○笠岡市手数料条例
平成12年3月14日
条例第4号
笠岡市手数料条例(昭和27年笠岡市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は,別表のとおりとする。
2 数件を一括して申請するときは,その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地及び建物の証明は,証明書の枚数を2で除した数を証明件数とし,端数は1件とする。
4 租税公課に関する証明は,1税目をもって1件とする。
5 同一種類に属する証明は,1枚をもって1件とする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者からこれを徴収する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 本市の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受け,又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から請求があったもの
(4) 公的年金受給権者が生存に関する証明を申請したとき。
(5) その他市長が,特に免除する必要があると認めたもの
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第6条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は,公簿,公文書及び図面等の取扱いに注意し,き損,汚損,改ざん等の行為をしてはならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の笠岡市手数料条例の規定は,この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
附則(平成15年6月20日条例第20号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第22号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第9号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第13号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第33号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第8項の規定は,都市計画法第20条第1項の規定による特定用途制限地域の決定についての告示があった日(平成21年4月1日)から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第23号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日条例第21号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月17日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第5号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第27号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第45項の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第14号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,令和3年9月1日から適用する。
附則(令和3年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定を受けている長期優良住宅建築等計画(改正法附則第2条第3項の適用を受けるものを除く。)の変更の認定の申請に係る手数料の区分については,なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日条例第20号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年5月26日から施行する。
(笠岡市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事についての第1条の規定による改正前の笠岡市手数料条例別表15の項及び16の項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,これらの規定中「宅地造成等規制法」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。
附則(令和5年12月13日条例第28号)
この条例は,戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 徴収すべき事項 | 金額 | ||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | ||
2 | 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | ||
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | ||
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | ||
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円とする。 | ||
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示たもの1件につき 350円 | ||
9 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | ||
10 | 笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(平成20年笠岡市条例第34号)第14条の規定による建築物の建築及び用途の変更の許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | ||
11 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請手数料 | 次に掲げる開発行為の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 0.1ヘクタール未満のもの 8,900円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 44,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 89,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 130,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 180,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 220,000円 (ク) 10ヘクタール以上のもの 310,000円 イ 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 0.1ヘクタール未満のもの 13,000円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 31,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 66,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 120,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 280,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 350,000円 (ク) 10ヘクタール以上のもの 490,000円 ウ ア及びイに掲げる開発行為以外の開発行為 次に掲げる開発行為の面積の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 0.1ヘクタール未満のもの 89,000円 (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円 (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 200,000円 (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 270,000円 (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 400,000円 (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 520,000円 (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 670,000円 (ク) 10ヘクタール以上のもの 890,000円 | ||
12 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額(その額が890,000円を超えるときは,890,000円) ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ,前項に定める額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ,前項に定める額 ウ ア及びイに掲げる変更以外の変更 10,000円 | ||
13 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築許可申請手数料 | 1件につき 47,000円 | ||
14 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||
15 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 次に掲げる承認申請をする者が行おうとする開発行為の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,800円 イ 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,800円 ウ ア及びイに掲げる開発行為以外の開発行為 18,000円 | ||
16 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 1件につき 480円 | ||
17 | 優良宅地認定申請手数料 | 次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 0.1ヘクタール未満のもの 89,000円 イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円 ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 200,000円 エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 270,000円 オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 400,000円 カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 520,000円 キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 670,000円 ク 10ヘクタール以上のもの 890,000円 | ||
18 | 優良住宅認定申請手数料 | 次に掲げる新築住宅等の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 100平方メートル以下のもの 6,400円 イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,800円 ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円 エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 36,000円 オ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 44,000円 カ 50,000平方メートルを超えるもの 59,000円 | ||
19 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下第21項までにおいて「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査手数料(同法第6条第2項の規定による申出(以下第24項までにおいて「建築確認の申出」という。)がなく,かつ,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付する同法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下,「確認書等」と総称する。)の提出がある場合) | 新築住宅の場合,次に掲げる住宅の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下第24項までにおいて同じ。) 12,400円 イ 共同住宅等(共同住宅,長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する区分所有住宅(以下「区分所有住宅」という。)を除く。)をいう。以下第24項までにおいて同じ。) 次に掲げる床面積の合計(当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積をいう。次項,第23項及び第24項において同じ。)の区分に応じ,それぞれ次に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以内のもの 22,800円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 37,800円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 63,100円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 101,200円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 154,600円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 262,800円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 332,900円 (ク) 30,000平方メートルを超えるもの 378,000円 ウ 区分所有住宅 イに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれイ(ア)から(ク)までに定める額 住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行う場合,次に掲げる住宅の区分に応じ,それぞれ次に定める額 エ 一戸建ての住宅 18,700円 オ 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以内のもの 34,300円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 56,700円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 94,600円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 151,900円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 232,000円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 394,300円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 499,400円 (ク) 30,000平方メートルを超えるもの 567,000円 カ 区分所有住宅 オに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれオ(ア)から(ク)までに定める額 | ||
