,400

312,300

344,400

378,200

390,500

438,300

90

280,300

313,500

345,200

378,900

390,900


91

281,200

314,700

346,000

379,700

391,400


92

282,200

315,900

346,800

380,400

391,800


93

283,200

316,700

347,400

381,000

392,200


94



348,000

381,600

392,600


95



348,700

382,300

393,000


96



349,300

382,900

393,400


97



349,700

383,600

393,800


98



350,100

384,100

394,200


99



350,600

384,700

394,600


100



351,000

385,200

395,000


101



351,500

385,600

395,400


102



351,900

386,200

395,800


103



352,400

386,700

396,200


104



352,800

387,000

396,600


105



353,100

387,300

397,000


106




387,800

397,400


107




388,200

397,800


108




388,500

398,200


109




388,800

398,600


110




389,300



111




389,800



112




390,200



113




390,500



114




390,900



115




391,400



116




391,800



117




392,200



118




392,600



119




393,000



120




393,400



121




393,800



122




394,200



123




394,600



124




395,000



125




395,400



126




395,800



127




396,200



128




396,600



129




397,000



再任用職員


234,700

255,000

262,200

272,400

288,700

325,800

備考 この表は,保健師,看護師,准看護師その他規則で定めるものに適用する。

(令和2年11月19日条例第35号)

この条例は,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第65号)の施行の日から施行し,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第7条の2の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例附則第22項から第28項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第12条 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第13条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)とする。

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項第2号,第14条第2項及び第7項の規定を適用する。

第15条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条第3項の規定を適用する。

第16条 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び笠岡市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年笠岡市条例第30号)附則第3条に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第17条 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第8条,第9条及び第9条の3の規定並びに改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項から第8項までの規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例又は改正前の笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(令和6年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例又は改正前の笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

