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農地所有適格法人の設立

ページID:0002149 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人の設立手続

農業法人と農地所有適格法人の違いについて

 農業法人と農地所有適格法人はおおまかに下記のような分類となります。

農業法人→「法人形態」で農業を営む法人

農地所有適格法人

 → 農地や採草放牧地の所有ができる法人

一般農業法人(例:野菜工場で野菜栽培を行う法人など)

 → 農地の所有ができず,借りるのも制限がある

 

農地所有適格法人の要件について

  農地所有適格法人は次の4つの要件を満たす必要があり,設立後も1年ごとに農業委員会へ要件確認のため事業状況等の定期報告が義務付けられています。

  定期報告書 [Wordファイル/15KB]  

  記載例 [Wordファイル/55KB]

(1)法人形態要件

 法人の形態が下記のいずれかであること
 ・株式会社(公開会社ではない株式譲渡制限会社に限る)  ※有限会社も株式会社と同様
 ・合名会社
 ・合資会社
 ・合同会社
 ・農事組合法人

(2)事業要件

 法人の主たる事業の農業(関連事業を含む)が売上高の過半であること

 ・関連事業 → 農産物の製造・加工,貯蔵,運搬,販売,農作業の委託など

 ・関連事業でない事業 → キャンプ場,造園など

(3)構成員要件

 法人の構成員(社員や組合員など)が下記の者であること

 ・農地の権利を提供した個人
 ・農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
 ・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
 ・基幹的な農作業を委託した個人
 ・農地を現物出資した農地中間管理機構
 ・地方公共団体
 ・農協・農協連合会

(4)業務執行役員(経営責任者)要件

 法人の業務執行役員の過半の人が法人の農業(関連事業含む)に常時従事する構成員であり,そのうち役員または重要な使用人(農場長)のうち1人以上が原則年間60日以上農作業に従事していること

設立手順について

 設立のおおまかな流れは(1)定款の作成・認証,(2)法人登記,(3)諸官庁での手続きとなりますが要件を満たしていない等で定款・登記の書き換えが起こる場合がありますので定款や事業計画の 作成の時点での事前の相談をお勧めします。

主な相談先

 岡山県農業会議
 〒700-0826 岡山市北区磨屋町9-18 県農業会館内
 電話番号:086-234-1093 Fax:086-231-8841

 笠岡市農業委員会
 〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1 笠岡市役所内
 電話番号:0865-69-2143 Fax:0865-69-2185

参考資料

 事業概要書 [Excelファイル/85KB]
 事業概要書(記載例) [Excelファイル/93KB]
 定款作成のチェックシート [PDFファイル/57KB]
 定款のモデル [PDFファイル/103KB]

 

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