20 | 長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に対する審査手数料(建築確認の申出がなく,かつ,確認書等の提出がない場合) | 新築住宅の場合,次に掲げる住宅の区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 46,800円 イ 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以内のもの 110,200円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 176,500円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 348,900円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 624,900円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,074,400円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1,988,000円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 2,840,500円 (ク) 30,000平方メートルを超えるもの 3,479,700円 ウ 区分所有住宅 イに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれイ(ア)から(ク)までに定める額 住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行う場合,次に掲げる住宅の区分に応じ,それぞれ次に定める額 エ 一戸建ての住宅 70,400円 オ 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) (ア) 500平方メートル以内のもの 165,700円 (イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 265,300円 (ウ) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 524,300円 (エ) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 939,200円 (オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,614,800円 (カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 2,987,800円 (キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 4,269,000円 (ク) 30,000平方メートルを超えるもの 5,229,700円 カ 区分所有住宅 オに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれオ(ア)から(ク)までに定める額 | ||
21 | 長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に対する審査手数料(建築確認の申出がある場合) | ア 一戸建ての住宅及び共同住宅等 前2項に掲げる額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例(平成22年笠岡市条例第12号)別表第1項,第2項,第58項又は第60項に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を合算した額 イ 区域区分住宅 前2項に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例別表第1項,第2項,第58項又は第60項に定める額を合算した額 | ||
22 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画(同法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下第25項までにおいて同じ。)又は認定長期優良住宅維持保全計画(同法第10条第2号ロに規定する認定長期優良住宅維持保全計画をいう。以下第24項までにおいて同じ。)の変更の認定の申請に対する審査手数料(同法第8条第2項において準用する建築確認の申出がなく,かつ,当該変更の内容に係る確認書等の提出がない場合) | 住宅を新築する際に認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画を変更する場合,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 23,400円 イ 共同住宅等 床面積の合計(当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積のうち当該変更に係る部分の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分)の床面積をいう。)の区分に応じ,第20項イにそれぞれ定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) ウ 区分所有住宅 第20項イに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同項イ(ア)から(ク)までに定める額 その他の場合,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 エ 一戸建ての住宅 35,200円 オ 共同住宅等 床面積の合計(当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面積のうち当該変更に係る部分の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分)の床面積をいう。)の区分に応じ,第20項オにそれぞれ定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) カ 区分所有住宅 第20項オに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同項オ(ア)から(ク)までに定める額 | ||
23 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請(前項及び以下第25項までに掲げる申請を除く。)に対する審査手数料 | 住宅を新築する際に認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画を変更する場合,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 6,200円 イ 共同住宅等 床面積の合計の区分に応じ,第19項イにそれぞれ定める額に2分の1を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) ウ 区分所有住宅 第19項イに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同項イ(ア)から(ク)までに定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) その他の場合,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 エ 一戸建ての住宅 9,300円 オ 共同住宅等 床面積の合計の区分に応じ,第19項オにそれぞれ定める額に2分の1を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) カ 区分所有住宅 第19項オに掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同項オ(ア)から(ク)までに定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) | ||
24 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する建築確認の申出がある場合の同法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | ア 一戸建ての住宅及び共同住宅等 前項に規定する額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例別表第1項,第2項,第58項又は第60項に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を合算した額 イ 区分所有住宅 前項に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例別表第1項,第2項,第58項又は第60項に定める額を合算した額 | ||
25 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における同法第8条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき 6,200円 | ||
26 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査手数料 | 1件につき 6,200円 | ||
27 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による容積率の特例の許可申請に対する審査手数料 | 1件につき167,500円 | ||
28 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | ||
29 | 屋外広告物申請手数料 | はり紙,はり札等 | 100枚までごとに 410円 | |
立看板等 | 1基につき 410円 | |||
広告旗,広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類 | 1平方メートル未満のもの | 1基につき 410円 | ||
1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 1基につき 800円 | |||
3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1基につき 1,150円 | |||
5平方メートル以上8平方メートル未満のもの | 1基につき 1,450円 | |||
8平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1基につき 1,750円 | |||
10平方メートル以上のもの | 1,750円に10平方メートルを超える部分が1平方メートルに達するまでごとに100円を加算した額 | |||
アドバルーンその他これに類するもの | 1個につき 1,350円 | |||
アーチ | 1基につき 2,700円 | |||
広告網その他これに類するもの | 1個につき 700円 | |||
30 | 船員手帳の交付又は再交付若しくは書換え手数料 | 1件につき 1,950円 | ||
31 | 船員手帳訂正手数料 | 1件につき 430円 | ||
32 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | ||
33 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 | ||
34 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | ||
35 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 | ||
36 | 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | ||
37 | 印鑑登録証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
38 | 印鑑再登録による印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
39 | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
40 | 住民票,戸籍の附票に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
41 | 身分に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
42 | 住民票,同除票,広域交付住民票,戸籍附票,同除票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
43 | 土地,建物に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
44 | 租税,公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
45 | 公簿,公文書の交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
46 | 公簿,公文書の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | ||
47 | その他の証明手数料 | 1件につき 300円 |