182,500

231,800

268,400

286,400

308,900

334,200

372,900

415,200

2

183,600

233,300

269,400

288,000

310,600

336,100

375,500

417,600

3

184,800

234,800

270,400

289,500

312,300

337,900

377,800

420,100

4

185,900

236,300

271,400

291,000

313,800

339,700

380,000

422,500

5

187,000

237,800

272,400

292,500

315,200

341,400

382,000

424,400

6

188,700

239,300

273,400

294,000

316,500

343,100

384,300

426,500

7

190,300

240,800

274,400

295,400

317,800

344,700

386,400

428,600

8

191,900

242,300

275,500

296,700

319,100

346,400

388,400

430,800

9

193,500

243,800

276,500

297,900

320,500

348,100

390,400

432,700

10

195,200

245,200

277,800

299,400

322,300

349,800

392,700

434,800

11

196,800

246,600

279,100

300,900

324,100

351,500

394,900

436,900

12

198,400

248,000

280,300

302,300

325,800

353,100

397,100

438,800

13

200,000

249,200

281,600

303,700

327,500

354,700

399,300

440,500

14

201,700

250,400

282,900

304,800

329,200

356,400

401,600

442,300

15

203,400

251,600

284,100

305,800

330,900

358,000

403,800

444,200

16

205,100

252,800

285,300

307,000

332,600

359,600

406,100

446,100

17

206,400

253,900

286,400

308,300

334,300

361,300

407,900

447,900

18

208,000

255,000

287,600

309,900

336,000

363,100

409,800

449,700

19

209,600

256,100

288,900

311,500

337,800

364,600

411,700

451,500

20

211,100

257,200

290,200

313,100

339,400

366,200

413,500

453,200

21

212,600

258,200

291,500

314,600

341,000

367,600

415,300

455,000

22

214,200

259,200

292,500

316,200

342,600

369,200

417,100

456,500

23

215,800

260,200

293,500

317,800

344,200

370,800

418,900

457,900

24

217,400

261,200

294,600

319,400

345,700

372,300

420,700

459,400

25

219,000

262,300

295,800

321,000

347,200

374,200

422,300

460,800

26

220,700

263,200

297,000

322,700

348,900

376,100

423,800

462,100

27

222,000

264,100

298,100

324,400

350,500

378,000

425,300

463,400

28

223,300

265,000

299,300

326,000

352,100

379,800

426,800

464,600

29

224,600

265,800

300,500

327,500

353,300

381,300

428,300

465,600

30

226,200

266,600

301,800

329,200

354,800

383,100

429,600

466,300

31

227,800

267,400

303,100

330,900

356,300

384,800

430,900

467,000

32

229,400

268,200

304,400

332,500

357,800

386,400

432,100

467,700

33

231,300

268,900

305,800

333,800

359,500

388,100

433,300

468,400

34

232,500

269,700

307,100

335,700

361,300

389,500

434,600

469,100

35

233,700

270,500

308,500

337,400

363,000

390,900

435,900

469,700

36

234,900

271,200

309,800

339,000

364,700

392,300

437,100

470,300

37

236,200

271,900

311,200

340,500

366,100

393,700

438,300

470,800

38

237,200

272,700

312,500

342,100

367,400

394,900

439,100

471,400

39

238,200

273,500

313,800

343,700

368,600

396,100

439,900

472,000

40

239,100

274,200

314,900

345,300

370,000

397,100

440,700

472,600

41

240,000

274,900

321,000

347,000

371,100

398,200

441,300

473,100

42

240,900

275,700

322,700

348,800

372,000

399,400

441,900

473,600

43

241,700

276,500

324,400

350,600

373,000

400,500

442,500

474,000

44

242,500

277,200

326,000

352,400

374,100

401,600

443,100

474,300

45

243,200

277,900

327,500

353,900

374,900

402,300

443,800

474,600

46

243,800

278,600

329,200

355,300

375,800

403,000

444,600

474,900

47

244,400

279,300

330,900

356,700

376,700

403,700

445,000

475,200

48

245,000

280,000

332,500

358,100

377,500

404,400

445,700

475,500

49

245,600

280,800

333,800

359,600

378,300

405,000

446,200

475,800

50

246,200

281,500

335,700

360,400

379,100

405,600

446,600

476,100

51

246,800

282,200

337,400

361,400

379,900

406,100

447,000

476,400

52

247,300

282,900

339,000

362,400

380,600

406,500

447,400

476,700

53

247,800

283,500

340,500

363,300

381,300

406,900

447,800

477,000

54

248,200

284,200

342,100

364,400

382,000

407,100

448,200

477,300

55

248,500

284,800

343,700

365,300

382,700

407,400

448,600

477,600

56

248,800

285,500

345,300

