○笠岡市一般職の職員の給与に関する条例

昭和27年5月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給料)

第3条 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,特地勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第4に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則に定めるものは,それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 任命権者は,すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに格付し,第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし,特別の事情があると市長が認めるときは,この限りでない。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,規則で定める。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条の2 削除

(復職時等における給料月額の調整)

第5条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が,復職し,又は再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要と認めるときは,復職し,又は再び勤務するに至った日以後において,規則に定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。

(給与の支給)

第6条 すべての給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から月の末日までとする。

2 給与期間の給与の支給日は,規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降格等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条の2 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は,扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で規則で定めるもの

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者の離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 削除

(3) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(市有又は市の借り上げた施設等で,使用料等を徴していない住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 削除

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,000円

 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,400円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 28,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第15条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与からの控除)

第12条 任命権者は,職員のためにする次の各号に掲げるものの払込みに充てる場合においては,その者に支給する給与のうちからそのための所要額を控除することができる。

(1) 団体取扱契約をしている生命保険料

(2) 岡山県教育職員互助組合の組合費及び貸付金弁済金

(3) 中国労働金庫預金及び貸付金弁済金

(4) 笠岡市職員互助会掛金及び貸付償還金

(5) 前各号に掲げるもののほか,これに準ずるもので市長が認めるもの

(給与の口座振込)

第12条の2 給与は,職員から申出があった場合には,口座振込の方法により支払うことができる。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が,7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 定年前再任用短時間勤務職員が,勤務時間条例第5条の規定に基づき,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第15条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第15条の2 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の3 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき5,800円(医師である職員にあっては9,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第14条第15条第2項及び前条の勤務には,含まれないものとする。

(管理職手当)

第15条の4 管理又は監督の地位にある職員のうち,規則で定めるものに,その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 前項の手当の月額は,給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定により支給する管理職手当は,勤務日数がその月の勤務を要する日数の半数に満たないときは,これを支給しない。

4 第1項に規定する職員の職にある職員には,第14条第15条第2項及び第15条の2の規定は,適用しない。

(特地勤務手当)

第15条の5 交通条件及び文化的,経済的諸条件に恵まれない離島に勤務する職員で,規則に定めるものに対して,特地勤務手当を支給する。

2 前項の手当は,月額により支給するものとし,その額は,職員の受けるべき給料月額に次に掲げるへき地の級別に応ずる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 特別地 100分の2

(2) 1級地 100分の8

(3) 2級地 100分の12

(4) 3級地 100分の16

(5) 4級地 100分の20

3 特地勤務手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

4 特地勤務手当の級別については,へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)に定める級別指定の基準に準じ規則で定める。

第15条の6 削除

(管理職員特別勤務手当)

第15条の7 第15条の4第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,第15条の4第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額とする。

(休職期間中の給与)

第16条の2 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で次条に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときはその支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の2第5項」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいて,これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の122.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で,その職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,その者の基準日以前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤務手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とする。

3 前2項に規定するもののほか,災害派遣手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第19条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準については,職員の例による。

2 技能労務職員の給与の額その他必要な事項は,この条例の規定にかかわらず,別に任命権者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第8条第9条及び第9条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第8号)は,廃止する。

3 昭和49年度に限り,第17条の規定による期末手当のほか,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年笠岡市条例第18号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,市長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

5 当分の間,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には,育児休業の期間(同法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)中,育児休業給を支給する。

6 育児休業給の月額は,給料の月額に,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。

7 前2項に規定するもののほか,育児休業給の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

8 職員に育児休業給が支給される間,第2条中「及び勤勉手当」とあるのは,「,勤勉手当及び育児休業給」とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下次項から第13項までにおいて「特例期間」という。)においては,第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠岡市条例第36号)附則第4項及び第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級の職員

100分の2.7

3級,4級及び5級の職員

100分の5.7

6級,7級及び8級の職員

100分の7.7

教育職給料表

1級及び2級52号以下の職員

100分の2.7

2級53号以上及び3級の職員

100分の5.7

医療職給料表(2)

1級,2級及び3級36号以下の職員

100分の2.7

3級37号以上,4級,5級及び6級の職にあって課長級以上を除く職員

100分の5.7

6級の職にある課長級以上の職員

100分の7.7

医療職給料表(3)

1級,2級及び3級32号以下の職員

100分の2.7

3級33号以上,4級,5級及び6級の職にあって課長級以上を除く職員

100分の5.7

6級の職にある課長級以上の職員

100分の7.7

11 特例期間においては,この条例に基づき支給される給与のうち,第16条の2第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第16条の2第1項 前項に定める額

(2) 第16条の2第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第16条の2第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

12 特例期間においては,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第16条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

