ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 法人市民税の法人税割の税率が変わります!!

本文

法人市民税の法人税割の税率が変わります!!

ページID:0032416 更新日:2019年8月26日更新 印刷ページ表示

法人市民税の法人税割の税率が変わります!!

 平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、笠岡市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

税率

開始事業年度

税率

平成26年(2014年)9月30日までに開始した事業年度の法人税割

14.7%

平成26年(2014年)10月1日以後、令和元年(2019年)9月30日以前に開始する事業年度の法人税割

12.1%

令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

8.4%

適用開始時期

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

予定申告における経過措置

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

  経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

  (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)