366,300

383,400

407,700

448,900

477,900

57

249,200

286,200

347,000

367,200

383,900

408,000

449,200

478,200

58

249,500

286,900

348,800

367,900

384,500

408,300

449,600

478,500

59

249,800

287,600

350,600

368,600

385,100

408,600

449,900

478,800

60

250,100

288,300

352,400

369,200

385,800

408,900

450,200

479,100

61

250,400

289,000

353,900

369,600

386,200

409,100

450,500

479,400

62

250,700

289,700

355,300

370,200

386,800

409,400

450,800

479,700

63

251,000

290,300

356,700

370,900

387,400

409,700

451,100

480,000

64

251,300

290,800

358,100

371,600

387,900

410,000

451,400

480,300

65

251,600

291,400

359,600

371,900

388,300

410,200

451,700

480,600

66

251,900

292,000

360,400

372,600

388,900

410,500

452,000

480,900

67

252,200

292,500

361,400

373,300

389,500

410,800

452,300

481,200

68

252,500

293,100

362,400

373,900

390,000

411,100

452,600

481,500

69

252,800

293,600

363,300

374,200

390,400

411,300

452,900

481,800

70

253,100

294,100

364,400

374,700

390,900

411,600

453,200

482,100

71

253,400

294,700

365,300

375,300

391,400

411,900

453,500

482,400

72

253,700

295,300

366,300

375,900

392,000

412,100

453,800

482,700

73

254,000

295,800

367,200

376,200

392,300

412,300

454,100

483,000

74

254,300

296,300

367,900

376,800

392,700

412,600

454,400

483,300

75

254,600

296,700

368,600

377,500

393,100

412,900

454,700

483,600

76

254,900

297,000

369,200

378,100

393,500

413,100

455,000

483,900

77

255,200

297,200

369,600

378,500

393,800

413,300

455,300

484,200

78

255,500


370,200

379,000

394,100

413,600


484,500

79

255,800


370,900

379,600

394,400

413,900


484,800

80

256,100


371,600

380,100

394,600

414,100


485,100

81

256,500


371,900

380,600

394,800

414,300


485,400

82

256,800


372,600

381,200

395,100

414,600


485,700

83

257,100


373,300

381,700

395,400

414,900


486,000

84

257,400


373,900

382,000

395,600

415,100



85

257,700


374,200

382,400

395,800

415,300



86

258,000


374,700

382,900

396,100

415,500



87

258,300


375,300

383,300

396,400

415,700



88

258,600


375,900

383,700

396,600

415,900



89

259,000


376,200

384,100

396,800

416,100



90

259,300


376,800

384,600

397,100

416,300



91

259,700


377,500

385,000

397,400

416,500



92

260,100


378,100

385,400

397,600

416,700



93



378,500

385,700

397,800

416,900



94



379,000

386,000

398,000

417,100



95



379,600

386,300

398,200

417,300



96



380,100

386,600

398,400

417,500



97



380,600

386,900

398,600

417,700



98



381,200

387,200

398,800




99



381,700

387,500

399,000




100



382,000

387,800

399,200




101



382,400

388,100

399,400




102



382,900

388,400

399,600




103



383,300

388,700

399,800




104



383,700

389,000

400,000




105



384,100

389,300

400,200




106




389,600





107




389,900





108




390,200





109




390,500





110




390,800





111




391,100





112




391,400





113




391,700





114




392,000





115




392,300





116




392,600





117




392,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,600

219,100

259,600

279,300

294,500

320,200

362,300

395,800

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,800

219,600

322,800

2

201,100

222,000

324,900

3

203,400

224,400

327,000

4

205,600

226,800

329,100

5

207,800

229,200

331,100

6

210,100

231,600

333,200

7

212,300

234,000

335,300

8

214,500

236,400

337,400

9

216,700

238,800

339,400

10

218,900

240,400

341,500

11

221,100

242,000

343,600

12

223,300

243,600

345,600

13

225,500

245,200

347,600

14

227,600

246,700

349,100

15

229,700

248,100

350,600

16

231,800

249,500

352,100

17

233,900

250,900

353,600

18

235,700

252,100

355,000

19

237,400

253,300

356,400

20

239,100

254,500

357,800

21

240,800

255,900

359,200

22

242,100

257,100

360,500

23

243,400

258,400

361,800

24

244,700

259,700

363,100

25

245,900

261,000

364,400

26

247,000

262,900

365,700

27

248,100