13 前3項の規定により,給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

14 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。

15 平成27年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の80」とあるのは,「6月に支給する場合においては100分の75,12月に支給する場合においては100分の85」と,「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35,12月に支給する場合においては100分の40」とする。

16 平成29年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80,12月に支給する場合においては100分の90」と,同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5,12月に支給する場合においては100分の42.5」とする。

17 平成30年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の87.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85,12月に支給する場合においては100分の90」と,同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40,12月に支給する場合においては100分の45」とする。

18 令和元年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5,12月に支給する場合においては100分の92.5」とする。

19 令和2年度に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の130,12月に支給する場合においては100分の125」とする。

20 令和2年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90,12月に支給する場合においては100分の100」とし,同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5,12月に支給する場合においては100分の47.5」とする。

21 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第17条第2項及び第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において,「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 一般職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

22 令和4年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95,12月に支給する場合においては100分の105」と,同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45,12月に支給する場合においては100分の50」とする。

22の2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項から第5項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)とする。

23 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 令和5年旧職員定年条例第3条各号に掲げる職員に相当する職員

(3) 笠岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 笠岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第22項の2の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第22項の2の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の2の規定の適用を受ける職員に限り,附則第24項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の2の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第22項の2から前項までに定めるもののほか,附則第22項の2の規定による給料月額,附則第24項の規定による給料その他附則第22項の2から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

29 令和5年度に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については,第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120,12月に支給する場合においては100分の125」と,同項第3号中「100分の68.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5,12月に支給する場合においては100分の70」とする。

30 令和5年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100,12月に支給する場合においては100分の105」と,同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5,12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(昭和28年3月4日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年3月23日条例第16号)

この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第16号)

1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。ただし,附則第5項及び第6項の規定は,公布の日から施行する。

2 昭和29年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は,切替日の前日において,その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる給料の新旧対照表の新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の給料が,その職務と責任の度合に不相応な者に対しては,市長の定める基準により,切替日において予算の範囲内で任命権者は,調整のため降給又は特別昇給を行い,給与の適正をはかるものとする。

4 職員の切替日における給料,扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が,この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては,その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで,その差額を手当として支給する。

5 昭和28年度における勤務手当については,条例第17条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年笠岡市条例第31号)第1条第2項の規定は,一般職に属する職員には適用しない。

附則別表(附則第2項関係)

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

42

15,800

18,400

2

4,500

5,000

43

16,400

19,100

3

4,600

5,100

44

17,100

19,800

4

4,700

5,200

45

17,800

20,500

5

4,800

5,300

46

18,500

21,200

6

4,900

5,400

47

19,200

22,000

7

5,000

5,500

48

20,000

22,800

8

5,100

5,600

49

20,800

23,600

9

5,200

5,700

50

21,600

24,400

10

5,300

5,800

51

22,400

25,300

11

5,400

5,900

52

23,300

26,200

12

5,550

6,050

53

24,200

27,300

13

5,700

6,200

54

25,100

28,400

14

5,850

6,400

55

26,200

29,500

15

6,000

6,600

56

27,300

30,600

16

6,200

6,900

57

28,400

31,700

17

6,400

7,200

58

29,500

32,800

18

6,650

7,500

59

30,600

33,900

19

6,900

7,800

60

31,900

35,300

20

7,150

8,100

61

33,200

36,700

21

7,400

8,400

62

34,500

38,100

22

7,650

8,700

63

35,900

39,600

23

7,900

9,000

64

37,300

41,100

24

8,150

9,300

65

38,800

42,700

25

8,400

9,600

66

40,300

44,300

26

8,650

10,000

67

41,800

45,900

27

8,950

10,400

68

43,300

47,500

28

9,250

10,800

69

44,800

49,100

29

9,550

11,200

70

46,300

50,700

30

9,850

11,600

71

47,800

52,300

31

10,250

12,100

72

49,500

53,900

32

10,650

12,600

73

51,200

55,500

33

11,100

13,100

74

52,900

57,300

34

11,550

13,600

75

54,800

59,100

35

12,000

14,100

76

56,700

60,900

36

12,450

14,600

77

58,600

62,700

37

12,900

15,100

78

60,500

64,500

38

13,400

15,600

79

62,600

66,300

39

14,000

16,300

80

64,700

68,100

40

14,600

17,000

81

66,800

69,900

41

15,200

17,700

82

69,000

72,000

(昭和29年12月7日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年12月分給与から適用する。

(昭和31年2月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第17条第2項中改正部分の「12月15日」を昭和30年度に限り,「昭和31年2月4日」と読み替えるものとする。

(昭和31年3月29日条例第10号)

1 この条例は,昭和31年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,休職にされている職員については,本条例中「その休職の期間が」とあるのは,「昭和31年4月1日から」と読み替えるものとする。

