○笠岡市手話検定試験受験料補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市手話言語条例(平成30年笠岡市条例第20号)の手話が言語であるとの認識に基づき,社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験(以下「検定試験」という。)の受験を奨励することにより,市内における手話の普及を図るため,検定試験を受験する者に対して,検定試験に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 当該検定試験について他の補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象軽費」という。)は,検定試験の受験料とする。ただし,複数の級を受験をする場合にあっては,受験する級に係る受験料のうちいずれか高い額とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし,100円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は,当該年度内において1回とする。
(1) 受験票の写し
(2) 受験料の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,試験の結果が判明したときは,速やかにその内容を市長に報告するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は,笠岡市手話検定試験受験料補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の請求書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は,補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,当該補助対象者に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和8年5月31日をもって,その効力を失う。