264,700

366,900

28

249,200

266,500

368,100

29

250,400

268,200

369,300

30

251,700

270,400

370,500

31

252,900

272,600

371,700

32

254,100

274,800

372,800

33

255,200

277,000

374,000

34

256,400

279,200

375,200

35

257,600

281,400

376,600

36

258,800

283,500

377,700

37

260,000

285,500

378,800

38

261,200

287,400

380,000

39

262,400

289,300

381,300

40

263,600

291,100

382,400

41

264,800

292,900

383,600

42

265,900

294,800

384,800

43

267,000

296,600

386,000

44

268,100

298,300

387,100

45

269,100

300,100

388,200

46

269,900

301,900

389,400

47

270,800

303,600

390,600

48

271,600

305,200

391,800

49

272,300

306,800

393,000

50

273,100

308,500

394,300

51

273,800

310,300

395,500

52

274,500

312,000

396,700

53

275,300

313,300

397,900

54

276,100

315,200

399,200

55

276,900

317,000

400,200

56

277,600

318,700

401,300

57

278,300

320,400

402,500

58

279,100

322,300

403,700

59

279,900

324,000

404,900

60

280,600

325,700

406,100

61

281,200

327,400

407,200

62

281,900

329,200

408,200

63

282,600

331,000

409,500

64

283,200

332,700

410,700

65

283,900

334,400

411,900

66

284,600

335,700

413,000

67

285,300

337,000

414,100

68

286,000

338,300

415,200

69

286,700

339,900

416,200

70

287,500

341,400

417,400

71

288,200

342,900

418,600

72

288,900

344,400

419,800

73

289,500

345,800

420,400

74

290,200

347,300

421,200

75

290,900

348,800

421,900

76

291,500

350,300

422,400

77

292,200

351,800

422,700

78

292,900

353,300

423,000

79

293,500

355,000

423,400

80

294,100

356,500

423,800

81

294,700

357,900

424,100

82

295,300

359,200

424,500

83

295,900

360,600

424,800

84

296,500

361,800

425,100

85

297,000

363,100

425,400

86

297,500

364,300

425,800

87

298,200

365,500

426,100

88

298,700

366,600

426,400

89

299,200

367,700

426,700

90

299,800

368,800

427,000

91

300,300

369,900

427,300

92

300,800

371,000

427,500

93

301,200

372,100

427,700

94

301,700

373,300


95

302,200

374,400


96

302,600

375,500


97

303,000

376,500


98

303,500

377,500


99

304,000

378,400


100

304,400

379,300


101

304,800

380,100


102

305,200

381,100


103

305,600

382,000


104

305,900

382,900


105

306,100

383,700


106


384,600


107


385,500


108


386,400


109


387,200


110


388,200


111


389,100


112


390,000


113


390,600


114


391,500


115


392,400


116


393,300


117


394,100


118


394,800


119


395,600


120


396,400


121


397,000


122


397,700


123


398,400


124


399,000


125


399,600


126


400,300


127


400,800


128


401,400


129


402,000


130


402,600


131


403,100


132


403,600


133


403,900


134


404,200


135


404,500


136


404,800


137


405,100


138


405,400


139


405,700


140


406,000


141


406,300


142


406,600


143


406,900


144


407,200


145


407,400


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,300

275,600

329,600

備考 この表は,教諭,養護教諭その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

368,700

425,500

521,700

2

371,300

427,500

523,500

3

373,800

429,500

525,300

4

376,300

431,400

527,100

5

378,800

433,300

528,700

6

381,500

434,900

530,500

7

384,200

436,500

532,300

8

386,800

438,100

534,100

9

389,000

439,800

535,800

10

391,500

441,600

537,600

11

394,000

443,500

539,400

12

396,500

445,300

541,100

13

399,100

447,100

542,700

14

401,800

448,900

544,500

15

404,400

450,700

546,200

16

406,900

452,500

547,900

17

409,300

454,200

549,400

18

411,500

456,200

551,000

19

413,600

458,200

552,400

20

415,700

460,100

554,000

21

417,800

461,700

555,500

22

419,300

463,500

556,900

23

420,800

465,300

558,300

24

422,300

467,100

559,600

25

423,800

469,000

560,800

26

425,300

470,800

561,800

27

426,900

472,600

563,100

28

428,300

474,400

564,400

29

429,700

476,200

565,600

30

431,200

478,000

566,600

31

432,700

479,800

567,900

32

434,100

481,600

569,200

33

435,600

483,400

570,400

34

437,100

485,300

571,400

35

438,800

487,200