(昭和32年1月29日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和32年10月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替において適用を受けることとなった改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が,切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち,附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を,その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3箇月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3箇月未満である職員で任命権者の定めるものについては6箇月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が,その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,任命権者の定めるところによる。

9 附則第2項,附則第3項及び附則第5項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,規則で定める。

11 職員の職務の等級が,昭和32年9月30日までに決定されない場合における10月分の給与の支給については,この条例の規定にかかわらず改正前の条例の規定に基づき支給することができる。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

10,000

10,600

 

25,300

27,500

9

5,000

5,500

 

10,400

11,400

6

26,200

27,500

 

5,100

5,700

6

10,800

11,400

 

27,300

28,900

3

5,200

5,700

 

11,200

12,300

6

28,400

30,300

6

5,300

5,900

6

11,600

12,300

 

29,500

32,000

9

5,400

5,900

 

12,100

13,300

6

30,600

32,000

 

5,500

6,100

6

12,600

13,300

 

31,700

33,700

3

5,600

6,100

 

13,100

14,300

6

32,800

35,400

6

5,700

6,300

6

13,600

14,300

 

33,900

37,100

9

5,800

6,300

 

14,100

15,300

6

35,300

37,100

 

5,900

6,600

6

14,600

15,300

 

36,700

38,800

3

6,050

6,600

 

15,100

16,300

6

38,100

40,500

6

6,200

7,000

6

15,600

17,300

9

39,600

42,200

6

6,400

7,000

 

16,300

17,300

 

41,100

44,400

9

6,600

7,400

6

17,000

18,300

3

42,700

44,400

 

6,900

7,400

 

17,700

19,300

6

44,300

46,600

3

7,200

8,000

6

18,400

20,300

9

45,900

48,800

6

7,500

8,000

 

19,100

20,300

3

47,500

51,000

9

7,800

8,600

6

19,800

21,400

9

49,100

51,000

 

8,100

8,600

 

20,500

21,400

 

50,700

53,200

3

8,400

9,200

6

21,200

22,600

6

52,300

55,400

 

8,700

9,200

 

22,000

23,800

9

53,900

55,400

 

9,000

9,800

6

22,800

23,800

 

55,500

57,600

 

9,300

9,800

 

23,600

25,000

3

57,300

60,000

 

9,600

10,600

6

24,400

26,200

6

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

9,600

10,800

9

18,400

19,400

3

33,900

36,400

6

10,000

10,800

3

19,100

20,800

9

35,300

38,800

9

10,400

11,800

9

19,800

20,800

3

36,700

39,600

9

10,800

11,800

6

20,500

22,200

9

38,100

39,600

 

11,200

11,800

 

21,200

22,200

 

39,600

41,200

 

11,600

12,800

6

22,000

23,600

6

41,100

42,800

 

12,100

12,800

 

22,800

23,600

 

42,700

44,400

 

12,600

13,800

6

23,600

25,200

6

44,300

46,000

 

13,100

13,800

 

24,400

26,800

9

45,900

47,600

 

13,600

14,800

6

25,300

26,800

3

47,500

49,600

3

14,100

14,800

 

26,200

28,400

6

49,100

51,600

6

14,600

15,800

6

27,300

30,000

9

50,700

53,600

6

15,100

15,800

 

28,400

30,000

3

52,300

55,600

 

15,600

17,000

6

29,500

31,600

6

53,900

55,600

 

16,300

17,000

 

30,600

33,200

9

55,500

57,600

 

17,000

18,200

3

31,700

33,200

 

57,300

60,000

 

17,700

19,400

9

32,800

34,800

3

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,600

6,100

 

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

5,800

6,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

6,050

6,500

 

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

6,200

6,900

3

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

6,400

7,300

9

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

22,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

(昭和32年12月17日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度に限り,第17条第2項中「12月15日」とあるのは,「12月20日」と読み替えるものとする。

(昭和34年2月27日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,通勤手当に関する規定は昭和33年4月1日から,期末手当に関する規定は昭和33年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和34年6月13日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第3までの定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年9月30日において,条例第5条第3項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は,任命権者の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については,その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表 医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,910

5,600

12,680

12,100

26,220

25,000

6,220

5,900

13,530

12,900

27,480

26,200

6,530

6,200

14,470

13,800

28,840

27,500

6,830

6,500

15,420

14,700

30,310

28,900

7,040

6,700

16,370

15,600

31,770

30,300

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

 

 

