ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 地域福祉課 > 笠岡市精神障がい者入院医療費助成金について

本文

笠岡市精神障がい者入院医療費助成金について

ページID:0053393 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 笠岡市では、令和5年4月から、精神疾患による通院をされている方が、急性増悪時に入院加療を行うことで、早期に回復し地域生活への移行を促進することができるよう、また入院による経済的負担を軽減できるよう、その入院費の一部を助成する制度を創設しました。 

 

対象者

  以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  1.  笠岡市に住民票がある方
  2.  精神障害者保健福祉手帳1級をもたれている方
  3.  自立支援医療(精神通院)受給者証をもたれている方

 

助成の内容

  対象の方が、令和5年4月以降で、精神疾患を原因とする入院をされた場合、その入院費に掛かった医療費の一部を助成します。(ただし、助成期間は最長1年まで)

 

手続きについて

  1.  精神疾患に伴う入院をされた場合、健康保険被保険者証を医療機関の窓口へ提示し、通常通りのお支払いをしてください
  2.  高額療養費の手続きをしてください。
  3.  入院によって支払ったすべての医療費に領収書(高額療養費の手続きがおわったもの)を一ヶ月分ごとにまとめて地域福祉課へおもちください。その場で申請書等の記入をしていただきます。

 

 【手続きに必要なもの】

  •   入院年月の医療費明細がわかる領収書、附加給付受領がわかるもの
  •   健康保険被保険者証
  •   精神障害者保健福祉手帳および自立支援(精神通院)受給者証
  •   預金通帳など、金融機関の口座がわかるもの
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)