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住民基本台帳カードが個人番号カードにかわります

ページID:0003126 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳カードが個人番号カードにかわります

住民基本台帳カードの新規作成を希望される方はご注意ください

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの運用が変更されます。
 これから住民基本台帳カードをお作りになる場合は、変更点をよくご理解いただいた上で申請されるようお願いします。

1 平成28年1月以降は住民基本台帳カードの新規発行は行いません    

 個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行は終了します。平成28年1月以降は個人番号カードのみを発行します。平成28年以降に既存の住民基本台帳カードを更新することはできません。引き続きカードが必要な場合は個人番号カードに変更となります。

2 平成28年1月以降、個人番号カードの交付が開始されます

 このカードは、これまでの住民基本台帳カードの機能を 引き継ぐものとなります。
 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載されます。カードの大きさは住民基本台帳カードと同等です。 

3 個人番号カードを取得するときには住民基本台帳カードを廃止・回収します

 住民基本台帳カードと個人番号カードを両方所有することはできません。個人番号カードを交付する際に住民基本台帳カードを回収します。

4 住民基本台帳カードは平成28年1月以降も有効期間まではそのまま使えます

 これまで発行した住民基本台帳カードは有効期限まではそのままお使いになれます。住民基本台帳カードを利用する目的(本人確認資料など)によってはすぐに個人番号カードに切り替える必要はありません。
 現在、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明書)を使用しており、継続利用を希望する場合は、カードの有効期限内であっても電子証明書の有効期限(現行3年)に達した時点で個人番号カードに切り替える必要があります。

5  電子証明書が標準搭載されます       

 個人番号カードには、e-Taxなどで使用する電子証明書が標準搭載されます。この電子証明書は、平成28年1月発行分から有効期間が5年間(現在検討中)に変更になります。

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 0120-95-0178(無料)
 平日9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

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  050-3816-9405
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