11,950

11,400

24,970

23,800

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

24,760

23,600

43,190

41,200

13,600

13,000

26,430

25,200

44,860

42,800

14,450

13,800

28,110

26,800

46,540

44,400

15,300

14,600

29,780

28,400

48,210

46,000

16,140

15,400

31,460

30,000

49,890

47,600

16,990

16,200

33,140

31,600

51,980

49,600

18,050

17,200

34,810

33,200

54,080

51,600

19,200

18,300

36,490

34,800

56,170

53,600

20,360

19,400

38,160

36,400

58,270

55,600

21,830

20,800

39,840

38,000

60,360

57,600

23,290

22,200

41,510

39,600

62,870

60,000

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,630

6,300

12,800

12,200

22,560

21,500

7,050

6,700

13,640

13,000

23,610

22,500

7,470

7,100

14,580

13,900

24,650

23,500

8,090

7,700

15,630

14,900

25,700

24,500

8,710

8,300

16,580

15,800

26,750

25,500

9,340

8,900

17,520

16,700

28,000

26,700

10,070

9,600

18,470

17,600

29,260

27,900

10,590

10,100

19,420

18,500

30,520

29,100

11,230

10,700

20,470

19,500

31,770

30,300

11,970

11,400

21,510

20,500

 

 

(昭和35年8月10日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第17条第2項については昭和35年6月15日に支給すべき期末手当から,別表第1及び別表第2については昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に既に支払われた昭和35年6月15日に支給すべき期末手当及び昭和35年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし,改正後の医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級については,市長が別に定める。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長が別に定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は,次の各号に定めるところにより改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級(医療職給料表(2)の適用を受ける職員の場合にあっては市長が別に定める職務の等級。次号において同じ。)に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に,同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。ただし,医療職給料表(1)及び(2)の適用を受ける職員にあっては,市長が別に定めるところによる。

(2) 前2項の規定により決定された切替給料月額が,新給料表の当該職務の等級の最高号給を超えるときは,市長が別に定める給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,市長が別に定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間を通算する。

7 切替日以降施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長が別に定めるところによる。

8 附則第5項及び第6項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長が別に定める給料月額に決定されたため,切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,市長が別に定めるところにより,当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にしたものとした場合との権衡上特に必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前において改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

20,300

12

1

23,100

1

16,300

12

1

18,100

1

13,300

12

1

14,800

1

8,000

12

1

8,900

1

6,300

12

1

7,200

2

21,300

12

2

24,400

2

17,300

12

2

19,200

2

14,300

12

2

15,900

2

8,400

12

2

9,300

2

6,600

12

2

7,500

3

22,400

12

3

25,700

3

18,300

12

3

20,500

3

15,300

12

3

17,000

3

9,200

12

3

10,200

3

6,900

12

3

7,800

4

23,500

12

4

27,200

4

19,300

12

4

21,800

4

16,300

12

4

18,100

4

10,000

12

4

11,100

4

7,200

12

4

8,100

5

24,600

12

5

28,700

5

20,300

12

5

23,100

5

17,300

12

5

19,200

5

10,800

12

5

12,000

5

7,400

12

5

8,300

6

25,800

12

6

30,200

6

21,300

12

6

24,400

6

18,300

12

6

20,300

6

11,600

12

6

12,900

6

7,700

12

6

8,600

7

27,000

12

7

31,700

7

22,400

12

7

25,700

7

19,300

12

7

21,400

7

12,400

12

7

13,800

7

8,000

12

7

8,900

8

28,200

12

8

33,200

8

23,500

12

8

27,000

8

20,300

12

8

22,500

8

13,300

12

8

14,800

8

8,400

12

8

9,300

9

29,400

12

9

34,700

9

24,600

12

9

28,300

9

21,300

12

9

23,700

9

14,300

12

9

15,800

9

9,200

12

9

10,200

10

30,600

12

10

36,200

10

25,800

12

10

29,600

10

22,400

12

10

24,900

10

15,300

12

10

16,900

10

10,000

12

10

11,100

11

31,800

12

11

37,700

11

27,000

12

11

30,900

11

23,500

12

11

26,100

11

16,300

12

11

18,000

11

10,800

12

11

12,000

12

33,600

15

12

39,500

12

28,200

12

12

32,300

12

24,600

12

12

27,300

12

17,300

12

12

19,100

12

11,600

12

12

12,900

13

35,400

18

13

41,300

13

29,400

15

13

33,700

13

25,800

15

13

28,700

13

18,300

12

13

20,200

13

12,400

12

13

13,800

14

43,100

14

35,700

14

27,000

15

14

30,100

14

19,300

15

14

21,300

14

13,300

12

14

14,700

14

37,200

18

14

30,600

18

15

45,500

15

36,500

15

31,400

15

22,400

15

14,300

12

15

15,700

15

28,200

18

15

20,300

18

15

39,000

21

16

47,500

15

31,800

21

16

37,900

16

32,600

16

23,500

16

15,300

15

16

16,700

17

49,500

17

39,300

16

29,400

21

17

33,700

16

21,300

18

17

24,700

17

17,700

17

16,300

18

16

40,800

24

18

51,300

16

33,600

24

18

40,700

18

34,800

18

25,900

18

18,700

17

22,400

21

19

53,000

19

42,100

17

30,600

24

19

35,900

19

27,100

18

17,300

21

19

19,600

 

