○笠岡市制服等購入費用助成事業実施要綱
令和5年7月31日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は,小学校等に入学する児童を養育する保護者の経済的負担を軽減することで,子育て支援の充実を図ることを目的とし,小学校等の入学用品として学校指定の制服等を購入するために,予算の範囲内において,必要な経費の一部を助成することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校,義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部をいう。
(2) 制服等 学校が指定する協定服(上・下),スクールシャツ,帽子及び体操服をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に住所を有する児童のうち,小学校等に入学する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は,小学校等の入学用品として制服等を購入するために必要な経費(以下「制服等購入費用」という。)とする。
(助成金の額)
第5条 笠岡市制服等購入費用助成金(以下「助成金」という。)の額は,対象児童1人当たり20,000円を限度とする。
(助成券の交付)
第6条 市長は,対象者に対し笠岡市制服等購入費用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 助成券の枚数は,4枚とする。
3 助成券の額は,助成券1枚につき5,000円とする。
(助成券の有効期限)
第7条 助成券の有効期限は,交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(助成券の使用方法)
第8条 対象者は,第17条第4項の規定による決定を受けた販売事業者(以下「登録事業者」という。)において対象児童の制服等を購入するに当たり,支払金額の合計が,5,000円を超える場合に,その一部又は全部を現金に代えて助成券で支払うことができる。
2 助成券は,支払金額5,000円ごとに1枚使用することができ,おつりは出さないこととする。
3 登録事業者は,対象者から助成券を受領するときは,助成券に当該対象児童の住所,氏名及び入学予定小学校が記載されているか確認するとともに,有効期限内の助成券か確認した上で,受領するものとする。
4 制服等購入費用と助成券の差額(以下「対象者負担額」という。)は,対象者の負担とし,対象者負担額は,直接対象者から登録事業者に支払うものとする。
(助成金の申請)
第9条 対象者が,助成券を使用せずに制服等を購入した費用の助成を受けようとする場合,笠岡市制服等購入費用助成金支給申請書(様式第1号)に領収書及び助成券を添えて,助成券の有効期限までに市長に提出しなければならない。
2 助成金の額は,対象者が支払った制服等購入費用の合計額以内とし,助成券の枚数に5,000円を乗じた額を限度とする。
3 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は,助成決定者が偽りその他不正の方法により,助成金の交付を受けたときは,助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 助成券の交付を受ける必要がなくなったとき。
(助成券の再交付)
第14条 対象者は,助成券を破損し,又は汚損し,使用することができなくなったとき又は紛失したときは,笠岡市制服等購入助成券再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請することができる。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,使用することができなくなったと認められる助成券と引換えに同数の助成券を再交付するものとする。ただし,助成券の紛失等で引換えが困難な場合については,市長が適当と認める枚数の助成券を再交付するものとする。
(譲渡又は貸与の禁止)
第15条 対象者は,助成券を他人に譲渡し,貸与し,又は本来の目的以外に使用してはならない。
(助成金の返還等)
第16条 市長は,対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,対象者に助成券の返還を命じるとともに,助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成券の交付を受け,又は受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 要綱の内容に違反するなど,市長が不適当と認めたとき。
(販売事業者の登録)
第17条 制服等を販売する事業者の登録は,事業者の申請により行うものとする。
2 登録できる販売事業者は,本市に本社,支社(店),営業所(店)及び事務所等(以下「本社等」という。)を有する事業者に限る。
3 登録を受けようとする販売事業者は,笠岡市制服等購入費用助成事業販売事業者登録申請書(様式第6号)を提出するものとする。
(登録の有効期間)
第18条 登録の有効期間は,登録の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第19条 登録期間の有効期間満了1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日から起算して1年間登録を更新したものとみなす。
(変更等の届出)
第20条 登録事業者は,販売事業の変更,廃止又は休止等があるときは,笠岡市制服等購入費用助成事業販売事業者変更届(様式第9号)により速やかに市長に提出するものとする。
(登録事業者の責務)
第21条 登録事業者は,関係法令等を遵守しサービスを提供するものとする。
2 登録事業者は,プライバシーの尊重に万全を期するものとし,業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(助成金の代理受領)
第22条 市長は,登録事業者が対象者から委任を受けているときは,助成金として当該対象者に支給されるべき額を限度として,当該対象者に代わり,当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは,対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。
2 助成金の額は,使用済みの助成券の枚数に5,000円を乗じた額とする。
3 市長は,第1項の規定による請求があったときは,速やかにその内容を審査し,適切と認めた場合は,請求書を受領した日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第24条 市長は,登録事業者が,偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(登録の取消し)
第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 助成金の請求について不正が認められたとき。
(2) 不正な手段により,第17条の登録を受けたとき。
(3) 要綱の内容に違反するなど,市長が不適当と認めたとき。
(関係帳簿の保存)
第26条 登録事業者は,助成金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。