○笠岡市私立認可保育所等副食材料費支援補助金交付要綱
令和4年8月5日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は,給食用物資の高騰による経済的負担軽減及び安定した給食用物資の調達を図るため,市内に住所を有する児童(以下「児童」という。)が入所している私立認可保育所等に対し,笠岡市私立認可保育所等副食材料費支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,副食とは,保育所等施設において提供される給食及びおやつのうち主食以外のものをいう。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象とする私立認可保育所等は,次の各号に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項の規定に基づき設置された事業所内保育所
(2) 児童福祉法第35条第4項の規定に基づき設置された私立保育所
(3) 児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき届け出された私立認可外保育所,私立認定こども園等
(4) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき設置された私立幼保連携型認定こども園
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき設置された私立幼稚園
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は,私立認可保育所等の給食提供に係る経費のうち,副食材料に要する経費とする。
(補助対象期間)
第5条 令和4年7月1日から令和6年3月31日とし,補助金の交付は,各年度1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 各月の補助金の額は,各月初日時点で国が既に公表している消費者物価指数(食料)から100を控除した数値(以下「上昇率」)を,副食費として保護者から月額で徴収している児童一人当たりの金額(以下「基礎額」という。)に乗じて得た金額を単価とし,これに各月初日の在園児童数を乗じて得た金額とする。ただし,基礎額の上限は4,500円とする。
2 前項の補助金額に1円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
3 上昇率が正数のとき,この補助金を交付する。
(1) 各月初日在園児童名簿(見込)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 各月初日在園児童名簿(見込)
(2) 交付決定通知書の写し
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け,又は交付を受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号の規定により,交付決定を取り消された場合は,補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 各月初日在園児童名簿
(2) 収支決算書(見込)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は,令和6年3月31日をもって,その効力を失う。
附則(令和5年3月28日告示第44号)
この要綱は,公布の日から施行する。