 

20

37,000

18

23,500

24

20

28,200

20

20,500

 

21

29,100

19

18,300

24

21

21,300

 

22

22,000

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

41,300

12

1

52,500

1

25,700

12

1

30,400

1

17,800

12

1

20,200

1

13,500

12

1

15,200

2

42,900

12

2

55,000

2

27,200

12

2

32,300

2

19,000

12

2

21,700

2

14,500

12

2

16,400

3

44,500

12

3

57,500

3

28,700

12

3

34,200

3

20,200

12

3

23,200

3

15,500

12

3

17,600

4

46,100

12

4

60,000

4

30,200

12

4

36,100

4

21,400

12

4

24,700

4

16,600

12

4

18,900

5

47,700

12

5

62,500

5

31,700

12

5

38,400

5

22,800

12

5

26,600

5

17,800

12

5

20,200

6

49,300

12

6

65,000

6

33,300

12

6

40,700

6

24,200

12

6

28,500

6

19,000

12

6

21,700

7

50,900

12

7

67,500

7

34,900

12

7

43,000

7

25,700

12

7

30,400

7

20,200

12

7

23,200

8

52,800

12

8

70,000

8

36,500

12

8

45,300

8

27,200

12

8

32,300

8

21,400

12

8

24,700

9

54,700

15

9

72,500

9

38,100

12

9

47,700

9

28,700

12

9

34,200

9

22,800

12

9

26,300

10

75,000

10

39,700

12

10

50,100

10

30,200

12

10

36,100

10

24,200

12

10

27,900

10

56,600

18

11

77,000

11

41,300

12

11

52,500

11

31,700

12

11

38,000

11

25,700

12

11

29,500

11

58,500

21

12

79,000

12

42,900

15

12

54,900

12

33,300

12

12

39,900

12

27,200

15

12

31,100

13

80,700

13

57,300

13

34,900

15

13

41,800

13

28,700

15

13

32,700

13

44,500

15

12

60,400

24

14

82,300

14

59,700

14

36,500

15

14

43,700

14

30,200

15

14

34,300

15

83,800

14

46,100

18

15

62,100

15

45,600

15

35,900

15

38,100

15

15

31,700

15

 

16

63,800

16

47,500

16

37,500

15

47,700

18

17

65,500

16

39,700

15

17

49,400

16

33,300

15

17

39,100

16

49,300

18

18

67,000

18

51,300

18

40,700

17

41,300

18

17

34,900

15

19

68,500

19

52,800

19

42,300

17

50,900

21

20

69,800

18

42,900

18

20

54,300

18

36,500

15

20

43,900

18

52,800

24

21

71,100

21

55,600

21

45,300

19

44,500

18

19

38,100

18

22

72,400

22

56,900

22

46,700

 

20

46,100

21

23

58,200

20

39,700

21

23

47,900

24

59,300

24

49,100

21

41,300

24

21

47,700

24

25

60,400

25

50,100

26

61,500

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

25,700

12

1

29,700

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

26,900

12

2

31,500

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

28,100

12

3

33,300

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

29,300

12

4

35,100

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

8,400

12

4

9,300

5

30,500

12

5

36,900

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

9,200

12

5

10,200

6

31,800

12

6

38,700

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

10,000

12

6

11,100

7

33,600

15

7

40,500

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

10,800

12

7

12,000

8

42,300

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

11,600

12

8

12,900

8

35,400

15

9

44,100

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

12,400

12

9

13,800

9

37,200

18

10

45,900

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

13,200

12

10

14,700

11

47,400

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

14,100

12

11

15,700

10

39,000

21

12

48,700

12

26,900

12

12

31,000

12

21,100

12

12

23,400

12

15,100

12

12

16,700

11

40,800

24

13

50,000

13

28,100

15

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

16,100

12

13

17,700

14

51,100

14

33,800

14

23,300

12

14

25,800

14

17,100

12

14

18,700

14

29,300

18

12

42,600

24

15

52,200

15

35,100

15

24,500

12

15

27,200

15

18,100

15

15

19,800

16

53,300

15

30,500

18

16

36,200

16

25,700

15

16

28,600

16

20,900

16

19,100

15

 

17

37,300

17

30,000

17

22,000

16

31,800

21

17

26,900

18

18

38,200

18

31,200

17

20,100

18

18

23,100

17

33,600

24

19

39,100

18

28,100

21

19

32,400

19

24,000

18

21,100

21

20

39,900

20

33,400

20

24,800

 

19

29,300

24

21

34,200

19

22,100

21

21

25,500

22

35,000

22

26,100

 

