○笠岡市妊産婦医療費助成事業実施要綱
令和4年5月19日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は,妊産婦の医療費の一部を助成することにより,妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し,もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に該当する者とする。
(1) 笠岡市内に住所を有する妊産婦であること。
(2) 対象者及び世帯員に市税及び税外収入金を滞納していないこと。
(3) この要綱による助成金の交付を受けようとする治療に要する費用について,他の地方公共団体から助成金の交付を受けていないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(助成対象期間)
第4条 助成金の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は,市長に妊娠届をした月の初日又は転入日から出産・流産又は死産した月の翌月の末日及び転出日のいずれか早い日までとする。
(対象疾病等)
第5条 助成金の対象となる疾病の範囲は,次の各号に定めるところによる。
(1) 妊娠貧血
(2) 産科出血
(3) 切迫早産
(4) 切迫流産
2 対象の範囲は,産科で治療した疾病に限る。
(対象費用)
第6条 助成金の対象となる費用(以下「対象費用という。)は,医療機関における治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし,次に掲げる費用は,助成対象としない。
(1) 医療保険各法に規定する入院時食費療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額
(2) 文書料,個室料その他妊娠及び出産に伴う特有の疾患の治療に直接関係のないものであると認められる費用
(助成金額)
第7条 交付する助成金の額は治療費等の額以内とし,1度の妊娠につき80,000円を上限とする。また,1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額とする。
(助成の申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市妊産婦医療費助成交付申請書に次の各号に掲げる書類等を添付して対象妊産婦が医療を受けた月の末日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 妊産婦医療費証明書
(2) 治療にかかる領収証
(3) 高額療養費に該当した場合は高額療養費支給決定通知書
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第9条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,助成金の交付を決定し,妊産婦医療助成決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第10条 市長は,前条の規定による助成金の額の決定後,助成金を支払うものとする。
2 申請者は,前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは,請求書を市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第11条 対象者は,助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償金との調整)
第12条 市長は,医療費が第三者の行為によって生じた場合であって,対象者がその疾病又は負傷に関し損害の賠償を受けたときは,その金額の限度において助成金を支給しない。
(助成金の返還)
第13条 市長は,助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,妊産婦医療費助成金の給付に関し,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。