572,700

36

440,200

489,100

574,000

37

441,700

491,000

575,200

38

443,100

492,700

576,200

39

444,500

494,500

577,500

40

445,900

496,300

578,800

41

447,400

497,900

580,000

42

448,800

499,700

581,000

43

450,200

501,500

582,300

44

451,600

503,100

583,600

45

453,000

504,500

584,800

46

454,400

506,200

586,000

47

455,800

508,000

587,200

48

457,200

509,700

588,400

49

458,600

511,200

589,600

50

460,300

512,500

590,800

51

461,900

513,800

592,000

52

463,500

515,100

593,200

53

465,100

516,200

594,400

54

466,300

517,500

595,600

55

467,500

518,800

596,800

56

468,600

520,100

598,000

57

469,600

521,100

599,200

58

470,600

521,900

600,400

59

471,500

522,700

601,600

60

472,300

523,500

602,800

61

473,000

524,400

604,000

62

473,700

525,200

605,200

63

474,400

526,000

606,400

64

475,000

526,700

607,600

65

475,700

527,500

608,800

66

476,400

528,300

610,000

67

477,000

529,000

611,200

68

477,600

529,900

612,400

69

478,000

530,800

613,600

70

478,600

531,600

614,800

71

479,300

532,500

616,000

72

480,000

533,400

617,200

73

480,400

534,200

618,400

74

481,000

535,100

619,600

75

481,700

536,000

620,800

76

482,400

536,700

622,000

77

482,800

537,500

623,200

78

483,400


624,400

79

484,000


625,600

80

484,500


626,800

81

485,000


628,000

82

485,500


629,200

83

486,000


630,400

84

486,500


631,600

85

486,900


632,800

86



634,000

87



635,200

88



636,400

89



637,600

90



638,800

91



640,000

92



641,200

93



642,400

94



643,600

95



644,800

96



646,000

97



647,200

98



648,400

99



649,600

100



650,800

101



652,000

102



653,200

103



654,400

104



655,600

105



656,800

106



658,000

107



659,200

108



660,400

109



661,600

110



662,800

111



664,000

112



665,200

113



666,400

114



667,600

115



668,800

116



670,000

117



671,200

118



672,400

119



673,600

120



674,800

121



676,000

122



677,200

123



678,400

124



679,600

125



680,800

126



682,000

127



683,200

128



684,400

129



685,600

130



686,800

131



688,000

132



689,200

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

344,000

399,100

472,900

備考 この表は,医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,900

229,200

257,400

277,500

302,600

340,300

2

197,900

230,500

258,600

278,400

304,100

342,000

3

199,900

231,800

259,700

279,200

305,600

343,700

4

201,700

233,100

260,800

280,000

307,100

345,300

5

203,500

234,300

261,900

280,800

308,600

347,000

6

205,400

235,400

262,700

281,600

310,000

348,700

7

207,300

236,400

263,500

282,400

311,400

350,400

8

209,400

237,400

264,300

283,100

312,800

352,000

9

211,100

238,500

265,200

283,800

314,100

353,700

10

213,100

239,700

266,000

284,500

315,500

355,400

11

215,300

241,000

266,800

285,200

316,900

357,100

12

217,400

242,300

267,600

286,000

318,300

358,700

13

219,500

243,600

268,400

286,800

319,800

360,300

14

220,600

244,900

269,200

287,600

321,400

362,000

15

221,700

246,200

270,000

288,400

322,900

363,600

16

222,800

247,400

270,800

289,200

324,400

365,200

17

223,900

248,600

271,700

289,900

325,900

366,800

18

224,800

249,800

272,500

291,000

327,500

368,400

19

225,700

251,000

273,300

292,100

329,000

370,000

20

226,600

252,200

274,100

293,300

330,500

371,600

21

227,500

253,300

274,900

294,500

332,100

373,200

22

229,100

254,200

275,700

295,700

333,700

375,200

23

230,700

255,000

276,500

296,900

335,300

377,200

24

232,300

255,800

277,300

298,100

336,800

379,200

25

233,900

256,600

278,100

299,300

338,400

380,600

26

234,800

257,400

279,000

300,500

340,000

382,300

27

235,700

258,200

279,900

301,700

341,600

384,000

28

236,600

259,000

280,700

302,900

343,100

385,700

29

237,400

259,800

281,500

304,200

344,500

387,400

30

238,200

260,600

282,400

305,400

346,000

388,900

31

239,000

261,400

283,300

306,500

347,500

390,400

32

239,800

262,200

284,100

307,700