20

23,300

24

23

26,700

24

27,300

21

24,500

24

25

27,900

26

28,500

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

15,200

12

1

16,800

1

8,300

12

1

9,200

1

6,900

12

1

7,800

2

16,200

12

2

18,000

2

8,900

12

2

9,800

2

7,300

12

2

8,200

3

17,200

12

3

19,200

3

9,500

12

3

10,500

3

7,700

12

3

8,600

4

18,200

12

4

20,400

4

10,200

12

4

11,300

4

8,300

12

4

9,200

5

19,200

12

5

21,600

5

10,900

12

5

12,100

5

8,900

12

5

9,800

6

20,200

12

6

22,800

6

11,600

12

6

13,000

6

9,500

12

6

10,500

7

21,200

12

7

24,000

7

12,400

12

7

13,900

7

10,200

12

7

11,300

8

22,200

12

8

25,200

8

13,200

12

8

14,800

8

10,900

12

8

12,100

9

23,200

12

9

26,400

9

14,200

12

9

15,800

9

11,600

12

9

12,900

10

24,200

12

10

27,600

10

15,200

12

10

16,800

10

12,400

12

10

13,800

11

25,200

12

11

28,800

11

16,200

12

11

17,800

11

13,200

12

11

14,700

12

26,200

15

12

30,100

12

17,200

12

12

18,800

12

14,200

15

12

15,600

13

31,400

13

18,200

12

13

19,800

13

16,600

13

27,200

18

13

15,200

15

14

32,600

14

19,200

12

14

20,800

14

17,600

14

28,300

21

15

33,600

15

20,200

15

15

22,000

14

16,200

18

15

18,500

16

34,600

16

23,200

16

19,400

16

21,200

15

15

17,200

18

15

29,500

21

17

35,600

17

24,400

17

20,100

18

36,400

17

22,200

18

18

25,400

16

18,200

18

18

20,800

16

30,700

24

19

37,100

19

26,200

19

21,400

18

23,200

18

17

19,200

21

20

37,800

20

27,000

20

22,000

 

19

24,200

21

21

27,700

18

20,200

24

21

22,500

22

28,400

22

23,000

20

25,200

24

23

29,000

 

(昭和36年10月1日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年1月17日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。

(昭和37年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 切替日の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,別に定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,第11条及び第15条の改正規定は,昭和37年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年10月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年11月30日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(切替え後の職務の等級)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において教育職給料表(以下「新給料表」という。)に切り替えられる職員の職務の等級は,次の表の左欄に掲げる等級を右欄に掲げる等級に切替えるものとする。

左欄

右欄

行政職給料表 5等級

教育職給料表 3等級

行政職給料表 4等級

教育職給料表 2等級

行政職給料表 2等級

教育職給料表 1等級

(切替え後の号給)

3 前項の規定によって決定された職務の等級別の切替号給は,切替日の前日に行政職給料表においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する新給料表の号給(新給料表に旧給料月額と同じ額がない場合は,直近上位の月額に対応する新給料表の号給)とする。

(切替えに伴う措置)

4 前2項の規定により切り替えられた等級及び号給において旧給料月額と切替給料月額が同じでないときは,別に定めるところにより当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和38年3月4日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第6に掲げられている号給と号給を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち,附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定により支払われた勤勉手当の額のうち,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

3

18,800

1

 

 

1

 

 

3

1

3

30,000

2

3

24,100

3

6

19,900

2

 

 

2

 

 

4

2

6

31,600

3

6

25,500

4

9

21,100

3

 

 

3

 

 

5

3

9

33,200

4

9

26,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

6

3

 

 

4

 

 

5

3

23,600

5

 

 

5

 

 

7

4

 

 

5

3

29,800

6

6

24,800

6

 

 

6

 

 

8

5

 

 

6

6

31,200

7

9

26,000

7

 

 

7

 

 

9

6

 

 

7

9

32,600

7

 

 

8

3

18,700

8

 

 

10

7

 

 

7

 

 

8

3

28,700

9

6

19,800

9

 

 

11

8

 

 

8

 

 

9

6

29,900

10

9

20,900

10

 

 

12

9

 

 

9

 

 

10

9

31,200

10

 

 

11

 

 

13

10

 

 

10

 

 

10

 

 

11

3

23,200

12

 

 

14

11

 

 

11

 

 

11

 

 

12

6

24,300

13

 

 

15

12

 

 

12

 

 

12

 

 

13

9

25,400

14

3

18,300

16

13

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

15

6

19,200

17

14

 

 

14

 

 

14

 

 

14

3

27,500

16

9

19,800

18

15

 

 

15

 

 

15

 

 

15

6

28,400

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

9

29,100

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

3

20,100

3

 

 

3

 

 

4

4

6

21,100

4

 

 

4

 

 

