○笠岡市職員等公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成6年12月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市職員等公務災害等見舞金支給条例(平成6年笠岡市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,職員が公務災害等を受けた場合の笠岡市職員等公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 見舞金の支給を受けようとする者は,笠岡市職員等公務災害等見舞金申請書(以下「公務災害等見舞金申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 障害見舞金
ア 公務災害等に係る認定通知書の写し(以下「認定通知書の写し」という。)
イ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害が存すると認定された通知書の写し
(2) 死亡見舞金
ア 認定通知書の写し
イ 申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類
(申請の代表者)
第3条 公務災害等見舞金申請書により死亡見舞金を受けることができる者が2人以上の場合においては,これらの者のうちから1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任することができる。
2 前項の規定により代表者に選任された者は,代表者選任届を市長に提出しなければならない。
(見舞金の支給等)
第4条 市長は,第2条の規定による見舞金の申請書を受理したときは,これを審査し,その結果を笠岡市職員等公務災害等見舞金決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 虚偽の申請その他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは,市長はその者に対し既に支給した見舞金の全部又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成7年1月1日から施行する。