349,000

391,900

33

240,600

263,100

284,900

314,100

350,500

393,200

34

241,400

263,900

286,000

315,500

352,000

394,500

35

242,200

264,600

287,000

316,900

353,500

395,800

36

243,000

265,400

288,000

318,300

354,900

396,900

37

243,600

266,300

289,000

319,800

356,300

398,000

38

244,200

267,100

290,100

321,400

357,900

399,100

39

244,800

267,900

291,100

322,900

359,400

400,200

40

245,300

268,700

292,100

324,400

360,900

401,300

41

245,800

269,500

293,200

325,900

362,100

402,100

42

246,400

270,300

294,200

327,500

363,200

402,900

43

246,900

271,100

295,200

329,000

364,400

403,700

44

247,300

271,900

296,200

330,500

365,500

404,500

45

247,700

272,600

297,200

332,100

366,500

404,900

46

248,200

273,400

298,400

333,700

367,300

405,500

47

248,700

274,200

299,500

335,300

368,300

406,000

48

249,200

275,000

300,600

336,800

369,400

406,400

49

249,600

275,700

301,800

338,400

370,400

406,800

50

249,900

276,500

302,900

340,000

371,400

407,000

51

250,200

277,200

304,100

341,600

372,400

407,300

52

250,500

277,900

305,200

343,100

373,300

407,600

53

250,800

278,600

306,400

344,500

374,100

407,900

54

251,100

279,300

307,500

346,000

374,900

408,200

55

251,400

280,000

308,600

347,500

375,800

408,500

56

251,700

280,700

309,700

349,000

376,600

408,800

57

252,000

281,500

310,800

350,500

377,100

409,000

58

252,300

282,200

311,800

352,000

377,900

409,300

59

252,600

282,900

312,800

353,500

378,700

409,600

60

252,900

283,500

313,800

354,900

379,500

409,900

61

253,200

284,100

314,800

356,300

379,900

410,100

62

253,500

284,800

315,800

357,900

380,600

410,400

63

253,800

285,500

316,800

359,400

381,300

410,700

64

254,100

286,100

317,700

360,900

381,900

411,000

65

254,400

286,800

318,600

362,100

382,300

411,200

66

254,700

287,500

319,400

363,200

382,800

411,400

67

255,000

288,300

320,100

364,400

383,400

411,600

68

255,200

288,900

320,800

365,500

384,000

411,800

69

255,400

289,600

321,400

366,500

384,400

412,000

70

255,700

290,300

322,100

367,300

384,900

412,200

71

256,000

291,000

322,700

368,300

385,400

412,400

72

256,200

291,600

323,300

369,400

385,900

412,600

73

256,500

292,300

323,900

370,400

386,500

412,800

74

256,800

292,800

324,100

371,400

387,000

413,000

75

257,100

293,200

324,600

372,400

387,600

413,200

76

257,300

293,600

325,100

373,300

388,200

413,400

77

257,500

294,000

325,700

374,100

388,700

413,600

78

257,800


326,200

374,900

389,200


79

258,100


326,700

375,800

389,700


80

258,300


327,100

376,600

390,200


81

258,600


327,700

377,100

390,500


82




377,900

391,000


83




378,700

391,400


84




379,500

391,800


85




379,900

392,200


86




380,600

392,600


87




381,300

393,000


88




381,900

393,400


89




382,300

393,800


90




382,800

394,200


91




383,400

394,600


92




384,000

395,000


93




384,400

395,400


94




384,900

395,800


95




385,400

396,200


96




385,900

396,600


97




386,500

397,000


98




387,000

397,400


99




387,600

397,800


100




388,200

398,200


101




388,700

398,600


102




389,200

399,000


103




389,700

399,400


104




390,200

399,800


105




390,500

400,200


106




391,000

400,600


107




391,400

401,000


108




391,800

401,400


109




392,200

401,800


110




392,600

402,200


111




393,000

402,600


112




393,400

403,000


113




393,800

403,400


114




394,200



115




394,600



116




395,000



117




395,400



118




395,800



119




396,200



120




396,600



121




397,000



122




397,400



123




397,800



124




398,200



125




398,600



126




399,000



127




399,400



128




399,800



129




400,200



130




400,600



131




401,000



132




401,400



133




401,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,600

219,200

247,700

261,300

286,900

328,000

備考 この表は,獣医師,理学療法士,作業療法士,栄養士その他規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