5

5

9

22,300

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

3

24,900

7

 

 

7

 

 

8

7

6

26,200

8

 

 

8

 

 

9

8

9

27,500

9

 

 

9

 

 

10

8

 

 

10

3

20,100

10

 

 

11

9

3

30,600

11

6

21,100

11

 

 

12

10

6

31,900

12

9

22,300

12

3

19,500

13

11

9

33,300

12

 

 

13

6

20,500

14

11

 

 

13

3

24,900

14

9

21,500

15

12

 

 

14

6

26,200

14

 

 

16

13

 

 

15

9

27,500

15

3

23,900

17

14

 

 

15

 

 

16

6

25,000

18

15

 

 

16

3

30,500

17

9

26,100

19

16

 

 

17

6

31,800

17

 

 

20

17

 

 

18

9

33,100

18

3

27,900

21

18

 

 

18

 

 

19

6

28,700

22

19

 

 

19

 

 

20

9

29,500

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

39

 

 

 

36

 

 

 

 

 

40

 

 

 

37

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

6

29,600

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

9

31,500

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

2

 

 

3

3

21,400

4

4

 

 

4

 

 

3

3

35,700

4

6

22,700

5

5

 

 

5

 

 

4

6

37,600

5

9

24,300

6

6

 

 

6

 

 

5

9

39,500

5

 

 

7

7

 

 

7

 

 

5

 

 

6

3

27,500

8

8

 

 

8

 

 

6

 

 

7

6

29,100

9

9

 

 

9

 

 

7

 

 

8

9

30,700

10

10

 

 

10

 

 

8

 

 

8

 

 

11

11

 

 

11

 

 

9

 

 

9

3

34,300

12

12

 

 

12

 

 

10

 

 

10

6

35,900

13

13

 

 

13

 

 

11

 

 

11

9

37,500

14

14

 

 

14

 

 

12

 

 

11

 

 

15

15

 

 

15

 

 

13

 

 

12

 

 

16

16

 

 

16

 

 

14

 

 

13

 

 

17

 

 

 

17

 

 

15

 

 

14

 

 

18

 

 

 

18

 

 

16

 

 

15

 

 

19

 

 

 

19

 

 

17

 

 

16

 

 

20

 

 

 

 

 

 

18

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

8

 

 

9

9

 

 

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

9

 

 

10

10

 

 

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

10

 

 

11

11

 

 

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

11

 

 

12

12

 

 

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

12

 

 

13

13

 

 

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

13

 

 

14

14

 

 

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

 

 

 

15

15

 

 

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

 

 

 

16

16

 

 

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

 

 

 

18

 

 

 

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

 

 

 

19

 

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

 

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,700

 

 

 

 

 

 

2

2

9

20,900

 

 

 

1

 

 

3

2

 

 

 

 

 

2

 

 

4

3

3

23,500

1

 

 

3

 

 

5

4

6

24,800

2

 

 

4

 

 

6

5

9

26,100

3

 

 

5

 

 

7

5

 

 

4

 

 

6

 

 

8

6

3

29,100

5

 

 

7

 

 

9

7

6

30,400

6

3

18,700

8

 

 

10

8

9

31,700

7

6

19,700

9

 

 

11

8

 

 

8

9

20,700

10

 

 

12

9

 

 

8

 

 

11

3

18,400

13

10

 

 

9

3

22,700

12

6

19,300

14

11

 

 

10

6

23,700

13

9

20,000

15

12

 

 

11

9

24,700

13

 

 

16

13

 

 

11

 

 

14

3

21,400

17

14

 

 

12

3

26,500

15

6

22,000

18

15

 

 

13

6

27,300

16

9

22,500

19

16

 

 

14

9

28,000

16

 

 

20

17

 

 

14

 

 

17

 

 

21

18

 

 

15

 

 

18

 

 

22

19

 

 

16

 

 

 

 

 

23

20

 

 

17

 

 

 

 

 

24

21

 

 

18

 

 

 

 

 

附則別表第6(附則第7項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~20

2~19

5~18

12~21

18~20

教育職給料表

6~35

13~39

15~25

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

医療職給料表(3)

3~23

12~23

15~20

 

 

(昭和38年3月7日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第21号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年笠岡市条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において,改正前の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第3項ただし書中「24月」とあるのは,「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

3―21

6―20

9―19

16―22

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―22

10―22

医療職給料表(2)

1―16

7―21

12―25

15―23

医療職給料表(3)

7―24

16―24

19―21

 

備考 本表中「3―21」等とあるのは,「3号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,医療職給料表(3)の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は,旧1等級の者は2等級,旧2等級の者は3等級,旧3等級の者は4等級とし,1等級の適用を受けることとなる職員の範囲は,別に定める。

(号給の切替)

