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離島地域での国税にかかる租税特別措置

ページID:0002250 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

離島地域での国税に係る租税特別措置

笠岡諸島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます

 平成25年度税制改正により,離島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が見直され,中小事業者に関する要件緩和が行われるなど,幅広い事業者が措置を活用できる可能性が広がりました。

 笠岡市では,この特別措置の適用を受けるため,「離島の振興を促進するための笠岡市における産業の振興に関する計画」を平成28年4月1日に策定し,笠岡諸島を対象地域として,国から地区指定を受けています。

 これにより,当地域において平成28年4月1日以降に,個人事業者または法人が,所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は,国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

離島の振興を促進するための笠岡市における産業の振興に関する計画 [PDFファイル/372KB]

租税特別措置に関するチラシ[PDFファイル/844KB]<外部リンク> 

1.租税特別措置の概要

(1) 対象地域

  笠岡諸島(高島,白石島,北木島,真鍋島,小飛島,大飛島,六島)

(2) 対象業種

  製造業,旅館業,農林水産物等販売業,情報サービス業等

(3) 対象資産

  機械・装置,建物・附属設備,構築物

(4) 適用の要件等(平成28年4月1日以降に行われた設備投資が対象)

 

・「取得等」とは,取得または製作もしくは建設をいいます。建物及びその附属設備にあっては改修(増築,改築,修繕または模様替)のための工事による取得又または建設を含みます。

・既存設備の取替えまたは更新のために工業用機械等の取得等をした場合で,その取得等により生産能力,処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%以上)増加したときは,この工業用機械等のうち,その生産能力,処理能力等が増加した部分に係るものは「新増設」に該当します。

2.特別措置(割増償却)の効果

・割増償却は,事業者が機械や建物等の資産を取得して事業の用に供した場合,一定期間(5年間)において,通常の減価償却額に加え,償却限度額の上乗せができる制度です。

・普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで,当期の利益が減少し,償却額の上乗せ部分にかかる課税が繰り延べされます。これにより,投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。

割増償却の適用イメージ図(減価償却費の費用計上の推移)

  ※1億円の機械を取得。減価償却資産の耐用年数が10年,定率法による償却とした場合

        

 ※国税の割増償却制度の詳細については,笠岡税務署までお問い合わせください。 

(参照)国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」はこちらです。(外部サイト)<外部リンク>

 3.特別措置の活用に必要な手続き

 国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには,税務申告時に申告書類とあわせて,本市が発行する確認書(『離島の振興を促進するための笠岡市における産業の振興に関する計画』に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。

 特例措置の活用を希望される場合は,事前に下記までお問い合わせください。

(1)  手続きの流れ

  1. 事業者は,笠岡諸島で平成28年4月1日以降に行った設備投資について,「産業振興に関する計画」に適合しているかどうか,市に確認する必要がありますので,税務申告の前に確認申請書等を作成し,笠岡市役所商工観光課に提出してください。
  2. 計画に適合することが確認できたら,笠岡市役所商工観光課から確認書を発行します。
  3. 税務申告の際には,申告書類とあわせ,市が発行した確認書を提出してください。

   

 (2) 提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真,納品書など)
  • 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
  • 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し

  (3)確認のポイント

 笠岡市は,設備投資の内容が「産業振興に関する計画」に適合するものかどうか,事業者から提出された確認申請書等から,以下のポイントを踏まえて確認します。

〇確認するポイント

   

 

 

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