206,500

242,200

276,400

291,900

309,400

341,500

2

208,400

244,400

277,500

292,500

310,600

343,200

3

210,200

246,600

278,600

293,100

311,800

345,000

4

211,900

248,800

279,600

293,600

312,900

346,700

5

213,600

251,000

280,600

294,200

314,000

348,500

6

215,500

252,000

281,100

294,800

315,100

350,200

7

217,300

252,900

281,600

295,400

316,200

351,900

8

219,000

253,800

282,100

295,900

317,300

353,500

9

220,700

254,700

282,700

296,400

318,400

355,100

10

222,700

255,900

283,200

297,000

319,400

356,800

11

224,600

257,000

283,700

297,600

320,400

358,500

12

226,600

258,000

284,200

298,100

321,400

360,200

13

228,500

258,800

284,700

298,600

322,500

361,600

14

230,500

259,500

285,200

299,200

323,700

363,300

15

232,500

260,200

285,700

299,800

324,900

365,000

16

234,500

261,100

286,200

300,400

326,100

366,700

17

236,500

262,200

286,800

300,900

327,200

368,500

18

238,500

263,300

287,300

301,600

328,400

370,500

19

240,600

264,400

287,800

302,300

329,500

372,500

20

242,600

265,500

288,300

303,000

330,600

374,500

21

244,500

266,600

288,800

303,700

331,800

376,200

22

245,700

267,700

289,300

304,600

333,000

378,300

23

246,900

268,800

289,800

305,500

334,200

380,400

24

248,000

269,900

290,300

306,400

335,300

382,400

25

251,900

270,900

290,800

307,200

336,500

384,300

26

252,800

272,000

291,300

308,100

337,700

385,900

27

253,700

273,100

291,800

309,000

338,800

387,700

28

254,600

274,100

292,400

309,900

339,900

389,500

29

255,400

275,100

292,900

310,800

341,100

391,200

30

256,200

275,800

293,500

311,700

342,300

392,900

31

256,900

276,500

294,300

312,600

343,400

394,800

32

257,600

277,200

295,100

313,500

344,500

396,500

33

258,400

278,000

295,800

314,300

345,600

398,200

34

259,200

278,600

296,600

315,400

346,900

399,900

35

260,000

279,100

297,400

316,500

348,200

401,700

36

260,700

279,600

298,200

317,600

349,500

403,400

37

261,400

280,100

298,900

318,800

350,700

405,000

38

262,300

280,700

299,700

319,900

352,200

406,700

39

263,200

281,200

300,500

321,100

353,700

408,500

40

264,000

281,700

301,200

322,200

355,200

410,300

41

264,800

282,200

302,100

327,200

356,400

411,800

42

265,700

282,700

302,900

328,400

357,900

413,300

43

266,500

283,200

303,700

329,500

359,300

414,800

44

267,300

283,700

304,500

330,600

360,700

416,100

45

268,100

284,200

305,200

331,800

362,100

417,200

46

268,800

284,700

306,200

333,000

363,100

418,300

47

269,500

285,200

307,200

334,200

364,500

419,400

48

270,100

285,700

308,100

335,300

365,800

420,600

49

270,800

286,200

309,100

336,500

367,100

421,900

50

271,300

286,700

310,100

337,700

368,500

423,000

51

271,800

287,200

311,200

338,800

369,800

424,200

52

272,200

287,700

312,100

339,900

371,100

425,300

53

272,600

288,200

313,100

341,100

372,600

426,500

54

273,100

288,700

314,100

342,300

373,800

427,500

55

273,600

289,200

315,100

343,400

374,900

428,600

56

274,000

289,700

316,100

344,500

376,100

429,700

57

274,500

290,200

317,000

345,600

377,200

430,700

58

274,900

291,000

318,000

346,900

378,100

431,200

59

275,300

291,800

319,000

348,200

379,100

431,800

60

275,700

292,500

319,900

349,500

380,000

432,200

61

276,100

293,200

320,800

350,700

380,600

432,800

62

276,500

294,100

321,800

352,200

381,400

433,300

63

276,900

295,000

322,800

353,700

382,200

433,700

64

277,300

295,800

323,700

355,200

383,000

434,200

65

277,700

296,700

324,600

356,400

383,700

434,700