3 医療職給料表(2)の3等級及び4等級の適用を受ける職員の切替日における号給は,附則別表第1に掲げる旧号給に対応する号給とする。

4 附則第2項の適用を受ける職員の切替日における号給は,附則別表第2に掲げる旧号給に対応する号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において,附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第5条第1項又はただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

等級

旧号給

3等級

4等級

 

1号給

 

 

2〃

 

 

3〃

1号給

1号給

4〃

2〃

2〃

5〃

3〃

3〃

6〃

4〃

4〃

7〃

5〃

5〃

8〃

6〃

6〃

9〃

7〃

7〃

10〃

8〃

8〃

11〃

9〃

9〃

12〃

10〃

10〃

13〃

11〃

11〃

14〃

12〃

12〃

15〃

13〃

13〃

16〃

14〃

14〃

17〃

15〃

15〃

18〃

16〃

16〃

19〃

17〃

17〃

20〃

18〃

18〃

21〃

19〃

19〃

22〃

20〃

20〃

23〃

21〃

21〃

24〃

 

22〃

25〃

 

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

等級

旧号給

2等級

(旧1等級)

3等級

(旧2等級)

4等級

(旧3等級)

 

1号給

 

 

 

2〃

1号給

 

 

3〃

2〃

 

1号給

4〃

3〃

1号給

2〃

5〃

4〃

2〃

3〃

6〃

5〃

3〃

4〃

7〃

6〃

4〃

5〃

8〃

7〃

5〃

6〃

9〃

8〃

6〃

7〃

10〃

9〃

7〃

8〃

11〃

10〃

8〃

9〃

12〃

11〃

9〃

10〃

13〃

12〃

10〃

11〃

14〃

13〃

11〃

12〃

15〃

14〃

12〃

13〃

16〃

15〃

13〃

14〃

17〃

16〃

14〃

15〃

18〃

17〃

15〃

16〃

19〃

18〃

16〃

17〃

20〃

19〃

17〃

18〃

21〃

20〃

18〃

19〃

22〃

21〃

 

20〃

23〃

 

 

21〃

24〃

 

 

附則別表第3(附則第7項関係)

昇給期間の短縮される号給表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

6~21

10~20

13~19

20~22

医療職給料表(1)

1~16

11~19

7~22

14~22

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23

医療職給料表(3)

11~24

20~24

 

 

(昭和40年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項,第3項及び第17条第1項,第2項(同項中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。

2 第10条第2項,第3項及び第4項並びに第17条第2項中(「100分の210」を「100分の220」に改める規定)及び別表第1から別表第3までの規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で,市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日〕以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に,扶養親族がある場合又は職員に笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これら職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間短縮の適用を受ける職員

昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~5

3~9

6~12

13~19

医療職給料表(1)

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

12~18

医療職給料表(3)

4~10

13~19

16~18

 

(昭和41年6月27日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,第12条の改正は昭和41年6月1日から,第15条の改正は昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年1月4日条例第1号)

(施行月日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。ただし,第6条第2項の規定は,昭和42年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替日からこの条例施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づいて定められた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和42年5月31日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,次項から第4項まで及び第9項の規定を除き,昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち別に定める職員の改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づく切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員が支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和43年3月15日条例第8号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 この条例の施行日(以下「切替日」という。)の前日において,行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は,次の表の左欄に掲げる等級を右欄に掲げる等級に切り替えるものとし,1等級の適用を受けることとなる職員の範囲は,別に定める。

給料表

左欄

右欄

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(号給の切替)

3 前項の規定によって決定された職務の等級別の切替号給は,切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する改正後の給料表の号給とする。

4 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(その他)

5 この附則に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和43年11月28日条例第31号)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第16条の2第5項,第17条第1項及び第2項並びに第17条の2の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から,第2条に規定する改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当に当たっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定にたる届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った15歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年笠岡市条例第37号)第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和45年8月1日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第15条の3第1項の改正規定は昭和46年1月1日から,同条中第5条第1項及び第3項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び第3条,第4条の規定による改正後の条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の,切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和46年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第4項及び別表第4の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。

2 当該改正条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては,規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

3

37,900

2

3

6

39,100

3

4

9

40,400

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

37,900

8

9

6

39,100

9

10

9

40,400

医療職給料表(2)

3等級

1

2

3

37,900

2

3

6

39,300

3

4

9

40,700

4等級

1

2

 

 

2

3

3

37,900

3

4

6

39,300

4

5

9

40,700

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

37,900

5

6

6

39,100

6

7

9

40,400

(昭和47年3月14日条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第26号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの給料月額)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の改正後の別表第1,別表第2及び別表第3中医療職給料表(2),医療職給料表(3)の昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間における適用については,前号の規定にかかわらず給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第4までの定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の給料月額読替表

等級

号給

1

2

3

4

5

6

1