○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
令和4年12月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,笠岡市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前3項に掲げる機関に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 笠岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年笠岡市条例第18号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,同条第2項の規定により期限を延長されることとされている職員
(5) 笠岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新)
第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。
2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣する場合には,市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき,及び引き続き3年を越えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員には,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
3 第1項の規定による給与は,あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第16条の2第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(笠岡市職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条 笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,派遣の期間は,退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当しないものとする。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 派遣職員には,特に必要があると認められるときは,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(報告)
第8条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は,規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行期日前においても行うことができる。
附則(令和4年12月22日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。