66

278,100

297,600

325,800

357,900

384,400

435,100

67

278,500

298,400

327,000

359,300

385,100

435,400

68

278,900

299,200

328,200

360,700

385,700

435,700

69

279,300

300,000

328,900

362,100

386,300

436,100

70

279,800

300,900

330,000

363,100

386,900

436,500

71

280,300

301,800

331,100

364,500

387,600

436,900

72

280,700

302,700

332,000

365,800

388,200

437,300

73

281,100

303,700

333,100

367,100

388,900

437,700

74

281,700

304,600

333,800

368,500

389,400

438,100

75

282,300

305,600

334,900

369,800

390,000

438,500

76

282,800

306,500

336,000

371,100

390,500

438,900

77

283,300

307,400

337,100

372,600

390,900

439,300

78

283,900

308,400

338,300

373,800

391,500

439,700

79

284,500

309,400

339,400

374,900

392,000

440,100

80

285,000

310,300

340,500

376,100

392,300

440,500

81

285,600

310,900

341,600

377,200

392,600

440,900

82

286,100

311,800

342,700

378,100

393,100

441,300

83

286,600

312,700

343,700

379,100

393,500

441,700

84

287,100

313,500

344,800

380,000

393,800

442,100

85

287,600

314,300

345,700

380,600

394,100

442,500

86

288,100

315,300

346,700

381,400

394,600

442,900

87

288,600

316,300

347,600

382,200

395,100

443,300

88

289,100

317,300

348,600

383,000

395,500

443,700

89

289,700

318,200

349,500

383,700

395,800

444,100

90

290,200

319,300

350,300

384,400

396,200


91

290,800

320,300

351,100

385,100

396,700


92

291,300

321,300

351,900

385,700

397,100


93

291,900

322,100

352,500

386,300

397,500


94



353,100

386,900

397,900


95



353,700

387,600

398,300


96



354,300

388,200

398,700


97



354,700

388,900

399,100


98



355,100

389,400

399,500


99



355,600

390,000

399,900


100



356,000

390,500

400,300


101



356,500

390,900

400,700


102



356,900

391,500

401,100


103



357,400

392,000

401,500


104



357,800

392,300

401,900


105



358,100

392,600

402,300


106




393,100

402,700


107




393,500

403,100


108




393,800

403,500


109




394,100

403,900


110




394,600



111




395,100



112




395,500



113




395,800



114




396,200



115




396,700



116




397,100



117




397,500



118




397,900



119




398,300



120




398,700



121




399,100



122




399,500



123




399,900



124




400,300



125




400,700



126




401,100



127




401,500



128




401,900



129




402,300



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,300

259,800

267,100

277,500

293,900

331,500

備考 この表は,保健師,看護師,准看護師その他規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務で規則に定めるもの

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で規則に定めるもの

3級

主任の職務

4級

係長の職務で規則に定めるもの

5級

課長補佐の職務で規則に定めるもの

6級

課長の職務で規則に定めるもの

7級

部次長の職務で規則に定めるもの

8級

部長の職務で規則に定めるもの

イ 教育職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

2級に属するものを除く小学校若しくは中学校の教諭,養護教諭及び講師の職務又は幼稚園の教諭及び講師の職務

2級

小学校若しくは中学校の教諭,養護教諭,講師及び主任教諭又は幼稚園の教諭,講師及び主任教諭の職務

3級

幼稚園の園長の職務

ウ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

診療所長の職務

エ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

3級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

4級

特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

5級

係長,主査,主任栄養士の職務又はこれに相当する職務

6級

課長補佐,主幹の職務又はこれに相当する職務及び課長の職務又はこれに相当する職務

オ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

准看護師,看護師又は保健師の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師又は保健師の職務

3級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師又は保健師の職務

4級

特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師又は保健師の職務

5級

係長,主査の職務又はこれに相当する職務

6級

課長補佐,主幹の職務又はこれに相当する職務及び課長の職務又はこれに相当する職務

笠岡市一般職の職員の給与に関する条例

昭和27年5月20日 条例第13号

(令和6年12月19日施行)