○笠岡市の市長等,職員及び議員のハラスメント防止に関する条例施行規則

令和5年12月25日

規則第24号

(相談員)

第2条 条例第7条に定める職員は,次の各号に定める者を選任する。

(1) 人事担当課職員の相談員

 総務部人事課職員 2人

(2) 人事担当課が設置する相談員

 総務部長が推薦する者 3人

 職員団体が推薦する者 2人

2 前項の規定にかかわらず,男女のいずれか一方の相談員が10分の4未満となる場合は,同項第1号アに掲げる者に代えて,同項第2号アに該当する職員を充てることができる。

(ハラスメント対策委員会)

第3条 条例第10条に規定するハラスメント対策委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は委員の互選によりこれを定め,副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

第3条の2 条例第10条第3項第1号に定める委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

第3条の3 条例第10条第3項第2号に定める職員は,次の各号に定める者を選任する。

(1) 総務部長

(2) 市民生活部長

(3) 教育部長

(4) 人事課長

(5) 人権推進課長

(6) 笠岡市職員労働組合が推薦する職員

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年笠岡市訓令第16号)の規定により行われた苦情等の申出及び申出に対する審査,処理その他の必要な措置並びにこれらのための手段は,この規則の相当規定により行われたものとみなす。

笠岡市の市長等,職員及び議員のハラスメント防止に関する条例施行規則

令和5年12月25日 規則第24号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和5年12月25日 規則第24号