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法人市民税について

ページID:0032439 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税

 法人市民税は、笠岡市内に事務所又は事業所、寮等を有する法人や人格のない社団等にかかる税金で、

 法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」と、

 法人の規模に応じて一定の額を負担していただく「均等割」があります。

納税義務者

  • 市内に事務所や事業所を有する法人
  • 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しない法人(均等割のみ)
  • 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの(均等割のみ)

法人税割

 法人税割額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率

 複数の市町村に事務所・事業所などがあるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。

【課税標準となる法人税額】

課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計 × 笠岡市の従業者数

【法人税割の税率】

 

令和元年10月1日以降に

開始する事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

税率

8.4%

12.1%

14.7%

※1 笠岡市は超過課税税率を適用しています。

※2 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割額の税率が変わります。

   詳しくは、※法人市民税の法人税割の税率が変わります!!のページをご覧ください。 

均等割

 市内に事務所・事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担するものです。

 均等割額=事務所・事業所等を有していた月数÷12×税率
※当市の場合、均等割は標準税率です。

均等割税額表

申告と納税

 法人市民税の納税義務者である法人は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に税額を算出して申告し、その税額を納めていただくことになっています。

 また、事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は中間申告または予定申告をしなければなりません。

法人市民税納付書 [PDFファイル/372KB]

法人市民税納付書(記載例) [PDFファイル/419KB]

中間申告

 申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

 申告納付額:均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

予定申告

 申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

 申告納付額:均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)で計算した法人税割額との合計額

確定申告

 申告期限:事業年度終了の日から原則として2か月以内

 申告納付額:均等割額と法人税割額との合計額(当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額)

設立・設置と変更

 笠岡市内に事務所、事業所、または寮等を設立・設置した場合には、その設立・設置の日以後2か月以内に法人設立等申告書の届出をしてください。様式は以下のものをダウンロードしてご利用ください。

 また、すでに申告した事項に変更が生じた場合にも、この様式により届出をしてください。

法人設立等申告書(法人の設立・変更届) [PDFファイル/80KB]

法人設立等申告書の記載要領

 

法人市民税の減免

 笠岡市では、次のような法人について法人市民税の減免を行っております。

 対象となる法人

  • 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合を除く)
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合を除く)
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業の益金の額が損金の額を超えないもの(法人市民税を申告納付すべき最初の年度以降3箇年度を限度として,均等割を免除する)
  • 一般社団法人又は一般財団法人(非営利型に限る)

 必要書類

 法人市民税の減免を受けようとする場合は、下記の書類を申請期限までに提出してください。

 申請期限

 法人市民税の納期限(事業終了日から2か月後)までに笠岡市に提出してください。

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