○笠岡市印鑑登録及び証明に関する条例

平成7年6月30日

条例第18号

笠岡市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年笠岡市条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者は,1人1個の印鑑に限り,印鑑登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は,前条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは,当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格,屋号その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で印影が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) き損又は磨滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は,前項第1号の規定にかかわらず,非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,その印鑑を登録することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第5条 市長は,印鑑の登録の申請を受理したときは,当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを,規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は,前条の規定による確認をしたときは,印鑑登録原票に印影のほか当該印鑑登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録年月日

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 男女の別

(6) 印鑑登録番号

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 市長は,印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか,必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は,前条の規定により印鑑の登録をしたときは,印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について,当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。

2 印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときは,第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しくき損し,又は汚損したときは,その印鑑登録者又はその代理人が,当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。

2 市長は,前項に規定する申請があったときは,印鑑登録原票と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録事項の変更)

第9条 印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは,その印鑑登録者又はその代理人が,印鑑登録証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は,前項に規定する届出があったとき又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは,当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 印鑑登録者が自ら前項に規定する申請をすることができないときは,第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録の消除)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に係る印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 印鑑登録者の転出,死亡等により住民票を消除したとき。

(2) 印鑑登録者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 印鑑登録者に対する後見開始の審判の通知を受けたとき。

(4) 前条の規定による申請を受理したとき。

(5) その他市長が消除すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 市長は,印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は,印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスクを用いて作成し,これを交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には,第6条第1項第2号から第5号までに掲げる事項,外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記を記載するものとする。

4 市長は,事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは,規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第13条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは,当該印鑑登録者又はその代理人が,印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請があったときは,印鑑登録原票と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて自ら書面で市長に申請することができる。この場合において,市長は,本人確認をした上,当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し,かつ,個人番号カードを返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,自らが多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で,印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録した電磁的記録媒体が組込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい,当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)を使用することにより,印鑑登録証明書の交付の申請をし,その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は,法令に基づく請求がある場合を除き,印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

2 前項に規定する調査のため必要と認めるときは,登録されている印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(笠岡市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は,平成7年7月1日から施行する。ただし,第14条の規定は,平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例の施行の際,現に旧条例に基づき印鑑の登録を受けている者は,新条例の施行の日から平成10年3月31日までの間は,引き続き当該登録を受けている限り,新条例に基づく印鑑の登録を受けないでも,旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録手帳により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

3 新条例の施行の際,現に旧条例に基づき登録を受けている印鑑について,新条例の施行の日から平成10年3月31日までの間に,引き続き新条例に基づく印鑑の登録を受けようとする者は,新条例第3条の規定にかかわらず,旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録手帳を添えて市長に申請することによりその印鑑(新条例第4条第4号の規定に該当する印鑑を除く。)の登録を受けることができる。この場合においては,新条例第5条の規定は適用しないものとする。

4 前項の規定により,新条例に基づく印鑑の登録を受けたときは,旧条例第6条の規定により登録事項を登録した印鑑登録原票は,新条例第6条の規定による印鑑登録原票とみなす。

5 新条例の施行の際,既に旧条例に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては,新条例の規定に基づくものとみなす。

(笠岡市手数料条例の一部改正)

6 笠岡市手数料条例(昭和27年笠岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)

7 笠岡市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成7年笠岡市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第38号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第19号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月14日条例第35号)

この条例は,平成29年6月1日から施行する。

(平成30年9月13日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月24日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市印鑑登録及び証明に関する条例

平成7年6月30日 条例第18号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成7年6月30日 条例第18号
平成9年12月19日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第38号
平成24年6月25日 条例第19号
平成28年12月14日 条例第35号
平成30年9月13日 条例第25号
平成30年12月18日 条例第32号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第22号
令和5年12月13日 条例第27号