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認知症カフェ運営にかかる補助金交付について

ページID:0022564 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

認知症になっても,住み慣れた地域のよい環境の中で安心して暮らし続けることができるよう,認知症の人やその家族,地域住民,専門職等が気軽に集うことのできる認知症カフェを運営する団体等に対し,補助を行います。

補助の対象

次の(1)~(4)の条件をすべて満たす団体又は個人
(1) 笠岡市民を利用対象者とする認知症カフェを運営する団体等
(2) 適切な事業運営ができると市長が認める団体等
(3) 宗教活動又は政治活動が主たる目的ではない団体等
(4) 笠岡市暴力団体排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない団体等
※補助要件等については要綱をご確認ください。

補助要件等について

「笠岡市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱」をご確認ください。↓↓
笠岡市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/99KB]

申請方法について

補助金の交付を受けようとする者は,次の(1)~(3)の書類を市に提出してください。

(1) 笠岡市認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)(Word [Wordファイル/24KB]PDF [PDFファイル/31KB]
(2) 事業計画書(Word [Wordファイル/52KB]PDF [PDFファイル/38KB]
(3) 収支予算書(Word [Wordファイル/55KB]PDF [PDFファイル/35KB]

交付決定と実績報告について

交付決定について

申請書類により書類審査を実施し,交付決定を行います。書類審査にかかり,必要に応じてヒアリングを行う場合があります。補助金の交付を決定したときは,通知書により通知を行います。

実績報告について

申請者は補助事業が完了したときは,速やかに次の(1)~(4)の書類を市に提出してください。

(1) 笠岡市認知症カフェ運営事業費補助金実績報告書(様式第3号)(Word [Wordファイル/11KB]PDF [PDFファイル/32KB]
(2) 事業実施報告書(Word [Wordファイル/25KB]PDF [PDFファイル/24KB]
(3) 補助事業に係る経費の収支決算書(Word [Wordファイル/55KB]PDF [PDFファイル/35KB]
(4) 補助事業の実施に係る領収書の写し

参考

笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)

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